本会議 第20号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/04/27
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第一ないし第三とともに、北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件を追加して、四件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第一 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案(内閣提出) 北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件
○議長(福田一君) 日程第一、投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長中山正暉君。 ————————————— 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案及び同報告書 北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山正暉君登壇〕
○中山正暉君 ただいま議題となりました四案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、スリ・ランカとの投資保護協定について申し上げます。 本協定は、スリ・ランカ政府からの提案により、両国政府間で交渉を行った結果、昭和五十七年三月一日コロンボにおいて署名されたものでありまして、投資の許可に関する最恵国待遇、投資財産、収益、事業活動、出訴権、緊急事態発生等の場合の損失補償に関する内国民待遇及び最恵国待遇、収用、国有化等の措置のとられた場合の補償措置並びに送金の自由等について規定しております。 次に、インドネシアとの租税協定は、両国政府間で数次にわたる交渉を行った結果、昭和五十七年三月三日東京において署名されたものでありまして、協定の対象となる租税、不動産から生ずる所得に対する課税、企業の利得に対する課税、船舶または航空機の運用によって生ずる所得に対する租税の免除、配当、利子及び使用料に対する源泉地国の税率の制限、人的役務に係る所得に対する課税及び両国の二重課税の排除方法等について規定しております。 次に、南極地域の動植物保存法案は、南極条約協議国会議が勧告した南極地域の動植物の保存措置を実施するため必要な事項を定めることを目的としたものでありまして、南極地域の哺乳類、鳥類の生息に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止、同地域の哺乳類、鳥類の殺傷及び動植物の持ち込みの禁止、特別保護地区への立ち入り及び同地区の植物の採取等の禁止、南極地域への渡航者に法律の要旨の周知を図るための外務大臣のとる措置等について規定しております。 以上三案件は、四月九日櫻内外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。 かくて、四月二十三日質疑を終了し、採決を行いました結果、スリ・ランカとの投資保護協定及びインドネシアとの租税協定は多数をもって承認すべきものと議決し、また、南極地域動植物保存法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 次に、北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書について申し上げます。 政府は、北西太平洋における本年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件を定める議定書を締結するため、本年四月十三日以来モスクワにおいて、ソ連邦政府と交渉を行ってまいりましたが、合意に達し、四月二十三日本議定書に署名が行われました。 本議定書は、北西太平洋の二百海里漁業水域の外側の水域における本年の日本国のさけ・ますの漁獲について、漁獲量、禁漁区、漁期、議定書の規定に違反した場合の取り締まりの手続等について規定しております。 なお、本年の総漁獲割り当て量は、過去四年間と同量の四万二千五百トンになっております。 本件は、本二十七日外務委員会に付託され、櫻内外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第四 警備業法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第四、警備業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長中山利生君。 ————————————— 警備業法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山利生君登壇〕
○中山利生君 ただいま議題となりました警備業法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず最初に、本案の主な内容について申し上げますと、 第一に、禁治産者、準禁治産者、覚せい剤中毒者、暴力団員等に該当しないことを新たに警備業の要件に加える等、所要の整備を行うとともに、現在の警備業の届け出制を認定制に改め、警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の事前の認定を受けることとする等、警備業の開始手続を整備すること、 第二に、禁治産者、準禁治産者、覚せい剤中毒者、暴力団員等を新たに欠格事由に加える等、警備員の欠格事由を整備すること、 第三に、警備員等に対する検定制度を新設し、警備員指導教育責任者制度を設ける等、警備員に対する指導、教育を充実すること、 第四に、機械警備業務について新たに届け出制を設け、機械警備業務管理者制度を新設する等、機械警備業に対する規制を行うこととする等、警備業の適正な実施を図るための措置を講じようとするものであります。 本案は、三月十六日当委員会に付託され、四月十五日世耕国務大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十三日本案に対する質疑を終了し、採決を行いましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、障害に関する用語の整理に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 障害に関する用語の整理に関する法律案(内 閣提出)
○議長(福田一君) 障害に関する用語の整理に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長石井一君。 ————————————— 障害に関する用語の整理に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石井一君登壇〕
○石井一君 ただいま議題となりました障害に関する用語の整理に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、障害者に対する国民の理解を一層深め、障害者の福祉の向上に資するため、恩給法、児童福祉法、公選法等百六十二の法律において用いられている障害に関する不適当な用語を改めようとするものであります。 本案は、三月三十一日本委員会に付託され、本日田邉総理府総務長官より提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、これを終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院提出、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(福田一君) 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長羽田野忠文君。 ————————————— 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔羽田野忠文君登壇〕
○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、沖縄県の復帰後における沖縄弁護士の事務の実績及び生活利益の保護の観点から、沖縄弁護士に関する暫定措置の期間を改めようとするもので、その内容は、沖縄の復帰の月以後沖縄弁護士として引き続きその事務を行っている者は、当分の間、沖縄において、引き続いて行う限り、その事務を行うことができるものとすること等であります。 本案は、参議院提出の法律案であります。 委員会においては、本日提案理由の説明を聴取し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 坂田 道太君 外 務 大 臣 櫻内 義雄君 国 務 大 臣 世耕 政隆君 国 務 大 臣 田邉 國男君 ————◇—————