本会議 第19号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/04/23
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 農用地開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、農用地開発公団法の一部を改正する法律案、日程第二、種苗法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。 ————————————— 農用地開発公団法の一部を改正する法律案及び同報告書 種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔羽田孜君登壇〕
○羽田孜君 ただいま議題となりました内閣提出の二法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 最初に、農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、海外農業開発の円滑な推進に資するため、農用地開発公団が国際協力事業団等の委託に基づく海外農業開発に関する調査その他の業務を行うことができるようにしようとするものであります。 委員会におきましては、三月十八日田澤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十四日及び四月二十日の二回にわたり質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、種苗法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、千九百七十八年の植物新品種保護国際条約の締結に伴い、品種登録を受けることができる外国人の範囲等につき所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、四月十四日田澤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二十日に質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 警察官の職務に協力援助した者の 災害給付に関する法律及び消防団員等公務 災害補償等共済基金法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第三、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長中山利生君。 ————————————— 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関 する法律及び消防団員等公務災害補償等共済 基金法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山利生君登壇〕
○中山利生君 ただいま議題となりました警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、警察官の職務に協力援助し、または消防作業等に従事して災害を受け、年金である給付または補償を受けている者について、子女の誕生、入学、結婚等の一時的出費を必要とする事由が生じた場合に、その年金受給権を担保として、国民金融公庫または沖繩振興開発金融公庫から小口貸し付けを受けることができる措置を講じようとするものであります。 本案は、二月十九日当委員会に付託され、四月十五日世耕国務大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十日本案に対する質疑を終了し、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 日程第四とともに、日程第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第四 土地区画整理法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第五 離島振興法の一部を改正する法律 案(建設委員長提出)
○議長(福田一君) 日程第四、土地区画整理法の一部を改正する法律案、日程第五、離島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長村田敬次郎君。 ————————————— 土地区画整理法の一部を改正する法律案及び同報告書離島振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔村田敬次郎君登壇〕
○村田敬次郎君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。 まず、内閣提出の土地区画整理法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、市街地における都市基盤施設整備の立ちおくれ、住宅地供給の停滞等の状況に対処するため、土地区画整理事業において、地方住宅供給公社を施行者に加えるとともに、換地計画に関し専門的技術を有する者の養成確保等の措置を講ずることにより、土地区画整理事業の円滑な施行を確保し、その一層の推進を図ろうとするものであります。 本案は、三月十二日本委員会に付託され、四月九日提案理由の説明を聴取、同月二十一日質疑を終了し、討論、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、土地区画整理事業終了後の未利用地の有効利用の促進等五項目の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。 次に、建設委員長提出の離島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 離島振興法は、議員提案により、昭和二十八年七月、十カ年の時限法として制定されたものであります。 自来、本法は、離島振興のために少なからず寄与してまいりましたが、本土との格差は依然として除去されない実情にかんがみ、昭和三十七年第四十回国会及び昭和四十七年第六十八回国会において、本法の適用期限をそれぞれ十カ年間延長して、諸施策が強力に実施されてきたのであります。 しかしながら、離島をめぐる自然的、社会的諸条件は厳しく、本土の著しい経済成長に追随し得ず、いまだその後進性は解消されるに至っていないのであります。 加えて、離島関係市町村の財政力は脆弱であり、関係施策を推進するためには、今後とも引き続き本法による特別の助成措置が必要と考えられるのであります。 以上の観点から、この際、昭和五十八年三月三十一日が時限となっている本法の有効期限をさらに十カ年間延長することとし、関係島民が安んじて定住し得る地域社会の建設を図り、あわせて国民経済の発展に寄与せしめたいと存ずるものであります。 なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、やむを得ないものとの意が表されました。 以上が本法案の趣旨の説明でありますが、四月二十一日の建設委員会において全会一致をもって成案と決定し、建設委員会提出の法律案と決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 昭和四十一年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第六、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第八、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長森喜朗君。 ————————————— 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に 伴う措置に関する法律の一部を改正する法律 案及び同報告書 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組 合等からの年金の額の改定に関する法律等の 一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等 共済組合法に規定する共済組合が支給する年 金の額の改定に関する法律及び公共企業体職 員等共済組合法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森喜朗君登壇〕
○森喜朗君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 先般、国際復興開発銀行、通称世界銀行において、今後ますます増大する開発途上国の資金需要に応ずるため、総額三百六十五億協定ドルの一般増資について、総務会決議が成立いたしました。 本法律案は、この増資決議に従い、わが国が世界銀行に対し、十六億六千六百七十万協定ドル、すなわち現在の合衆国ドルで二十億一千六十二万ドルの追加出資に応ずるため、その出資についての規定を設けようとするものであります。 本案につきましては、四月二十一日渡辺大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、同日質疑を行い、質疑終了後、討論の申し出もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案につきましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 次に、国家公務員及び公共企業体職員共済年金関係の両法律案について申し上げます。 両法律案の主な内容を申し上げますと、 第一は、国家公務員及び公共企業体職員の共済組合が支給している既裁定年金について、恩給における改善措置にならい、昭和五十六年度の国家公務員の給与の改善内容に準じて、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、本年五月分から、年金額を引き上げることといたしております。 なお、増額後の俸給の額が一定額以上の退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については、恩給における措置にならって、昭和五十八年三月分まで、引き上げ分の三分の一の支給を停止することといたしております。 第二に、公務関係年金及び六十五歳以上の退職年金受給者等の最低保障額を、恩給における措置にならい、改善することといたしております。 以上のほか、国家公務員の共済組合については、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げを本年四月一日から行うことといたしております。 以上が両法律案の概要であります。 両法律案につきましては、四月二十一日渡辺大蔵大臣及び小坂運輸大臣から、それぞれ提案理由の説明を聴取した後、同日質疑を行い、質疑を終了いたしましたところ、国家公務員共済組合関係の法律案に対し、小泉純一郎君外三名から、自由民主党提案に係る修正案が提出されました。 修正案の内容は、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げについての施行期日である四月一日をすでに経過しておりますので、これを公布の日に改めるとともに、四月一日から適用できるよう所要の措置を講ずるものであります。 さらに、国家公務員共済組合関係の法律案に対し、沢田広君外三名から、また、公共企業体職員共済組合関係の法律案に対し、伊藤茂君外三名から、いずれも、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党の四党共同提案に係る両修正案がそれぞれ提出されました。 両修正案の内容は、国家公務員共済組合及び公共企業体職員共済組合の年金額改定の実施時期を一カ月繰り上げて、昭和五十七年四月分から実施すること等を内容とするものであります。 次いで、討論の申し出もなく、直ちに採決いたしました結果、まず、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案については、沢田広君外三名提出の修正案は少数をもって否決され、小泉純一郎君外三名提出の修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案については、伊藤茂君外三名提出の修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 また、両法律案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第六につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。 日程第七の委員長の報告は修正、第八の委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第九 放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第九、放送法等の一部を改正する法律案、日程第十、電波法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長水野清君。 ————————————— 放送法等の一部を改正する法律案及び同報告書 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔水野清君登壇〕
○水野清君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 最初に、放送法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、テレビジョン多重放送を実用化するために、規定の整備を行うとともに、外国人等の取得した放送会社の株式の取り扱いについて特例を定める等のため、放送法、電波法及び有線テレビジョン放送法について所要の改正を行おうとするものであります。 まず、放送法の一部改正の主な内容を申し上げます。 第一は、テレビジョン多重放送についてであります。 テレビジョン多重放送のうち、当面実用可能な音声多重放送及び文字多重放送の実施と、テレビジョン多重放送のための放送設備の賃貸を日本放送協会の業務に加えることとし、この賃貸の場合の郵政大臣の認可については、両議院の同意を要しないこととしております。 また、テレビジョン放送とテレビジョン多重放送をあわせ行う協会及び一般放送事業者は、そのテレビジョン放送の内容を豊かにし、その効果を高めるような多重放送の番組をできるだけ多く説けるようにしなければならないこととしております。 このほか、郵政大臣は、協会及びテレビジョン放送を行う一般放送事業者に対し、テレビジョン多重放送のための設備の利用等に関する計画の策定及び提出を求めることができることとしております。 第二は、協会は、その業務に密接に関連する事業を行う者に出資できることとしております。 第三は、上場放送会社等は、外国人等の株式取得により、放送局の免許の欠格事由に該当することとなるときは、当該外国人等の取得した株式の名義書きかえを拒むことができることとしております。 第四は、災害の場合には、協会及び一般放送事業者は、災害の予防または被害の軽減に役立つ放送をするようにしなければならないこととしております。 次に、電波法の一部改正について申し上げますと、テレビジョン放送局の免許が効力を失ったときは、そのテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする放送局の免許も効力を失うこととしております。 最後に、有線テレビジョン放送法の一部改正について申し上げますと、 第一に、有線テレビジョン放送事業者は、郵政大臣の指定するテレビジョン放送の難視聴区域においては、その区域に係るテレビジョン多重放送も義務的に再送信しなければならないこととしております。 第二は、有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン多重放送を再送信する場合には、義務再送信の場合を除き、そのテレビジョン多重放送事業者の同意を要することとしております。 続いて、電波法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の発効に備える等のため、船舶局の無線従事者の要件について所要の措置を定めるとともに、近年の国際情勢にかんがみ、外国公館の無線局に免許を与えることができることとし、あわせて行政事務の簡素合理化を図るため、市民ラジオの無線局について免許を要しないこととするものでありまして、その内容を申し上げますと、 第一に、船舶局の無線従事者について、船舶局の無線設備の操作に関して郵政大臣が行う訓練等の課程を終了した者に、船舶局無線従事者証明を行うこととするとともに、一定の船舶局の無線設備については、この証明を受けている無線従事者でなければ操作を行ってはならないこととするほか、この証明の失効等必要な規定を整備することとしております。 第二は、外国の大使館、公使館または領事館の無線局で、固定地点間の通信を行うものについて、相互主義を前提として免許を与えることができることとしております。 第三は、市民ラジオの無線局の開設については、技術基準の適合性を確保した上で、郵政大臣の免許を要しないこととしております。 放送法等の一部を改正する法律案は去る三月九日、また、電波法の一部を改正する法律案は三月二十六日、それぞれ付託され、逓信委員会におきましては、両法律案について、四月七日箕輪郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、参考人を招致し意見を聞くなど、慎重な審査を行い、昨二十二日両法律案について質疑を終了、それぞれ採決の結果、放送法等の一部を改正する法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決し、また、電波法の一部を改正する法律案は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。(発言する者あり) なお、放送法等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付したことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第九につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十一 行政事務の簡素合理化に伴う関 係法律の整理及び適用対象の消滅等による 法律の廃止に関する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第十一、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長石井一君。 ————————————— 行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石井一君登壇〕
○石井一君 ただいま議題となりました行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、行政改革を推進するための措置の一環として、行政事務の簡素合理化等を図ろうとするもので、その内容は、 第一に、臨時行政調査会の行政改革に関する第二次答申の指摘事項等について、旅券法、公衆電気通信法など三十五法律を改正して、許認可等の整理等を行うこと、 第二は、適用対象が消滅したこと等に伴い、三百二十の法律の廃止を行うことであります。 本案は、三月二十六日本委員会に付託され、四月八日中曽根行政管理庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、四月二十日には逓信委員会との連合審査会を開き、また、二十二日には鈴木内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど、慎重に審査を行いました。 質疑は、行政改革に対する政府の基本姿勢、臨調の七月基本答申に対する政府の対処方針、財政再建と行政改革との関連、データ通信回線利用の自由化、三公社、特に、国鉄の経営形態とその合理化、情報公開とプライバシー保護など、広範多岐にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。 かくて、四月二十二日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党の堀内光雄君から賛成、日本社会党の上田卓三君及び日本共産党の中路雅弘君から反対の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 農林水産大臣 田澤 吉郎君 運 輸 大 臣 小坂徳三郎君 郵 政 大 臣 箕輪 登君 建 設 大 臣 始関 伊平君 国 務 大 臣 世耕 政隆君 国 務 大 臣 中曽根康弘君 国 務 大 臣 松野 幸泰君 ————◇—————