本会議 第16号
- 発言数
- 31 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/04/08
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(福田一君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 池端清一君及び勝間田清一君から、四月十二日より二十三日まで十二日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 船員法及び船舶職員法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 日程第二 船員災害防止協会等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律案、日程第二、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長越智伊平君。 ————————————— 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律案及び同報告書 船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔越智伊平君登壇〕
○越智伊平君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律案について、主な内容を申し上げます。 本案は、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約の発効に備えるとともに、船員の資格及び職務に関する制度の近代化を推進するため、必要な措置を講ずることとしようとするものでありまして、 第一に、航海当直に関し遵守すべき事項、航海当直を担当する部員の要件、タンカーに乗り組む職員等の要件、船舶職員法の適用に関する旗国主義の採用、条約の要件を満たした新たな海技資格等について定めること、 第二に、設備等について一定の基準に適合する船舶に関し、条約の定める要件との整合性を確保しつつ、航海当直体制の特例及び新しいタイプの運航士制度などを設けるとともに、船舶職員の乗り組み基準を政令で定めること 等であります。 次に、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容を申し上げます。 本案は、最近におけるわが国船員を取り巻く労働環境の変化に対処し、船員災害防止対策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要な措置を講ずることとしようとするものでありまして、 第一に、船員災害防止活動の主体となるべき船舶所有者及び船員について、それぞれの責務を宣言するとともに、国の援助等について規定すること、 第二に、船舶所有者に総括安全衛生担当者の選任、安全衛生委員会の設置、安全衛生教育の体制の整備を行わせること、 第三に、運輸大臣は、船員災害が多発していること等により総合的な改善措置が必要な船舶所有者に対し、安全衛生改善計画の作成を指示し、またはその変更を命ずることができること 等であります。 両案は、いずれも三月十九日本委員会に付託され、二十三日小坂運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、三十日、四月二日質疑を行い、同日討論に入り、自由民主党の楢橋進君から両案に対して賛成、日本共産党の辻第一君から船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律案に対して反対の討論があり、採決の結果、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律案は多数をもって、また、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対し、それぞれ全会一致をもって附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決いたし舌、した。 ————◇————— 日程第三 公立学校の学校医、学校歯科医及 び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第三、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長青木正久君。 ————————————— 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔青木正久君登壇〕
○青木正久君 ただいま議題となりました公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国家公務員等の災害補償制度の改正にならって、公立学校の学校医等の公務災害に係る年金である傷病補償等を受ける権利を担保に、国民金融公庫または沖繩振興開発金融公庫から小口の資金の貸し付けを受けることができることとしようとするものであります。 本案は、去る二月二十六日本委員会に付託され、三月二十六日小川文部大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。 四月二日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 日本国とドイツ民主共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第五 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する一の文書である千九百七十一年の小麦貿易規約の有効期間の第六次延長及び同協定を構成する他の文書である千九百八十年の食糧援助規約の有効期間の第一次延長に関する千九百八十一年の議定書の締結について承認を求めるの件 日程第六 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第四、日本国とドイツ民主共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、千九百七十一年の国際小麦協定を構成する一の文書である千九百七十一年の小麦貿易規約の有効期間の第六次延長及び同協定を構成する他の文書である千九百八十年の食糧援助規約の有効期間の第一次延長に関する千九百八十一年の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第六、国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長中山正暉君、 ————————————— 日本国とドイツ民主共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する一の文書である千九百七十一年の小麦貿易規約の有効期間の第六次延長及び同協定を構成する他の文書である千九百八十年の食糧援助規約の有効期間の第一次延長に関する千九百八十一年の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山正庸君登壇〕
○中山正暉君 ただいま議題となりました三案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、ドイツ民主共和国との間の通商航海条約について申し上げます。 本条約は、昭和五十四年にドイツ民主共和国から締結したい旨の申し入れがあり、その後、両国政府間で交渉を行いました結果、合意に達しましたので、昭和五十六年五月二十八日東京において本条約に署名を行いました。 本条約は、両国間の貿易の発展及び経済関係の強化のために協力することを定めるとともに、関税、租税、事業活動等に関する事項についての最恵国待遇、輸出入制限についての無差別待遇、身体及び財産の保護、出訴権についての内国民待遇及び最恵国待遇等について規定しております。 次に、一九七一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約延長議定書について申し上げます。 本議定書は、昭和五十六年三月六日ロンドンで開催された政府間会議において作成されたものでありまして、昭和五十六年六月三十日に失効することになっておりました両規約の有効期間を二年間延長することについて定めたものであります。 なお、本議定書は、昭和五十六年七月一日に効力を発生しており、わが国につきましては、議定書の規定に基づく暫定的適用宣言により、現在暫定的に適用されております。 次に、国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案につきまして申し上げます。 国際科学技術博覧会は、昭和六十年に筑波研究学園都市で開催されることになっておりますが、本案は、国際博覧会に関する条約第十二条の規定に基づき、外務省に特別職の国家公務員である国際科学技術博覧会政府代表一人を置くこととし、その任務、給与等について定めたものであります。 なお、本案は、博覧会終了後一年の期間を経過した日にその効力を失うこととしております。 以上三案件は、二月十二日提出され、委員会におきましては、三月十九日櫻内外務大臣から提案理由の説明を聴取し、三月二十四日及び四月二日質疑を行い、昨七日採決を行いました結果、ドイツ民主共和国との間の通商航海条約は全会一致をもって、また、国際小麦協定の延長議定書は多数をもって、それぞれ承認すべきものと議決し、国際科学技術博覧会政府代表設置臨時措置法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第六につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 中小企業信用保険法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 日程第八 小規模企業共済法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第七、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第八、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長渡部恒三君。 ————————————— 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔渡部恒三君登壇〕
○渡部恒三君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、中小企業者の金融の円滑化を図るため、重要な役割りを果たしている中小企業信用補完制度について、エネルギー対策保険の創設及び倒産関連中小企業者の範囲の拡大を行い、その拡充を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、中小企業者の省エネルギー施設または石油代替エネルギー施設の設置資金の借入債務について、信用保証協会がした保証を対象とするエネルギー対策保険を創設し、保険限度額を一億円、組合の場合二億円、てん補率を百分の八十とすること、 第二に、連鎖倒産防止のための倒産関連保証について、災害等突発的要因により、経営の安定に支障を生じている特定地域の中小企業者も対象とするよう、倒産関連中小企業者の範囲を拡大すること 等であります。 次に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、小規模企業者の廃業等の場合に、共済金を支給する小規模企業共済制度について、最近における経済事情の変化に対応して、その改善を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、掛金月額の最高限度を三万円から五万円に引き上げること、 第二に、共済金の受給のために必要な掛金納付月数を十二カ月から六カ月に引き下げること、 第三に、共済契約の解除手続を簡素化し、第一種共済契約者に、いわゆる法人成り等の事由が生じた場合、共済契約は解除されたものとみなすこと等であります。 両案は、去る三月十二日当委員会に付託され、同三十一日安倍通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人を招致する等審査を重ね、昨四月七日質疑を終了し、採決の結果、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対し、中小企業信用補完制度の充実に関する附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第九 郵便貯金法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第九、郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長水野清君。 ————————————— 郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔水野清君登壇〕
○水野清君 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、郵便貯金の預金者貸し付けの制限額を引き上げることを内容とするものであります。 郵便貯金の預金者貸し付けは、定額郵便貯金等の預金者に対してその貯金を担保として貸し付けを行うものでありまして、その制限額は、現在一人につき七十万円でありますが、預金者の利益の増進を図るため、これを百万円に引き上げようと一するものであります。 なお、この法律の施行期日は公布の日となっております。 本案は、去る一月二十九日本委員会に付託され、昨四月七日箕輪郵政大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十 漁業災害補償法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第十、漁業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。 ————————————— 漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔羽田孜君登壇〕
○羽田孜君 ただいま議題となりました漁業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の推移に即応して漁業共済事業の健全かつ円滑な運営を図るため、漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済についての共済契約の締結を促進する措置を講ずるとともに、特殊法人の整理合理化を図るための措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、三月十八日田澤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月七日質疑を行い、同日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十八分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 櫻内 義雄君 文 部 大 臣 小川 平二君 農林水産大臣 田澤 吉郎君 通商産業大臣 安倍晋太郎君 運 輸 大 臣 小坂徳三郎君 郵 政 大 臣 箕輪 登君 ————◇—————