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96回国会衆議院1982/04/02

本会議 第15号

発言数
17
登壇者
5
会派数
3
開催日
1982/04/02

会議録

福田一無所属議長

○議長(福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第一、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長渡部恒三君。     —————————————  アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔渡部恒三君登壇〕

渡部恒三自由民主党

○渡部恒三君 ただいま議題となりましたアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、行政機構の簡素化及びアルコール専売事業の効率化に資するため、現在、国が直接経営しているアルコール専売事業の製造部門を本年十月一日から新エネルギー総合開発機構へ移管しようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、政府は、新エネルギー総合開発機構にアルコールの製造を行わせること、  第二に、通商産業省基礎産業局アルコール事業部を廃止すること、  第三に、アルコール専売事業に対する公共企業体等労働関係法の適用を除外すること、  第四に、アルコール専売共済組合を廃止し、通商産業省共済組合へ統合すること 等であります。  本案は、去る三月六日当委員会に付託され、三月二十四日安倍通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重な審査を行い、三月三十一日に至り、質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、移行職員に対する処遇面での配慮、新エネルギー総合開発機構の業務運営のあり方等について附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害   賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第二、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長枝村要作君。     —————————————  臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔枝村要作君登壇〕

枝村要作日本社会党

○枝村要作君 ただいま議題となりました法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  石炭鉱害につきましては、国土の保全、民生の安定を図る見地から、鉱害復旧対策が展開されてまいりましたが、いまなお、総額六千億円にも上る累積鉱害が残存いたしております。  このため、昨年十二月に提出された石炭鉱業審議会の答申においても、今後十年間で、これら累積鉱害の最終的な解消を目指し、引き続き、鉱害復旧の促進と鉱害賠償の円滑化を図る措置を講ずる必要があると指摘されております。  本案は、このような実情にかんがみ、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の廃止期限を、いずれも昭和六十七年七月三十一日まで十年間延長するものであります。  本案は、去る二月九日当委員会に付託され、同月二十三日安倍通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を重ね、四月一日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、新たな鉱害復旧長期計画の策定、復旧事業の計画的効率的推進等を内容とする附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

小里貞利自由民主党

○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  証人等の被害についての給付に関する法律の   一部を改正する法律案(内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長羽田野忠文君。     —————————————  証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔羽田野忠文君登壇〕

羽田野忠文自由民主党

○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付制度において、協力援助者及びその遺族の保護の充実が図られることにかんがみ、証人等の被害についての給付制度においても、被害者及びその遺族の保護の充実を図ろうとするもので、その内容は、年金である傷病給付、障害給付または遺族給付の受給権者が一時的に資金を必要とする場合に、これらの給付を受ける権利を担保として国民金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から小口の資金の貸し付けが受けられるようにすること等であります。  委員会においては、三月二十六日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、本日質疑を終了、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 坂田 道太君         通商産業大臣  安倍晋太郎君      ————◇—————

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