地方行政委員会 第18号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/08/17
会議録
○中山委員長 これより会議を開きます。 この際、行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議が行われておりましたが、その結果に基づき、工藤巖君、佐藤敬治君、大橋敏雄君、青山丘君、三谷秀治君及び田島衞君から、六派共同提案をもって、お手元に配付いたしておりますとおり、行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの提案がなされております。 この際、提出者から趣旨の説明を求めます。工藤巖君。
○工藤委員 お手元にお配りしてあります行政書士法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ・民主連合の六党を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明いたします。 御承知のように、昭和二十六年第十回国会における行政書士法の制定により、行政書士の地位は確立しましたが、その後、国民に直接関連する行政分野の多様化、高度化等に伴い、行政書士の果たすべき役割りは、量的にも質的にも著しく拡大されてきております。 これに対応して行政書士法の改正も幾たびか行われ、最近においては、昭和五十五年第九十一回国会において、行政書士の業務の実態にかんがみ、行政書士の業務に書類提出手続の代行業務及び書類の作成について相談に応ずる業務を加えるとともに、行政書士の業務と社会保険労務士の業務との調整を図る等の改正が行われたところであります。 その後の行政書士法の施行状況を見ますと、行政書士の業務のより適正な運営に資するためには、行政書士となる資格の引き上げ、行政書士試験制度の改善、行政書士会登録即入会制への移行等について、速やかに法改正を行う必要があると考えられるのであります。 次に、その内容について御説明いたします。 第一は、行政書士となる資格が付与されることとなる公務員としての行政事務担当期間を二十年以上とすることといたしております。ただし、高等学校を卒業した者等にあっては、その期間を十七年以上とすることといたしております。 第二は、行政書士試験を国家試験とするとともに、自治大臣は、行政書士試験に関する事務を都道府県知事に委任するものとするほか、行政書士試験に合格した者は、いずれの都道府県においても行政書士となる資格を有するものとすることといたしております。 第三は、行政書士は、行政書士会に登録されたときに、当然、当該行政書士会の会員となるものとするとともに、行政書士が、他の都道府県の区域内に事務所を移転しようとするときは、登録を移転するものとすることといたしております。 第四は、経過措置として、この法律の施行の際現に行政書士である者及び旧行政書士試験に合格した者は、改正後の行政書士法の規定による行政書士となる資格を有するものとみなすとともに、行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、この法律施行後六月を経過する日までに行政書士会の会員とならなかったときは、その登録を抹消されるものとすることといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。何とぞ全会一致で御賛同あらんことをお願い申し上げます。 なお、この際、一言つけ加えます。 ただいまの理事会において、次のような合意事項がなされましたので、御報告申し上げます。 一、行政書士試験を国家試験とすることは、今日の許認可事務などを地方に分権化しようとする流れから見て問題がある。当面、他の類似試験との均衡から本改正はやむを得ないとしても、近い将来、この種試験については全体的な見直しを行い、分権化に努めるべきである。 二、行政書士会の登録即入会制度への移行は、一つの行政書士会に即必入会を義務化することになり、個人の尊重と結社の自由から見て問題がある。類似する他の会との均衡から本改正はやむを得ないとしても、特に民主的な会の運営を図るよう十分な配慮がなされるべきである。 以上であります。 ————————————— 行政書士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中山委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明後十九日午後一時理事会、午後二時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十二分散会 ————◇—————