大蔵委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/03/19
会議録
○森委員長 これより会議を開きます。 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 政府より、順次提案理由の説明を求めます。渡辺大蔵大臣。 ————————————— 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡辺国務大臣 ただいま議題となりました昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 昭和五十七年度予算は、何よりも行財政の徹底した合理化、効率化によって財政再建を進めるべきであるとの世論がつとに高まったことにかんがみ、行財政改革による歳出削減を中心として、昨年春以来の一連の行財政改革の基本路線に沿って編成いたしました。 まず、歳出面におきましては、各省庁の予算要求に当たって原則として前年度と一律同額にとどめるという方策、すなわちゼロシーリングに基づき、経費の徹底した節減合理化によりその規模を厳しく抑制いたしました。特に、国債費及び地方交付税交付金以外の一般歳出の規模を極力圧縮したことにより、一般歳出の伸び率は、前年度当初予算に対し一・八%と昭和三十年度以来の低い水準にとどまっております。 また、歳入面におきましては、経済情勢の変化等により、昭和五十七年度の自然増収が、ゼロシーリング決定の際参考とした財政の中期展望における自然増収より約七千億円不足することが見込まれましたので、経済の実態に即し、この不足分を補うため、まず税外収入において極力増収を図り、なお残る不足分を税制面の見直しにより措置することとしたところであります。 このような歳出・歳入両面にわたる見直しにより、公債につきましては、その発行予定額を前年度当初予算より一兆八千三百億円減額いたしましたが、昭和五十七年度においても、なお引き続き、財政法の規定により発行する公債のほかに、特例公債を発行せざるを得ない状況にあります。 このため、昭和五十七年度の特例措置として、国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行できることとすることを内容とする本法律案を提案するものであります。 しかし、このような措置はあくまで特例的な措置であり、政府といたしましては、昭和五十九年度特例公債脱却を目指し、引き続き、財政の再建に全力を傾注する決意であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることとしております。 第二に、租税収入の実績等に応じて、特例公債の発行額の調整を図るため、昭和五十八年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とすることとしております。 第三に、この法律の規定に基づき、特例公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととしております。 第四に、この法律に基づいて発行される公債については、償還のための起債は行わないものとしております。 次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、関税率、減免税制度等について所要の改正を行おうとするものであります。 以下、この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。 第一は、関税率の改正であります。 まず、わが国の貿易の円滑な発展に資する見地から、東京ラウンド交渉に基づくわが国の関税譲許品目についての実行関税率の段階的引き下げを一律二年分繰り上げて実施することとするほか、ウイスキー、半導体、バナナ等につきまして関税率を引き下げるとともに、自動車用排気タービン過給機等の関税率を無税とすることといたしております。 また、国内産業の実情等にかんがみ、タングステン鉱につきまして関税割当制度の適用を廃止するとともに、重油及び粗油の関税率を引き上げることといたしております。 第二は、減免税制度の改正であります。 減免税制度につきましては、国内産業の実情等にかんがみ、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊のうち、一定数量の範囲内のものについて、免税制度を新設するとともに、低硫黄燃料油製造用原油等の減税額を縮減することといたしております。 以上のほか、昭和五十七年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度につきましては、その適用期限を一年延長することといたしております。 以上、昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律案及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○森委員長 これにて、両案の提案理由の説明は終わりました。 次回は、来る二十三日火曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十六分散会 ————◇—————