石炭対策特別委員会 第10号
- 発言数
- 104 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1982/04/01
会議録
○枝村委員長 これより会議を開きます。 石炭対策に関する件について調査を進めます。 北炭夕張新炭鉱の事故による殉職者の遺体収容について、政府から説明を聴取いたします。神谷立地公害局長。
○神谷政府委員 北炭夕張新炭鉱事故による殉職者の遺体収容について御報告申し上げます。 昨年十月十六日の事故発生以降、夕張新炭鉱では坑内に残された罹災者の遺体収容作業が続けられてまいりましたが、最近時になりまして収容作業が急進展し、三月二十八日、事故発生区域である北第五区域最下部の北第五盤下坑道において、残る十五遺体を収容し、事故発生以来百六十三日ぶり、本格的揚水、取り明け開始後百四十三日ぶりに、罹災者九十三名の方々全員の遺体収容を完了いたしました。引き続き遺体の氏名確認の作業が行われ、昨三月三十一日正午過ぎ、当該十五名の方々の遺族に引き渡しが行われました。 なお、災害現場の取り明けにつきましては、いまだ二百メートル弱の坑道の取り明けが残されており、その完了にはなお若干の日時を要する見込みでございます。 今後は、原因究明と恒久対策の確立に全力を挙げてまいりたいと存じます。 以上です。 ————◇—————
○枝村委員長 次に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治嘉君。
○細谷委員 時間が十分ございませんので、簡潔に問題点を質問したいと思いますから簡潔にお答えをいただきたいと思います。 せんだって参考人について意見を聴取した際に出たことでございますけれども、有明海における海底の採炭、こういうものに伴いまして海底の陥没が起こっております。この海底は日本でも有数のノリ漁業の中心地でございまして、日本のノリの総生産量の大体四割近くがここでできておると思っております。私の手元にございます資料によりますと、海底の陥没もかなり広範囲に及んでおりまして、ひどいところでは一メーター半から二メーター程度の陥没が起こっておる。一メーター以上の陥没地点、こういうものを見ましてもかなりの面積に及んでおります。このために、ノリの生産に使うひびを立てることができない。長い竹を立てて、そしてヤシ網をつけるわけでありますけれども、どぼんといって竹の長いのが沈んでしまうわけですから、どうにもならない、こういう事態で問題になっております。 そういう問題について鉱業権者の方と漁協との間で話し合いが進められておるようでありますけれども、これは農地に対する漁業地、こういう観点において、専業漁民というのがその地域にはたくさんおります。柳川を中心としてかなりおります。そういう人の生活権の問題にもなっておるわけでございますので、これはやはり実質的に農地鉱害と同じような措置を講じていかなければならぬのではないか、こういうふうに思います。干潟ということについては答申にもそういう言葉がございますけれども、海底の鉱害問題、こういうものについてはございませんが、これについてどういうふうに対応していくのか、お聞かせいただきたいと思います。
○福川政府委員 御指摘の有明海におきます海底陥没の鉱害問題は、石炭鉱業審議会鉱害部会においてもいろいろと論議がなされたところでございます。復旧法の復旧対象は、先生も御高承のとおり、国土の保全、民生の安定といった社会的、国民経済的見地から公共的な必要性の高いものを取り上げるという考え方で考えられておるわけでございます。そのような立場からいきますと、いまの海底あるいは干潟の鉱害、この点につきましては、有明海という地域に限定されているということと、さらにまた加害者、それから被害者の有明漁連、これが特定されておる。また、当事者間におきましての賠償も鉱業法に即して話し合いが行われておりますし、現在もそれにつきまして鉱害の補償を行い、さらにまた埋め立てを行うということで、鉱業権者側が処理をいたしておるわけでございます。 したがいまして、私どもとしては、当面、復旧法の対象とする必要はないではないかという石炭鉱業審議会の答申の御趣旨に沿って処理すべきものと考えております。 もちろん鉱業権者側の鉱害に対します対応という点につきましては万般遺漏なきを期すべきでございまして、もちろん鉱害賠償融資制度の対象にもなるわけでございまして、今後この点につきましては、鉱業権者側と被害者側の有明漁連ということでのお話し合いを進めていただき、鉱業権者側において十分な対応策を講ずるということで対応すべきものと考えております。
○細谷委員 そういたしますと、あっさり申し上げますと、通産省の知ったことじゃない、これは鉱業権者である加害者と漁民である被害者の問題だ、以上に尽きる、こういうことですか。
○福川政府委員 通産省の知ったことではないというお言葉でございましたが、鉱害の賠償というのは本来、当事者間で話し合いをするのが原則でございます。もちろん、話し合いがつかない場合には和解の仲介とか、あるいはまたそのほかいろいろな救済諸制度がございます。さらにまた、鉱業権者が損失の補償をするあるいは鉱害の復旧工事を行うということにつきましては、いま申し上げましたように、石炭鉱害事業団の鉱害賠償融資制度といったようなものを活用していくということでございまして、その意味におきましては、十分その両当事者間の話し合いを見ながら、その鉱害の処理につきましてはそういった鉱業権者を原則といたしながら、私どもとしても十分その対応につきましては関心を持っておりますし、また融資制度の活用といったようなことを図ってまいるということでございます。
○細谷委員 関心を持っておりますけれども、具体的に対応する意思はない、こういうふうにいまのお答えがあったと思う。 それでは、さらにお尋ねいたしたい。私の手元にその地先の町からの陳情書がございます。その陳情書は、私ばかりではありませんで、通産大臣にも行っていると思いますけれども、昨年の七月三日に二通来ております。 一つは「干拓地の鉱害認定等について」これは大和干拓といいますけれども、干拓後十年を経過したが、近年地下水の枯渇が始まり、地盤沈下が著しい——その地盤沈下の状況は、私のところに大和町から出ました図面もあります。ですから、詳細、どの程度原形から陥没しているかという数字は私の手元にあります。そうして、干拓当時、ゼロメーター地点ですでにマイナス一メーター以上のところが広範囲にわたっており、干拓地特有の沈下とは異質である——行って見ますとオランダ方式で堤防をやっておるわけですが、ヘドロでありますから、潟でありますから、当然自重によりまして地盤が下がります。この下がるのを研究して、私の友人は工学博士になっているのです。知っているでしょう、いま東海大学の教授をしておりますよ。それとは異質の陥没をしている、こういうふうに陳情書には書いてございます。そうして、その原因というのは、その干拓堤防から三百メーターのところまで三井石炭が採掘を始めておる、したがって破断角、これの範囲内に入ってきている。でありますから、堤防の近くでは、私の調べたところでは九十センチから一メーター五十センチぐらいまでの陥没地点というのがかなり多くあります。 そうなってまいりますと、これは鉱業権者とそこの耕作農民の問題だけである、農地鉱害ではない、こういうふうに断定しておるのですか。これについて、鉱害問題として検討をしていく、鉱業権者あるいは被害者、この鉱害についての関係者で協議をして、鉱害として認定する方向にいくのか、いかぬのか。その場合に、あなたの方は、そういうことになりますと石炭は掘らぬでいいですかとすぐおどかす。そんなばかなことはありませんよ。石炭は掘っていってもいいのですよ。事実、鉱害であるのならば鉱害復旧すればいいわけです。この辺どうですか。
○福川政府委員 いまの大和町の干拓地、これは干潟、干潟は確かに掘採いたしたところでございますので、これを三井石炭鉱業が先ほど申しましたような形で、賠償を支払うということでいたしておるわけでありますが、このいまの大和町の干拓地、これはいま三百メートルのところまで採掘してきているというお話がございました。この点につきましては、いろいろ双方に御主張がございます。いま地元のそういう御主張もございますし、あるいはまた、鉱業権者の方の側からいたしますと、いま鉱業権者が揚水をいたしておりますのは三紀層であって、干拓地の揚水は四紀層であるから関係がないといったような御主張もございます。しかし、もちろん鉱害の問題というのは加害者、被害者の両当事者間の話し合いにより解決する、これが一応基本的な原則でございます。したがいまして、これが果たして鉱害であるかどうかということにつきましては、大和干拓地の入植者と三井石炭鉱業との話し合い、それがまず出発点になるわけでございます。ただ、政府といたしましても、もちろん両当事者間の話し合いを円滑に進めるということが当然でございます。このために、九州の農政局、それから福岡の鉱山保安監督局、それから福岡の通産局、それから福岡県、この四者によります連絡会議をいま設けておりまして、両当事者間の話し合いのあっせんを図る、こういうことをいま努力をいたしているところでございます。果たしてこれが鉱害であるのかどうかという点につきましてはいろいろ双方に御主張がございます。いま申し上げましたような機関等を通じまして、双方の話し合いが円滑に進むように行政サイドといたしましても話し合いのあっせん等を進めてまいるということでいま対応をいたしておるところでございます。
○細谷委員 この間、参考人の松田社長からもお話がありましたから、私も前から知っている問題でありますけれども、これはあえてこの席で取り上げませんでしたが、私がこの問題を取り上げているのは、いま重要なエネルギー源としての石炭産業は育成していかなければならぬ、同時に、それによって起こっておる鉱害問題については、民生の安定という観点から十全な対処をしていかなければならぬ、こういうことを言っているわけですよ。それに対して、これを鉱害と認定するなら石炭を掘らぬでもいいですかと言うかのような言葉を通産官僚から聞くに至っては、私はもう憤激にたえないものがあります。そんな姿勢ですか。鉱害と認定するならば、鉱害が起こるなら石炭は掘らないでいいですかと、部長、そういう考えですか。だれが言ったとは申しませんよ。あなたの部下が言っているのですよ。この問題については、農林当局も、それから鉱業権者、被害者、それから通産省も加わって、鉱害であるかないかということを科学的に検討するということについては、私はいますぐに認定しろと言っていませんけれども、農地であることは間違いないのですから、鉱害であるならば松田社長が言うように対象にしなければならぬじゃないか。同時に、海底も漁場ですから、山林とか干潟じゃないのですよ、漁場ですよ、漁場も農地と変わらぬわけですから、ただ、通産省は知りません、鉱業権者と被害者の問題ですとこういうふうにほうっておいていい問題ではない、こう思うのです。重ねて御答弁いただきたい。
○福川政府委員 いま申し上げましたように、この大和干拓地の点につきましては、果たして鉱害であるのかないのかという点につきましては、先生も御指摘になりましたようにいろいろな双方の主張がございます。したがいまして、これが果たして鉱害であるのかどうかという点については今後なおさらに検討を要する点がございます。一方では鉱山の掘採あるいは揚水に関係したものでないという御主張もあり、あるいはまた一方干拓地の造成といったようなことについて果たして問題があったかなかったか、いろいろな議論がございます。したがいまして、双方の御主張、これをいろいろな形で因果関係を究明をしていくということが非常に必要でございます。したがいまして、いま申しましたように、現地におきまして、農林省関係の出先機関、あるいは私どもの出先機関、さらに県等と一緒になりまして、その辺の原因の究明をしつつ話し合いのあっせんをしていくということで対応をしてまいるということでございます。 いまいろいろお話がございましたが、もちろん鉱害の防止ということにつきましては私どもとしても万全を期さなければなりませんし、鉱害の防止のために必要な措置ということは事前に講じていくことが当然であろうというふうに思いますし、そのために施業案の認可といった点についてはその辺の検討は十分続けておるつもりでございます。いま申し上げましたように、特に今回のように一応関連いたします鉱業権者がはっきりして特定されておる、被害者も非常に特定されておるといったようなことからいいますと、やはりまず当事者間の話し合いということが原則になると思いますが、私どもとしても、いま申し上げましたような現地のいろいろな出先機関等の場を通じましてその辺について十分協力をしながら話し合いのあっせんをする。私どもも、ただ先生がおっしゃいましたように通産省は関知しないのか、こういうことではございませんので、いま申し上げましたような対応措置をいたしておる点については御理解を賜りたいと思います。
○細谷委員 政務次官にお尋ねいたします。 いまそういうことなんです。それで、農地について、最初オランダ方式で堤防をつくったのですが、陥没しちゃうのです。陥没を予想して建てておるのですけれども、それ以上陥没しておるものですから、干拓堤防のかさ上げをやっておるわけです。かなりの金がかかる。それについて、県の方も負担しなければいかぬ、地元の町村も負担しなければいかぬ、鉱業権者も負担する、こういうふうにして堤防の修復をやっているわけです。しかし農地はやっていませんよ。そういう実態でありますから、できるだけ早く鉱害であるかどうかという結論を出さなければいかぬですけれども、出したら石炭を掘れなくなりますよとあなたの部下が言っているのですよ。そういう姿勢はやめてもらいたい。政務次官、お答えいただきたい。
○原田(昇)政府委員 私の部下が何かそういうことを言ったかどうかということを、私まだ報告を受けておりませんのでつまびらかにいたしませんけれども、しかし、お言葉にありますように、鉱害と認定するなら石炭を掘れないというような話は少し穏当を欠くのではないか。石炭を掘ることとそれに伴って生ずる被害を鉱害と認定するかどうかということは、これは客観的に関係機関の間で鉱害と認定されれば当然鉱業法あるいは公共施設であれば復旧法によってその復旧を図られる、こういうことではないかと思うわけでございます。
○細谷委員 そこで、時間もありませんから、いま部長からお答えいただいたのですが農地の問題、それについては進んでおるようであります。 まだ鉱害という認定をするに至っておらないということでありますけれども、そういう問題と、それから海底における有力なノリ漁場のかなり広範囲にわたる陥没、こういう問題があって埋め戻し等をやっておるようでありますけれども、鉱業権者の方ではやはりこれについて何らかの対応をしてほしいというのがこの間の意見でありました。ですから、通産省の知ったことじゃない、被害者と加害者の問題です、こういうことじゃなくて、前向きにこの問題については取り組んでいただきたい、関心を示していただきたい、こう私は思いますが、政務次官、いかがですか。
○原田(昇)政府委員 先ほども御答弁いたしましたように、鉱害であるかどうかということ、これの認定がまず第一でございます。それから、それが公共施設であれば復旧法の対象になるわけでございますが、いまお話しの海底が陥没してノリのさおが立てられなくなったということが果たしていままでの概念の公共施設の農地ということに当たるかどうかということについては、少し検討に時間がかかるのではないかと思われます。 もちろんわれわれ、漁民のお困りになることを傍観しておるわけにはいきません。当然当事者間でも話し合いをしていただき、またそれでうまくいかない場合は、われわれ関係機関で十分話し合いをすることをあっせんしなければならぬ、こういうように考えておる次第であります。
○細谷委員 その辺、ひとつ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 この問題に関連してもう一つ、これは福岡県の鉱業関係の町村議長会あるいは福岡県自体の陳情書の中にも同文のことがあるのですが、こういうことが書いてある。「無資力鉱害の増大にかんがみ、鉱害復旧にかかる地方公共団体の財政負担の減免を図ること。」こういうことであります。 いま地方公共団体が大体一五%をこの復旧工事に負担をしております。ことしの地方財政計画を見ますと、地方の負担というのはどのくらいになっているかといいますと、鉱害復旧について百三十二億円の負担が起こっておるわけです。その九〇%以上は福岡県の負担になっております。福岡県が一つの県で、無資力鉱害について一五%足らずだということでありますが、金額にいたしますと百二十億円程度の負担をこの鉱害復旧で、無資力なるがゆえに地方公共団体として負担をしておる。これは容易ならぬことだと私は思うのです。これに対して、この財政計画を見ますと、この数字にも問題があるということはわかりましたけれども、国からの補助金が五百二億円ぐらいということでありますけれども、地方財政計画に計入されておる金は九十五億円、地方公共団体は百三十二億円、こういうことになっております。大変な負担であります。これは陳情の趣旨ももとっもだと私は思うのであります。これを軽減する努力をする意思がおありかどうか、お尋ねをいたします。
○原田(昇)政府委員 いま御指摘の負担率の問題でございます。 確かに福岡県として相当の負担をしておるということは十分承知しておるわけでございますが、負担率は、御承知のように、工事の種類ごとにあるいは有資力か無資力かによりましていろいろございますけれども、おおむね一割から三割程度の範囲内にあるわけでございます。最近の復旧実績によりますと、復旧費の総額中一八%ぐらいが県の負担になっておるという実績もございます。そこで、国の負担率を引き上げて県をもっと引き下げろ、こういうことでございますけれども、現在の負担率は国の一般公共事業に比べればかなり負担割合が国の方が多い、県の方にかなり有利にできておることも事実でございます。最近の財政事情をごらんいただけば十分御承知のとおりでございまして、国は非常に借金を抱えて困っておる。県も相当厳しいことは事実でございますが、国のいまの厳しさの中でひとつ県にも十分御協力をいただけないものか、こういうように考えておるわけでございます。なお、県の負担分については、後ほど普通交付税とか特別交付税によって実質的な負担の軽減の措置がさらに講じられるわけでもございますので、この辺で御勘弁いただけないかということは、率直に申し上げて私どもの感じでございます。特に、事務当局の話をして恐縮でございますが、大蔵事務当局あたりは、現在の負担でも国が少しかぶり過ぎだ、もうちょっと何とかひとつ県に負担してもらえぬかということを行財政改革に絡めて言っておる次第でございまして、私どもは守るのに精いっぱいというのが現在の状況であることもひとつ御理解をいただきたいと存じます。
○細谷委員 この問題については自治省も含めてかなり詰めた数字的な議論をしなければなりませんけれども、しかも、従来と違った地方財政計画における計数の出し方をしておりますから改めてまた詰めたいと思いますけれども、きょうは時間がございませんから、この辺を問題点の一つとして提起をしておきたいと思います。 最後に、時間がありませんから一点、産炭地の問題でございます。 これは、かつて私はこの委員会でちょっと取り上げたことがあるわけですけれども、産炭地には振興法がこれから十年延長されて、第一年目が四月一日から発足したわけです。この十年については、審議会の答申において、これから産炭地を振興していくという方針が確定をするわけですが、その中で重要なポイントは、一つのブロックで広域的にやっていこう、そこにウエートを置いていこう、こういうことになっております。私は、その基本的な方向について賛成でございます。 ところが、そういう広域的な振興計画を進めていく場合に一つのブロックに谷間があるわけです。言ってみますと、二条、十条、六条の指定とあるわけですが、谷間があって、石炭を掘って、いま私が申し上げた大和干拓の地先である大和町は二条指定なんです。そのすぐ隣にある三橋町というのもこれまた二条指定なんです。その南の方の高田町というのは十条指定です。その北の方の三池炭鉱から離れていっている柳川、あるいは大川、城島、大木というところも十条指定なんです。どうしてその谷間だけが二条であって周りは全部十条になったのか、これはちょっとおかしいのじゃないか。全国のほかのところも拾ってみますと、やはりちょっと問題のあるところがあります。たとえば福岡県の筑豊、東の方でも問題のところがあるようであります。これを見ただけでも問題点があります。 この辺は、今度は広域的に対応して振興計画をやっていかなければいかぬ、そこに傾斜するのだ、こう言う以上は、広域的に一体となってやれるように、谷間を残さないで、その辺を手直しをして、最後とも思われる十年間の振興計画を進めることが必要ではないか。ぜひ見直しをしていただかなければならぬ。卒業もさせるというのですから、卒業させるにはやはり不合理な点はちょっと見直しをしてやる、こういうことが必要ではないかと思います。この点についてお伺いしたいと思います。
○福川政府委員 いま、産炭地域の二条、六条、十条の指定の点についてお尋ねがございました。大和町、高田町あるいは福岡県の東部等についてのお尋ねでございますが、御承知のように、これらの地域指定については、その当時地方公共団体の意見も十分尊重して指定が行われたというふうに思うわけでございます。今回、最後の十年を延長いたすに当たりまして広域的な発展を図りたいということで、それぞれの地域の中でそれぞれの地域の特性を生かしながら発展の方向を見出していこうということで、先生も御賛同いただきましたような広域的な発展ということをねらっていこう、こういうことでございます。 従来産炭地域の基本的な考え方は、石炭鉱山の不況、特に閉山を中心にいたしまして地域の経済的な疲弊が深化していくのをとめていこう、こういうことで考えておりましたために、実は今回の延長に当たりましても、特に地域指定を、たとえば六条指定を追加するとか十条指定を追加するとかということは、私どもとしては当初考えておらなかったわけで、いまあります地域指定の範囲の中でブロックをどのように形成していくのがいいか、そのブロックの中でどういう特性を生かしていくのがいいかということを中心に考えたわけでございます。したがいまして、私どもとしては、その仕組みの中でこの地域の社会的なあるいは経済的な疲弊をとめることができるように、私どもとしてはその仕組みの中で最大の努力をいたしたいということで実は取り組んでまいった次第でございます。
○細谷委員 時間がありません。政務次官、地域を一体のものとしてやっていく場合に、二十年前の指定を金科玉条として、これについてはちょっとでも手直しはしないんだ、そして出世したところについては、うまくいったところについては卒業させるということでは、広域的な対応というのはできないと思うのです。右と左に分かれてその真ん中のところが全く指定が違った形ですね。こういうことではやはり——若干の手直し、抜本的な手直しをしろなんて言ってないわけですから、やはり若干の手直しは二十年後の今日、最後の十年間の実を上げるという意味においてやるべきではないか、こう私は信じております。一言お聞きして終わります。
○福川政府委員 実は地域指定の点につきましては、先生の御疑問の点も、私どももいまの時点で考えてみると、もう少しこれをどういう経緯があったのかということを研究をしてみなければならない御指摘であるという点は、私どもとしては理解できるわけでございますが、今後いま御指摘の点をどのようにするのがいいかどうか、その時点といたしましてはそれぞれ地方公共団体の御意見もお伺いをしながらやったことでございますので、私どもとしてもその辺の経緯をもう少し研究させていただきまして、今後の対応を考えさしていただきたいと思います。
○細谷委員 終わります。
○枝村委員長 田中昭二君。
○田中(昭)委員 まず、先日の参考人の意見を聞きました折に、このたびの答申に出ております鉱害の量、この鉱害量が六千数百億出ておるわけでございますが、それに関連して参考人からは、その鉱害量にまだ入ってない鉱害がある、端的に言えばですね、そういう意見陳述がありました。佐賀県知事の香月知事からは、その内容としまして、たとえば農地の追加工事等は入っておるが金賠の物件や中小炭鉱に係る鉱害で賠償義務者が賠償しようとしないものは入っていないというような、そのほかにも多々入ってないという意見が述べられました。それを聞いておりまして、ああそういうのがあるのかなと、私も詳しくわかりませんでしたからそういうふうに思ったのですが、そのときの意見陳述の中で鉱害量の調査の中に入ってない、そういう鉱害については通産省、どのようなものがあるか教えていただきたいと思います。
○福川政府委員 昭和五十四年度の初めに実施いたしました鉱害量調査につきましては、臨時石炭鉱害復旧法において復旧の対象とすべき鉱害を念頭に置きまして調査、集計をいたしたわけでございます。 いまお話がございましたような点で、たとえば山林原野の鉱害というのは、これは現在臨時石炭鉱害復旧法の対象になっておりませんので計算には入っておりませんが、いまお話がございました中小炭鉱に係ります鉱害は、有資力あるいは無資力にかかわらず、調査対象に入れてございます。 それから、金銭賠償済みの物件についてどうかというお尋ねがございましたが、この金銭賠償済みの物件につきましては、前回の当委員会の御審議でも御説明申し上げましたが、他の物件の復旧に伴いまして連係的に排水不良等の損害が及んで復旧の必要が見込まれる、こういったようなものにつきましては、その復旧の過程で連係復旧で必要となりますものにつきましては、金銭賠償済みのものもそういう形の範囲の中では取り上げてございます。 それから、農地の追加工事、これは入っているという点は参考人も言っておられた次第でございます。 さらにまた、無資力鉱害の範囲の中で、俗に言う有名無資力と言われる鉱害がございますが、これは入ってないのではないかという御指摘が確かに参考人からはございました。先生のお話のとおりでございます。私どもとしては、いわゆる有名無資力の鉱害というのは、その鉱害の範囲の中に入れて調査をいたしてございます。したがいまして、知事が言われたのは、その有名無資力の鉱害というのは無資力鉱害としては入っていないという御趣旨ではないだろうかというふうに思います。私どもといたしましては、そういった賠償義務者がいわゆる有名無資力であるために鉱害に入っていないけれども、無資力になると鉱害に入る、こういうことはあり得ませんので、そういった鉱害も私どもとしては調査の対象の中に含めて集計をいたした次第でございます。
○田中(昭)委員 それは現実に鉱害が発生して被害を受けているという現場が、いま部長がおっしゃったようなことだけで全部把握されているかどうか、これはまた問題が少し残るのじゃないか、こういうように思います。 それから、山林原野については云々というお話がございましたね。そのときの関連で、何かこれは農地としてなっておるかと思いますが、果樹園等について被害が出ている。こういうのは五十四年当時やはりあったのかどうか、その後そういうのがふえているのかどうか、その辺の認識はいかがでございますか。
○福川政府委員 果樹園の鉱害につきましては、特に佐賀県を中心にございますわけですが、この点につきましては、調査の対象の中には当然のことながら入れて計算をいたしております。その後ある程度の復旧は進んでおるとは思いますけれども、いまおっしゃられた果樹園の鉱害、いま具体的にどの程度かという点はちょっと資料を持っておりませんが、調査対象の中には含めて考えております。
○田中(昭)委員 それも含まっておるという認識のようでございます。 そこで、この答申で出てきました鉱害量の金額的見積もりが六千六百億を超える金額が出ておるわけですが、そうしますと、やっぱりその金額的な鉱害量というのは、現実には、いまの御答弁もそのとおりでございましょうけれども、現地においてはやはりそれに入ってないのじゃないかというような心配があったから参考人の意見陳述にもそういうことがあったと思うのです。そういうことを踏まえて、今後この鉱害量の調査、そして、その復旧の過程において問題等が出てきたものについてはどのように取り扱いをしていかれるつもりか、できたらお聞かせ願いたいと思います。
○福川政府委員 前回も御答弁申し上げましたように、五十四年度の初めにおきます調査は、この法律の延長をすべきかどうかという基礎的な資料、判断材料を得ようということで実施をいたしたものでございます。その後、五十四年度の初めでございますので、三年間いろいろ復旧をいたしまして、ある程度の累積鉱害は減少はいたしておるわけでありますが、もし仮にこの法律が成立いたしました暁におきましては、今後復旧の長期基本計画ということを策定をいたす予定にいたしております。したがいまして、その範囲の中で今後処理をしていくべき鉱害ということの長期の方向づけをいたしていこうということを考えておるわけであります。 前回もいろいろ当委員会で御議論がございましたように、今後あるいは新しく発生し得る鉱害、特に浅所陥没等を中心にいたしまして、もちろん従来も大体鉱害が安定いたしたとは言いながらもある程度将来発生ということも若干そこを予想しながらつくった調査でもございますので、今後長期復旧基本計画を策定いたしまして、さらに認定実施計画の策定といったような諸手続におきまして、いまいろいろ御懸念が地元であるという点につきましてはそれぞれ科学調査等もし、あるいは学識経験者の意見を聞きながら、問題のありますようなものにつきましては適正に処理をいたしていくということで、ぜひ対応いたしたいというように思っております。
○田中(昭)委員 ぜひ適正に対応していただくように、重ねてお願いをしておきます。 そこで、政務次官、いまの鉱害ということで先ほどの細谷委員のお話も聞いておりましたし、鉱害が発生してから当然鉱害の補償とか復旧ということになるのでしょうけれども、鉱害が公共施設なりそれから個人の生命、財産に及ぼすような危険は、やはりその前に鉱害の被害の打つ手が打たれることも、これは鉱害だけでなくて国土の保全、またそういう意味での被害から守るという前提も必要ではないか、そういう意味で先日参考人に、有明海の問題では、たとえば海底に坑道を掘ってそこが陥没する、それからまた、海底の変化等によってそこにすんでおる生物のいろいろな影響もあるだろう、そういうことについてはやはり鉱害が起こる前にある程度の調査等もやるべきではなかろうか、こういうふうに申し上げましたところ、現在ではそういう調査をやっていない、こういう御答弁でございました。 私が心配するのは、いまのような有明海という干潟を含めて、日本では貴重な生態、生物、海底資源等もありますことをその場で申し上げたわけでございますけれども、それと同時に、いまの鉱害の問題から言えば、たとえばボタ等についても、やはりボタが流出して被害を及ぼすと、そこで初めてそういう被害の補償をするとか、または流出しないようにするということだけでは、どうも鉱害防止ということが事後の手当てであって、事前の手当てになっていないような感じがするのです。その辺については政務次官、一般的にどういうお考えをお持ちなのか、お聞かせ願いたいと思います。
○原田(昇)政府委員 鉱害が事後的に手当てされるだけであってはならないという御指摘、まさしく傾聴に値する御意見だと思うのです。しかしながら、現実の問題として、事前に予防できるような万全の対策がなかなかとりにくい面もございます。したがいまして、私は事前に手が打てるものはもちろん手を打っていくべきであるし、万一そういうこともできないということであれば、これは事後の復旧手当てをせざるを得ない、こういうことになるのじゃないかと思うのです。 先ほどの有明海の問題でございますが、事前の十分な環境影響調査をしてないという御指摘でございますが、私も事実について調査しておりませんので何とも申し上げられませんが、環境に大変大きな変化を来すようなものは当然事前に十分その辺を調べてやるべきである、こういうふうに考えております。
○田中(昭)委員 ぜひ政府としてそういう方向で逐次積み上げて対策を立てていただきたいということを、私はお願いをしておきます。 次に、今度のこの法案が再度延長されまして、十年という期限を切られたわけでございます。そこで、過去のこの法の適用を受けて鉱害が復旧されたということについては、やはり一抹の不安といいますか、十年間で本当に最終処理ができることを望むわけでございますけれども、現実は大変むずかしいというようなこともございましょう。でございますれば、さらにその原因といいますか発生状況といいますか、そういうものについては慎重な対応をしていかなければ目的は達成できない、こういうふうに思うわけです。 鉱害発生というのは、新規の採炭等によります赤水湧水等の発生、それから浅所陥没等の多発が考えられるわけでございますが、賠償当事者の協力はもちろんでございますが、国と地方の双方の行政の鉱害復旧に対する取り組み方にももう一つ欠けていた点があったというようなことも言われておりますし、今度の答申におきましても、やはり「累積鉱害の解消の条件が整った今日、政府をはじめ関係者は、その早期かつ最終的解消に積極的に取り組まなければならない。」こういう提言がなされております。今度こそこの十年間で最終解消をするのだという政府の決意を、何遍もお聞きするようでございますが、この法案の採決に当たりましてもう一回お聞きいたしまして終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○原田(昇)政府委員 田中委員御指摘のとおりでございまして、五十六年十二月石炭鉱業審議会から、鉱害二法を十年間延長し、累積鉱害の最終的な解消を目指して、その処理を計画的、効率的に進むべしとの答申があったわけでございます。われわれは、これを前提として賠償当事者間の合意が円滑に進むように関係者が積極的な協力をすることは不可欠だと思います。加えて地元公共団体におきましても、地域振興に基本的な責務を有しているという認識のもとに立って、鉱害処理が円滑に進むように意見調整をして、積極的役割りを果たしていただけることを期待いたしておるわけでございます。 そこで政府といたしましては、この審議会の答申の趣旨を十分踏まえて、今回が最後の延長であるという決意のもとに、累積鉱害の早期解消に向けて積極的に取り組む所存でございます。
○田中(昭)委員 終わります。
○枝村委員長 小沢和秋君。
○小沢(和)委員 きょうは、前回基本的な点は質問しておりますので、補足的な質問を二、三いたしたいと思います。 今回の答申は、鉱害紛争が今後増加することを予想して、その処理のため裁定や和解の仲介などをさらに積極的に活用することを提言しております。これは、このこと自体結構だと思っておるのですが、問題は、これは有資力の話であって、現在大多数を占めている無資力鉱害については、そもそも紛争という扱いにもならないという問題があるわけであります。つまり相手になる加害者がもういないということで、鉱害認定などは国の処分ということになりまして、それに不満があれば行政不服審査法による異議申し立てをする、こういう仕組みになっているというふうに理解をしておるのですが、そのとおりかどうか、まずお尋ねします。
○福川政府委員 有資力、無資力の関係におきましては、先生御指摘のとおりでございます。無資力の場合でございますと、いま先生お話しのとおり認定ということで、これは基本計画、実施計画をつくる前提ということでございますが、広い意味で言えば行政上の行政庁の処分ということになると思いますので、法律的にはっきり確定的に申し上げることは私ども確信はございませんが、一般の学説といたしましては、それは行政不服審査法の対象にはなり得るというふうに聞いております。
○小沢(和)委員 そうすると、有資力の被害をこうむっている方は、不満があれは学識経験者など第三者から裁定とか和解の仲介などを受けられるけれども、無資力の方はそういう処分をした行政庁自身に異議を申し立てて審理を受けるということになって、扱いが大変違う。権利の保障という点でも非常なアンバランスがあるのではないか。これを改善する必要があるのではないかというふうに考えますが、この点いかがでしょうか。
○福川政府委員 ただいま先生御指摘のとおりに、無資力鉱害に関しましての鉱害認定について、認定をいたします通産局あるいは実際にそれの作業をいたします事業団、それと被害者の間で調整のつきがたいケースのあることは事実でございます。今回、そのような事態にかんがみまして、答申の中では「特に判断が困難な地区の選定、整合性のとれた合理的復旧基本計画の作成等に関して、学識経験者の意見を聴く体制を整備すべきである。」こういう御提言をいただいておるわけでございますが、私どもといたしましても、こういったいま御指摘のような鉱害認定の困難なケースにつきましては、いま答申でいただきましたような学識経験者の意見を聞くような体制の整備、こういうものを事業団あるいは政府との協力のもとでつくっていく、こういうことで対応をいたしたい。したがいまして、法延長がされました暁におきましては、早急にこの体制整備につきまして検討を加えまして、その運用によりまして無資力鉱害の認定について適正な調整が図れるよう、事態の改善に努めてまいりたいと考えます。
○小沢(和)委員 先ほども言いましたように、有資力も無資力も、被害者にしてみれば同じ鉱害なんですよ。ところが、たまたま相手が状態が違うということで救済の受けられた方に違いが出てくるということで、無資力の方から非常に不満が出ている。先日も私のところに北九州市八幡西区の香月地区の鉱害被害者の方々が陳情にお見えになったとき、やはりこのことを強く訴えてもおられました。 いまのお答えからすると、学識経験者の意見を聞くというような形で、実際上の運用としてできるだけ無資力の方についても救済については第三者の意見などが反映するようにしていく、こういうことでよろしゅうございますか。
○福川政府委員 私どもといたしましては、そういった非常に調整のつきがたいようなケース等がございますので、そういう適正な調整を図るためにいまのような機構を活用してまいりたいと思います。
○小沢(和)委員 それはわかりました。 それからもう一点、扱いの公平という点で私ちょっとお尋ねをしておきたいことがあるのです。それは、この間の参考人質問のときに私、加藤参考人に御質問をしたと思うのですが、いわゆる農地復旧と家屋復旧の間で扱いに大変な格差がある、農地復旧については、復旧後も効用が完全に回復したというように見なされるまでは追加工事などというのは制度的にも保障されているけれども、家屋の場合には、とにかく工事をしたらそれで債権は事実上消滅するということになっておって、今度の答申でも再復旧については、認めはするけれども非常に厳格な要件がいろいろくっついておって、まだ道は細いなという感じがするわけですね。これは認めてしまうと大変な支出になるというような懸念もあるのかもしれないけれども、私は、同じ鉱害の被害であるという点では農地も家屋も変わりはないのじゃないかと思うのです。むしろ考えようによっては、家屋というのは毎日毎日そこに住んでおるわけですから、そちらの方が手直しについても十分な保障がなされるべきじゃないか、こういう点、この間も加藤参考人にもお尋ねをしてみたわけなんですが、こういうような不公平についても、できるだけの運用上の配慮によって公平になるようにしていくというお考え方をこの機会に聞きたいと思うのですが、いかがですか。
○福川政府委員 農地に関しましては、先生も御承知のように、農地を復旧いたしましてもやはり地味が回復したと申しますが、従来予定されたような収穫が得られるような土地の性質が回復したかどうかという点がはっきりいたしませんために再検査といったようなことが設けられ、それにまた運用で再復旧、追加工事、こういうことが行われているわけでございます。家屋の場合でございますと、通常でございますればそれが原状復旧したということで効用の回復が図られたということが一応現状としてはっきりいたしますので、その違いが農地と家屋に出てきたものであるというふうに思うわけでございます。 いまそこの家屋の追加工事、これができないかという点でございますが、これも前回参考人に対する御質疑でいろいろございましたように、もちろんある一部では超過工事のようなものでいたしたケースもございましょうし、そのケースによっていろいろむずかしい点がございます。あるいはまた、工事の施工の瑕疵というようなことになりますれば仕様上の問題もございますし、あるいはまた、そこにいろいろな原因等によりまして対応の違いが出てくるわけで、実は答申では、先生も御高承のような形でいろいろ限定された形での運用の指針が示されております。私どもといたしましては、いろいろな実情がございます点もそれは十分現状等を把握しながら、あの答申の趣旨に即しまして、いろいろな御指摘の点につきましては適正に対応してまいりたいと思います。
○小沢(和)委員 では、運用についてはできるだけ実情を見て弾力的にやっていただくということを期待しておきたいと思います。 次に、福岡県鞍手郡小竹町の重鉱害地区を工場用地として復旧しようという計画の問題で、二点ほどお尋ねをしたいと思います。 これが行き詰まりを来しておって、打開のために当局としても積極的な努力をすべきであるということについては、私が当選して最初のこの石特委での質問で部長に強く要請したところです。その後、関係者の方々の努力で若干ずつ見通しが開けてきておることは私も感謝しておるところですが、これに関連してお尋ねしたいことの一つは、この工場団地の造成計画が問題になってから、もともと計画区域外である周辺の農地や、特に南良津川左岸の復旧工事も巻き添えを食ったといいますか、一緒に長期にストップしたきりになっておるのです。このことについて、自分たちのところは区域外じゃないか、何でとめるかということで私たちも非常に不満を聞かされるわけですが、団地造成計画の推進のためにも周辺農地の鉱害復旧が促進されることが必要にもなってまいりますし、南良津川左岸の鉱害復旧もこれはこれとして進めることが当然ではないかと思うのですが、この考え方はいかがでしょう。
○福川政府委員 南良津川左岸の復旧が小竹団地の関係でストップしている、こういうお話でございます。南良津川は、私ども承知いたしておるところによりますと、水没農地の中を通っておりまして、一部原形をとどめないような形になっている部分がございます。したがいまして、今後小竹団地の計画範囲を最終的にどのように固めるのか、あるいは周辺農地の計画いかんによっては南良津川の通ります位置を部分的に変更して復旧することも考えられる、こういうことでございます。したがいまして、左津の農地は、南良津川の復旧方法によってその範囲が左右されるものですから、その地区全体計画の中で考えていかなければならない、こういうわけでございまして、したがいまして、左岸農地の復旧を独立して先行するということでこれを実施いたしましても、また後でやらなければならないということになりますと非常に問題が生ずるものですから、なかなかこれを独立して先行するという点にむずかしい点があるわけでございます。したがいまして、私どもとしても小竹町を中心にいたしまして、このような対応を、関係政府機関の出先等も含めましてできるだけ早くその計画を立案をして、全体として効率的かつ計画的な復旧にする努力をしてまいらねばならないということで、関係者間の意見調整を促してまいりたいと思います。
○小沢(和)委員 いま南良津川の一部が原形をとどめないほどの状態になっておる、だから今後全体としての団地造成計画などのいかんによっては流れのコースを変えることがあり得る、こういうようなお話ですけれども、しかし私は、そんなに大きくコースが変わるということはもともとあり得ないと思うのです。ですから左岸の方についてはいわゆる堤高、洪水に耐えられるように堤高をつくろう、そして後は右津の方の川幅を調整することによって、今後の治水などのことについては私は十分に考えられると思うのです。だから左岸と右岸必ず同時にやっていかなければならないというものではないのではないか。だからそういう意味で、左岸については独立して、区域外なのだから復旧が進められるのではないかというふうに、やはりその点を考えるのです。いまの答弁ではちょっと納得ができません。
○町田参考人 私から若干補足いたしますが、南良津川は右岸の団地計画がございまして、左岸に農地がございます。そうして中を南良津川が通っております。だから左岸は独立してやれるのではないか、こういう御主張だと思いますけれども、御承知のように、農地の復旧に際しましては必ず灌漑用排水という計画を立てなければいかぬわけでございまして、この左岸につきましても左岸の灌漑用排水は南良津川に依存いたしておるわけでございまして、したがいましてこの南良津川の復旧計画が立ちませんと左岸の復旧計画もできない。要するに用排水を南良津川に依存しておりますので、南良津川の川道ばかりでなくて川幅あるいは川の深さ、そういうものによりまして流量が決まってまいるわけでございまして、現在私どもの方で南良津川の水量調査等をやっておりますが、水理解析等もいたしておるようなわけでございまして、やはりこの工場団地につきましても当初の計画よりは若干縮小されまして、工場団地とそれから農地の復旧がある、それから真ん中に南良津川が通っておりまして、それから左岸に農地がある、この三位一体となっておりますので、三位一体の計画を立てませんと総合的な計画にならない、こういうことでございます。
○小沢(和)委員 いま三位一体だというお話なんですが、私が見たところでは、切り離してやることは十分に可能なんですよ。だからその点についてもう一遍調査してみて、そして、そういう切り離してやることが可能だというふうに認められるなら、何もとめておくことはないと思うのですが、いかがですか。もう一遍、調査してみてくれませんか。
○町田参考人 現在調査をいたしておるわけでございまして、その結果この三者の総合復旧計画というものができまして、その計画の中で左岸をどの程度復旧するか、左岸のかさ上げをどういうふうにするかということが決まってくるわけでございまして、その計画ができますれば左岸——もちろん、御承知のように、田の復旧の場合は灌漑用水を先に用意いたしませんと、たんぼを先に復旧いたしましてもこの灌漑用水ができない、こういうことでございますので、やはり川の復旧というものが先行するのではないか、そういたした後に初めて田の復旧ができる、こういう順序になろうかと思います。
○小沢(和)委員 いま調査中ということですから、私もさらに機会があれば意見を述べたいと思います。 次に、この団地のことでもう一つお尋ねしたいと思いますことは、この工場団地予定地の一部で露天掘りで石炭、耐火粘土を採掘するという計画がいま持ち上がっております。この計画を持ち出しておる業者は、地下水位以下までは掘らないとか、掘った跡は埋め戻してほぼ原形にするとか、ボタ山処理に協力するなどと言葉巧みに働きかけているわけですが、地下水位以下まで掘らなければ採算に合うはずがないと思いますし、もともとこの業者は、貝島の露天掘りを埋め戻しもせずに放置してああいう巨大な池にしてしまったいわくつきの業者であります。だから地元の住民には非常に反対の空気が強い。私もやらないようにした方がいいのではないかというふうに考えるのですが、この点、当局としてはどうお考えでしょうか。
○福川政府委員 私どもとしても、小竹団地の計画区域内におきまして御指摘のような露天掘りの計画が申請されていることは承知をいたしております。しかしながら、この申請につきましてはいまだに土地の所有者との話し合いがついておりませんし、それから、いま御指摘の地元市町村等を中心にいたしました関係者との合意という点についてもまだ十分煮詰まっていないのが現状でございます。したがいまして、通産局におきましてもまだこの技術的あるいは経済的な審査に入り得る以前の段階にあるというのが私どものいまの認識でございます。果たしてこのような露天掘りの計画を認可し得るか否か、私どもとしては全く白紙の状態でございまして、まだ先生御指摘のような問題について、私どもとしてどうこうする方向だというようなことを言及する状態にも至っていないわけでございます。
○小沢(和)委員 そうすると、いま言われたような点がもし詰まったとして、当局が検討するような段階になった場合には、私はさっき指摘したような点で非常な危惧の念を持っておるし、当局としてはもう慎重の上にも慎重を期して対処していただけるかどうか、その点もう一度お尋ねいたします。
○福川政府委員 いま土地の使用、さらにその後施業案の認可といったようなことに、仮に条件が整ってまいりますれば進んでまいるわけでありますが、私どもとしても、仮にそういった諸条件が整いまして施業案の認可の適否を検討するという段階になりましても、いま先生御指摘になりましたように、採掘跡についてどういうふうにするのか、それからまた地域振興公団の団地造成との関係をどういうふうにするのか、また復旧等の実施計画、これもまた十分検討してまいらなければならないと思います。したがいまして、そういった諸条件が整って施業案の認可の適否を検討する場合にも、私どもとしてもそういった幾つかの諸点を慎重に検討してまいる所存でございます。
○小沢(和)委員 では、最後にもう一点だけお尋ねいたします。 同じ鞍手郡の宮田町の貝島炭鉱の更生計画の変更が三月二十四日に裁判所から認められたわけであります。宮田町はこの機会に、第三西部の露天掘り跡のボタ山などを貝島から買い入れて住宅用地として造成したり、道路を整備したりして町の復興に役立てたいという構想を持っておるというふうに聞いております、今度の更生計画の変更で一部弁済も行われたようなこともありまして、後に残る債権者は政府系の三金融機関だけということにもなっておりますし、政府としてはこういうような町づくりの用地取得などの相談には大変乗りやすいような体制ができてきているんではないかというように考えるのですが、こういうような話が町から持ちかけられた場合には政府として積極的に相談に乗るべきではないか、この点どうお考えかお尋ねをして終わります。
○福川政府委員 貝島炭鉱の跡地につきましては、先生の御指摘のように、地域振興のために効果的に利用することが望ましいというふうに私どもとしても考えております。もちろんこのためには宮田町におきましていま先生から構想があるというふうに御指摘がございましたが、それをより具体化して、具体的な土地利用計画ということに煮詰めていくことが必要であり、また前提になろうかと思うわけでございます。跡地の利用計画が確定し、地元関係者の合意が得られるといった場合におきまして、私どもとしても現行制度の範囲内においてできるだけ協力するようにしてまいり、また、関係者と協調しまた指導してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。 現在も宮田町の土地利用計画につきましては、関係者との円滑な調整を側面から促進する意味におきまして、私どもの出先の通産局も参画いたしまして、貝島の跡地に関する懇談会といったようなものを設けて鋭意話し合い、協議を進めさしていただいているところでございます。
○小沢(和)委員 終わります。
○枝村委員長 石原健太郎君。
○石原(健)委員 今回の答申に関連しまして二、三お尋ねしたいと思うのですけれども、答申の中ではみなし復旧とかあるいは復旧不適農地制度、そういったものの活用が言われておりますけれども、この点通産省としてはどう受けとめておられるか、またどう臨もうとされているのか、政務次官にお尋ねいたします。
○福川政府委員 この復旧不適農地の問題につきましては、石炭鉱業審議会の鉱害部会におきましても実はいろいろ議論がございました。たとえばその農地の復旧に要する費用を他の農地の造成と対比する考え、あるいは農業政策の立場で農地の復旧ということと国費の投入ということをどう比較考量すべきかといったようないろいろな視点で御検討がなされたわけでございます。 復旧法制定以来、農地の復旧不適制度というものが設けられておるわけでございますが、現在までのところはそのような復旧不適農地の要件に該当するような農地が見当たらなかったというような事情がございまして、これも前回参考人から御指摘がございましたが、農林水産省と私どもとの共同省令が制定されるに至っていないわけでございます。しかし、最近では一部果樹園におきます保水力の低下等の被害に関しまして、復旧不適農地による処理の必要が見込まれるといったような事情もございます。したがいまして、私どもとしてもこの共同省令の制定につきまして農林省ともできるだけお話し合いをいたしたいとも思っておりますが、いずれにいたしましても、現地の実情を十分研究し、実態を見きわめながら、答申の趣旨に沿いまして、今後この不適農地制度の省令の制定あるいは運用に当たりたいと思っております。
○石原(健)委員 復旧不適農地の範疇なんですけれども「復旧することが著しく困難」というのは大体想像がつくのですけれども、「不適当な農地」というのはどういったものを認可の際に考えられるのか、御説明いただきたいと思います。
○河合説明員 お答えいたします。 復旧不適農地とは、その本来有していた効用を回復することが著しく困難または不適当であり、かつみなし復旧工事を行うことも著しく困難または不適当なため、復旧の目的としない農地として復旧基本計画において記載された農地を言っております。 その具体的な要件につきましては、昭和四十七年に通産省と相協議いたして定めたところでございます。 そこで、本来有していた農地としての効用を回復することが著しく困難または不適当な場合といたしましては、水手当てが著しく困難である場合、または地盤の沈下が著しく、必要な土量が容易に得られないような場合、また海水によって冠水した農地等で現在の農業土木技術上復旧方法が非常に困難であるような場合、また市街化区域等都市の区域内にあり、かつ小規模な宅地介在農地であるような場合などがこれに該当いたします。 また、みなし復旧工事を行うことが著しく困難または不適当な場合といたしましては、飲用水の確保が著しく困難であるため、また地盤の沈下が著しく、必要土量が近傍において得られない等の事情により宅地等として復旧が著しく困難であるような場合、また周辺の土地利用の動向から見ましてみなし復旧を行うことが適切でない場合、みなし復旧工事につきまして被害者の方の同意が得られないような場合などがこれに該当いたすものとしております。
○石原(健)委員 いままで不適農地に該当するようなものがなかったというお話であり、また、ただいまの農林省の方の御説明などをお聞きすれば、なるほどとも思えるわけでありますけれども、それにしましても、この答申が十年前にも不適農地制度を活用せよということを言っており、また今回の答申でも再び主張しているというのはどういうことからなんでしょうか。
○福川政府委員 この答申におきましても、前回四十七年の延長に際しまして、復旧不適として金銭による補償制度等が設けられており、前回の答申においてもこの活用を図ることを指摘したというくだりを言いながら、しかし復旧不適農地制度の適用に至らなかったいろいろな事情があってできていないれけども、今後においては鉱害の早期かつ効率的な処理を図るためにかかる共同省令を制定するように、こういう御指摘をいただいておるわけでございます。 もちろん農地の復旧につきましては、具体的な地区の状況に応じまして、農用地利用計画その他の土地利用計画の整合性に配慮しながらみなし復旧制度を活用する必要がある、こういうことでございますが、従来指摘をされながら適用されなかった事情はあることはあるが、今後十年間で最終的な処理を図っていこう、こういう観点から、さらにその辺の要件を十分吟味しながら、実情に応じた形で鉱害の早期かつ効率的な処理を図る、こういうことでこの制度につきましても十分検討するように、こういう御趣旨であったかと理解をいたしております。
○石原(健)委員 四十七年の延長の際に、復旧に当たって配慮すべき基本的事項として、農地及び農業用施設の復旧に当たっては農業構造改善事業、土地改良事業などと調和を図ってやるようにということが挙げられており、また、今回の答申でも「特に」という言葉がつきまして「進める必要がある。」こう言われておるわけでありますけれども、現実になかなかこの調整がうまく進んでいないような面があったのかどうか、またそうであるとすれば、調整を進めるためにどのような具体的方向でやっていかれるのか御説明ください。
○河合説明員 他の農業関係の事業との調和を図りながら鉱害復旧を実施していくということにつきましては、現在も私ども十分配慮してこれをなしております。今後におきましては、さらにこれを配慮をいたしまして合理的な地域の復旧に努めよという御答申の御趣旨であろうかと思っております。私ども、そういう趣旨を体しまして十分に調整を図りながら、効率的、合理的な復旧を図れるように努力をいたしたいと思っております。
○石原(健)委員 終わります。ありがとうございました。
○枝村委員長 岡田利春君。
○岡田(利)委員 初めに、先ほど北炭の問題について御報告がありましたから、二点ほどお尋ねいたしたいと思います。 当初見込みよりも罹災者の救出が早まって、三十一日に完了いたしたわけですが、この状況からまいりますと、これからの原因究明、恒久対策の確立について時期も早まるのではないか、こう私どもは期待をいたしておるわけです。したがって、本委員会で初夏のころまでかかるであろうと言われておったわけですが、これより早まるのではないか、こう思うのですが、今後の見通しについて承っておきたいと思います。
○神谷政府委員 先ほど御報告させていただきました状況でございますが、当初当委員会で御報告いたしましたより遺体取り明け収容が早まりました原因が二つございます。 一つは、第五盤下立て入りナンバーワンの突出物の下にあると推定されておりました遺体、当初の推定ではかなり事故発生現場に近い奥の深いところにあるのではないかというふうに想定されておりましたが、理由はこれから解明せねばなりませんけれども、これが非常に入り口近くにあったということで、非常にむずかしいところの遺体収容が早くいった。 第二が、先ほど御報告いたしました十五名の遺体が位置しておりました後向きの奥の方の状況、これが突出炭が急激に減っており空洞ができておったということと、中の傷みが予想以上でなかったということから遺体収容が早まったわけでございます。 残っております取り明けは、後向きの、現在残っておりますのがこの方面で百四十メートルぐらいございます。これは私はそれほど時間はかからないと思いますが、立て入りの方がなお四十メートル程度残っております。これは先生御承知のとおり事故発生現場でございますし、炭のあるところでございますのでこの取り明けは時間もかかりますし、相当慎重にやらなければならぬ、現在のところ一日四メートルないし五メートルのテンポで進んでおります。しかし、先に進みますと事故発生現場に参りますので、場合によりましてはフラッシュ等でいわゆる固めながら進めていくというようなこともございますので、いまのところわれわれ、あと二、三週間というふうに見ております。その後、一昨日も全体会議を東京で開きましたが、伊木先生初め諸先生方の御意見では、取り明けを終わった後いろいろなチェックをして、二カ月程度は必要である、こういうことでございますので、幸いにして遺体収容は早まりましたが、やはり原因究明までは、先生方にお願いいたしておりますけれども、六月ぐらいまでかかるのではないか、こう思っております。
○岡田(利)委員 合同慰霊祭が十日ごろに持たれるようにわれわれも聞いておるわけでありますけれども、前に安倍通産大臣が石炭協会に管財人の推薦を依頼されて、二週間ないし三週間、こう言われているわけです。三週間といいますと四月六日ごろが大体三週間になるのではないかと思うのです。したがって、最大限の三週間以内に管財人の推薦を受けられるのかどうか、もし延びるとすればさらにどの程度の期間を必要とするのか、この点ひとつ伺っておきたいと思います。
○福川政府委員 私どもといたしましては、管財人の選任、できるだけ早くお願いをしたいという気持ちで、連日のように石炭協会と連絡はとり合っております。石炭協会の方も、管財人を依頼いたします腹づもりといたしまして、どういう方向でこの会社の将来を考えるかという展望を、幾つかのケースを想定しながら研究をいたしております。もちろん従来は御承知のように技術面等で助言等いたしてまいりましたが、今後さらにそれを資金、経理、労務、各面にわたっていま北炭夕張株式会社等から事情を聴取して検討して、大変精いっぱい努力をしていただいております。私どもとしては一応三週間程度ということでございますので、できることなら十日の合同慰霊祭までに決まることが望ましいという気持ちを持っておりますが、いま明確に、それではそれまでに必ず選べるでしょうという見通しを持つに至ってはおりません。おりませんが、私どもとしてはできるだけ早くお願いをいたしたいということで、これからも石炭協会の方に、いろいろ意見調整をし、また努力を促すということで対応いたしたいと思います。大変恐縮ではございますが、いま、いつだという確たることを申し上げる状況にまだ至っておりませんので、御了解いただきたいと思います。
○原田(昇)政府委員 私どもも、管財人の選定が早く行われることを大変期待しておるわけでございまして、合同慰霊祭が四月十日に行われ、大臣も出席する予定になっております。それまでにできればいいがなということで大いに期待をしておるということを申し上げておきます。
○岡田(利)委員 この四月について、資金繰り、特に賃金の支払いですね、この点については現在の生産状態からいってそう心配はない、こう理解してよろしゅうございますか。
○福川政府委員 先生も御高承のとおりに、北第三、西第四、一応当初予定したような形で操業が続いております。またさらに、近く西第三の操業ということも期待される状況になりつつございます。したがいまして、現在のような操業、生産が続いております限りにおきましては、四月中の賃金の支払い、これはもちろん保全管理人なり会社経営者がいろいろなことをどういうかっこうでやっていくかは別といたしまして、現時点でいけば、私どもとしては特に四月中に資金繰りが行き詰まるということはないものと理解をいたしております。
○岡田(利)委員 いずれまた北炭問題は改めて委員会で議論することになっておりますので、若干鉱害関係の問題について質問いたしたいと思います。 今回の全国鉱害調査によって六千六百七十億程度、これはもちろん事業量ベースの数字だ、こう思います。この中には無資力、有資力も含まれておるわけでありますから、現行の鉱害予算のベースで言えば、これは予算の面から見た場合には一体どの程度の予算が必要なのか、この点の試算はいかがですか。
○福川政府委員 もちろん、この六千六百七十億円と申しますのは五十四年度の初めの時点での調査であり、かつその時点の価格でございます。したがいまして、それが若干復旧が進んでおりますので減少もし、一方ある程度インフレ要因が入る、こういうことでございますので、私どもとしては、五十七年度の初めには、基本計画をつくるところで最終的に確定をいたしますが、大体六千億前後ではなかろうかと想定をいたしております。 これで財政にどのくらいかかるか、こういうことでございますが、現在の負担区分を前提にいたしますと、ごく大ざっぱに見通しまして、大体鉱害量の四分の三程度が国の財政負担分になる。最近の実績も大体その水準でございますが、現行制度を前提にいたしますればそのような財政の負担になるものと考えております。
○岡田(利)委員 そうしますと、今年度までの鉱害復旧について農地、家屋、公共施設、この場合、復旧率を見た場合にはどの程度の水準に達していますか。
○福川政府委員 御承知のように昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定されたわけでございますが、これはまだ一部推定がございますけれども、昭和五十六年度までに、農地におきまして大体一万二千六百ヘクタール、家屋におきまして約四万五千二百戸の復旧を復旧法に基づいて行ってまいったわけでございます。これを全国の鉱害量の結果と考え合わせてみまして、全体でどのくらい復旧率があるか。これはもちろんその法律ができました後も採掘が進みましたために鉱害が出ておるわけですが、それを全体ならしてどうかということでごく大ざっぱに大胆に試算してみますと、現時点で全体の農地で大体四分の三程度、家屋では七割程度の進捗率になったかと思いますが、全体として正確な数字を出しますにはなおいろいろ精査の必要がございます。今後、復旧基本計画の策定の作業でより明確にしていくことになろうかと思います。
○岡田(利)委員 買い上げ方式による旧合理化事業団、現在の新エネ機構でございますけれども、この新エネ機構が所有している鉱害量はどの程度でございますか。
○福川政府委員 私どもの一応の試算としては、新エネ機構の保有鉱区に係る鉱害量はおおむね全体の七%程度ではないかと思っております。
○岡田(利)委員 先ほどから各党からもいろいろ御意見が出ておるわけですが、被害者の立場に立てば十年間で完全に復旧する、それだけでいいのでありますけれども、ただ、特に最大の鉱害地の福岡を考えた場合に、雇用と地域経済の問題をわれわれは念頭に置かなければならないと思うのですね。そうしますと、なだらかに復旧して十年でぽつっと終わった場合には、地域経済や雇用の問題で大変な問題が起きると私は思うのです。だから、ある程度高まっていて、なだらかに十年間で復旧が終わるということが地域経済と雇用の面から言えば最も望ましいわけです。この十年間、そういう意味でいま私が述べた意見、そういう方向で事業を進めるというお考えでしょうか。
○福川政府委員 前回の当委員会の御審議におきましても、地域経済への影響ということでいろいろ御意見がございました。私どもといたしましては、当初前半には大体実質程度の規模を維持していくということでいきまして、その後できれば少しずつそれを下げていくというようなことで考えたいと思っております。もとよりこの産炭地域の振興に関しましては、鉱害復旧という後処理のみならず、さらに地域経済の振興という別の観点から、産炭地域振興という大きい観点から、経済的あるいは社会的な疲弊の解消あるいは浮揚、こういったことを考えていかなければなりませんので、その辺は両々相まってこの地域の振興ということを考えてまいる必要があろうかと思います。
○岡田(利)委員 特にその場合、無資力の場合は予算措置が大部分でありますが、有資力はそうまいらないわけであります。したがって、有資力の復旧計画というものは従来と違った角度から検討をすると同時に、あわせて順調に復旧ができ得る方向で進めなければならないと思うわけです。時間がございませんから、その点特に計画を組まれる場合、有資力の問題について同様に配慮された計画が組まれるべきであるということだけを申し上げておきたいと思います。 そこで、私は九州に過去五回ほど調査団の団長で参っておりますけれども、昨年も行ってまいりましたが、特に先ほども出ておりました宮田地区それから小竹町ですね。宮田の産炭地振興の団地がある、そして貝島の鉱害の跡地がある、そしてまた小竹町があって小竹団地がある、さらに工業団地の造成を進める、こういう状況にこの地域はあるわけです。そして、先ほど質問にも出ておりますように、あそこには大体傾斜三十五度の炭層がある。したがって、これを露頭採掘したいという動きもあるわけですね。その配慮については地域としてどうするか、地域の合意が必要なわけであります。また、あれだけの膨大なため池のような貝島の鉱害跡地があるわけです。 そうしますと、今度の十年間の中で、少し夢とかロマンのあるような鉱害復旧ができないのかという感じを私は特にこの地区に強くいたしておるわけです。これには事業団、地域振興公団、さらにまた他の公共事業そして地方自治団体、関係者、これらが理解、協力し合うという体制が必要だし、同時にまた、専門的な連携のある調査が必要ではないか。この地域の復旧と振興はどうあるのが最も望ましいか、そういう意味ではコンサルタントも頼むとかそういうことも考えてもいいのではないかと私は思うわけです。そういう意味で、特にこの地域の復旧だけに考え方を向けるのではなくて、復旧、振興そして地場産業も考えていく、そういう全体の中で一つの夢を描きながらこの地域の振興を図るということが最も望ましい地域である、こう私は判断をいたしておるわけです。そういう点について、調査報告でも述べておるのでありますけれども、通産省としては一体どういう考え方があるのか、どういう基本的な姿勢で臨もうとしておるのか、伺っておきたいと思います。
○福川政府委員 先生御指摘のとおりに、これらの地区につきまして経済的、社会的な連携も強く、一体的な発展を図るということがきわめて肝要でございますし、いま先生の御指摘のような考え方、大変御卓見であろうと思います。地元におきましても、小竹の団地の処理ということは、いろいろその規模、程度等は別といたしましても、方向としてはいま先生の御指摘のような気持ちを関係者は持って取り組んでおるというふうに思います。 私どもも、産炭地域振興基本計画及び実施計画に基づきまして、広域的な観点に立ち、しかも、なおかつ地域特性を発揮する形で発展方向を目指すということでございますので、そういった総合的な諸施策あるいは総合的な発展の方向を実現していく対応ということがきわめて重要であると思うわけであります。産炭地域振興審議会の答申におきましても指摘されておりますが、地元の道県において広域的な発展計画を作成することになっておるわけでありますが、その場合に、本当に地元でも、たとえば具体的な計画の立案をいたしてまいります場合に、その諸事情の連携調整といったようなことにそういった地元の主体性、自主性、努力ということを十分発揮していただくことが必要であろうと思いますし、いまその一環としてたとえばコンサルタント機能を活用するというのも一つの方法であろうと私も思うわけであります。そういった努力の方法というのは、私どもも今後たどるべき一つの方向であろうと思いますので、地方の努力を期待いたしますと同時に、私どもとしても、そういった観点から適切な指導、助言をしてまいりたいというふうに思います。
○岡田(利)委員 環境がよくなければ幾ら団地をつくってもなかなか企業は来ないわけですね。したがって、やはり宮田、小竹含めて環境整備、そういう一つのプランというものがあって企業の進出もまた促進をされる、必要によっては産炭地の調整機能も発揮をさせる、あるいはまた、雇用促進事業団の制度も活用していく、そういう立体的な作戦でぜひここは一つのモデル的な地区、こういうような面で復旧することが筑豊全体の復旧にも好影響を与えるだろう、こう思いますので、この点、特に強く要請と指摘をしておきたいと思います。 特に、昨今問題の中で家屋復旧の問題があるわけです。いわば最近の家屋復旧は、従来のただ復旧するという形ではなくして超過負担工事がどうしても伴うわけです。いまの制度ではなかなか時間が、手続その他管理上の問題が出ておると思うわけです。この点はぜひ改善をしなければならぬのではないかと考えますので、この点、今後どう対処しようとするのか、第一点であります。 それから第二点は、今日鉱害賠償積立金納付金制度が設けられておるわけです。したがって、先ほど来問題になっておる三池炭鉱で言えばトン当たりどの程度の納付金が納められておるのか、この二点について事業団の方からお答え願いたいと思います。
○町田参考人 先生御指摘のように、最近は家屋の超過工事というのが非常に多くございまして、これは当初家屋を復旧する場合に子供の勉強部屋を一つ建て増すとかあるいは老人の部屋を一つつくるとか、こういう程度から出発したわけでございますが、最近は非常にエスカレートいたしまして、家屋を解体新築あるいは解体改築というふうなことで全く原形をとどめないようなことが起こりまして、そこで、事業団あるいは賠償義務者といたしましては工事請負人といろいろ発注をいたしておるわけでございますが、実際にでき上がったものは契約したものとは違ったようなものができまして、その間のいろいろ責任問題等も非常にやかましい問題になっております。やはりどうしても責任の所在が不明確であり、また工事の瑕疵が起こりました場合に、それが原形復旧の分でそういう瑕疵が起こったのかあるいは超過分で起こったのか、そういう点も非常に不明確な点もございまして、いろいろトラブルの種になり、また工期が非常に長くなっておりまして、大体普通の原形復旧でございますれが四カ月ぐらいを予定いたしておりますが、現在はそれが一年半程度にもなっておるということで非常に鉱害復旧の進捗の阻害にもなっておりますので、何とかこの点を改善したいということで鋭意昨年来事業団でもいろいろ検討いたしておりますし、役所にも御相談いたしておりますが、近く何とか成案を得まして、もうちょっと簡素な方法で、そうして責任体制の明確な方法で、工期の進捗も早くなるような方法をぜひひとつ実施したい、このように考えております。 それから、第二点の鉱害賠償資金の点でございますが、この点につきまして今年度、五十七年度でございますが、融資規模は大体六十三億円程度を予定しておりまして、そのうち賠償資金が五十四億、防止資金が九億七千万円程度を予定いたしております。 それから、三池炭鉱の積立金はトン当たり幾らかということでございますが、大体現在七円程度ではないかと思っております。
○岡田(利)委員 いま述べられた融資業務について、鉱害復旧に対する融資、それから防止に対する融資、二つがあるわけでありますけれども、特に鉱害防止に対する融資の中では、坑内充てん、これは過去の実績では一一%程度占めておるわけです。あとボタ関係が二九%、廃水処理が六〇%という数字になっておるわけですが、この点も希望があれば対象を拡大するお気持ちがないのかどうか、また、そういう希望があるかないか、承っておきたいと思います。
○町田参考人 鉱害防止資金の融資対象を拡大してはどうかというお話でございますが、現在は、御承知のように、主として廃水処理とボタ処理関係に融資いたしておりますが、私の方といたしましても、何も融資対象をこれだけに限定しておるつもりはございませんで、新しい希望と申しますか需要が起こりますれば、お役所とも御相談いたしまして対処したい。現在はまだどういう点をやってくれ、融資してくれというお話は具体的にはなっておりませんけれども、将来はばい煙問題等について何か規制が強化されるというようなことになればこういう問題もやはり対象に考える必要が起こるんじゃないか、こういうふうに考えております。
○岡田(利)委員 北海道は鉱害の適用除外地域でありますから、現在生きている既存の大手炭鉱で見れば、福岡一山、長崎二山になるわけです。三池炭鉱の鉱害の発生状況については、先ほど来質問もあり、いま答弁もあったとおりであります。ただ西彼杵炭田は、全くこれは島でありますから北海道と同じではないかと私は思うのです、北海道だって全然鉱害がないわけじゃないわけですから。そうしますと、西彼杵の二山については適用除外で結構ではないかと思うのですが、何か適用除外ができない理由がありますか。
○福川政府委員 いまの西彼杵地区の二山、高島炭鉱と池島であろうと思いますが、高島炭鉱につきましては、現在積立金は積み立てられておりません。それから池島炭鉱につきましては、既応の採掘、昭和四十八年、四十九年ごろであったと思いますが、既応の採掘によりまして堤防、護岸、桟橋といった公共施設に発生した鉱害で未処理のものがございますので、そのための積み立てが行われておるわけでございます。金額はそれほど大きな金額ではございません。
○岡田(利)委員 最後、もう一点で終わりますけれども、いまの鉱害の復旧地域の中には東海地区というのもあるわけですね。これは石炭ではなくして亜炭の鉱害復旧、これが東海地区なわけです。これからは、第七次答申に基づいて小規模炭鉱あるいは露頭採掘を計画的に進める、資源を活用するという方針が第七次で出されておるわけです。そうしますと、日本の露天炭鉱というのは、いま北炭夕張新鉱、この露天掘り、恐らく私はこれと空知が最大のものであろうと思います。しかし、今後継続的に露天採掘をする場合には、やはり後処理がスムーズにいくということが全体の資源活用にとって重要だと私は思うのです。たとえばオーストラリアとかの露天掘りの場合は、昔は積立制度がなかったのですけれども、積立制度を今日では設けて後処理をやる、環境の保全を図る、こういう政策がとられておりますし、アメリカでも非常に環境問題がやかましくなってきて、そういう規制が行われておるわけです。どこかの一つの炭鉱が間違って後処理がまずいと、次にたとえば国有林その他でも認可を受ける場合に非常に困難を感ずるわけですね。そういう面からも私は系統的に、露天掘りの採掘後の処理、この点については一定の基準を出して指導すべきではないのか、あるいは何らかの制度等も今後検討する必要があるのではないか、こう思うのですけれども、この点については検討されておるのかどうか、お考えを伺っておきたいと思います。
○福川政府委員 御指摘のとおり、いま年間大体百二十万トン程度の露頭炭が生産されておるわけでございますが、かなり経済性を回復してまいっておるわけでございまして、これの採掘に当たりましての後処理の問題というのは私どもとしても重要に取り組まねばならないと思っております。通産局におきまして施業案を認可いたします際に、その露天掘りの跡地の整地、この点に関しまして危害の予防あるいは鉱害の防止といった観点から地上権者との整地に関する契約、あるいは鉱業権者がちゃんと復旧するような能力があるかどうかといった点を十分勘案して、この後処理には万全を期さなければならないというふうに思います。現在は、原則として一応原形復旧というようなかっこうで、森林であれば植林をする、あるいは埋め戻すといっようなことをいたしておるわけでございます。さらに施業案を認可いたしました後におきましても、定期的に鉱業監督を行う、また問題が発生しないように指導をいたしておるところでございます。 先生御指摘のように、一部の企業でそれを実施しないということになりますと、もちろん地元社会あるいは関連方面からいろいろ批判が出るということは当然予想されることであり、現にそのような事例もないわけではございませんので、私どもとして、それなりにいろいろ事情はあったことでそのようなことになったと思いますが、今後におきましても、従来同様この露天掘りの跡地問題ということにつきましては万全を期して、施業案の認可、その後の鉱業監督に当たりたい、かように考えております。
○岡田(利)委員 終わります。
○枝村委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○枝村委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○枝村委員長 起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○枝村委員長 この際、本案に対し、中西績介君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ・民主連合の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者より趣旨の説明を求めます。中西績介君。
○中西(績)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、国土の保全、民生の安定を図る見地から、特に、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 最近実施された全国鉱害量調査をもとに、早急に新たな鉱害復旧長期計画を策定するとともに、本法の延長期間内に累積鉱害の最終的処理が行われるよう適切な方策を講ずること。 二 鉱害復旧事業の実施にあたつては、他の公共事業、産炭地域振興事業等地域施策との整合性、賠償義務者が錯綜している地域の調整、石炭鉱害事業団の質的充実、遅延している有資力鉱害の着実な復旧促進等復旧体制の整備を図り、計画的、かつ、効率的に推進すること。 三 復旧対象については、答申の趣旨に沿い、科学的調査を実施する等被害の実態に応じた適切な措置を講ずること。 四 鉱害認定の促進を図るとともに、特に、判断が困難な地区については適切な調整を図る体制を整備し、また、鉱害紛争の処理については、裁定、和解の仲介制度の中立・公正な機能が十分発揮されるよう運営すること。 以上でございます。 附帯決議案の各項目の内容につきましては、審議の経過及び案文によりまして御理解をいただけるものと存じますので、詳細の説明は省略させていただきます。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○枝村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 中西績介君外五名提出の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○枝村委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、安倍通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。通商産業大臣安倍晋太郎君。
○安倍国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして、その御趣旨を尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。 —————————————
○枝村委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○枝村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○枝村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十六分散会