商工委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/04/21
会議録
○渡部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。 ――――――――――――― 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○安倍国務大臣 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 外国為替管理の自由化に伴う対外取引の容易化、香港の商品取引所における大豆及び金の上場等を背景として、近年、海外商品市場における先物取引の勧誘、受託等の行為を行う業者が増加してきておりますが、こうした業者の中には、悪質な行為を行う者が多く見られるにもかかわらず、法規制の対象となっておらず、このため一般委託者の間で被害が多発しております。 こうした状況にかんがみ、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にし、一般委託者の利益を保護することは、きわめて重要な課題であります。この点に関し、先般、商品取引所審議会からも、一般委託者保護の観点から、所要の立法措置を講ずることが適当であるとの御答申をいただいております。 この法律案は、この答申の趣旨に沿って、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にし、一般委託者の受けることのある損害の防止を図ることを内容とするものであります。 次に、この法律案の要旨について、御説明申し上げます。 まず第一に、勧誘に際し、書面により取引内容を十分説明することを義務づけることとしております。 第二に、契約を締結した場合には、その内容を書面で明確にすることを義務づけることとしております。 第三に、個々の売買注文に際し書面を交付することを義務づけるとともに、売買取引が成立したときは、売買報告書の交付を義務づけることとしております。 第四に、違法あるいは不当な勧誘、受託行為を禁止することとしております。 第五に、業者が真に成立した売買取引の価格について立証しない限り、顧客に有利な一定の価格で売買取引が成立したものと推定することにより私法上の救済を図ることとしております。 その他、本法律案について規制の実効性を担保するため、業務停止命令、罰則等所要の規定を整備しております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○渡部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十九分散会 ――――◇―――――