商工委員会 第9号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1982/03/31
会議録
○渡部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石原健太郎君。
○石原(健)委員 アルコールの製造部門が新エネ機構の方に移管される計画のようでありますけれども、専売制はそのまま残すということで、三百十何名かの方が通産省の方にそのままお残りになる。三百十三名の方が一体どういうことをされるのか、御説明いただきたいと思います。
○石川(不)政府委員 お答えいたします。 三百十三人は基礎産業局とそれから各地にございます通商産業局のアルコール課に配置されております。そうしまして、アルコール専売制度のもとでアルコールの生産の委託でありますとか、それからできましたアルコールの収納、それから専売制度にのっとりまして、それを流通経路に販売するわけでございますが、そういう販売の業務、それからそれが適切な工業の用途に使われたかということを確認いたします検査、取り締まり、そういった業務を行いまして、さらに全体としまして、そういった事業をアルコール専売特別会計でやっておりますが、その特別会計の運用、こういうことをやるわけでございます。これは従来ともアルコール専売制度の中でやってきた仕事でございまして、今回移管いたしますものは、国営によります製造事業でございます。 以上でございます。
○石原(健)委員 収納、販売というようなことは、販売経路の資料を見ますと、皆請求とか通知とか、大体は文書でなされることで、伝票が行き来するだけだと思うのです。 それから、小売あるいは普通売りさばき人の監督というのですか、そういう検査なども業務の内容だとは思うのですが、それにしても営業所の数が全部で七百五十六カ所、二つの営業所当たりに大体一人の国家公務員というような配分になるかと思うのですけれども、この辺はもう少し簡素化する余地がないものかどうか。 また、今回の移管というものが行政の簡素化、行政改革という趣旨のもとになされるものであれば、こういった販売の方に携わる方たちも税務当局と一本化する、あるいは専売公社と一体化する、そういった形でできないものなのかどうか。 私は、公務員を減らすことが、そのまま行政改革だとか行政の簡素化とは思いませんけれども、きのうの御説明などでは、人員が減るから簡素化なんだというようなことをおっしゃっていましたので、あえて質問させていただきたいと思います。
○石川(不)政府委員 お答えいたします。 工業用アルコールの流通管理に関します仕事は、かなり膨大な量がございます。売りさばき人でありますとか小売人、そういったものの申請とか監督、それから工業用の用途が非常にたくさんございますが、そういったものの申請の受け付け、それからそういったものの売り渡しの承認でありますとか、それが使用された後の使用済みの検査確認、非常にたくさんございます。従来いろいろ現地に行きましたりして実地検査的なもの、たくさんあるわけでございますが、ユーザーが安定した仕事をやってきているというふうなことを前提にいたしまして、極力こういったことを書面審査のようなものに切りかえまして、事務の合理化、簡素化を図ってきておるわけでございます。 それから、以前は全国にユーザーがございますので、各地に事務所なども置いてございましたが、これも逐次減らしまして、そういった業務を極力通産局のアルコール課に集約していくというふうなことで、従来とも事務の合理化、簡素化に努めまして、この部面でも人員の削減に努めてきております。 従来ともこれはやってきておりまして、来年度につきましても、この移行過程で、やはり従来のような合理化を進めていく、こういうふうに予定しておるわけでございます。
○石原(健)委員 その行政の簡素化ということで、他の税務署にこういった仕事を委託するといいますか、移管するとか、あるいは専売公社と一体になってやる、こういったことについても質問したわけですけれども、その辺はどうですか。
○石川(不)政府委員 お答えいたします。 エチルアルコールはお酒の成分になっておりまして、非常に飲まれるということで、お酒の方には非常に高い税金をかけまして、国の財政収入を図っておるということでございます。片やお酒以外の用途にもいろいろ便利な物質としてたくさん使われておるということで、こういった方面には税金を含まない廉価なアルコールを供給する。しかしながら、そういった流通の過程で、そのアルコールがお酒の密造に使われたり、そういった不正使用がないというようなことを確保いたしませんと、片や酒税の収入が確保できなくなる、こういったエチルアルコールの二面性がございまして、そういったことで、どこの国でも税制なり専売制を通して工業用アルコールの流通管理をやっているわけでございます。 わが国におきましては、昭和十二年にこの専売制度ができまして以来、こういった制度で運用しているわけでございまして、こういった専売制で運用しております国は、わが国だけでなくて、西ドイツ、フランス、スウェーデン、そういったヨーロッパ系の国はたくさんあるわけでございますが、何らかのそういう流通管理が必要でございます。 そういったことで、仮にこれを税制に移しましても、酒税と一本化しましても同様の事務が必要でございます。同様の流通管理業務が必要でございまして、場合によりまして、各国の、イギリスあるいはアメリカのように、税制でやっているところを見ますと、これに保証金を積んだり、そういった戻し税の制度をやっておりまして、もしそういったことをやりますと、現在よりかえって行政事務が多くなりまして、かつユーザーにも負担がかかるというふうなことも考えられるわけでございます。こういったことで、私どもは専売制度でやっていっていいのじゃないかというふうに考えるわけでございます。 それから、専売公社の件が出たわけでございますが、経緯的に申し上げますと、昭和十二年に専売制度がしかれましたときには、大蔵省専売局の中にできたわけでございます。さらにその経緯をもっとたどりますと、こういったアルコールを大いに国でつくって燃料国策としてやっていこうという発案は、当時の商工省にあったようでございまして、そういったものを法案化してやっていきますときに、専売局の方でやろうということになったわけでございますが、その後、昭和十七年に燃料行政の一元化ということで……。
○石原(健)委員 私、別に専売公社がどういう経緯でできたかなんということを御質問したのじゃなくて、行政改革ということであれば、そういうところと一体化する考えはどうかということをお聞きしただけなんですから、そういうよけいなことまで言っていただかなくていいと思うのです。 次の質問に移りたいと思うのですけれども、それは税制と専売制との二通りがあると思いますけれども、どこの国でも大体はどっちか一本でやっているのじゃないか、何も二本立てでやっている必要がないのじゃないかということを感じるのでありますけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
○石川(不)政府委員 お答えいたします。 アルコールが使われます場合の酒類としての分野と、酒類以外の化学工業用あるいはそういった分野というのは、二面性といいますか、違った使われ方でございます。したがいまして、わが国ではそれが二つの分野で管理されておるわけでございまして、先ほども申し上げましたように、西ドイツ、フランス、スウェーデン、そういったかなりの国でやはりわが国と同じように専売制を行っておりまして、それで円滑な運用が行われておるというふうに考えております。これを一本化じましても、特段の行政簡素化の効果はないのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。
○石原(健)委員 一本化しても行政の簡素化の効果がないと申されましたけれども、今回、このアルコールの製造を新エネ機構に移管するということだって何も別に行政の簡素化につながっているというふうには受けとれないのであります。 それで、能率化とか効率化ということも、今回の目的とするところの一つのようでありますけれども、本当に効率化してやっていこうというのであれば、やはりそれなりに競争の原理なども取り入れられなければならないと思うのですけれども、今後こういった方向はどういうふうにされるおつもりなんでしょうか。
○真野政府委員 現在の国営アルコール事業につきまして、過去に相当な合理化、効率化を進めてきたことは先生御承知のとおりだと思います。引き続き今後の新エネ機構において合理化、効率化についてどういうことになるかということでございますが、一つは、まず従来からある技術的な改善、効率化というのは、新エネ機構のもとにおいても同じような努力をもって続けられるべきものと思いますし、また過去に、歴史的にそういう努力をしてきたことの引き続きがあろうかと思います。 さらに、今回専売事業の中において製造事業を分離するということになりますと、従来専売事業としての行政事務と、それから製造事業という私経済的な行為が併存しておったわけでありますが、今回それを分離する形になりますので、国に残る専売事業というのは、行政事務という観点から公正、適正に行われる。他方、NEDOに移りました製造事業につきましては、むしろ企業的経営センスを基礎としまして一体的に運用される。それに伴いまして、たとえば現在国営事業でございますからいろいろな経済行為について国の法律のいろいろの制限がございます。物品管理法でございますとか国有財産法でございますとか、予算におけるチェックとか、これがNEDOへ移りますと、そういう法的規制が必要でなくなり、むしろ経営的な観点から円滑かつ弾力的に行われるということになりまして、一層いわゆる私経営的な効率性の追求が可能になろうかと思います。 さらに、今後の新しいNEDOにおきましては、単に工業用の発酵アルコールでなくて、将来NEDOの本務であります新エネルギー開発としての燃料用アルコールの開発に対して、その技術的な基盤を提供するという形になろうかと思います。そういう意味において、より一層この製造事業というものが将来に向かって芽を開く道が出てくる。こういう意味におきまして、製造事業そのものの効率化が進むと同時に、一方行政事務としての専売事業は、その行政事務としての適正な運用という形で明確に分離されて、国の行政として行われる。そういう意味において、行政の簡素化、効率化と同時に、専売事業の中における製造事業の効率化が図られる、こういうふうに期待しておるわけでございます。
○石原(健)委員 私は競争原理はどのように取り入れていくのかということをお聞きしたのですけれども、どうもいまの御説明では十分納得できないわけであります。もし民間で発酵法によるアルコールを製造したいという人が出てきたとすれば、そういう人にはどんどん積極的に委託していくお考えなのかどうか、お聞かせください。
○真野政府委員 過去におきまして、発酵法によるアルコールの製造が民間において行われていた時期がございます。その後、石油化学法の発達によりまして、コスト的に石油化学法が非常に安くなったという形で、この民間の事業というのはとだえたわけでございます。民間の事業でございますと、どうしてもコスト原理ということで、もうからなければやめてしまう。国営事業で発酵アルコールを続けておりましたことが、時期的にはいわゆる石油化学法に比べてコスト的に割り高であった時期がございますけれども、そういう製造技術及び生産を続けておりましたことは、今回、石油価格の値上がりによりまして、石油化学法に対して競争し得る条件になった今日において、また生きてきたわけでございます。そういう意味で、今後のそういうような客観情勢の変化に応じて、民間においてもそういうような技術なり新しい企業化という考え方が出てまいると思いますが、現状におきましては、国営アルコール工場の現在の能率なり技術という状況を考えますと、いわゆる石油化学法に比べまして、まだ若干の不利性は残っておるところでございます。今後の推移によっては、また発酵法によるアルコールの製造ということが民間の技術としても生まれるあるいは国の技術がさらに民間において利用されるということもあろうかと思います。そういう事態におきまして、国内の需要全体及び全体の効率なり低廉供給の目的から見て、そういう民間の事業が必要になれば、その段階において考える必要があろうかと考えております。
○石原(健)委員 このアルコール製造事業は非収益性事業というふうに大体位置づけられておるようでありますけれども、なぜ非収益性事業としておかなければならないのかということと、納付金が従来も納められていたようでありますけれども、こういう納付金を少しでも多くする努力が、この困難な財政状態を救っていくことにもつながるのではないか、財政再建にも寄与するのではないかと思うのでありますけれども、この点はどういうふうにお考えになっておりますか。
○真野政府委員 先生御承知のとおり、従来アルコールの製造事業、発酵アルコールについては国営でいたしておりました。したがって、いろいろな公租公課というのは受けないで済んでおったわけでございます。今回、特殊法人NEDOに移りましたときに、収益事業にいたしますと、直ちに公益性を失いまして、いわゆる私的経営のみの原理になりますと同時に、こういった公租公課の問題が出てまいります。そういたしますと、現在と違って、逆にコスト的に非常に上がってこざるを得ない状況がございます。またそれに応じて、従来国営事業において配慮いたしてまいりました地域経済への配慮等公益的な側面が失われてまいる、こういうデメリットがございます。 したがいまして、たまたま特殊法人NEDOということの性格も、これは当然公益法人でございますし、その中におきまして非収益事業として行い、その結果としての収益は、現在の専売制度のもとにおいて専売益金という形で国家財政収入に貢献するという形で今後運営してまいる方が妥当であろう。現在の国営製造工場のシステムのもとにおきましても、専売制度の中におきまして専売益金という形で国庫に寄与しておるわけでございますが、今後の場合におきましても、適正な原価以上の部分については、専売制度のもとにおいて専売益金という形で直接国庫に収納される形になりますので、そういう形で今後引き続き運営してまいった方が、価格その他の変化なぐスムーズに移行できるというふうに理解しておるところでございます。
○石原(健)委員 時間が来ましたから質問を終わりますけれども、どうもきのうも一日質疑を聞いていても、今回の移管がなぜ行政改革になるのか、なかなか理解できなかった。またいま質問した結果も、何となく腑に落ちない面があるのですけれども、やはり新エネ機構は研究開発機関であって、そういうところに木に竹を接ぐみたいな感じの事柄だからではないかと私は思うのであります。 それで、通産行政もやはり国民みんながわかりやすい、納得できる形で今後とも進めていただきたいと思うので、さらに一層の御研究といいますか御努力をお願いして、質問を終わります。
○渡部委員長 清水勇君。
○清水委員 昨日からアルコール専売法等の改正案をめぐって、同僚議員が種々の角度から質疑をしておりまして、法案の持つ条文的な意味合いについては大体お互いに理解をし合っているのだろうというふうに思います。しかし、エネルギー政策の基本にかかわる問題なりあるいは国営アルコール工場のNEDOへの移行をめぐる周辺の問題等については、まだ疑義が残っているように思いますので、限られた時間ではありますが、それらについて順次お尋ねをしてまいりたい、こういうふうに思います。 本題に入る前に、少し基本問題について大臣に所信をお尋ねをいたしますが、現在確かに石油情勢は需給緩和の基調にある。通産省自身もちょっと一服というふうな感じがしているのではないかと思いますが、中長期的に見れば、石油需給関係が依然として厳しく、逼迫を予想されることは、これは言をまたないわけですから、ある意味で言えば、今日のような落ちついた時期に思い切って代替エネルギーの開発等に力を入れる、そうしたことを通しながら、エネルギー多消費国であるわが国の国際的な責務を果たしていくこよない機会ではないか、こう見ているわけですが、どうも察するに、石油情勢の緩和と相まって、そうした対応がちょっと一服というようなことになっているのではないのか、こんな感じがしてならないものですから、そんなことはないという答弁のあることを期待をしながら、ひとつ大臣の所信をまず承りたい。
○安倍国務大臣 確かに世界情勢の中で、石油につきましては需給関係が緩んでいることは事実でありますが、お話のように、中長期的に見れば、これはやはり非常に大きな、八〇年代の最大の政治課題、経済課題の一つであろうと思っております。特に日本の場合は、本質的にエネルギーについては脆弱な体質をしておりますので、この面から見ましても、いまこう緩んでいるからといって安心できる状況ではないわけですから、いまこの際に、やはり代替エネルギーの開発促進等については積極的に取り組んでいかなければならない、油断のできない状況であると思います。五十七年度予算におきましても、政府全体としてもエネルギー対策はきわめて重要な八〇年代の課題ということで、ゼロシーリングの中で一三%、エネルギー対策費を伸ばしておるわけでありますが、これもそうした一つの基本方向を示すわけでありますが、通産省としても、エネルギーを扱う責任のある官庁といたしまして、いまこの時期こそまさに大事な時期である、こういうことで気を引き締めてエネルギー対策の推進に当たりたい、こういうふうに考えております。
○清水委員 そこで、そういう基本的な立場に前提を置いて、「長期エネルギー需給暫定見通し」に触れでちょっとお尋ねをしておきたいのですが、きょうは新エネ機構絡みの法案審議の場面でありますから、いわゆる新エネルギー等にしぼってお尋ねをいたしますと、たとえば「新燃料油、新エネルギー、その他」という分類で、六十年度五百二十万キロリットル、全体のエネルギーに占める構成費としては〇・九%、六十五年度が三千八百五十万キロリッターで五・五%、こういうふうな見通しが示されているわけでありますが、これは順調にそういう方向に進んでいるのか。また私の感じで言えば、もうちょっと新エネルギー等のウエートを高めていいのではないか、こういう気持ちを持っておるわけですから、そういう意味で、今後この需給暫定見通しについて改定をする必要がないのか、こういう点を長官にお尋ねをしたいと思います。
○小松政府委員 先生からお話がございましたように、昭和五十四年八月に総合エネルギー調査会かちの報告をいただきました「長期エネルギー需給暫定見通し」におきましては、「新燃料油、新エネルギー、その他」ということで、昭和六十五年度三千八百五十万キロリットル、これは原油換算でございますが、これを目標に努力をするということになっておるわけでございます。この中には石炭液化、それから燃料用アルコール、その他太陽エネルギー、こういうものが総体的に入っているわけでございますが、この分野というのはどちらかといいますと、技術研究開発を要する分野でございまして、リードタイムも相当長いということで、私どもとしては、相当の研究開発を進めながら、着実にこの目標に向かって現在その努力を傾注している段階でございます。 ただ、残念ながらコストの問題、それから今後の実用化の問題についてはなかなかむずかしい問題がございます。しかしながら、将来のエネルギー供給源として非常に重要なエネルギーの一環というふうに考えておりますので、そういう観点から今後とも努力を続けたいというふうに考えております。 現在、長期エネルギー需給見通しにつきましては、石油の需給、その他エネルギーにつきましての需要動向が実は相当変わってまいっておりますので、そういう観点から総合エネルギー調査会の需給部会において現在検討いたしておるわけでございます。この結果は四月下旬ないし五月の初めに得られるというふうに思っておりますが、その段階におきましても、先生からお話のございましたような、こういう研究開発、特に日本としては、持ち味の最も生かせる分野の新エネルギーの開発については、今後とも努力するということで御検討いただいておるところでございます。
○清水委員 実は、二年前の当委員会で新エネ法について審議をした際に、太陽だとか地熱だとかあるいは新エネルギー、これはサンシャイン計画という形で当時から推進をされておったわけですけれども、そういうものを加えたいわゆる循環系の自然エネルギーといいましょうか、こういうもののウエートを二十一世紀を展望するような時期には少なくとも二〇%ぐらいを確保できるようにすべきなのではないか。確かにいま長官が言うように、開発なり実用化までのリードタイムが長いということはよくわかっています。だがしかし、工技院の院長もいるけれども、たとえば太陽電池等についても最近大分コストがダウンできるというような段階を迎えている。きわめて有力な通産大臣をいま迎えているわけだが、政府がそういう分野で、たとえば政策的にもそれを裏づける財源でもより潤沢なものを確保し得るならば、長いリードタイムをいささかでも短縮するというようなことは十分に可能なんではないか、私はそういうふうに思うわけですが、その辺はどんなふうなお気持ちでしょう。
○石坂政府委員 御案内のとおり、ことしの予算の政府原案におきましても、サンシャイン計画につきまして二十数%の増ということでお願いを申し上げているわけでございます。そういうような姿勢に示されますように、私どもといたしましては、できるだけ早く、少しでも多く新エネルギーを実用に移すように現在努力をしているわけでございます。 御指摘の太陽エネルギーに関しましても、ただいま光発電という方式につきまして大学あるいはいろいろな企業の方あるいは国立の研究所等三位一体になりまして研究を進めておりますので、いま私の聞いている範囲内におきましては、かなり新しい芽が出つつあるということで、私は大変期待しているわけでございます。ただ、いまの段階で、それでは幾らでどのくらいの量を保証できるかということになりますと、まだもう少し勉強させていただきたい、こういうことでございます。
○清水委員 そこで、僕はこの際どうしても大臣に一言決意のほどを承りたいんですが、省エネルギー政策としてのムーンライト計画あるいは新エネルギー計画を推進するためのサンシャイン計画、あるいは一昨年から新エネ機構が発足をして、代替エネルギーの開発、導入にかなりの力を入れる、こういう段階を今日迎えているわけです。とりわけエネルギー担当大臣という立場で、たとえば新エネルギーの開発あるいは実用化を促進するためにも相当積極的なポリシーというものがあって、これを裏づける予算というものがどうしても確保されなければならない、こういうふうに思うのです。今日、非常に厳しい財政事情ではあるけれども、たとえば五十七年度ないし五十八年度以降に向けても、その推進のために特段の配慮を大蔵当局等とも払ってもらわなければならないのじゃないかと思いますが、その辺はいかがでしょう。
○安倍国務大臣 エネルギー対策につきましては、五十六年度予算、さらに五十七年度予算と財政の非常な緊縮の中におきましても、政府として特別な配慮を加えるということで予算の確保をしてまいりました。特に五十七年度予算につきましては、先ほどお話し申し上げましたように、ゼロシーリングの中で一二%というエネルギー対策費を計上いたしたわけでございます。 その中には、いま院長からも御説明申し上げましたような新エネルギー、サンシャイン計画を初めといたしまして、二〇%以上のああした予算措置を講じたわけでございますが、全体としてエネルギー問題というのは、日本の八〇年から九〇年、二十一世紀へ向けての最大の課題である。日本のエネルギー体質というものはきわめて脆弱でありますから、また第三次石油ショックでもあったら、日本の場合はまともに影響を受けるわけでございますし、そういうことに備える意味におきましても、いまのときこそ準備をしておかなければならぬということでやっておりますし、私もエネルギー担当の責任者として、こうした予算を有効にこれから活用していく。同時にまた、いまお話しのありましたように、今後に向かっても、さらに国民の一層の理解を求めるとともに、政府としてその姿勢を堅持をし、さらにこれを進めていくという方向に誘導するために、私もこれからも力を尽くしてまいりたい、こういうふうに考えております。
○清水委員 さて、そこで長官、先ほど私がお聞きをした、たとえば「新エネルギー、その他」の分野にアルコール燃料も当然含まれていると思います。ただ、私の承知しておるところでは、そのウエートが非常に小さいと思うのですね。ただしかし、エネルギー資源の乏しいわが国にとって、豊富でしかも再生産が可能だというバイオマス資源は、僕はもっと積極的に活用し、たとえばこの面での燃料アルコールの開発、導入といったようなことに一段と力を入れるべき時期に今日あるのじゃないか、こう思うのです。 そこで、たまたま通産省が五十五年度から三カ年間バイオマス資源の開発利用システム等についての調査研究を進めておられるというふうに承知をしておりますけれども、この調査研究なるものは、バイオマスエネルギーの開発に向けて何を具体的に期待をされるという立場で進めているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○小松政府委員 先生からお話ございますように、燃料用アルコールの研究開発をできるだけ早く実用化に持っていくということは、私どもエネルギー政策の立場からも非常に大事でございます。特に先生からお話ございましたように、これは実際には農産物とか農畜産物、またこういう廃棄物も利用できるということでございまして、そういう観点からも、日本の国産エネルギーとして十分活用できる。また将来的に見て、資源が無限であるというような立場からも、今後これを相当利用していく必要がある。ただ、その資源としてのセルローズその他こういうものの存在がどうなるかという問題、さらにこれを実際に安く燃料アルコールに持っていく場合の技術開発をどうするか、こういういろいろの問題があるわけでございまして、こういう観点からバイオマスの利用に関する調査を五十五年度から実施をいたしておるわけでございます。この実施につきましては、将来のバイオマス利用の可能性全般ということで、資源の賦存量の問題、それから変換・利用に関します経済性、こういうものを総合的に検討することにいたしておりますし、さらにその後の実用化段階につきましての試験、研究開発の方策、こういうものを総合的に進めるということで、現在そのための調査を行っておる段階でございます。
○清水委員 いま御指摘のように、一口にバイオマス資源といってもいろいろまだ未利用の動植物資源などもある、これをどう有効活用するか、そのための技術の開発をどう実現をするか、残された課題はたくさんあると思います。 そこで、お尋ねをしたいのは、これは基礎産業局長に聞くのかどうかわかりませんが、いずれにしても、今回国営アルコール工場をNEDOに移管をしようとされているわけですね。そこで、この国営アルコール工場は、新エネルギー機構へ移管をされれば国営という言葉はなくなるけれども、このアルコール工場をどういうふうにそのために位置づけていこうとされているか。
○真野政府委員 現在、国営アルコール工場でいたしております技術は、発酵法によるアルコール製造のための工業技術、端的に申し上げれば生産技術でございます。先ほどエネ庁長官からお答え申し上げましたように、バイオマス利用になりますと、もっと幅が広がった研究開発が必要である。まず、基本的に原料段階が第一。原料作物等の栽培、収穫の改善、コストダウン。第二が、その原料をどうやってアルコールに変換するかという工業技術の面。第三が、これを利用する技術の面であろうかと思います。 先ほどお答え申し上げましたように、バイオマス資源の大量利用について、こういう総合的、システム的な研究開発が現在行われておるわけでございますが、アルコールの製造技術は恐らくこの第二段階の、原料をアルコールに転換するそういう工業技術の分野、その基礎技術として、まず出発点として利用していただくことではないかと思います。それを基礎にいたしまして、新エネルギー機構の本体において、こういう総合的なシステム的な開発研究が進められる形になろうかと思いますが、その際に、私どもさらに第二段階の開発においても、現在アルコール工場の持っておりますいろいろな施設、土地でありますとかいろいろなユーティリティーがございます。それからさらに工場そのもので現在生産しておりますから、より進んだ工業化段階の研究開発のためのいろいろな施設を提供し得る。もちろん、人的スタッフも必要に応じて提供できると思いますが、そういう施設と人的スタッフを提供し得るという形で第二段の協力が行われる、こういうふうに想定いたしております。
○清水委員 その点は、新エネルギー機構の理事長見えておるけれども、受け入れるNEDOの立場でも意思のそごはないわけですね。意思疎通がそういう方向で進められているわけですね。そういうふうに理解していいですか。
○綿森参考人 お答えいたします。 現在、NEDOでは石炭と太陽と地熱というのを三つの柱としていることを常々申し上げておりますが、これに燃料用アルコールを中心とするバイオマス資源の開発というものが四本の柱として入ってくるわけでございます。このことはいままでにない画期的なことだと私は思います。といいますのは、バイオマスをやりたくても、これはわれわれではできなかった。今度の法律によってそれができるようになろうとしている。そういう意味において、バイオマスに力を入れた方がより有効なのか、石炭に力を入れた方がより有効なのか、同じ場所で同じように討論して検討できるようになったことは大変なメリットであろう、こういうように考えております。
○清水委員 新エネ機構の理事長も積極的に、アルコール工場の受け入れを通じてバイオマスエネルギーの開発に力を入れていくんだ、こういうふうにおっしゃっていただいているので、バイオマスエネルギーの開発問題については、以上で打ち切っておきたいと思います。 さてそこで、経営形態に触れてちょっと大臣にお尋ねをしておきたいと思います。 昨日もやりとりの中で基礎産業局長から、国営アルコール工場の新エネ移管というものは、これまで長く続いてきた経営形態問題の決着と考えている、こういうふうに述べられたわけでありますが、私も当然なことだろうと思います。そこで、責任者である通産大臣から、その辺改めて、いま私が御披露したようなものであるというふうに確認をしていただきたいと思いますが、よろしゅうございますな。
○安倍国務大臣 アルコール専売事業の経営形態につきましては、長い間議論をされました結果、閣議でも決定をいたしたわけでございます。そして新エネ機構に吸収することが行政機構の簡素化及びアルコール専売事業の効率化という面から妥当である、こういうふうに考えまして、今回の措置をお願いいたしておるわけであります。したがって、今回の措置は、多年にわたるところの経営形態についての議論を踏まえて、政府として慎重に検討した結論でありまして、将来の再度の経営形態変更のための経過措置ではないということをはっきりと申し上げておきます。
○清水委員 明確に大臣から所信が披瀝をされておりますので、結構だと思います。 ただ、参考までに申し上げると、私がなぜそんなことをいま改めてだめ押しのように大臣に承ったかといいますと、第二臨調等でなお議論が多少残っているように感じられる。そういう中で、大臣も御案内のように、これまで国営アルコール工場は、その立地する地域経済、特に原料を供給する農家との兼ね合いで大変大きな寄与をされておりますし、安定雇用の確保という点でも一定の機能を果たしてきている、私はそう思うのです。一面、かつて民間に払い下げられた六工場の行方を見ると、今日一工場のみを残して皆閉鎖をされている。閉鎖後の地域経済なり雇用なりに与えたダメージは非常に大きい、こういうことを思うときに、再び物議を醸すようなことを万が一にも繰り返すということになりますと、その地域なり雇用なりにまた大変な不安を与える結果になって、少しのメリットもない、こういうふうに思うわけでございまして、私はそういう意味からも、NEDOに移る七工場、この体制というものを堅持をしながら、今後大いに工業用アルコール等の安定供給を図る、あるいは新たなる業務を果たさせる、こういうことがよりベターである、こういうふうに感じたものですから、だめ押しのように申し上げた次第でございますが、大臣からすでにはっきり表明をされておりますので、いまの点についてのお答えは求めません。 さてそこで、先ほどもちょっと出ておりましたが、専売制の問題なんです。これは釈迦に説法ですから私があれこれと言いませんけれども、専売制か税制かというような優劣の議論がこれまでもあったことは事実だと思います。しかし、専売制か税制かというものは、政策の重点の置き方によってそれぞれ一長一短というようなものがあるのだろうと思うのですね。わが国の場合には、実際に工業用アルコールの安定供給を確保するという産業政策的な観点から、今日まで専売制が一定の役割りを果たしてきているのだろうというふうに見ているわけです。たまたま五十四年十二月の閣議で、当面専売制を維持する、こういうことを言っているわけでありますが、私は、当面でなしに、専売制を維持することを通しながら、その負託された責めを果たしていく、これが政府の課題になるのじゃないか、こんなふうな気がするのですが、どなたからでも結構ですからお答えをいただきたいと思います。
○真野政府委員 先生御指摘のとおり、専売制か税制かという議論、これはそれぞれ一長一短いろいろ議論があろうかと思いますが、現在の日本のいままでにおけるアルコール専売制度、これはそれなりに安定した機能と果たしてきた役割りの重要性が認められると思います。その際に、特に工業用アルコールの低廉安定供給ということにおいて効果を持ってきた、こういうふうに考えられるわけであります。 他方、先ほどちょっと申し上げましたが、発酵法によるアルコール製造ということが、いまの専売制度のもとで続けられてきておった。これは工業用アルコールの供給ということでございますが、他方、石油化学法に比べてコスト的に不利なものがある程度国営形態のもとで続けられておった。ところが、その後の客観情勢の変化によりまして、かえってこれが非常に脚光を浴びる新しい技術の芽として生き得る方向が出てきた。そこがちょうど五十四年の時期において専売制を維持するという基本的な方向が出された。それと同時に新エネ機構が発足した時期が一つの屈折点になろうかと思います。 そういう意味で、先ほど申し上げましたように、全くの民営の企業は発酵法のものがコスト的に不利な状況でやめてしまった。しかし、そういう技術の芽が国営工業という形で引き続き維持されてきて、それが新しい事態のもとで再び息を吹き返すというか脚光を浴びる、こういう事態になったわけでありますけれども、まさにそういう意味で、いままでの専売制のもとでの一つの技術的な成果が今後生かされる方向に出てきたということが申し上げられると思います。 そういう背景のもとで、現在の専売制を税制に改めるかどうかという議論を考えましたときに、現在の専売制の果たしております工業用アルコールとその他の飲用のアルコール、酒税との関係、これのために必要な流通規制ということを考えますと、現在の制度をあえて税制に改めて、新しい制度上の混乱とか、組織の変更に伴ういろいろの問題を引き起こすのは、かえって行政上のロスになろうかと思います。そういう意味で、現在の専売制を基本的に維持するということは、今後とも必要であろうというふうに考えております。
○清水委員 さて、次に職員の取り扱いに触れて若干お尋ねをしたいと思います。 仄聞するところによりますと、NEDOへの移行をめぐって残留希望者、つまり出向を希望する職員が非常に多いと言われております。私はその背景なり理由なりを私なりに考えたのでありますが、つまるところは、NEDO移行に伴う処遇あるいは労働条件と言っていいかもしれませんが、そういうものは残念ながら今日までまだ明らかになっていない、そういう不安の反映なんではないかという感じがしてならないのですね。 たとえばこの法律が成立をする。そうなると、ともかく移行するということだけが前面に出る、肝心の職員の処遇問題が後回しにされてしまう、そういうことが続いていくと、やはりNEDOへの移行をめぐって職員の不安というものを除去する、あるいは克服するということができないんじゃないかと私は思うのです。ですから、この点は最も優先的に、最も重点的に配慮をされてしかるべきことではなかったのか、こう思うのでありますが、いかがでしょう。
○安倍国務大臣 これは非常に大事な問題でございますから、私からまず基本的な考え方について申し上げます。 移行職員の新エネルギー総合開発機構における諸待遇につきましては、同機構において決められることになるわけですが、通産省としては、この移行職員の処遇につきましては、身分の変更に伴い不利益なことが生じることのないように配慮してまいりたいと考えております。同時にまた、移管に伴うところの職員の処遇等につきましては、現在関係の省庁、新エネ機構、アルコール専売労働組合等各方面との間で所要の検討、調整等を進めておるところでございます。私は、円満に移行が完了する、そうして移行後も自信を持って働いていただける、こういうために通産省としてもできるだけの調整、配慮はしていかなければならない、その責任もある、こういうふうに考えておるわけです。
○清水委員 大臣から基本的な姿勢を伺ったわけでありますが、問題は、そうした基本的な姿勢にのっとってどう具体的に対応するか、ここがポイントだろうと思うのです。率直に申し上げて、昨日も大臣がいみじくも触れておられたわけですが、現在の国営アルコール工場の職員の立場から言えば、公務員として生涯にわたってアルコールの製造に従事をする、政府職員として全うする、こういう気持ちであったことは間違いないわけですね。ところが、国の方針なり政策なりが転換をする、そのことを通して、不本意ながらもその職員が新エネ機構等へ移行を余儀なくされる。この点が非常に重要なところですから、その場合には、何といっても移行を余儀なくされる立場に立つ職員の上に、いま大臣も触れておられますように、何らの不利益も生じるようなことがあってはならないし、また安心のできないような状態が残ってはならないと思うのです。ですから、私は、いま大臣が言われるように、速やかに安心のできるような労働条件あるいは環境づくりのために、現に存する労働組合と政府がピッチを上げて、まだ詰まっていない点を煮詰めていただく。そういう中で、身分なり処遇なりについて万遺憾のないように対処してもらわなければならない、これが一つなのです。 それからいま一つは、たまたま三百何人かの方が残留をされるわけですね。これらの方々は、いままで団体交渉権もあるとか、政労協という立場で一定の団体行動権もあったが、今度は一般の会計職員というのですか、公務員に処遇が変わる。給与についても、給与法によって格づけをされていくのだろうというふうに思うわけでありますが、そういう残留される人についても、他との不均衡があってはならないと僕は思いますから、そういう点はきちっとしてもらわなければならない。 それからいま一つは、ごく常識的に考えれば、NEDOにはNEDOとしての就業規則もあれば、給与規程なども当然あるわけでしょうから、NEDOの職員になるわけなのだから、本来的に言えば、そういう諸規程が適用されるというのが平たく考えてあたりまえのことだろうと思いますね。ですから、そういうような方向で、ともかく基本的には、いま大臣が言われているわけですが、そういう立場を損ねないで、いま私が個々に触れましたけれども、そういう点について局長のところで、この際、具体的にどう対応されようとしているのか、明確にしていただきたい、こう思います。
○真野政府委員 先生御質問の第一点の、NEDO移行後の諸待遇についての検討でございますが、新しいNEDOの機構の中において、今度移行する国営アルコール工場の職員の待遇をいかにするかということについては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、現在関係省庁、NEDO、それから組合等と精力的に話を進め、調整を進めているところでございます。基本的に申し上げまして、現在のNEDOにおけるいろいろな職員待遇の条件と現在のアルコール製造事業における職員の諸待遇、この辺との調整であろうかと思いますが、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、基本原則は、不利益のないように最大限の配慮をしていくという形でまとめたいということで、関係方面と折衝をいたしております。 第二に、残留する職員でございますが、これも御指摘のように、現業職員から一般職の職員への移行ということになろうと思いますが、この点については、今後行われます通常のアルコール専売業務という行政事務でございますので、その行政事務に従事する一般の職員の待遇と不均衡のないように今後とも扱われるように措置してまいりたいと思います。 それから第三に、現在のNEDOの勤務条件でございますが、NEDOとしては、いままで新エネルギー開発という業務、研究開発業務を中心にできておる機構でございまして、製造事業という新しい業務の条件で、必ずしもそれにマッチしないとか、それに対して不十分な点もあろうかと思います。この点については、機構の当局と現在の勤務条件を知っております私どもと綿密に調整をして、必要なものは新しくつくるというようなことも含めてお願いしてまいるつもりでおります。
○清水委員 いまの点に関連をして、もう一点だけちょっと聞いておきたいのですが、残留される方については、他の一般職との間に不均衡を来さないように措置をする。同様な意味で、NEDOに移る者についても、NEDOの職員との均衡というものが十分配慮されなければならぬと思うのですね。この点はそういう理解でよろしいわけでしょうか。
○真野政府委員 御指摘のように、NEDOの職員の現在置かれている待遇と、現在アルコール国営工場に従事している職員との待遇の間にどういう格差があるか、あるいはどういう違いがあるかということも現在検討しております。ただ、基本的に申し上げまして、NEDOの方は研究開発、技術開発、あるいは昔ございました石炭合理化事業団の職務という形で、一種の行政事務に近いところもございますが、そういう職務と、今度の製造事業という現業職務とは、おのずから職種の差によって考え方はいろいろ違ってまいる、ある面では違った勤務条件も必要になってまいると思いますので、そこのいろいろな細部も含めた上で総合的にバランスをとるようにいたしたいと考えております。
○清水委員 そこで、もう一つ局長にお聞きをしたいが、さっき私が申し上げたような背景もあって出向を希望する者の数がかなりあると思います。しかし、私が指摘をしたような点について、鋭意積極的に、しかも急速に組合などとも問題点を詰めてもらって、解決すべき課題が解決されれば、多少なりともそれは情勢の変化というのが起こると思いますね。起こると思いますが、それでもなお個々人によっては特別な事由などをもって出向を希望するというような者が残ると思うのですね。私はその場合、まず基本的に、当該本人の意思というものを尊重してかかる。尊重してどう対応するかということは、それはケース・バイ・ケースということもあるかもしれませんが、原則は、本人の意思をそんたくをしながら出向の問題等について処理をしていくのだ、こういうことがこの種の場合の人事の常識だろうと思うのでありますが、いかがでしょうか。
○真野政府委員 現在、御指摘のようないわゆる出向制度が政府職員と特殊法人の間にございます。ただし、この出向制度というのは、業務の必要に基づいて行われるべき筋合いのものでございますので、基本的には、その枠組みを基礎として考える必要があろうかと思いますが、ただ、今回のように、従来国営企業の従業員として、国家公務員として働いてまいりました者が、移行するに当たりましていろいろな不安感を持つのはやむを得ないところだと思います。私どもとしては、基本的には、新しい職場環境、勤労条件が安定したものであり、発展するものであり、かつ安心して移れるような環境をまずつくることが先決であろうかと思いまして、そういう意味での方向なりいろいろな待遇についての検討を意図しておるわけでございます。そういう中におきまして、先ほど申し上げました出向制度の基本原則とあわせまして、必要に応じた出向制度も考えてまいるというふうにいたしたいと考えております。
○清水委員 そこで、この職員の取り扱いの最後のことになるのですが、これは大臣に対する希望ということでお聞き願いたいのですが、国営アルコール工場をNEDOに移行後、新しいバイオマスエネルギーの開発という業務が付加される、あるいは消費量がこれからさらに伸びていくと思いますが、工業用アルコールの安定供給に当たる、そうした事業を円滑に遅滞なく推進をしていくためには、移行に当たっての労使間の協力関係というのが私は非常に重要だと思うのですね。いままで私が見ておりますと、アルコール専売事業に携わる労使関係というのは、わりあいに安定的であったのじゃないかというふうな気がするわけですが、そういう実績を踏まえながら、いろいろ問題はありましょうけれども、とにもかくにも誠意を尽くし、努力を払い、組合との交渉等を通じても、その合意が得られるように努力を尽くすという中で、円満な移行が可能になるようなそういう条件を確保することが非常に重要なんじゃないか、私はこう思うのですが、大臣、どうでしょう。
○安倍国務大臣 これはこれまでの三公社五現業の一角が新しい体制になるわけですし、それから本人の希望ということじゃなくて、政策の大きな変更によってこれを行うわけでございますから、これが円満に実現できるようにしなければならぬ。先ほど私が申し上げましたような基本方針によりまして、通産省も間に入って調整を進めまして、円満な形で移行が行われて、将来とも労使関係が非常に順調に進んでいくことを私は期待もしておりますし、そういう方向で努力をしたいと考えております。
○清水委員 さてそこで、次に、今後のアルコール事業のあり方に関連をして、ちょっと聞いておきたいことがございます。 アルコール専売法の一部改正案を見ますと、二十九条ノ三において「アルコール製造業務ニ関スル経理ニ付テハ之ヲ其ノ他ノ経理ト区分」をすることになっております。また政府がNEDOから買い上げるいわゆる買い上げ価格というものは、原価主義を採用する、必ずしも利益を見込まない、こういう立場に立っているわけですね。そうだとすると、たとえば今後設備を更改をする、あるいは供給量を拡大をせざるを得ないという場合における設備の拡張、あるいは先ほど来触れているようなバイオマスエネルギーの開発等にかかわる開発資金といったようなことなども当然のこととして問題になる。 そこで、お聞きをしたいのは、そうした必要な資金というものを政府が出すのかあるいは新エネ機構の立場で調達をするようになるのか、その辺どういう措置を予定しているか、お聞かせをいただきたいと思います。
○真野政府委員 現在の国営アルコール工場におきましては、従来からアルコール専売事業特別会計という枠組みの中で生産性の向上でありますとか設備の近代化でありますとか、そういうための投資というのはずっといたしております。今後、移管後もそういう必要な投資は引き続き行われる形になろうかと思います。その場合の費用につきましては、適正な減価償却及び金利負担等ございましたら、それはコストの中へ織り込む。ただ基本は、発酵用アルコールにつきまして、消費者のために低廉、安定な供給を図るということでございますから、客観的な目で見て適正な範囲にとどめるべきだと考えております。 他方、御指摘の新しい燃料アルコールの開発、これは先ほど御答弁申し上げましたように、かなり総合的かつシステム的な分野の広い研究開発、技術開発を必要といたします。その分野につきましては、アルコールの価格の中に反映させることはむずかしいかと思います。これは別途いわゆる研究開発段階の投資として、これをどう扱うか、新エネルギー開発のための予算なり制度のもとで考えていかれるべき筋合いのものと考えております。
○清水委員 同時に、今後アルコールの生産技術をどう高めていくか等々考えた場合、私が仄聞をいたしますと、かつてはアルコールの生産技術等は国営工場の方が全体として進んでいるし、各種の特許も有している、こういうふうに聞いていたのですけれども、しかし、どうも最近は、研究開発の設備あるいは要員等の面でややおくれをとって、私も専門家じゃありませんからよくわからないのですけれども、たとえば無蒸煮発酵——これは専門家だから解説をしなくてもわかると思うが、無蒸煮発酵といった技術では、明らかに昨今ではサントリーに一歩おくれをとっているというように伝え聞いているわけなんでありますが、もしそうだとすると、僕はやはりそうした生産技術の進歩を図っていくためにも、必要な設備を確保する、そのためのまた必要な技術者などの要員も確保していくという特段の配慮が払われていかないと、時代の趨勢におくれを来すということになりやせぬか、こう思うのですが、いかがでしょう。
○石川(不)政府委員 お答えいたします。 最近の私どもの方におきます技術開発の状況と、民間でやっておられますことの状況につきまして、いま先生からちょっとお話がございましたが、残念ではございますが、見方によりましてそういう点もあろうかと存じます。ただ、私ども鋭意ただいまの無蒸煮発酵にいたしましても研究しておりまして、実際規模の工場で試みております。ある程度成果が上がってきております。 今後の問題でございますが、こういった開発を進めていきますためには、やはり設備の強化、それから人材の強化が大変大切だと思っております。移管後、NEDOの方におきまして、そういう方向で一層充実した運用が図られるように期待したいと思います。
○清水委員 それでは、最後になりますが、これは新エネ機構の業務にかかわることでちょっとお尋ねをしておきたいのですが、一昨年のいわゆる新エネルギー法の制定の際、七項目にわたる附帯決議を行っております。その六項目目にこういうことが決議をされておるわけです。「新エネルギー総合開発機構の業務については、技術開発の進展に応じ、新規テーマの採択、スタッフの増強等その拡充強化に努めるとともに、今後、必要に応じコールセンターに対する出資の業務についても検討すること。」こういう趣旨がございます。これに関連をして、今月の五日でしたか、豪州のビクトリア州で褐炭液化のパイロットプラントの起工式が行われている。これは新エネ機構が、日本褐炭液化株式会社、この現地法人のビクトリア褐炭液化株式会社に委託をして進めているものだと聞いておりますが、率直に言いまして、昨年期待をしていたSRCIIが破産をする、あるいはEDS石炭液化プロジェクトもストップをする、こういう状況の中で見ますと、日豪間のいわば二国間の協力事業として、この種のものとしては唯一の有望なプロジェクトなのではないのか、こんな感じがするわけなんであります。 そこで、そのことに関係をして若干お尋ねをしたいと思いますが、この開発スケジュールはどういう見通しに立っておられますか。
○石坂政府委員 先ほどお話ございましたように、本年の三月に一応起工式というようなかっこうをとったわけでございますが、実際には、昨年の十一月ごろからもうすでに五十トン・パー・デーのプラントの工事に取りかかっておるわけでございます。五十八年の七月には第一次水添という前半の処理装置が完成する予定になっております。なお五十九年の十二月には全体が完成するという予定でございます。運転でございますが、五十八年七月に第一次の水添部分の運転を開始いたしまして、いろいろデータをとるとともに、さらに六十年一月からの全体運転に備えるというように考えております。全体の運転は昭和六十三年の三月には一応終了するという予定でおるわけでございます。
○清水委員 総工費はどのくらいですか。
○石坂政府委員 現在、いろいろインフレ等もございますので、見積もりが大変むずかしゅうございますが、私どものもくろみといたしましては、四百数十億というところで落ちつくのではなかろうかと思っております。これは建設費及び運転費を加えてでございます。
○清水委員 その際の日豪両国間の分担の割合はどうなっていますか。
○石坂政府委員 たとえば豪州側が土地だとか原料の褐炭、それからユーティリティー施設等を供与するということがございますけれども、大づかみに申しますと、ほとんど全額が日本側の負担、こういうことでございます。
○清水委員 日本側の負担がほとんどである、こういうことでございますが、新エネ機構の委託費というのはどうなっていますか。
○石坂政府委員 来年度の予算要求におきましては、その経費の大部分を国からNEDOに対しましてお金を渡しまして、そしてNEDOが日本褐炭液化株式会社といわゆる委託契約をするという仕組みになっております。
○清水委員 国がNEDOに出す、NEDOがそれを委託費として出すというのですが、五十七年度金額はどのくらい要求をしていますか。
○小松政府委員 百二十三億円を予定しております。
○清水委員 そこで、これからパイロットプラントがだんだんに始動をしていくわけでありましょうが、先の見通しになるのですけれども、液化油のトン当たりの収率の見込みというのはどの程度に見込んでいるのでしょう。
○石坂政府委員 乾燥した褐炭一トン当たり液化油が三バレルというように予定しております。
○清水委員 そこで、最後になりますが、実用化の時期、これはいつごろに踏んでいるのでしょう。
○石坂政府委員 実用化という言葉は大変むずかしい言葉でございまして、どういう点を実用化とみなすかという点にも問題がございますけれども、先ほど申し上げましたように、六十三年三月には五十トン・パー・デーのプラントを終了いたしまして、それから先、たとえばデモンストレーションプラントというようなものをつくりまして実用化に備えるという段階に入るわけでございまして、私どもとしましては、六十五年に実用化に移れるように努力をしていきたい、こういうように考えております。
○清水委員 いずれにしても、先ほど私ちょっと触れましたように、新エネ機構の発足に当たって、そもそも政府は石炭液化ということに非常に大きな期待を抱き、これを積極的に推進をする、そのためにSRCII等もアメリカやドイツと共同して進める、こういう意気込みを見せていたわけでありますが、これが破綻をする。そうすると、有望なのはこの辺にしぼられてくるような感じがするわけです。さりながら実用化は六十五年と、その道なお遠しというような感じを持つわけでありますが、大いに新エネ機構を督励、と言っては理事長に失礼でありましょうが、督励をし、その実を上げるように促進を図っていただきたいというふうに思います。 持ち時間は若干残っているのでありますが、委員長に協力をする意味で、以上で終わります。
○渡部委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○渡部委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡部委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○渡部委員長 この際、本案に対し、梶山静六君外四名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブ・民主連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者より趣旨の説明を求めます。梶山静六君。
○梶山委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 新エネルギー総合開発機構のアルコール製造事業の運営にあたっては、アルコール製造工場の立地する地域の振興に十分配慮しつつ、一層その効率化に努めるよう指導すること。 二 新エネルギー総合開発機構へ移行する職員の移行の際及び移行後の処遇については、身分の変更に伴い不利益になるようなことがないよう十分配慮すること。 三 石油代替エネルギーとしてのバイオマス・エネルギーの重要性にかんがみ、そのエネルギー政策における位置づけを明確にし、総合的な研究開発を推進するよう努めること。 四 新エネルギー総合開発機構の新エネルギー開発等の業務運営にあたっては、短期的なエネルギー情勢に左右されることなく、長期的視点から積極的かつ効率的な事業展開を図ることができるよう措置すること。 なお、アルコール製造事業の移管に伴い、今後、新エネルギー開発等の業務に支障を生ずることのないよう十分留意すること。 以上でございます。 附帯決議案の各項目の内容につきましては、審議の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細の説明は省略させていただきます。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○渡部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本動議について採決いたします。 梶山静六君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○渡部委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍通商産業大臣。
○安倍国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、万全を期する所存でございます。 —————————————
○渡部委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○渡部委員長 次に、内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び小規模企業共済法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、それぞれ趣旨の説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。 ————————————— 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案小規模企業共済法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○安倍国務大臣 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業信用保険制度は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑に行うため、全国各地の信用保証協会が行う中小企業者の債務の保証について中小企業信用保険公庫が保険を行う制度として創設され、現在約十兆円に及ぶ保険規模に達しております。 最近の中小企業を取り巻く経営環境は、依然として厳しいものがあり、信用補完の面におきましても、中小企業の資金需要への的確な対応の必要性がますます高まってきております。 本法律案は、このような観点から中小企業信用保険法の一部を改正しようとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、エネルギー対策保険制度の創設であります。中小企業が今後健全な発展を遂げるためには、エネルギーコストの低減を図ることがきわめて重要であります。このような観点から、省エネルギー施設または石油代替エネルギーの利用施設を設置しようとする中小企業者の信用力を補完するために、新たな保険制度としてエネルギー対策保険を創設することとしております。この保険の付保限度額は一億円、てん補率は八〇%となっております。 第二は、倒産関連中小企業者の範囲の拡大であります。冷夏、豪雪その他の突発的事由により、特定の地域の相当部分の中小企業者の経営の安定に支障を生じている場合に、当該地域における特定の業種に影響を及ぼしているときには、当該業種に属する中小企業者に対して、さらにその地域において業種横断的に影響を及ぼしているときには当該地域に事業所を有する中小企業者に対して、それぞれ、通常の付保限度額のほかに別枠で利用できる倒産関連保証の特例が適用できるよう、倒産関連中小企業者の範囲を拡大することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 小規模企業共済制度は、小規模企業者が相互扶助の精神に基づいて、毎月掛金を積み立て、廃業や死亡といった有事の事態に備えるという共済制度でありますが、小規模企業者にとってその果たす役割りは大きく、昭和四十年十二月の制度発足以来加入者は年々累増し、今日までにその在籍件数は百万件を超えております。 現在、制度発足以来十六年余りを経過したところでありますが、本制度は法律上、経済事情の変化に対応すべく、制度の眼目である掛金、共済金等の額の検討を五年ごとに行うよう義務づけられております。 そこで、前回昭和五十二年に改正が行われて以来五年目に当たる本年、改めて制度の見直しを行い、必要な改正を行うために、この法律案を提案いたした次第であります。 改正の趣旨は、最近における所得や物価の推移などの経済事情の変化、小規模企業者から本制度に対して常日ごろから寄せられております要望などを勘案し、本制度の一層の整備を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、掛金月額の上限を現行の三万円から五万円に引き上げることであります。これに伴いまして、共済金の最高額も引き上げられることとなり、税制上の優遇措置と相まって小規模企業者にとって大変魅力ある制度となると考えております。 第二は、共済金の受給のために必要な掛金納付月数を十二月から六月に引き下げることであります。 第三は、第一種共済契約者につき、いわゆる法人成り等の事由が生じた場合、現行法におきましては、中小企業事業団が共済契約を解除することとし、このために、共済契約者には届け出義務を課し、届け出義務違反には罰則を適用することとしておりますが、かかる場合には共済契約は自動的に解除されたものとみなすこととし、かかる場合の共済契約者の届け出義務を廃止することであります。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○渡部委員長 次回は、来る四月六日午前九時五十分に理事会、午前十時に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十分散会 ————◇—————