災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/08/18
会議録
○佐藤小委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。 災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。 本日は、昭和五十七年七月及び八月の豪雨災害について議事を進めます。 私から、あらかじめ用意いたしました草案について説明をさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、本年七月の梅雨前線豪雨及び八月初めの台風第十号によって九州地方を初めほぼ全国的な広範囲にわたり中小企業者、農林漁業者等が甚大な被害を受け、今日の社会経済情勢の中で、その事業と生活の再建はきわめて深刻な事態となっているのであります。 そこで、去る八月十二日の理事会における各党の意向をしんしゃくいたしまして、小委員長において、被害農林漁業者及び被害中小企業者等に対する救済策として、天災融資法及び激甚災害法の改正草案を作成し、皆様のお手元に配付いたしてあります。 その主な内容は、まず、被害農林漁業者等についてでありますが、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金及び事業資金の貸付限度額を二五彩引き上げるとともに、激甚災害法が適用される場合のそれぞれの資金についても同じく二五%引き上げるものといたしております。 また、激甚災害法の規定による中小企業者に対する貸付金のうち、特利を適用する貸付限度額についても二五彩引き上げるものといたしております。 なお、経過措置といたしまして、昭和五十七年七月五日以後に災害資金の融資措置を講ずべく指定された天災または災害につきまして遡及して適用するものとすることといたしております。 以上が本草案の趣旨及び内容でございます。 ————————————— 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法率の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐藤小委員長 お諮りいたします。 お手元に配付の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案を委員会提出法律案とせられたいとの提案を含めて、委員会に対する報告につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十九分散会 ————◇—————