災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第2号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1982/05/13
会議録
○佐藤小委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。 災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。 本日は、特に個人災害の問題について議事を進めます。 本問題につきましては、かねてより本小委員会において協議してまいりました各位の御意見に基づいて、このたび小委員長において、その救済措置として災害により重度の障害を受けた者に対する見舞金の制度を創設するため、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し、皆様のお手元に配付いたしてあります。 この際、その趣旨、内容について御説明申し上げます。 わが国は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。 これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があり、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため災害弔慰金の支給を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の損害を受けた地帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付けることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の社会経済活動に参加しようとしてもできない状況にあり、日常生活も極度に制限されるなど、死亡した者に匹敵するような物的、社会的環境に置かれております。 したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての生活環境の改善を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給することができる制度を設けようとするものであります。 以下、その内容を申し上げます。 第一に、この法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めることといたしております。 第二に、災害障害見舞金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の支給を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。 最後に、この法律は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。 以上が本草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐藤小委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○佐藤小委員長 速記を始めてください。 この際、御意見があればお述べいただきたいと思います。渡辺秀央君。
○渡辺(秀)小委員 自由民主党を代表いたしまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、小委員長提案に賛成をいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。(拍手)
○佐藤小委員長 木島喜兵衞君。
○木島小委員 ただいま小委員長御提案の本法律の改正案は、昨年の豪雪時に本法を改正して弔慰金やあるいは貸付金の五割アップをしたときに、見舞金の創設も必要ではないかという各党からの多くの意見に端を発して、一年有余たって提出したものでありますから、したがって、いろいろ問題点があると思いますけれども、新しい制度が創設されるというその意義をきわめて重視をして、わが党もまた賛成するものであります。 しかし、もちろんこの案に対しましては多くの問題や要望もあるのは、これまた各党共通のことでありましょう。そういう意味で、この法律が今後、本委員会あるいは政府が検討を加えて実現可能なものから改正されることを期待するだけに、私たちの考え方を申し述べておきたいと考えます。 その中心は、この種弔慰金、見舞金等の考え方といいましょうか、思想あるいは性格と申しましょうか、そういうものが大きく変化しつつあると思うのであります。災害における個人に対する救済については、佐藤小委員長はこの法律作成のときからのベテランでありますから、そういう意味では私ごとき者が何か申し上げることはまことに僭越至極であると思いますけれども、元来、災害における個人救済というものは、国は補償をしないのだという思想が一貫して今日までまいったと思うのであります。 この思想は国家賠償法に代表される思想でありまして、国家賠償法は国の行政の瑕疵あるいは公務員の故意または過失によって国民が損失を受けたときに補償をするというのであります。したがって、国が責任のある場合は賠償するが、逆に国が責任のないものは賠償しないという思想であります。しかし、社会福祉思想の広がりから、国は全く放置することができず、弔慰金、見舞金等という恩恵的性格とでも申しましょうか、そういうものによって広がりつつあったわけであります。 しかし、昨年一月一日から実施されました犯罪被害者等給付金支給法以来、この種支給金の性格が変わってきたと思うのであります。この犯罪被害者の法律は、その名称のごとく、賠償でもなく、弔慰金、見舞金でもなく、給付金という名を使っておるように、その性格の変化を示しておるかと思うのであります。すなわち、新しい思想に立っての新しい制度だと思うのです。 御案内のとおり、この法律は、殺人事件や傷害事件の犯罪によって自己の責めに帰すべきものでない被害者、行きずり犯罪被害者に対する給付でありますが、この制度のできた背景の思想には、一つには、国は犯罪を防止する責任があり、国民を犯罪から守る義務があるという考え方に立って、国はその義務を果たし得なかったがゆえに犯罪が起きた、したがって、その損害を賠償する責任があるというのが、この法律をつくったところの一つの思想であります。 したがって、そのことを前提とするならば、災害もまた全くそのとおりではないだろうか。国は、自然現象を左右することはできませんけれども、その現象から国民を守る義務があり、災害による被害者が出たときには、国は災害防止という義務を守り得なかったということに対する賠償責任があるということにつながるという考え方でありましょう。 また、この犯罪被害者の法律ができた第二の理由の中に、犯罪は社会の必然的な産物であって、国民のだれもが受ける可能性を持っているのであるから、その被害を被害者のみに負わせるのではなくて、広く社会全体が平等に負担すべきであるという思想がありますが、これまた自然災害においてもそのまま当てはまるのではないか。すなわち、自然災害は社会の必然的産物であって、国民はいつでも、だれでもが受ける可能性があるから、その被害を被害者のみに負わせるのではなくて、社会全体で広く平等に負担すべきであるとするならば、まさにそのような立場に自然災害も立つべきではないか。 第三には、社会福祉、社会保障あるいは福祉社会、福祉国家等の思想から、被害を被害者だけでなく救済していくのが国の責務であるということでありますが、これまた同様な思想かと思うのであります。 このような思想から考えますときに、この支給制度というものの性格が変わってきたということ、このことは本委員会も十分に認識していたところでありまして、たとえば昨年の豪雪時における折損木に対する補償的な措置や、柑橘類の凍害により枯れたときにおける予算措置等も、そういう思想や変革というものを自覚したがゆえにこそやってまいったのだろうと思うのであります。これは、自然災害は国の責任でないからとして被害に苦しむ国民を放置し、救済しないならば、福祉社会とか福祉思想からして、国家とは何ぞやという問題にまでぶつかるわけでありますから、そういうことを前提にしてあのような措置をとってきたということは、本委員会の歴史もまたその過程にあったろうと思うのであります。 このような意味で、今日までの恩恵的性格、生活扶助的性格に加えて、損害賠償的性格をも持つようになったというのが、犯罪被害者救済のあの法律の一つの大きな性格の変化だと思うのであります。 そういうことを考えますと、今後この法案もまた根本的に改正せねばならないという時期が来るのじゃないか。もちろん、犯罪被害者の問題と自然災害における場合は、全く同じ条件だという主張をするものではありません。その差異を十分に認めるのです。しかし、少なくともさきに述べましたような思想というものから、改正すべきものは改正されなければ、同じような災難を受けた者でありながら、この法律の根拠によって国民の救済が大変に不平等になるおそれがあると考えるのであります。したがって、今後検討するとするならば、そういう立場に立っての二、三の問題だけを指摘したいと思います。 第一は、金額であります。 犯罪被害者の場合は、この支給法によって金額算定の方式がいろいろありますけれども、昨年度の政府の試算によりますと、死亡の場合の最高は八百万であります。そして、障害者の場合の最高は九百五十万であります。この差がやはり大きいものでありまして、犯罪被害者の場合でも、あの審議の中では自賠法くらいにすべきではないかという議論もずいぶんあったようでありますけれども、少なくともそういうことと絡めましてやや少額に過ぎるのではないかという感じがいたします。同時に、これは、今日の一般的動向から言いますと、死亡者よりも、重度の障害者の将来の生活を考えたときには、より高く出さねばならないという方向にあるということも考えながら、今後検討されねばならない一つの問題ではないかと感じます。 第二は、障害者の障害の程度であります。 御案内のとおり、これは各種の障害の等級の一級だけでありますけれども、犯罪被害者の場合は三級までやっております。これはいろいろ問題はございますけれども、本法における貸付金も六級に広げておるわけでありますから、そういう観点からするならばさらに広げてもいいのではないかという感じがいたします。 第三は、国と地方自治体との費用の分担であります。 これまた多くの議論を要するところでありますから、私も断定をするものではありません。ただ、犯罪被害者のあの法律によりますと、全額国庫で持つことになっております。これは先ほど申しましたように国家賠償法的な思想というものが背景にあるからだろうと思うのであります。同じ災難でありますから、もし国民にその救済を平等にしようとするならば、この辺もまた考えねばならないことの一つであるかもしれません。私は結論を言うのじゃありませんけれども、検討すべき項目として申し上げておきたいのであります。 それから第四は、人身被害に限定されておりますが、財産被害に対してどうすべきかという問題であります。 先ほど申しました刑事被害者のあの法律の場合も、人身被害だけにしております。ただ、刑事犯の場合には、人身被害に比べて財産被害はきわめて少ない。しかし、災害の場合においては、人身被害よりも財産被害の方がはるかに多い。そういうことからするならば、これはなかなかむずかしい問題であります。認定の問題、それは財産がなくなってしまうのですから、一体どのくらい損失をしたかということの認定等も大変に困る、あるいはそのために虚偽の申告すらも起こり得る。そういう要素もありますけれども、しかし、さっきから一連に申しておりますところの大きな思想の流れ、性格の変革からするならば、災害の場合には財産被害に対してどうするかという問題も十分に検討せねばならない問題ではないかという感じがいたします。 以上、本改正案に賛成しながらも、同じ災害を受けたときに国民が平等の救済を受けられるところのものという意味において、本委員会あるいは政府においても、被害者に対するところの救済の整合性を持った一連の総合的な施策が今後必要であると思いますので、そういうことの今後の御検討をお願い申し上げ、要望を申し上げまして、日本社会党の賛成の意見の表明にかえます。(拍手)
○佐藤小委員長 柴田弘君。
○柴田小委員 ただいま小委員長から提案がありました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、本法改正の主眼であります災害障害見舞金の支給に関しましては、公明党といたしましては賛成をいたします。 しかし、私どもは、将来の問題といたしまして改善すべき事項が多々あると思います。その一つは、本法の趣旨でありますところの災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付け等は、必要とするすべての被害者に適用さるべきものであると考えます。現行法で決められている適用要件、すなわち災害救助法適用災害以上の災害の拡大をこの際要求しておきたいわけであります。 災害障害見舞金の対象となる災害の程度の範囲についても、今回の法律案では九項目の障害程度になっているわけであります。これはちょうど身体障害者福祉法で定められている一級程度に該当するわけでありますが、この障害程度の拡大も今後とも必要ではないかと考えるものであります。 その他、財政再建や社会保障の改善等を考慮しつつ、最高百五十万円を限度としている支給額のアップあるいは弔慰金や貸付限度額の増額等、その時代に適応した方向で改善されることを要望いたしまして、わが党の意見表明といたします。 以上です。(拍手)
○佐藤小委員長 横手文雄君。
○横手小委員 私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、小委員長提案の本案に対しまして賛成を申し上げるものであります。 先ほど来意見が述べられておりますように、この法律案につきましては、以前から各党で必要性が唱えられていたことであります。わが党もその一員でございました。そういった中にあってこの法案をおまとめいただきました小委員長に対しまして、その御苦労に心から感謝を申し上げながら、本案に賛成をいたします。 以上でございます。(拍手)
○佐藤小委員長 林百郎君。
○林(百)小委員 日本共産党を代表して、ただいま小委員長から提案がありました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案について意見を述べさせていただきます。 わが党は、災害弔慰金法が一九七三年に成立した直後から、いわゆる個人災害に対する救済対策として、負傷者や家屋、家財の損害に対する見舞金の制度化を機会あるごとに主張してまいりました。昨年三月三日の本小委員会におきまして、災害によって負傷を受けた人に対する見舞金の問題が検討課題とされまして、検討を重ねられた結果、小委員長提案の改正案が死亡以外の見舞金を支給することとしていることについては、質的に一歩前進であるとわが党も評価しております。したがって、本法案に賛成でありますけれども、しかし、この改正案が委員長提案ということで、国会の責任上、本委員会全体が提案者になるのでありますから、これをもって決して本委員会がすべて満足しておるということでなくて、将来に向かってこういう点をさらに一歩前進すべきではないかという意見を述べておくことも必要だと思いまして、そういう立場から私たちの意見を述べるわけでございます。 改正案によりますと、すでに討議にもありましたが、新たな見舞金制度は、対象を両眼失明、両下肢の用を全廃したものなど、傷病一級程度の者に限定しておるために、たとえば負傷者八百八十五名を出しました昨年の豪雪で最も被害の大きかった新潟県の例を見ましても、重傷者二十名を出した去る三月二十一日の浦河沖地震の例を見ましても、該当者がないということになりまして、真に被災者救済に役立つかどうかということについて、将来検討しなければならない点があると思います。 また、地方自治体や地域住民からの切実な要求である家屋や家財の損害に対しての見舞金については、このたびの改正案では一切触れられておりませんが、この点につきましても、わが党としましては、被災住民の生活と営業を守る上から、以下のような提案を弄すべきであると考えておるわけでございます。 災害というのは被害者としては全く何らの責任のない事態から発生するものでありますから、国が十分その補償の方法を講じてやるのが理想的なことだと思います。そういう意味で、次の点を将来さらに一歩進めて改正していくべきではないかという大綱だけ述べさせていただきます。 第一には、災害補償事業の拡大でありますが、死亡の場合に限定されている災害補償の事業を拡大いたしまして、新たに重度の身体障害者に対する災害障害見舞金、及び負傷、傷病、家屋、家財の損害に対する傷害・傷病見舞金、家屋・家財損害見舞金、こういうものを支給する必要があるのではないか。 災害障害見舞金の金額については、四百万円を限度として政令で定める。また、対象となる障害の程度は、先ほどの各党の意見にもありましたが、障害の一級から三級、労災補償保険法の別表の傷病等級に準拠して、この程度までは見てやることを将来検討する必要があるのではないか。 それから、傷害・傷病見舞金、家屋・家財損害見舞金の金額については、傷害、損失等の程度に応じて、それぞれ百万円を限度として政令でこれを定めたらどうか。 支給に要する費用の負担額は、なるべく地方自治体の負担を重圧しないために、市町村が六分の一、都道府県が六分の一、国が三分の二とすべきではないかというように考えております。 第二は、本法適用の要件の緩和でございますが、先ほどもいろいろ論議がありましたが、現行では一応たてまえは災害救助法の適用災害以上の災害ということに限定されておりますので、本法の適用要件を改めまして、災害があった場合には、その災害の程度にかかわることなく本法の適用を見るようにしてやるべきではないかというように考えます。 第三は、死亡弔慰金でございますが、現行三百万円以内の死亡弔慰金の支給限度額を四百万円まで引き上げたらどうか。 また、弔慰金を受ける遺族の範囲でありますが、配偶者、子供、父母、孫、祖父母に加えて、一家が全滅するというような場合もありますので、兄弟姉妹まで広げてやったらどうか。 それから、死亡弔慰金の現行の費用負担の割合でありますが、市町村が四分の一、都道府県四分の一、国が二分の一を負担するということになっておりますが、先ほど申しましたように、それぞれ六分の一、六分の一、三分の二というようにしたらどうだろうかと考えております。 第四は、災害援護資金の貸付け制度の改善でございますが、貸付けに当たっての所得制限、現行は四人家族で三百十万円でございますが、これをなくして、災害があって資金貸付けの要望があった場合には、それを検討して、自営業を援助してやるために貸付けをしてやる、あるいは生活を見てやるために貸付けをしてやるということで、現行四人家族三百十万円の所得制限を外したらどうかということ。 それから、貸付限度額、現行百八十万円ですが、これを諸物価の値上がりなどいろいろ検討しまして、五百万円までに引き上げて、償還期間が現行十年でありますが、それを二十年に延長してやったらどうか。 災害という全く予期せざる事故に出会うのでありますから、将来このような方向へさらにこの改正案を一歩進めて検討されたいという希望を込めて、意見を述べるわけでございます。本法案については、共産党も賛成であります。(拍手)
○佐藤小委員長 菅直人君。
○菅小委員 本改正案については、将来さらに改善すべき点を検討することが必要だと思われますけれども、現段階における一定の前進であるという判断に立ちまして、私たち新自由クラブ・民主連合として本改正案に賛成である旨の意見を表明いたします。(拍手)
○佐藤小委員長 お諮りいたします。 お手元に配付の草案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案を委員会提出法律案とせられたいとの提案を含めて、委員会に対する報告につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時九分散会 ————◇—————