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96回国会衆議院1982/05/13

災害対策特別委員会 第6号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1982/05/13

会議録

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  この際、個人災害の問題について、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の経過並びに結果について報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。小委員長佐藤隆君。

佐藤隆自由民主党

○佐藤(隆)委員 災害対策の基本問題に関する小委員会の調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本小委員会では、かねてより個人災害の問題等について調査を進めてまいりましたが、このたび、各党間の協議により、個人災害に対する救済措置について結論を得ましたので、本日の小委員会に、私から災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案を提案し、起草案のとおり、小委員会の案と決定いたした次第であります。その案が皆様のお手元に配付いたしてございます。  なお、本草案の決定に際し、各党から意見が述べられましたが、これにつきましては小委員会議録によって御承知願いたいと存じます。  以下、お手元の起草案につきまして、その趣旨、内容を御説明申し上げます。  わが国は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。  これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があり、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため災害弔慰金の支給を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付けることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の社会経済活動に参加しようとしてもできない状況にあり、日常生活も極度に制限されるなど、死亡した者に匹敵するような物的、社会的環境に置かれております。  したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての生活環境の改善を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給することができる制度を設けようとするものであります。  以下、その内容を申し上げます。  第一に、この法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めることといたしております。  第二に、災害障害見舞金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の支給を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。  最後に、この法律は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。  以上であります。  この際、お手元に配付いたしてあります災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。  委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに  関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 以上で報告は終了いたしました。     —————————————

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 ただいまの小委員長報告に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  ただいま委員各位のお手元に配付いたしてあります草案の趣旨及び内容につきましては、小委員長報告にありましたので、この際、省略させていただきます。  本草案について発言の申し出もありませんので、この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願います。森下厚生大臣。

森下元晴自由民主党厚生大臣

○森下国務大臣 内閣を代表いたしまして、私から内閣の意見を述べさせていただきます。  政府といたしましては、本法律案につきましては、院議として決定されます以上、やむを得ないものと考えます。  なお、本法律案が一たん御可決された暁には、担当大臣として、その御趣旨に沿い制度の適切な運用に努め、災害時の民生安定のために、施策の一層の推進を図ってまいる所存でございます。(拍手)

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 お諮りいたします。  お手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川俣健二郎日本社会党

○川俣委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  小委員長並びに小委員各位には、まことに長い間御苦労さまでございました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時十九分散会      ————◇—————

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