交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/08/19
会議録
○安田小委員長 これより自転車駐車場整備等に関する小委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、私が、自転車駐車場整備等に関する小委員長に選任されました。 小委員会の運営につきましては、小委員各位の御協力を得て円滑なる運営に努める所存でありますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 自転車駐車場整備等に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会は、各省庁における今日までの自転車駐車場の整備に関する措置について説明を聴取し、その後、参考人の方々から御意見を開陳願いましてから懇談に入らせていただく予定でございますので、御了承願います。 なお、本日は、自転車駐車場整備等に関する件について、参考人として、日本自転車振興会会長柳井孟士君、財団法人日本自転車普及協会会長宮本惇君、社団法人日本自転車工業会専務理事佐々木宏君、日本自転車軽自動車商協同組合連合会理事長関口清治君、財団法人自転車駐車場整備センター理事長渋江操一君、以上五名の方々に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ本小委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。 参考人各位には、本件について、それぞれの立場から忌憚のない御意見を五分程度お述べいただき、調査の参考にいたしたいと存じます。 まず、本件について、関係政府からそれぞれ説明を聴取いたします。滝田総理府交通安全対策室長。
○滝田政府委員 法律の公布、施行後において講じてきた措置について、簡単に御説明申し上げます。 関係省庁におきましては、本法の趣旨に基づきまして、良好な自転車交通網の形成、自転車駐車場対策の総合的推進、自転車に係る交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保等の自転車対策の推進に努めてきているところでございますが、その概要につきましては、お手元に差し上げてございます「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する関係省庁施策」というのに取りまとめております。 総理府といたしましては、自転車対策の総合的な推進を図る観点から、関係省庁と密接な連絡を図るとともに、地方公共団体等に対して本法の趣旨及び関係施策の周知を図ってまいりましたほか、基礎的な調査等を行ってきたところでございます。 以下、その調査の結果などについて御説明を申し上げたいと思います。 初めに、駅周辺におきます放置自転車等の実態調査をいたしております。本調査は、駅周辺における放置自転車の状況、それから自転車駐車場の設置状況等に関する実態を把握いたしますため、都道府県を通じまして、昭和五十二年以降二年ごとに実施しているものでございます。今回は調査対象地域を拡大いたしまして、全国の市の区域のほかに、新たに三大都市交通圏の町村区域をも対象といたしまして、昨年の十一月に実施したものでございます。 お手元の、先ほど申し上げました「関係省庁施策」の十一ページと十二ページに調査結果の総括表を掲げてございますが、全国の放置自転車台数は約九十九万台となっております。そのうち市の区域における放置自転車台数が九十七万台でございまして、二年前の調査結果と比較いたしますと十二万台、率にいたしまして一四%の増加となっておりますが、その前の二年間の増加台数が十八万台、率にいたしまして二六%の増加でございましたので、それに比べますと放置自転車の増加のテンポというものは鈍化の傾向にある、こういうふうに考えております。 一方、駅周辺の自転車駐車場の設置状況を見ますと、公共のもの、それから民間のものを合わせまして、個所数で約六千カ所、収容可能台数といたしましては百三十三万台余りとなっております。このうち市の区域のものは五千五百余カ所で、台数にいたしますと百二十五万台余りの能力を持っております。二年間に七百カ所、収容台数といたしまして三十二万台分ぐらいの増加となっております。自転車駐車場の整備は一応着実に進んでいる、こういうふうに考えております。 次に、自転車安全利用対策総合調査というものを実施いたしております。この調査は委託調査としてやっているものでございますが、昨年度におきましては、自転車問題に関する総括的な調査研究を行いますとともに、特に自転車の安全かつ円滑な利用を促進する、こういう観点から規制、誘導策等について検討を行ってきたところでございます。 この調査報告書では、通勤通学等を目的といたします自転車交通について、徒歩とバス利用との間を補完する重要な近距離交通手段というふうに位置づけをいたしました上に、今後の自転車道路網につきましては、安全性はもとより、快適性、利便性を備えた利用しやすい自転車道路網を計画的に整備いたしまして、積極的に自転車交通をこれに誘導することとしまして、この措置の周知徹底を自転車利用者に対して図るということ。また、自転車駐車場の整備及び管理につきましては、道路空間の活用等によって積極的に自転車駐車場の整備を進めるとともに、至近距離での利用等不適切な自転車利用の抑制を図る。また、自転車駐車場の有料制等についても検討する必要がある。こういうようなことが報告されております。本年度も引き続き調査を実施しておりますが、本年度はこの調査結果を踏まえつつ、地域の特性に応じた自転車駐車対策のガイドラインについて検討するということにしてございます。 なお、この法律の公布、施行を契機といたしまして、幾つかの地方公共団体におきまして、それぞれの地域の実情に即して、放置自転車の整理なども含めた自転車駐車対策等を実施するための条例というものを制定しております。その数は、ことしの六月一日までに報告のあったものは十八ばかりになっております。このうちことし公布、施行されたものは、たとえば岡山市、福岡市など八つの市がございます。また、ことしあるいはもう少し先に今後条例を制定するという予定をしております市も七十を超えておる。こういう状況でございまして、今後さらにこの条例というものは増加するというふうに考えております。 以上、総理府で取りまとめました調査結果等について御説明申し上げましたが、今後とも、関係省庁との緊密な連絡調整を図りつつ、自転車対策が総合的に推進されるように努めてまいる、こういうふうに考えております。
○安田小委員長 次に、福島警察庁交通局交通企画課長、お願いいたします。
○福島説明員 警察庁の対策につきまして、お手元にお配りを申し上げました資料によりまして御説明を申し上げます。総理府の資料の次にございます。 対策の第一は、良好な自転車交通網の形成でございまして、自転車の利用状況を勘案した良好な自転車交通網を形成するため、自転車の通行できる路側帯、自転車専用車両通行帯及び自転車横断帯の設置並びに普通自転車の交差点進入禁止等の交通規制を実施してきております。 また、歩道の幅員、歩行者の多寡等について配慮いたしまして、歩行者の歩道通行の安全を図りながら、普通自転車歩道通行可の規制を実施してきております。 昭和五十六年度末におけるこれらの交通規制の実施状況は、別表1のとおりでございます。 歩行者用道路一万一千五百七十五キロの延長でございます。歩行者用道路は、車両の通行を禁止して歩行者の安全を確保するという交通規制でございますが、この大部分は自転車の通行も認めておりまして、実態においては歩行者、自転車専用の道路となっているというものでございます。それから、自転車の通行できる路側帯が八千三百八十九キロ、以下、この表にございますとおりの交通規制を実施している状況にございます。 第二は、自転車駐車対策でございます。 地方公共団体、道路管理者等との連絡を密にいたしまして、自転車駐車場の整備と相まって、歩行者及び自転車利用者の通行の安全を確保するための計画的な交通規制を実施しております。 また、地方公共団体等の行う放置自転車の整理、撤去、保管等に対しましては、警察官の立ち会い、保管自転車の所有者確認等の所要の措置により協力してまいっておるところでございます。 第三は、交通安全活動の推進でございます。 自転者利用者に対しまして、道路交通法その他の法令の遵守、自転車の点検整備の励行等について街頭指導活動を強化するとともに、関係機関、団体と協力いたしまして、講習会、自転車安全教室、自転車の正しい乗り方コンクール等を計画的に実施いたしまして、自転車利用君の安全意識の高揚と定期的な点検整備の促進を図っております。 なお、昭和五十六年中の街頭指導活動を通じての警告指導件数は、別表2のとおりでございまして、約百二十一万五千件になっております。これは、昭和五十三年の道路交通法改正によりまして設けられました、自転車の通行方法等に関する規定に違反する行為に関する警告指導の件数でございます。 第四は、自転車の防犯登録の推進でございます。 日常の警察活動はもとよりといたしまして、春、夏の季節防犯運動や十月の全国防犯運動におきまして、自転車の防犯登録を呼びかけるチラシ、パンフレット等を配布して啓蒙に努めるとともに、防犯登録デーを設けるなどしてその推進に努めております。また、青少年を非行から守る全国強調月間、これは七月に実施するわけでございますが、この際におきましても、実施重点の一つといたしまして、自転車小売業者の方々に対し、所有者への防犯登録を積極的に勧奨するよう要請すること等を掲げまして、実施に努めているところでございます。 昭和五十五年、五十六年中における防犯登録の実施状況は、別表3のとおりでございまして、昭和五十五年におきましては登録率六三・八%、五十六年におきましては六八・一%となっております。なお、注2にございますが、五十六年末の総登録台数は二千九百十九万台で、登録率は約六〇%という実情となっております。 第五に、自転車の安全性の確保でございます。 まず、昭和五十七年一月一日現在の自転車安全整備士数は四万八千二百十五人、また自転車安全整備店数は三万七千二百二十七店でございまして、これらを通じて自転車安全整備制度の普及、促進を図っております。 また、自転車利用者の間に自転車の点検整備を受ける機運を醸成するとともに、自転車事故の被害者の救済に資するため、本年四月一日から、点検整備を受けた普通自転車に貼付するTSマークに傷害保険、損害賠償保険を附帯いたしております。 なお、昭和五十六年五月二十日、五十七年五月二十日、いずれも自転車月間の初日でございますが、全国一斉の自転車街頭指導を行いまして、整備不良自転車の排除等に努めております。その実施状況は別表4にあるとおりでございます。 以上で御説明を終わらせていただきます。
○安田小委員長 次に、森協文部省体育局学校保健課長、お願いいたします。
○森脇説明員 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律について、文部省関係のその後の施策について御説明申し上げます。 第一に、交通安全活動の推進でございますが、自転車の安全な利用方法に関する交通安全教育といたしましては、お手元にございますただいまの資料の続きでございますが、「学校における交通安全教育」といたしまして、まず、学校におきましての交通安全教育は、何よりも児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じまして、日常生活における交通安全に必要な事柄を十分理解し、身近な交通環境におきますさまざまな危険に気づいて、的確な判断をいたして安全に行動できる態度や能力を養う、こういうことをねらいといたしまして、学校におきます教育活動の全体を通じて計画的、組織的に行っておるわけでございます。 この中で、自転車に関します安全指導は、特別活動の中の学級指導、学校行事等を中心に行っておるわけでございます。 各学校種別に申し上げますと、小学校におきましては、安全な乗車、歩行者保護に必要な態度を身につけるといったことをねらいといたしまして、乗車の場所、発進停止、走行の仕方、交差点の通行の仕方、点検と手入れの仕方等について指導を行っておるわけでございます。次に、中学校におきます自転車に関する安全指導でございますが、自転車の安全な利用について理解を深めるということをいたしますとともに、交通の決まりを守り、安全に行動できるようにすることをねらいといたしまして、自転車による事故の現状あるいは原因、安全な走行の仕方、集団走行の仕方、自転車の構造、機能と点検整備の仕方、交通規則、歩行者保護の心構え等について指導を行っております。高等学校におきましては、小中学校におきます指導をさらに発展させまして、交通規則の理解、実践、環境状況に応じた自転車の乗り方、自転車の特性と活用の仕方、点検整備と簡単な修理等について指導を行っております。 こういった指導とともに、現実の場面で通学の場合の安全確保といたしまして、自転車通学の安全確保につきましては、地域の交通事情が異なりますし、また、生徒の自転車通学の実態も区々でございますので、それに応じまして、通学路の設定、あるいは自転車を運転するのにふさわしい服装等の指導、あるいは自転車の選定、定期点検とそれから不良個所の修理、あるいは悪天候時の規制といった実際的な指導を行うとともに、学校に必要な自転車置き場の整備に努めるよう指導しております。 さらに、文部省といたしましては、安全指導教員の手引きを作成しておるわけでございます。「小学校安全指導の手びき」、「中学校安全指導の手引」を作成いたしまして、自転車に関する安全指導を含めまして、学校における安全指導全般について目標、内容等を明示して、その普及徹底を図っておるわけでございます。 また、自転車に関する安全指導の重要性にかんがみまして、特に財団法人日本交通安全教育普及協会に委嘱をいたしまして調査研究を先年実施したわけでございますが、その成果に基づきまして、小学校、中学校、高等学校ごとにそれぞれ「自転車に関する安全指導の手引」を取りまとめまして、その普及徹底を図っておるわけでございます。 また、これらの指導に当たります指導者、教員の指導能力の向上といった観点から、その養成、研修等に努めておりまして、文部省におきましては、自転車に関する安全指導を含めまして、学校における交通安全教育の一層の充実を図るために、本年度、昭和五十七年度新たに交通安全教育指導者養成講座を開設いたしまして、中央研修会及び都道府県研修会を開催しておるところでございます。このほか、各種研修会、研究協議会を通じまして、教員の指導力の向上に努めておるところでございます。 このほか、学校安全研究校の設定でございますとか、交通安全教育推進地域の事業などを行い、また教材教具の整備を行っておるところでございます。 第二に、学校、図書館の利用者のために必要な駐車場の設置のことでございますが、ただいま申し上げた中にもございましたように、学校における自転車置き場の整備につきましては、各設置者におきまして、児童生徒等の必要に応じて整備を進めておるところでございます。 また、公共図書館につきましては、設置者は、地域の状況に応じまして、住民の自転車による利用を促進するために、自転車の駐車場を設置し、推進しているところでございます。 文部省としても一層の整備充実がなされるよう指導してまいりたいと存じておるところでございます。 以上、御説明申し上げました。
○安田小委員長 次に、柴田通商産業省機械情報産業局車両課長、お願いします。
○柴田説明員 お手元にお配りしてございます資料に基づきまして、通産省関係の施策につきまして御説明さしていただきます。 まず第一点は、自転車月間の開催でございまして、これは自転車の安全利用、乗車ルールの遵守とマナーの向上等、いろいろ自転車の抱えております問題というものを解決いたしますために、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の制定を機といたしまして、五十六年度から毎年五月を自転車月間ということで定めておりまして、その中で、各省庁に御協力いただきながら、自転車月間中央大会とかファミリーサイクリング県民大会等各種の事業を総合的に行いまして、自転車の安全に対する啓蒙活動をやっておるということでございます。 第二点が、自転車の安全利用等でございます。 まず第(1)番目が、自転車の無料点検ということを行っております。これは自転車産業振興協会、これが日商連の協力を得まして、昭和四十四年度から全国的規模で、主としまして通学用自転車を対象に無料点検ということを行っておるわけでございまして、すでに四十四年から五十六年度まで累積で見てみますと、二千二百万台の自転車を無料点検いたしたことになります。五十七年度におきましても、一万三千会場で二百八十万台の自転車を無料点検する予定にいたしております。 第(2)番目が、自転車利用者に対する啓蒙でございまして、これも自転車産業振興協会が、自転車月間の一環といたしまして、地方自治体及び自転車関係団体の協力のもとに、自転車利用者に対しまして、自転車駐車マナーの向上等につきまして、自転車の安全利用の啓蒙を行っております。ことしは千葉県をモデルに選定いたしまして、県内の十市二十二カ所におきましてこういった活動を行っております。 第三点といたしまして、自転車の安全性の確保でございます。 まず第(1)番目に、日本工業規格の制定及びその普及ということでございまして、自転車につきましては、二十四年以来JIS規格化及びその普及に努めておりまして、五十六年度末におきますJIS規格は、完成車及び部品に関する規格が三十四品目、試験方法等の規格を含めますと四十六規格に達してございます。また、JIS表示許可工場は現在百七十五社、二百十五工場となっております。 今後におきましても随時その基準の見直し等を行ってまいりたいと考えておりますし、また、その一層の普及を図ってまいりたいと考えておる次第でございます。 第(2)番目が、SGマーク制度の実施及びその普及ということでございまして、SGマーク制度は、消費生活用製品安全法に基づきまして設立されました特別認可法人である製品安全協会が、通産大臣の承認を受けて定めた認定基準に適合する製品につきまして、SGマークを貼付して、その安全性を保証するとともに、その製品の欠陥によりまして人身事故が発生いたしました場合には、その被害者に対しまして、賠償金の支払い等の救済措置を講ずるというのがその制度の内容でございまして、自転車につきましても、五十六年四月に通産大臣の承認を受けて定めておりまして、現在その普及徹底を図っておるところでございます。 第(3)番目が、品質基準の遵守等に関する製造業者に対する指導、助成ということでございまして、自転車製造業者に対しまして、JIS規格等の品質基準の遵守を指導するとともに、それに必要な融資等の助成措置を講じております。また、SGマーク制度への加入を指導するとともに、五十六年五月には、関係団体に対しまして会員への本制度の周知徹底方の協力依頼を行っておる等の措置を講じております。 第(4)番目といたしまして、自転車組立整備士制度の実施及びその普及でございますが、五十四年から、自転車の構造上の安全性を確保する等の目的で、自転車の組み立て、検査及び整備に従事する者に関する通産大臣の資格認定制度といたしまして、自転車組立整備士制度を発足させたわけでございます。現在その制度の普及徹底方を行っておりまして、五十六年度までに四万八千百二十一名が自転車組立整備士の資格を取得いたしております。 第四点といたしまして、民営自転車駐車場事業の育成ということでございまして、民営の自転車駐車場事業の重要性にかんがみまして、これまで、日本自転車普及協会及び自転車駐車場整備センターに対しまして、日本自転車振興会が助成を行ってまいったわけでございます。特に五十六年五月には法律が制定施行されましたことにかんがみまして、五十七年度から、日本自転車振興会の補助の項目といたしまして、交通等社会環境改善のための自転車駐車場の整備事業というものを特掲いたしまして、上記二団体の助成対象に加えまして、日本商工会議所及び全国商工会連合会に対しましても助成を行う、助成対象範囲を拡大いたしております。 まず、日本自転車普及協会の状況でございますが、簡単に申しますと、四十七年度から五十六年度までに百七十七カ所、約四万八千台分の駐車場を整備いたしております。五十七年度におきましても、十三カ所、約六千五百台分の駐車場を整備する予定でございます。 それから、日本商工会議所、全国商工会連合会でございましたが、これは初年度でもございまして、趣旨の徹底方を図ったわけでございますが、非常に短期間にいたしましては、それぞれ一カ所約三百台分、二カ所約四百台分の駐車場の整備をしたいという計画がすでに出てきております。 以上で、通産省関係の施策の概要の説明を終わらせていただきます。
○安田小委員長 次に、橋本運輸省鉄道監督局総務課長。
○橋本説明員 資料に基づきまして、運輸省の自転車の、安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する施策について、御説明申し上げます。 運輸省の施策といたしましては、鉄道駅周辺の自転車駐車場の整備が主な施策でございますが、法律に基づきまして、地方公共団体または道路管理者の公共自転車駐車場整備に関しましては、運輸省といたしまして積極的に協力するよう指導してきているところでございます。 第一ページの表にございますように、鉄道事業者の用地の提供の状況でございますが、五十七年三月末現在の状況は、地方公共団体に対しまして提供個所数が、国鉄、大手民鉄合わせまして千五百八十カ所、面積にいたしまして三十二万七千平米、その他のものが百二十四カ所、二万五千平米、合わせまして千七百四カ所、三十五万二千平米となっております。一平米一台の収容能力といたしますと、三十五万二千台の収容能力が、駅周辺の鉄道事業者によって用地が提供されておるということになろうかと思います。 なお、これを五十三年三月末の個所数及び面積と比較いたしますと、次のページをごらんいただきたいと思うわけでございますが、実線が大手私鉄と国鉄の合計でございますが、五十二年度末を一〇〇といたしますと一七五ということになっております。提供面積は、同じく右側にございますが、二三八ということで、この五年間で約二倍の駐輪場が駅周辺にできておるということかと思います。 次のページとその次のページは、法律の施行に際しまして、鉄道監督局長より、国有鉄道総裁と民営鉄道協会会長あてに、地方公共団体、道路管理者等から用地の提供についてお話があった場合には積極的に協力するよう通達を出したものでございまして、これ以外、適宜、鉄道用地の提供について協力をするよう積極的に指導をしておるところでございます。 以上で終わります。
○安田小委員長 次に、青木建設省道路局道路交通管理課長。
○青木説明員 ただいまの資料の次にございます、建設省関係の自転車駐車場整備等に関する施策についての資料に基づきまして、建設省の施策を御説明申し上げます。 私どもの資料は、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の条文に即しまして、一応説明してございます。 まず第一ページでございますが、法第四条第一項関係、これは良好な自転車交通網の形成のための自転車道等の整備事業の推進に関する規定でございますが、この規定に関しましては、まず(1)にございますように、交通安全施設等整備事業によりまして、自転車道等の整備を行ってございます。状況はその表のとおりでございますが、ちなみに、五十六年度におきましては、一千四百五十一キロメートルを一千百三十七億円をもって実施いたしたところでございます。 なお、第三次交通安全施設等整備事業五カ年計画、五十六年度から六十年度までの計画になっておりますが、この全体につきましては、二ページの上の表にございますように、特定事業、地方単独事業合わせまして八千九百五十九キロメートル、六千七百十五億円の規模ということになっております。 (2)でございますが、昭和四十八年度から大規模な自転車道のうち整備の必要性のきわめて高いものに補助を行ってございます。下の表にございますように、昭和四十八年度から五十六年度までで一千三百五十キロメートルの整備を行っておりまして、五十七年度末には供用延長が約千四百七十キロメートルになる見込みでございます。 三ページにまいりまして、このほか、一般道路の改築事業が行われる際に自転車道、自転車歩行者道等の整備を実施いたしておりますが、そういった以上申し上げましたいろいろな事業をまとめまして、昭和五十六年四月一日現在の自転車道等の整備状況は、三ページの表にございますように、三万一千八百二十四キロメートルの整備が行われておるわけでございます。その具体的な内容は四ページの上の表のとおりでございます。 次に、法律第五条第一項関係でございますが、これは自転車駐車場の整備に関する規定でございます。 交通安全施設等整備事業によりまして、四ページの下の表にあるような整備が進められてございます。五十六年度には三百八十二カ所、二十六億一千五百万円の整備を行っておるわけでございます。五カ年計画全体の規模は五ページの上の表のとおりでございます。 このほか、一般の改築事業によります自転車駐車場の整備、それから、後ほど御説明申し上げます都市計画事業による駐車場の整備を含めまして、五ページの下の表にございますように、昭和五十六年四月一日現在で二千八百十カ所、七十二万二千五百十九台の収容台数に相当する駐車場の整備を行っております。 法第五条第三項関係でございますが、これは附置義務条例の規定でございます。これに関しましては、建設省におきましては、標準自転車駐車場附置義務条例を策定いたしまして、地方公共団体が条例を制定する際の基準といたしまして、昭和五十六年十一月に都市局長から地方公共団体に通知いたしたところでございます。この資料はこの資料の後ろの九ページの方に掲載してございます。 五十七年五月一日現在、附置義務規定を含む条例を制定しているのは十二都市でございます。 六ページにまいりまして、五十七年度から、中小卸小売業者が自転車駐車場を整備するのに必要な資金について、融資を行う制度を新設をいたしております。 法六条第二項関係でございますが、自転車駐車場の構造及び設備の基準に関する規定でございます。これに関しましては、自転車駐車場設置基準(案)などによりまして関係者の参考に供しておるところでございます。 法第七条関係でございますが、これは駅前広場等の整備に関連する都市施設に関する都市計画等は、自転車の利用状況を適切に配慮して定める旨の規定でございますが、これに関しましては、通達による指導を行っておりますほか、関連都市施設の都市計画決定に関する大胆認可の際に、自転車駐車場の必要性についても審査し、また、その整備手法等について積極的に指導、助言しておるところでございます。 また、事業実施上配慮できるというような場合もございますので、そういったものに関しましては、都市計画事業の認可等に際しまして適切な措置を講じておるところでございます。 都市計画決定の状況等の推移につきましては、七ページの上の表のとおりでございます。 法十二条第一項関係でございますが、都市計画自転車駐車場に関する国の補助の規定でございます。 状況は、そこの表にございますように、五十六年度までに合計百五カ所、収容台数約八万台の自転車の駐車場がこの事業により整備されております。 この採択基準でございますが、五十六年度現在におきまして、人口四十五万人未満、人口十万人以上の都市圏の自転車駐車場の整備も対象とすることにいたしまして、三大都市圏及び人口十万人以上の都市圏においてこれらの補助を行うこととしておるところでございます。 八ページにまいりまして、十二条第四項の民営自転車駐車場事業の育成の関係でございますが、建設省関係では、昭和五十四年に、財団法人自転車駐車場整備センターが設立されておりまして、日本開発銀行等の融資によりまして、五十四年度から五十六年度までに、約二万四千台の収容台数に相当する駐車場の整備を行ったところでございます。 以上をもちまして説明とさせていただきます。
○安田小委員長 次に、森自治省財政局地方債課長、お願いします。
○森説明員 地方団体が行います自転車道及び自転車駐車場の整備に係る地方債の措置について、申し上げてみたいと思います。 地方団体がこれらの事業を都市計画事業として行います場合には、先ほど御説明がありましたように、国の補助制度が創設されましたときと並行いたしまして、一般公共事業債で所要の措置を講じてまいってきたわけでございます。さらにまた、地方が単独事業で行いますものにつきましては、一般単独事業債の中で所要の措置を講じてきたところでございますが、特に昭和四十九年度から、新しく自転車道等整備事業として特別の枠を設定し、これまで必要な地方団体の資金需要に対処してきたところでございます。 ちなみに、五十五年度は約十億、五十六年度が約十二億、こういう金額に相なっております。五十七年度においても、これまでと同様引き続き、それぞれの事業の執行に支障のないよう所要の措置を講じておるところでございまして、現在まで私どもの方に要望が来ておりますのは、約十九億という金額に相なっております。 今後とも、これらの事業の円滑な執行に支障のないよう所要の措置を講じてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○安田小委員長 以上で関係政府の説明は終わりました。 次に、参考人各位から意見を聴取いたしたいと存じます。 それでは、まず柳井参考人にお願いいたします。
○柳井参考人 柳井でございます。 私どもの自転車振興会は、面接自分のところで自転車駐車場の整備の仕事をいたしておるわけではございませんで、多くの団体がこれを実行しておられますのに対しまして、御要望に応じて適切に補助金を交付しまして、資金面で御協力を申し上げるという、裏方と申しますか、間接の立場にあるわけでございます。 今日まで、自転車駐車場の整備について補助の相手になっておられます団体は、自転車普及協会、自転車駐車場整備センター、それから、今年度からは日本商工会議所、全国商工会連合会、全国商店街振興組合連合会、この三つを加えております。今日まで、これらの団体の御要望に対しましては、ほぼこれを充足してきたつもりでございます。 この機会に御参考にちょっと申し上げさせていただきますと、私どもの自転車振興会は、法律に基づきまして、機械産業の振興を目的とする専業及び体育事業その他、公益の増進を目的とする事業に対して補助をいたしておるわけでございますが、体育事業その他、公益の増進を目的とする事業というのは非常に間口が広うございまして、主なものは金額的には社会福祉事業でございますが、特別養護老人ホーム、これは現在非常に需要が多うございまして、それから重症心身障害児の収容施設、あるいは公害病、難病奇病の研究、成人病の予防とか、こういうものに相当の補助をいたしております。そのほかに社会教育の関係でも、各種の研修施設でございますとか、勤労青少年の海外研修の助成とかいうようなことをやっておりますが、そういう広範な補助活動の一環といたしまして、この重要な問題であります自転車駐車場の整備に対して、資金的な御協力をするという対応をいたしておるわけでございます。 したがいまして、そういう意味での制約はございますが、駐車場整備は非常に重要な問題でございますので、今後ともできる限り資金面での御協力を続けてまいりまして、この問題の解決にいささかでも寄与いたしたい、こう存じております。 終わります。
○安田小委員長 それでは次に、宮本参考人にお願いいたします。
○宮本参考人 ただいま御紹介がございました日本自転車普及協会会長の宮本でございます。 まず、お話し申し上げます前に、この席をおかりいたしまして、昨年五月に施行されました自転車の安全利用の促進及び自転率駐車場の整備に関する法律により、自転車に関します諸問題の対策が一段とその進展を見るに至りましたことにつきまして、諸先生方並びに関係各位に深い敬意を表する次第でございます。 私どもの普及協会は、省資源、無公害、健康的などの特性を持つ自転車の利用を促進して、これによって国民生活の向上に得与しようという趣旨のもとに、昭和四十六年三月に設立され、主としてバイコロジー運動の推進などいろいろな事業を実施してまいったわけでございます。 御承知のように、最近の都市周辺の住宅開発の進展等により自動車交通が増大しまして、道路交通が渋滞し、路線バスの逆行が円滑を欠くというようなことになりまして、これによりまして、通勤通学等のために、自宅から最寄りの駅まで多くの方々が自転車を利用されるようになりまして、五十六年十一月期の総理府の御調査によりましても、国や地方公共団体等が百三十三万台余の自転車駐車場を整備したにもかかわりませず、なお約百万台の自転車が駅の周辺に無秩序に放置されているというのが現状でございます。 この放置自転車問題の解決ということになりますと、都市交通全体の調和のとれた総合的な施策が必要と思いますが、自転車用専用道路の整備と相まちまして、自転車駐車場の整備ということがまず急務であると考えておる次第でございます。 そこで、私どもの協会では、先ほどお話がございました自転車振興会から補助金をいただきまして、昭和四十七年度に公共用の自転車駐車場のモデル施設を江戸川区の小岩駅に設置したのを初めといたしまして、昭和五十六年度までに設置いたしました自転車駐車場の総数は百二十四市町、百七十七カ所、収容台数は延べ四万八千台に及んでおります。 この間、政府のいろいろな諸施策に御協力いたしまして、われわれとしてはできるだけ多くのものをやってまいったと考えております。 それと同時に、私の方は、いろいろな主として公共施設、地方自治体がおやりになるのに御協力するわけでございまして、問題は、やはり鉄道駅周辺の用地の問題が一番大変でございます。用地と申しましてもいろいろな態様がございますので、そういう特殊な用地に対応した駐車場施設の構造の研究開発を行いまして、そしてそれを、地方公共団体が実際にまた別に自分でおやりになる場合の御参考に供してまいった次第でございます。 それで、最近の一、二年におきまして私どもの協会が設置いたしました自転車駐車場施設の半数は、地方自治体が国鉄さんから提供を受けました用地でございまして、そういう意味で、今後とも、駐車場用地の確保ということにつきまして、国並びに国鉄さんの御協力をぜひいただきたいと思います。 一方、駐車場につきましても、駐車場に自転車を置く場合に非常に乱雑に置かれているというような意味からいって、また、自転車の利用者の交通ルールの遵守とマナーの向上ということが強く要望されているのにかんがみまして、昨年から、この法律の施行を機会に、自転車月間推進協議会というものを関係三十八団体からの御協力によりつくりまして、そして、昨年の五月から自転車月間というものを設けまして、いろんな問題を国民にPR、特に自転車利用者のマナーというものについてのPRをいたしております。それと一方、昨年の五月から、わが自転車普及協会に自転車文化センターというものを設けまして、自転車に関するあらゆる情報を提供するとともに、特に青少年に対する自転車の安全教育及びマナーの向上に努めておるわけでございます。 それから、駐車場問題と申しますと、駅前に朝早く来て夕方まで置きっ放しというのが実情でございますので、少し発想を変えまして、この五月の自転車月間に、仙台でシティー・サイクル・システムと申しまして、自転車を無料貸し出しをして、それぞれ十九カ所のステーションをつくりまして、だれでもステーションからステーションに行けるという新しい試みを研究いたしております。西ドイツで行われましたが、こういう発想の転換も、自転車駐車場の整備と相まちまして、この問題の解決に非常に役に立つのじゃないかと期待しておるわけでございます。 いずれにいたしましても、先ほどお話しございましたように、放置自転車の台数が百万台近くございまして、これがなかなか減る傾向にはございませんが、われわれとしては、限られた資金の中で最善の努力を尽くして、お役に立ちたいと考えておる次第でございます。 簡単でございますが、御説明を終わります。
○安田小委員長 どうもありがとうございました。 次に、佐々木参考人にお願いいたします。
○佐々木参考人 佐々木でございます。 われわれの工業会はメーカーの団体でございますので、われわれに課せられた使命と申しますのは、自転車の安全性をどうして確保するか、こういう問題かと存じます。 自転車の安全性の確保につきましては二つの問題点があると思います。一つは、製造上安全な自転車を確実に供給していくということが一つの使命でございますし、もう一つは、乗られる方が自転車の点検整備をして自分の自転車を事故のないようにしておくという、二つの問題かと思いますが、工業会の方はメーカーの団体でございますので、反復継続して、安全な自転車を提供するということが一番重大な問題でございます。今回、国会の先生方の御努力でできました法律にも、第九条と第十条にそのように規定がございます。 工業会では早くから自転車の安全問題というものには非常に強い関心を持ちまして、先ほど通産省の車両課長からも御説明がございましたように、工業標準化法ができました昭和二十四年来、自転車の規格化、標準化、それから品質の向上、安全性という問題を踏まえまして、この法律にのっとりましてJIS制度を進めてまいったわけでございます。いろいろな商品がございますが、自転車が最もJISの発達した一つの商品じゃないか、このように確信しております。 なお、自転車の問題につきましては、JIS以外に、もっと安全性の問題があるのじゃないかということで、アメリカで一九七五年にCPSC、消費財の安全委員会という制度ができまして、自転車がこれに指定されまして、自転車の安全基準ができました。自転車につきましては、乗り手側から見ればシャープエッジと申しまして、先鋭物だとか、突起物だとか、非常にふくらんでいる突出している部分だとか、それから反射灯ですかこれが完全に作動するような、後ろから自動車で照らしましてもよく見えるようにするとか、こういうような問題を踏まえまして安全基準ができましたので、私どもの工業会も早速、中に安全対策委員会というのを設けまして、このCPSCを基本といたしまして、自主安全基準をつくりました。これが昭和五十年にできまして、私の方の会員にはこれを必ず守るようにという努力を続けてまいりました。 なお、この安全基準というのをできるだけJISの中に盛り込んでくれというので、政府とも折衝いたしまして、逐次JISに安全基準を取り入れてまいったのが現在のJISでございますが、なおかつ、ほかにも安全基準を取り入れるようにこちらも努力し、政府の方もそのようにJISの改正を行って今日まで至っております。 それから、安全幕準の問題につきましては、これは一国だけの問題ではございませんので、国際的な問題でございますので、それがまちまちであると非常に貿易の障害にもなるのみならず、余り好ましくないというところで各国の意見が一致いたしまして、ISO、国際標準化機構というところに自転車の部会、TC149と称しておりますが、テクニカルコミッティーの百四十九番という委員会ができまして、そこで国際的な安全基準をつくろうというのでつくってまいって、日本もこの加盟国になっております。これが一九七三年から始まっていまして、そのISOで決まりましたものは、これまたJISに取り入れていくというような形で進んでまいったのでございます。 私の方の自転車の安全性の追求につきましては、非常に長い歴史を持っております。道路交通法が改正されまして、道路交通法で自転車が歩道を走れるようになりまして、自転車というものについての安全基準をつくってそして型式認定も行う、また使用中の自転車についても点検を行う、こういうことになりましたが、この基準もすべてJIS、それからまたISOの安全基準を基本としてでき上がったものでございます。 この皆様方でおつくりになっていただきました自転車に関する法律でございますが、この法律ができまして、第十条には、国で定めた基準に従った自転車をつくるというようになっておりますので、それで自転車というものは、SGという先ほど車両課長から説明ございました制度が適用されることになりました。この認定基準でございますが、これもJISとかあるいはISOの基準を基本としてでき上がったものでございます。 ところが、自転車の業界というのはアセンブリー産業でございまして、たくさんの部品や附属品からでき上がりまして、これを組み立てれば自転車になるということでございます。私の方は会員が二百八十前後でございますが、この中には、部品とか附属品とかあるいは完成車というのも、皆さんが同居しておられます。完成車メーカーのうちには、工業型と申しまして、組み立てのラインをつくりましてそこでちゃんとつくる、こういうところもあれば、部品を収集いたしましてそれをキット化しまして送って、小売先で組み立てるとかあるいは半分組み立てるとか、いろいろ出荷の形が違ってまいって知ります。われわれの工業会では、組み立てラインをちゃんと持っておられる方に対しては完成車JISを適用できるわけでございますが、それはすでに四十一企業、四十九工場になっております。しかしながら、そういう組み立ての設備をお持ちにならない方は、JISというものはなかなか厳しいものでございますから、組み立ての設備をお持ちにならない方に何とか安全基準を守ってもらわなければいけないというところから、組み立て工場を持たなくても、ちゃんとJIS部品を使って組み立ての基準に従って組み立てたものというのができるものにつきましては、このSGの工場に指定するということに相なったわけでございます。これらの方々、数量から申し上げますとJIS工場で組み立てられるものが大体六〇%でございまして、集荷されまして一部組み立てるとか、あるいはまた、全部バラでキット化して出荷している方々の数量が四〇%ぐらいでございますが、後者の問題が非常に問題になる点でございまして、それらにつきましては、安全基準が遵守できるようないろいろ方策を講じまして、それらの方々がSGの工場になるということを指導してまいりました。現在では、五十八企業の六十一工場がそういうSGの指定を受ける工場になったわけでございます。 なお、保険につきましては、われわれの方も過去八年から団体保険をやっておりまして、生産物の賠償保険でございますが、もし生産物が悪くてけがをされたとか、あるいはまた歩道を走ることによって、ウインドーにぶつかってけがをするのみならず、その器物を損壊したといった場合に、それを保障するための保険を工業会と保険会社の間に結びまして、これにみんな御加入を願っているというようになっております。 われわれ、この法律が先生方の御努力によりまして成立いたしまして、なお一瞬、今後安全性確保のために努力していかなければならぬと覚悟を新たにしておりますので、今後ともよろしく御指導願いたいと思います。 以上でございます。
○安田小委員長 ありがとうございました。 次に、関口参考人にお願いいたします。
○関口参考人 私は、日本自転車軽自動車商協同組合連合会の理事長をしております関口でございます。 私どもの団体は、通称日商連と申しておるのでございますが、全国四十七都道府県ごとに組織されております自転車小売協同組合の連合会でございます。その所属員数は全国で三万七千三百名でございます。 自転車安全利用のために、自転車小売業者は、利用者が使用中の自転車一切についての安全確保をする立場に置かれておりますが、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の施行後の経過を見ますと、自転車小売業者が日常業務として取り組んでいる仕事が法律の裏づけをもって奨励されていることに、誇りを感じまして、自信を深め、これが励みとなって、安全確保についての仕事も大きい成果を上げておることを喜びまして、感謝いたしておるのでございます。 自転車小売業者の担当する仕事は、使用の自転車の安全確保でありますが、それは単に製品面にとどまらず、交通ルールの指導等いわゆる安全乗用についても努力いたしております。 しかも注目せねばならないことは、これら安全確保を担当している者は、自転車組立整備士と自転車安全整備士の検定資格を持った者ばかりであるということでございます。 自転車安全整備士は、昭和五十三年の道路交通法の改正を受けまして、道交法上から安全であるという自転車を走らせることの目的から、完全整備された自転車を利用者に提供するため昭和五十四年制度化されたものでございますが、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律を先取りしてできた制度で、整備士数は四万八千人でございます。 安全整備制度とは、安全基準に適合している寸法の自転車を完全に点検整備しまして、整備後の自転車には、整備済みの目印としましてTSマークを張るもので、このTSマークを貼付された自転車が重大な事故を起こした場合には、傷害三十万円、賠償五百万円を一年間にわたって保障する制度でございます。すでに三十万円を保障した事故は、新潟県と群馬県に各一件ずつ計二件が発生いたしておりますが、経過を検討した上で保障額も増加させる意向もあると聞いております。なお、TSマークを取り扱える整備士は安全整備店の資格を持った店を登録し、この整備店に限っておりますが、現状の登録整備店は全国で三万四千店となっております。 一方、組立整備士の方は、やはり一転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律を受けて制定されたSG制度により、SG自転車の組み立て及び点検整備の点を位置づけられたもので、SG自転車として完成車とする最終組み立ては組立整備士によるところとなっております。組立整備士は、組み立て、整備、修理に関して、毎年通産省の指導によって研修会を実施して奪回技術の研さんに努めておりますが、本年五十七年度まで、この研修会を連続三カ年にわたって実施いたしております。 以上のように、自転車の最終組み立てや利用者が使用中の自転車の安全確保は、SG、TSの両制度によって保障いたしておりますが、これ以外にも、通産省の御指導によって、昭和四十四年以来、自転車小売業者による自転車無料点検事業を、現在まで十年余の長きにわたって継続実施いたしております。この事業は、主として通学用自転車を対象に、業者が学校に出向きまして、駐車中の自転車を無料で点検し、不良の個所がある場合は注意札をつけてくるものでありますが、当初は学校側の理解が得られず思わぬ苦労もいたしましたが、今日では学校側も進んで協力するところが多く、中には出張点検を要請してくる学校もふえつつあるようでございます。専門技術者による安全確保の努力が社会的に認められてまいりましたことについては、苦労が実ったものと自負いたしておりますが、自転車の安全確保に閲する法律が実施された効果も大きく、改めて感謝の意を表するわけでございます。 ただ、最後に一つお願いがございます。それは、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の第九条の三には、「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、防犯登録を受けるように努めるものとする。」というのがございますので、関係省庁の防犯登録の勧奨についての働きかけも積極的で、このために防犯登録については一般の関心も高まり、最近とみに防犯登録実績の向上が見られますが、これに反しまして、利用者に対して点検整備の勧奨がないために、点検整備への認識が薄く、この結果、無料点検で不良個所を指摘しても整備する利用者が少ないことでございます。したがいまして、事故防止の重要な対策となっているTSマーク制度にしても、芳しい成果が上がっておりませんことを残念に思っております。 事故発生後の措置よりも発生を予防する方が一層重要であることは、病気も治療より予防の方が大切であるとの例を引くまでもございません。自転車でも事故を予防する点検がいかに重要であるかは御高承のとおりでございます。したがいまして、防犯登録も重要ではございますが、大事故を防ぐための点検整備はより重要なことをお認めくださいまして、自転車利用者が点検をしたならば必ず整備するように、そういった措置を御勘案くださることを希望いたしまして、終わりといたします。どうも失礼いたしました。
○安田小委員長 次に、渋江参考人にお願いいたします。
○渋江参考人 私は、自転車駐車場整備センターの理事長をいたしております渋江でございます。 センターの業務の概況を申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 私どもの財団は、昭和五十四年の四月に発足をいたしまして、今日まで三年四カ月経過したわけでございますが、その間に、自転車の駐車場は工事中のものを含めまして三十九カ所、収容台数にいたしまして二万五千百三十七台という建設をいたしたのでございます。 これらの個所を申し上げますと、地域別には首都圏が十一カ所、近畿圏が二十三カ所、その他の地域が五カ所という内訳に相なっておりまして、近畿圏の比率がやや多い状況にございますが、今後は首都圏地域での建設が大幅にふえることになろうかと考えておる次第でございます。 また構造別にこの内容を申し上げますと、平面式が十カ所、立体自走式が二十五カ所、立体機械式が四カ所という内訳でございます。立体自走、立体機械式が全体の八〇%を占める状況になっておりますが、当然のことながら土地の効率的使用を図ることをいたしておるのでございます。 用地は、いままでのいろいろの御意見にすでにございましたが、きわめて厳しい状況にございますが、私どもの場合はすべて借地によっております。その内訳を申し上げますと、公共団体用地が十二カ所、鉄道用地が十六カ所、民間用地が十一カ所ということになっておりますが、特にただいま制定になりました駐車場法の関係もございまして、国鉄初め鉄道事業者からの協力を得て駐車場の建設を進める機会がきわめて多くなってまいりました。今後も引き続き鉄道事業者等の御協力を得まして、良好な立地条件の土地を確保することが、事業を推進する上の最も重要な点と考えておるのでございます。 以上が建設の状況でございます。 それから次は、センターの建設した駐車場の管理運営の状況を申し上げさせていただきます。 私どもの駐車場は、管理の方法からいいまして、直営が二十五カ所、施設を貸与している場合が十四カ所に相なっております。これらの施設のそれぞれ供用を開始している状況を見ますと、直営、貸与とも平均して七〇%以上の利用率を見ておりまして、駅前における放置自転車の解消に相当お役に立っておるものと考えておる次第でございます。 さらに、利用料金のことにちょっと触れて申し上げます。 センターの建設する駐車場の建設資金は、先ほど来お話もございましたように、自転車振興会、それに地元公共団体の補助金を含んで、そのほかに銀行等の借入金等によって賄われておる次第でございまして、建設コストが比較的低くなっておるという状況にございます。したがいまして、駐車料金につきましては、地元の公共団体と協議し、さらに既存の民営駐車場の料金等との均衡を十分考慮した上で決めておるのでございまして、大体月決めの使用料金、現在までのところ千五百円ないし千八百円といったような程度の料金制を採用している次第でございます。 次に、センター事業の今後の見通しのことについても触れて申し上げますと、先ほど来お話もございましたように、放置自転車の状況は依然として続いておりまして、増加傾向も見られるわけでございますので、一方におきましては、地方公共団体における放置自転車の規制条例を制定する動きもございます。これと並行いたしまして、当然のことでございますが、自転車駐車場の整備促進の機運がきわめて活発になってくる状況にございますので、地方公共団体を中心にいたしまして、センターに対する駐車場の設置要望というものがふえてくるであろうというふうに考えておるのでございます。 御説明申し上げました機会に、日ごろ考えておりますお願いと申しますか、そういった点に若干触れさせていただきたいと存じます。 総理府の御調査、すなわち駅周辺における放置自転車等の実態調査の内容などからいたしまして、民営駐車場の果たす役割りというのは相当重視しなければならない状況にあるかと考えております。したがいまして、今後、優良な民営駐車場が建設されやすい環境づくり、これを考えていただくことが大変必要ではなかろうかというふうに考えておるのでございます。 そのための一つの方法を一例として申し上げますと、一定規模以上の施設の建設につきましては、長期低利の資金の融資が受けられる道を開いていただくこと。それからもう一つは、この駐車場整備と相まちまして、放置自転車に対する公共団体の規制、誘導、そういったようなことが当局の手によって永続的に、前向きに行われるようなことが必要ではなかろうかというふうに考えております。以上のようなことがとられた場合におきましては、民営駐車場の建設も今後相当促進される結果になるのではないかというふうに考える次第でございます。 以上をもちまして、私の意見を終わります。ありがとうございました。
○安田小委員長 ありがとうございました。 以上で、参考人からの意見聴取は終わりました。 —————————————
○安田小委員長 それでは、これから懇談に入りたいと思います。 〔午前十一時四十一分懇談に入る〕 〔午後零時十六分懇談を終わる〕
○安田小委員長 これにて懇談を終わります。 参考人各位には、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会