運輸委員会 第18号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/08/19
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 井岡大治君外五名提出、地域交通整備法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。井岡大治君。 ――――――――――――― 地域交通整備法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○井岡議員 提出者を代表し、ただいま議題となりました地域交通整備法案の提案理由並びに概要について御説明いたします。 今日、都市、地方を問わず鉄道やバス等の公共交通機関は、モータリゼーションの進展によるマイカーの激増により大きな影響を受けております。都市部においては交通渋帯が著しく、そのため各交通機関の機能は低下する中で経営は圧迫され、一方、地方においては交通需要の減少から不採算路線が続出し、交通企業は自己防衛のためこれら路線の休廃止をもくろむこととなり、そのため、地域住民の日常生活に重大な障害が生じているのであります。よって、こうした事態を改善し、地域住民のニーズに合った公共交通体系の整備をすることは、今日政治に課された重大な責務でありますが、現行の交通関係諸法規は、そのすべてが事業者の申請主義を基礎としており、必ずしも国民の求める交通行政の確立のために十分なものとなっておりません。 したがって、本法案は、国民生活に不可欠な地域交通を効率的かつ安定的に整備するために、国、自治体、交通事業者等が相協力して必要な責任を果たす仕組みをつくり、住民の輸送需要に適応した地域交通の確保を図り、もって住民の福祉の向上に寄与しようとするものであります。 次に、この法案の概要について簡単に申し上げます。 まず、対象とする公共交通事業者でありますが、日本国有鉄道法で規定する鉄道及び自動車運送事業、地方鉄道業、軌道業、一般乗合旅客自動車運送事業、その他タクシー、船舶等地域交通を確保するために必要な政令で定める事業といたします。 次に、この法律の中心となります地域交通の整備についてでありますが、地域交通の整備計画の策定は、各都道府県知事が、地域交通整備審議会の審議を経て、関係市町村や交通事業者及び関係労働者、利用者の意見を聞きながら、対象地域とそこでの地域交通確保のための基本方針、公共交通事業に係る交通体系の整備に関する事項及び輸送施設の整備改善に関する事項を定めたその地域における交通の整備計画を作成し、政府の承認を受けることにします。 そして、この計画は、 一、公共交通を中心とした効率的かつ安定的な交通体系を形成するものであること。 二、地域の住民の日常生活の利便さに適切なものであること。 三、利用者にとって快適であること。 四、交通安全及び公害の防止について配慮したものであること。 五、学校や病院など他の施設の整備と調和したものであること。 六、関係労働者の雇用の安定につながるものであること。 などの基準に十分適合するものでなければならないこととします。 また、各都道府県知事は、この地域交通整備計画の承認を受けたときは、それが実現されるよう関係行政機関や交通事業者に協力を求め、かつ必要な事項については勧告することとします。そして、地方公共団体は、この整備計画に基づく公共交通事業の維持整備や施設の整備改善に要する経費について必要な補助を行うこととし、国は、この経費について地方自治体に補助することとし、さらに、国は地方自治体及び交通事業者に対し、また自治体は交通事業者に対し、この整備計画の実施を図るために必要な資金の確保や税制上の措置やその他の助成措置を講ずることとします。 なお、これら地域交通の整備が他の府県等にわたるものについては、当然のこととして、当該地域の知事と協議することとします。また、この際、地域交通の整備について的確な対応ができるよう各市町村に利用者や労働者の代表等で組織する交通委員会を置くこととし、市町村長の諮問に応じて地域交通の確保に関する事項を調査審議し、関係行政機関の長に建議できる制度を設けることといたします。 以上が法案の概要であります。 これで法案についての提案理由の説明を終わりますが、最後に、かつて第八十五国会の本委員会において、各党が一致して、公共交通確保のために必要な行財政・立法措置を行うべきであるとの決議をしたことは御承知のとおりでございます。その後政府の努力もあり、行政措置については一定の前進を見ておりますが、必要な制度の確立にはまだ至っておりません。各委員におかれましては、ぜひとも本案に示された内容を十分御検討の上、この際、国民の期待する新たな制度の確立のため格段の御協力をお願いするものであります。 何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ――――◇―――――
○越智委員長 次に、井岡大治君外五名提出、交通事業における公共割引の国庫負担に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。吉原米治君。 ――――――――――――― 交通事業における公共割引の国庫負担に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○吉原議員 ただいま議題となりました交通事業における公共割引の国庫負担に関する法律案について、提出者を代表し、提案の理由並びにその概要を御説明申し上げます。 従来から、各交通事業者が行っております旅客貨物に対する運賃の割引については、その交通事業者が営業政策上の割引のほか、国の政策によるものがあり、その中には法律によるものもありますが、その多くは慣行により行われてきており、一部を除いて大半は、それぞれの交通事業の内部補助方式にゆだねられ、一般利用者の負担において実施されているのが実情であります。 しかるに、モータリゼーションの猛烈な進展など最近の経済社会の激変により、公共輸送を担当している多くの交通事業者はその経営が悪化し、これを維持し継続することが困難になってきております。こうした経営の悪化している交通事業に国家政策上の責任まで背負わせることは、まさに不公正であり、また交通事業の健全な発達により国民の足を確保することにも支障があります。したがって、こうした国の産業政策、文化政策、社会政策等による要請のもとで行われる公共割引について、国庫負担の原則を打ち立て、費用負担区分を明確にする必要があります。これが本法案を提出する理由であります。 次に、この法案の概要でありますが、この法律の適用により公共割引を実施した場合に国庫負担の対象となる交通事業は、日本国有鉄道の行う鉄道、連絡船及び自動車運送の各事業、地方鉄道法、軌道法による交通事業、一般乗合旅客自動車運送事業、貨物及び旅客の定期航路輸送事業並びに定期航空運送事業とします。そして国庫負担をする公共割引としては、 一、交通事業者が政令で定める心身障害者及び介護者について行う割引額 二、交通事業者が通学定期乗車券の運賃を普通旅客運賃の三割以上を割り引いたものについてその差額 三、交通事業者が産業政策、文化政策、社会政策その他の政策上の必要から政令により運賃割引を行った場合の割引額 といたします。なお、交通事業者は、本法に基づき行った割引額について運輸大臣に請求することとしますので、政府は、想定される公共割引分については、あらかじめ予算に計上しておくことが望ましいと考えます。 さらにこの際、国会法の一部を改正することにより、国会議員の交通費については別途国が負担することといたします。 これによって、交通事業の不当な負担を解消し、事業の健全な発展により公共交通を確保するとともに、交通機関の機能を利用しての国家政策の円滑な遂行を期そうとするものであります。 以上、法案を提出する理由並びにその内容の概要を御説明いたしました。 何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたす次第でございます。(拍手)
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ――――◇―――――
○越智委員長 次に、三塚博君他四名提出、道路運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。宮崎茂一君。 ――――――――――――― 道路運送法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○宮崎議員 ただいま議題となりました道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 最近、軽自動車を使用して貨物を運送する軽車両等運送事業者が、その業務の範囲を超えて有償で旅客を運送する行為を行い、これが道路運送に関する秩序の確立を困難にし、人命の安全の確保等の観点からも看過できない事態を一部に生じさせております。 このような状況等に対応し、自動車による貨物の運送を業務とする者による有償で旅客を運送する行為の防止を図るとともに、軽車両等運送事業者に対し監督を強化することにより、道路運送事業の適正な運営及び道路運送に関する秩序を確立しようとするものであります。 次に、本案の内容について申し上げます。 第一に、貨物の運送に係る自動車運送事業者は、災害のため緊急を要するとき等の場合を除き、有償で旅客の運送をしてはならないこととしております。 第二に、軽自動車を使用して貨物を運送する軽車両等運送事業者に対し、同様の禁止措置を講ずるとともに、運輸大臣は、当該事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令等に違反したときは、事業の停止等を命ずることができることとする等所要の規定を整備することとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ――――◇―――――
○越智委員長 これより請願の審査に入ります。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は二百九十四件であります。 本日の請願日程第一から第二九四の請願を一括して議題といたします。 まず、請願の審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、文書表で御承知のことでもありますし、また、先ほどの理事会におきましても御協議願いましたので、この際、各請願について紹介議員からの説明聴取等は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第二五五の請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、残余の各請願は、採否の決定を保留いたしますので、御了承願います。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました請願の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めまます。よって、さよう決しました。 ――――――――――――― (報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○越智委員長 なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、東北新幹線開業に伴う在来線の運行に関する陳情書外三十八件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
○越智委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 内閣提出、道路運送車両法等の一部を改正する法律案 井岡大治君外五名提出、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の一部を改正する法律案 井岡大治君外五各提出、地域交通整備法案 井岡大治君外五名提出、交通事業における公共割引の国庫負担に関する法律案 三塚博君外四名提出、道路運送法の一部を改正する法律案 陸運に関する件 海運に関する件 航空に関する件 日本国有鉄道の経営に関する件 港湾に関する件 海上保安に関する件 観光に関する件 気象に関する件以上、各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 お諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、本会期中設置されております日本国有鉄道に関する小委員会につきましては、閉会中もなお引き続きこれを設置し、調査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、小委員及び小委員長は従前どおりとし、その辞任、補欠選任並びに小委員会に参考人から意見を聴取する必要が生じました場合、その人選等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中の委員派遣承認申請についてお諮りいたします。 ただいま議長に対し申し出ることに決しました閉会中審査案件が付託になり、その審査のため委員を派遣する必要が生じました場合には、調査事項、派遣委員、派遣期間、派遣地並びに承認申請の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会 ――――◇―――――