運輸委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/03/16
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小坂運輸大臣。 ————————————— 旅行業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小坂国務大臣 ただいま議題となりました旅行業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、所得水準の向上等により、国民の旅行に対する意欲は年々着実に高まってきており、旅行はいまや国民生活にとって不可欠のものとなっております。国民が旅行するに当たっては、旅行業者を利用することが広く普及しており、特に旅行業者が企画・募集する主催旅行が大いに利用されておりますが、これとともに旅行業者の活動をめぐってしばしば紛議を生ずるに至っております。 このような状況に対処して、旅行に関する取引の公正を維持し、旅行者の保護を図っていくため、旅行業者の適正な業務運営を確保していく必要があります。 以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の概要を申し上げます。 第一に、主催旅行を実施する旅行業者について営業保証金制度の充実強化を図るとともに、主催旅行に同行する主任の添乗員については、一定の研修等を義務づけることとしております。 第二に、旅行業務取扱主任者の職務についての準則を定め、旅行業代理店業者の所属を明確にする等旅行業者の業務運営の適正化を図るための規定を整備することとしております。 第三に、不健全旅行等への関与の防止対策として、旅行業者及びその従業者が旅行地の法令に違反するサービスに関与することを禁止することとしております。 第四に、旅行業者の業務運営の改善に関し行政庁が必要な命令を行えることとし、旅行業協会の業務に会員を指導する業務等を加えることとするほか、処分を受けた者に対する登録拒否事由を厳格にする等所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださ いますようお願い申し上げます。
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 ————◇—————