大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/11/12
会議録
○委員長(河本嘉久蔵君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月二十七日、塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として高木健太郎君が、また、十月二十八日、高木健太郎君が委員を辞任され、その補欠として塩出啓典君が、また、昨日、宮本顕治君が委員を辞任され、その補欠として下田京子君が委員に選任されました。 また、本日、藤田正明君及び岩動道行君が委員を辞任され、その補欠として岩本政光君及び関口恵造君が選任されました。 —————————————
○委員長(河本嘉久蔵君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河本嘉久蔵君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に塩出啓典君を指名いたします。 —————————————
○委員長(河本嘉久蔵君) 次に、昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案を議題といたします。 まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院大蔵委員長代理大原一三君。
○衆議院議員(大原一三君) それでは、昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案の提案理由を御説明いたします。 ただいま議題となりました昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につきまして、提案の趣旨及びその大要を御説明申し上げます。 この法律案は、去る十日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。 御承知のとおり、前国会における衆議院議長裁定第二項、すなわち、予算修正問題については、今後における財政再建の目途並びに財政状況の推移を踏まえ、昭和五十五年度の剰余金、予備費、不用額、自然増収などによって対応できる場合は、各党関係者で実施について具体的に検討するとの裁定に基づき、前国会において、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合の六党派間において協議が行われた結果、財政法第六条の特例を設け、五十五年度剰余金は、その全額を所得税減税に充てる旨の合意がなされ、これに基づく財源措置として、すでに議員立法により、昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律が制定されているところであります。 その後昭和五十五年度の決算上の剰余金の額が四百八十四億円に確定したことに伴い、関係各党派間において協議が行われた結果、これを財源とする所得税減税の具体的実施方法について、合意がなされました。 本案は、この合意に基づき、昭和五十六年分の所得税について特別減税を実施しようとするものであります。 以下、本案の大要を申し上げます。 まず第一に、特別減税は、居住者または総合課税を受ける非居住者の昭和五十六年分の所得税を対象とし、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除することといたしております。 第二に、特別減税の額は、本人につき五百円、控除対象配偶者または扶養親族がある場合にはその一人につき五百円を加算しますが、特別減税前の所得税額を限度とすることといたしております。 第三に、特別減税の実施方法でありますが、昭和五十六年分の所得税について確定申告書を提出する者については、その提出の際に、昭和五十六年中の給与等について年末調整の対象となる給与所得者については、年末調整の際にそれぞれ税額から特別減税額を控除することといたしております。 なお、本案による国税の減収額は、約四百八十四億円と見込まれるのでありますが、衆議院大蔵委員会におきましては、本案の提出を決定するに際しまして、内閣の意見を求めましたところ、現下の財政事情等から見て賛成いたしかねるところであるが、院議として決定される以上やむを得ない旨の意見が開陳されました。 以上がこの法律案の趣旨及び大要であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(河本嘉久蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 別に御発言もないようですから、討論に入ります。 別に御発言もないようですから、これより採決に入ります。 昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河本嘉久蔵君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河本嘉久蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(河本嘉久蔵君) 連合審査会に関すも件についてお諮りいたします。 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案について、行財政改革に関する特別委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河本嘉久蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河本嘉久蔵君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会 —————・—————