社会労働委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/10/30
会議録
○委員長(粕谷照美君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、藤井恒男君、石本茂君及び村上正邦君が委員を辞任され、その補欠として中村鋭一君、福田宏一石及び杉山令肇君が選任されました。 —————————————
○委員長(粕谷照美君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)及び同(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取します。藤尾労働大臣。
○国務大臣(藤尾正行君) ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十七件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 昭和五十六年三月以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十六年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねてまいりましたが、解決が困難な事態となり、四月十六日から二十三日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十三日から五月一日にかけて同委員会の決議または当局の申請により同委員会の仲裁手続に移行しました。 同委員会は、五月十六日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄施設労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合、日本電信電話公社と全国電気通信労働組合及び日本電信電話労働組合、日本専売公社と全専売労働組合、郵政省と全逓信労働組合及び全日本郵政労働組合、林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合、大蔵省印刷局と全印刷局労働組合、大蔵省造幣局と全造幣労働組合並びに通商産業省とアルコール専売労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の三・八一%相当額に二千八百八十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。 政府といたしましては、現状におきまして、右裁定の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。 何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
○委員長(粕谷照美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 それでは、これより右十八件を一括して討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより採決に入ります。 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十七件については、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(粕谷照美君) 全会一致と認めます。よって、右十八件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、労働大臣の発言を求めます。藤尾労働大臣。
○国務大臣(藤尾正行君) ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本会議での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。
○委員長(粕谷照美君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(粕谷照美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十九分散会 —————・—————