行財政改革に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/10/30
会議録
○委員長(玉置和郎君) ただいまから行財政改革に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る八日、岡部三郎君が委員を辞任され、その補欠として高木正明君が選任されました。 —————————————
○委員長(玉置和郎君) 行政改革を推進するため当面講すべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中曽根行政管理庁長官。
○国務大臣(中曽根康弘君) ただいま議題となりました行政改革を推進するため当面講すべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を申し上げます。 先般、政府は、行政の合理化、効率化を推進するとともに、財政再建に関する緊急な課題に対処する等のため、去る七月十日に行われた臨時行政調査会の行政改革に関する第一次答申を最大限に、尊重し、速やかに所要の施策を実施に移すとの基本方針を決定いたしました。この基本方針に基づき、今般、この法律案を取りまとめ提出した次第であります。 この法律案は、可答申の趣旨にのっとり、行政改革を推進するため当面講すべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間、すなわち特例適用期間における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的としております。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、特例適用期間における厚生年金保険の保険給付に係る国庫負担については、現行の規定による国庫負担額の四分の三を基準として予算で定める額に減額して繰り入れるものとするとともに、この措置により厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることがないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、減額分に相当する額の繰り入れその他の適切な措置を講ずるものとすることといたしております。 また、船員保険の年金たる保険給付等に係る国庫の負担、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の長期給付に係る国または地方公共団体の負担並びに私立学校教職員共済組合の退職給付等及び農林漁業団体職員共済組合の給付に係る国の補助についてもこれと同様の措置を講ずることといたしております。 第二に、特例適用期間における地震再保険に係る事務費の一般会計からの繰り入れは、借入金のある年度を除き行わないことといたしております。 また、自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償保障事業等の事務費の一般会計からの繰り入れについてもこれを行わないものといたしております。 第三に、昭和五十七年六月から昭和六十年五月までの月分の児童手当に係る所得制限額は、老齢福祉年金の受給者本人に係る所得制限額を基準として政令で定めるものとすることといたしております。 また、児童手当に係る所得制限により児童手当が支給されない被用者または公務員であって、政令で定める一定の所得未満のものに対し、第三子以降の児童一人につき月額五千円の特例給付を行うものとし、当該特例給付に要する費用のうち、被用者に係るものについては、一般事業主から徴収する拠出金をもって充てるものとすることといたしております。 なお、児童手当制度については、これらの特例措置との関連をも考慮しつつ、その全般に関して速やかに検討が加えられた上、この特例措置の適用期限を目途として必要な措置が講ぜられるべきものとすることといたしております。 第四に、特例適用期間に係る公立の小中学校の学級編制等の標準についての政令を定めるに当たっては、特に国の財政事情を考慮するものとすることといたしております。 第五に、特例適用期間において、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律等十七法律に基づき都道府県または指定都市が行う事業等でこれらの事業のうち災害復旧その他災害による危険に緊急に対処する必要のあるものを除いたものに要する経費に関する国の負担または補助であって、通常の国の負担または補助の割合を超えて行われるものについては、当該かさ上げに相当する額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。 また、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等三法律に基づき都道府県が特例適用期間において発行を許可された地方債の国による利子補給については、当該補給金額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。 なお、これらの措置の対象となる都道府県または指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとすることといたしております。 第六に、住宅金融公庫法及び農林漁業金融公庫法等に基づく貸付金の利率については、特例適用期間において、当該貸付金の貸し付けを行う政府関係金融機関に係る政府からの借入金の最高利率が年六・五%を超える場合には、政令で、当該超える部分の範囲内で、貸付金の区分または種類ごとに当該貸付金の利率に加算する利率を定め、またはこれを変更することができるものとすることといたしております。 この場合、居住環境の良好な住宅の建設等の促進または農林漁業の健全な発展のために当該貸代金の融通を円滑にすべき社会的経済的必要性と国の財政負担との調和が図られるよう考慮しなければならないものといたしております。 第七に、内閣総理大臣または国務大臣が、特例適用期間において、給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄付については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しないものとすることといたしております。 以上のほか、これらの措置に伴う所要の規定の整備等を図るものといたしております。 なお、この法律は公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
○委員長(玉置和郎君) 以上で趣旨説明は終わりました。 質疑は次回に譲ります。 —————————————
○委員長(玉置和郎君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これをあらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(玉置和郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(玉置和郎君) 次に、公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案の審査のため、十一月十二日に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(玉置和郎君) 御異議ないと認めます。 つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(玉置和郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(玉置和郎君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律案につき、現地において意見を聴取するため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(玉置和郎君) 御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(玉置和郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時散会 —————・—————