公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/11/04
会議録
○委員長(安田隆明君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月二十三日、井上裕君、福田宏一君、塚田十一郎君、玉置和郎君及び成相善十君が委員を辞任され、その補欠として田中正巳君、秦野章君、増岡康治君、長谷川信君及び小澤太郎君が選任されました。 また、同月二十七日、前島英三郎君が委員を辞任され、その補欠として野末陳平君が選任されました。 また、同月三十一日、野末陳平君が委員を辞任され、その補欠として秦豊君が選任されました。 また、本日、田代富士男君が委員を辞任され、その補欠として矢追秀彦君が選任されました。 —————————————
○委員長(安田隆明君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○多田省吾君 私はまず議事進行といたしまして委員長に要望いたします。 それは、この公職選挙法の一部改正案は大変重要な内容を含んでおります。そして私どもは、議会制民主主義の根幹であり各政党の消長を決する憲法に次ぐ重要な内容を含んでいる、このように思っております。しかもその内容には、従来なかった無所属候補を締め出すような憲法違反の条項も含まれ、しかも各会派による合意もなしに自民党だけの議員立法として提出されたという前例にない大変な最悪最低の悪法だと、このように私たちは考えております。 したがって、本法案の重要性にかんがみまして、私は委員長に対しまして、当委員会においては質疑打ち切りとか強行採決とか、また理事会の合意によらない委員長職権による運営は絶対なさらないという確約をはっきりここで申し述べていただきたい。まずそれを議事進行として要求するものでございます。
○委員長(安田隆明君) ただいまの多田君の発言につきまして、いまのような御発言がありましたことを委員長として十分承っておきます。
○多田省吾君 私は、この公選法一部改正案の審議に関しまして、その重要性にかんがみ、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の三会派が、これはテーマ別審議方式を行うべきであるとして審議項目を七つ要求いたしました。 一つは、選挙制度改正のあり方、手続及び参議院の存在理由、機能、役割りについてであります。二番目に憲法に関する問題について、三番目に拘束名簿式比例代表制について、四番目に政治資金規正法問題について、五番目に選挙運動と政治活動について、六番、定数是正問題及び選挙法全般について、七、その他でございます。そして私どもは、第二院クラブまた一の会の御賛成も得まして、このテーマ別について反対各党二時間ずつの審議要求をしたわけでございます。 このテーマ別審議方式につきましては、先ほどの理事会においても、自民党中西理事よりも理解を十分示す旨のお話があり、また安田委員長よりも理解を十分示して努力しますとのお話がございましたので、私は第一番のテーマである選挙制度改正のあり方、手続及び参議院の存在理由、機能、役割りについてのテーマで質問をいたすものでございます。 まず、選挙制度改正のあり方につきましては、私はこのような重大な法改正、先ほど申しましたように、議会制民主主義の根幹でありまた各政党の消長にかかわる重要な選挙制度を改正するに当たっては、各党の合意を得て法案を出すべきであると思いますけれども、そうじゃなくて、ただ各党に一方的な通告をして、そして公明党・国民会議、それから日本共産党、民社党・国民連合、それから二院クラブさん、一の会、みんな強く反対したわけです。また先ほどは新政クラブさんからもお一人を除き六名、すなわち九〇%は反対であるというお話も承りました。また社会党さんはいま態度未決定でございますが、このように野党がこぞって反対する法案を提出することは大変問題でございます。 自治大臣は十三時までということでございますので御質問しますが、二十一日の本委員会で、宮之原委員の政治資金規正法こそ昭和五十一年の一月からもうすでに五年経過しておりますから附則第八条に従って企業献金から個人献金への移行の改正案を出すべきではないかと、こういう質問に対しまして安孫子自治大臣は「各党の問題が非常に重要な問題であることは私から言うまでもないと思うんです。そういう点について各党の合意を得なければこの問題の発展というものはあり得ないだろうと思います。」「これはどうしても各党間の合意が前提とならなければ、これはもう問題は解決しない性質のものだと私は思っております。」と答弁されているわけです。しかし、この参議院全国区に拘束比例代表制を導入するというような戦後いまだかつてない公選法一部改正案が各党合意なしに出されているんですよ。これはおかしいと思いませんか。もし自治大臣の二十一日の御答弁のごとくあるならば、自治大臣、選挙制度の担当大臣としても、当然この公職選挙法一部改正案を各党の合意を得ないで自民党が単独に提出をしたことに対してこれはおかしいんだと、こう御自身で思われていることは私は当然だと思うんです。自治大臣お答えいただきたい。
○国務大臣(安孫子藤吉君) 私から言うまでもございませんが、公職選挙法におきましても、これは議員提出の法案でもって成立をしているのでございます。それで公職選挙法の問題については、結局のところはやはり各党間の協議によりまして、しかも立法府の最高の段階におきまして審議をして結論を得るというのが大体大筋だろうと私は思っております。 そこで、今回の参議院の全国区の改正につきましても、自由民主党でいろいろ研究をしておりましたし、またこの問題については各党においてもそれぞれの関心を持っていろいろ研究をされておったと思います。また自由民主党におきましても、いろいろな機会におきまして各党にもその点についてはいろいろと接触はあったと私は思っております。しかし、これを決めるということにつきましては、やはりこの委員会等におきまして最終的な結論を出すというのが、これは民主主義の常道だと思うのでございます。さような意味におきまして今回提案者からこの問題が付議されたものと承知をいたしておるわけでございます。
○多田省吾君 もう時間もありませんからもう一問だけしますけれども、大臣、この前の答弁でも、結局は法律改正になるわけですから各党の合意を得なければこの問題の発展というのはないとおっしゃっています。ところが、この公職選挙法一部改正案に限って各党の合意なしに法律改正を要求して、自民党単独で提出しているじゃありませんか。それがおかしいと言っているんです。提出すべきではない、合意がなければ。どうですか。
○国務大臣(安孫子藤吉君) 法案の性質といたしまして各党が完全了解をしなければ提案できないという、私はそういう性質のものじゃないと思うのでございます。公の場におきましてそういう提案をした問題について各党論議を交わして結論を得るというのが議会主義でございまするから、この問題につきましても、そういう観点から御提案を提出者は申し上げて、そして各党の論議を重ねていただきたい、こういうことだと思うのでございます。
○多田省吾君 私はそういう答弁では納得できませんよ。法律改正ということを前提に各党の合意を得なければ、それから各党間の合意が前提とならなければとおっしゃっているじゃないですか。その答弁、全然もうこの前の御答弁と比べておかしいですよ。食い違っていますよ。ですから宮之原委員も「各党合意合意って、それはあなたやぶへびじゃありませんか。」と、そのように追及しているじゃないですか。私はこの問題、納得できません。もう一度次の機会があれば質問いたします。 これで私の質問を終わります。
○委員長(安田隆明君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(安田隆明君) 速記を起こして。
○多田省吾君 私は自治大臣にもっと続けて、大事な問題を続けて質問したいのでありますけれども、大臣が十三時までというお約束でございますので、残念ながら質問を留保しておきます。
○委員長(安田隆明君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(安田隆明君) 速記を起こして。 暫時休憩いたします。 午後一時四分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕