本会議 第23号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1981/06/05
会議録
○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 片山甚市君外四名発議に係る国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。 よって、本案を議題といたします。 まず、発議者の趣旨説明を求めます。片山甚市君。 ————————————— 〔片山甚市君登壇、拍手〕
○片山甚市君 ただいま議題となりました国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案につきまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議の発議者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案 国際連合は、障害者の権利宣言の趣旨に基づき、本年を国際障害者年とすることを宣言し、世界で四億五千万人といわれる障害者の「完全参加と平等」の実現を目指して、集中的な行動を行う年と決定している。 現在、我が国においては、四百万人を超える障害者が、社会の各分野において日々自立への努力を重ねているが、なお障害者の社会参加を阻む幾多の障害も存在する。 よつて政府は、障害者の置かれているこのような現状を打破するため、次の事項について、全力を尽くすべきである。 一、障害者対策については、中央、地方を通じ「長期行動計画」の策定に努めるとともに、障害者に関する現行法制及び諸制度の改善に努力すること。 二、障害者が公共建築物や交通機関等を利用しやすくするため、所要の改善を図ること。 三、働くことの困難な重度障害者の所得保障対策を初めとする各般の福祉対策の確立に努めること。 四、障害者の能力を生かし、社会の進展に参加し、寄与することができるよう、雇用対策を初めとする働く場の確保について、特段の努力を行うこと。 五、医療から職業訓練まで一貫したリハビリテーション体制の整備に努めるとともに、専門職員の養成確保を図るよう努めること。 六、精神障害者の社会復帰を促進するための施策の充実に努めること。 七、広範多岐にわたる障害者対策の総合的な推進体制を整備する等、所要の措置について配慮すること。 本院は、こうした政府の努力がより大きな成果を挙げるよう、国民各層の理解と協力をあわせて求めるものである。 右決議する。 以上のとおりであります。 本年は、国際連合が障害者のために、その権利を守り、福祉及びリハビリテーション等の施策の充実や国際協力の推進に一致して取り組む必要性を宣言した国際障害者年であります。 国際障害者年の目的は、障害者が社会の一員として、それぞれの住んでいる社会において、社会生活とその発展に完全に参加するとともに、他の市民と同じ生活条件及び社会的、経済的発展によって生み出された利益を平等に配分される社会の実現を推進することにあります。 現在のわが国の障害者対策は、社会経済の変化を背景として漸次改善を見てきております。しかし、四百万人を超える障害者の態様等を見ますと、近年、障害の重度化、高齢化、さらには障害者の意識の変化、ニーズの多様化、福祉の思想の変化等の傾向が顕著に見られるところであります。 こうした状況に対応するためには、障害者施策を従来の延長線上で考えるだけでは許されないのであり、現状を見直し、問題点を明らかにし、その解決に必要な諸施策をよりきめ細かに実施しなければなりません。 よって、政府は、本年を契機として、障害者の権利の確保と、その福祉及びリハビリテーションの推進に関する国際連合の宣言、決議等をわが国独自の立場でしっかりと受けとめ、これを国内の諸施策に的確に反映させるための長期行動計画を早急に策定し、その実効ある推進を図るために全力を尽くすべきであります。 本院としては、この問題の重要性にかんがみ、政府に対し、院の決議をもって、障害者の「完全参加と平等」の実現に関し、さらに一層努力するよう強く要請するものであります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ただいまの決議に対し、厚生大臣から発言を求められました。村山厚生大臣。 〔国務大臣村山達雄君登壇、拍手〕
○国務大臣(村山達雄君) 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議に対しまして、政府の所信を申し述べます。 政府といたしましては、ただいま採決されました御決議の趣旨を体し、障害者の「完全参加と平等」の実現を図るため、関係各方面の御意見も拝聴し、関係行政機関が協力しつつ実効を上げ得る施策を策定、推進するよう、一層努力してまいる所存でございます。(拍手) —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第一 難民の地位に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 難民の地位に関する議定書の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長秦野章君。 ————————————— 〔秦野章君登壇、拍手〕
○秦野章君 ただいま議題となりました条約二件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、難民の地位に関する条約は、第二次世界大戦及びその前後の政治的、社会的変動のため、主として欧州において大量の難民が発生したことを背景に、国際連合において難民に対する保護、救済の必要性が強く認識された結果、昭和二十六年七月に作成されたものでありまして、難民の定義、難民に与えるべき待遇、迫害を受けるおそれのある領域への難民の追放及び送還の禁止等について定めております。 次に、難民の地位に関する議定書は、昭和四十二年一月に作成されたものでありまして、難民の地位に関する条約が、その適用対象を一九五一年一月一日前に生じた事件の結果として生じた難民に限定し、この期日以降に生じた難民には適用されないという問題がありましたため、この時間的制限を取り除き、新たに生じた難民にも条約上の保護を与えること等について定めております。 委員会におきましては、難民条約締結の意義、難民の認定の問題、インドシナ難民及び流民の受け入れと待遇の問題、世界の難民に対する援助拡充の問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 昨四日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより両件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。 よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第三 出入国管理令の一部を改正する法律案 日程第四 難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木一弘君。 ————————————— 〔鈴木一弘君登壇、拍手〕
○鈴木一弘君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、出入国管理令の一部を改正する法律案は、最近における出入国者の飛躍的増加、外国人の在留目的の多様化等の状況にかんがみ、これに対応できるよう現行法制を改め、また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位を、その在留実態に見合った安定したものにするため、必要な措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、長期在留外国人に対する永住許可の特例措置、出入国管理行政の現状と今後の対応、留学生の資格活動の範囲、米軍施設等における外国人の入国審査、外国人である夫または妻の入国審査における取り扱いの実態等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案は、難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書への加入に伴い、その国内施策として、出入国管理令に難民認定手続、難民旅行証明書の交付等の規定を新設するほか、必要な改正を加え、あわせて、同条約等に定める社会保障の面における内国民待遇を図るため国民年金法等四法律の一部を改正し、これらの法律における国籍要件を撤廃しようとするものであります。 委員会におきましては、わが国における難民受け入れの実情、インドシナ難民の難民認定基準、一時庇護の制度、本法律の運用方針、長期在留外国人の社会保障等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法案に対し、本法の運用に当たっては、人道上十分な配慮をすること等を内容とする各派共同提案に係る附帯決議案が寺田委員より提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第五 母子福祉法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長片山甚市君。 ————————————— 〔片山甚市君登壇、拍手〕
○片山甚市君 ただいま議題となりました母子福祉法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の主なる内容は、法律の題名を母子及び寡婦福祉法に改めるほか、寡婦についても、母子家庭の母と同様な相談業務等を行うこと、国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び寡婦等の雇用を促進するための措置を講ずるよう努めること、寡婦福祉資金の貸付事業を法定化すること等であります。 委員会におきましては、質疑もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第六 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長井上吉夫君。 ————————————— 〔井上吉夫君登壇、拍手〕
○井上吉夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、米穀の需給事情に的確に対応できるようにするため、食糧の不足を前提にしている現行法の諸規定を改めて、米穀の管理に関する基本計画及び供給計画の策定、自主流通米の流通、集荷業者の指定制及び販売業者の許可制、緊急時の配給体制等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、基本法農政の評価と今後の方向、食管制度の農政上の位置づけ、食管制度の根幹、本法改正の理由、食糧安全保障上の役割り、第二次臨時行政調査会の動向との関連等総括的な問題を初め、生産者米価と消費者米価のあり方、予約限度制、全量政府管理等の趣旨、基本計画の意義と水田利用再編対策との関係、自主流通米及び予約限度超過米の取り扱い方針、贈答米、縁故米の規制の緩和と米の不正規流通の防止対策、緊急時の配給・備蓄体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 なお、参考人から意見を聴取したほか現地調査を行いました。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党村沢牧君から反対の討論、自由民主党・自由国民会議坂元親男君から賛成の討論、また、日本共産党下田京子君から反対の討論があり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、全会一致をもって、国民食糧を確保するため全量管理を基本とする食管制度を今後も堅持すべき趣旨の各会派共同提案の附帯決議がなされました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第七 揮発油販売業法の一部を改正する法律案 日程第八 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長金丸三郎君。 ————————————— 〔金丸三郎君登壇、拍手〕
○金丸三郎君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、揮発油販売業法の一部を改正する法律案は、揮発油の使用の節減を図るため、通商産業大臣が、揮発油販売業者の営業日の制限等に関する事項について所要の措置を講ずることができることとするほか、揮発油販売業者が、指定分析機関に揮発油の分析を委託することができる制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 また、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案は、複数の大企業の共同支配による、いわゆるダミーについても、省令で定めるものについて、これを大企業者として規制の対象とするとともに、主務大臣に対する調査及び調整の申し出のうち、一都道府県内にとどまる地区の中小企業団体からのものについては、都道府県知事を経由して行うこととすること等を定めるものであります。 なお、これら両案はいずれも衆議院商工委員会提出に係るものであります。 本委員会におきましては、以上二法案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。 二法案に対する質疑を終わり、討論なく、順次採決の結果、揮発油販売業法の一部改正案は多数をもって、また、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正案は全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。 まず、揮発油販売業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) 日程第九 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長黒柳明君。 ————————————— 〔黒柳明君登壇、拍手〕
○黒柳明君 ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、衆議院提出に係るものでありまして、その内容は、日本国有鉄道または日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道に関し、地方公共団体が、その建設資金について補助金等の交付その他財政上の措置を講ずることができることとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小笠原委員から反対、民社党・国民連合を代表して柳澤委員から賛成の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) エネルギー対策性別委員長外七委員長から報告書が提出されました日程第一〇より第七四までの請願を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(徳永正利君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。 —————・—————
○議長(徳永正利君) この際、常任委員長の辞任についてお諮りいたします。 社会労働委員長片山甚市君、運輸委員長黒柳明君、逓信委員、長福間知之君、建設委員長宮之原貞光君、決算委員長野田哲君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) つきましては、この際、欠員となりました常任委員長の選挙を行います。
○小山一平君 常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
○三木忠雄君 私は、ただいまの小山君の動議に賛成いたします。
○議長(徳永正利君) 小山君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、社会労働委員長に粕谷照美君を指名いたします。 〔拍手〕 運輸委員長に桑名義治君を指名いたします。 〔拍手〕 逓信委員長に勝又武一君を指名いたします。 〔拍手〕 建設委員長に吉田正雄君を指名いたします。 〔拍手〕 決算委員長に和田静夫君を指名いたします。 〔拍手〕
○議長(徳永正利君) 委員会の審査の経過を待つため、これにて休憩いたします。 午前十時三十五分休憩 〔休憩後開議に至らなかった〕 —————・—————