逓信委員会 第8号
- 発言数
- 88 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1981/04/28
会議録
○委員長(福間知之君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日、大木正吾君が委員を辞任され、その補欠として藤田進君が選任されました。
○委員長(福間知之君) 公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○太田淳夫君 先日に続きまして、今回の改正案の内容について質問さしていただきますが、せんだってのこの提案理由説明の中に、第四点としまして「集団について、」という項目がございますね。「公社は、当該集団電話の加入者数が加入申込に必要とされる数の十分の一の数に満たなくなった場合において、交換設備の老朽化等その集団電話に係る交換設備により役務を提供することが困難な事情が生じたときは、郵政大臣の認可を受けて加入電話の種類を変更することができる」、こうあるわけでございますが、この趣旨について説明願いたいと思います。
○政府委員(守住有信君) 御指摘の地域集団電話に関しましては、通信設備の拡充整備を推し進める従来からの過程におきまして、農山漁村地域における電話需要にこたえるために特別の制度として設けられたものでございますけれども、今日におきましては通信設備の全国的な整備が完了いたしまして、一般加入電話への需要に応じ得る体制が整っておるということを背景といたしまして、地域集団電話からより便利な一般加入電話へ変更してほしいという御要望が非常に強くなっておる次第でございます。 これに対しまして、電電公社では個所ぐるみで合意の得られた地域集団電話については要望にこたえるという方法で対応してきておるところでございますけれども、近年ごく一部の加入者の反対のために、個所ぐるみの一般加入電話に変更する方法では対処できないという問題と申しますか実態が生じておるわけでございます。今回の措置は、このような状況にかんがみまして、地域集団電話が著しく集団性を欠くに至ったものにつきまして、残存しておる少数加入者との利害の調整を図りながら一般加入電話への変更を容易にし得る道を開こう、こういうものがこの制度の法律改正の趣旨でございます。
○太田淳夫君 この中に「当該集団電話の加入者数が加入申込に必要とされる数の十分の一の数に満たなくなった場合において、」ということがございますけれども、現実には、この地域集団電話というのは話し中が多くて、また区域外への通話がダイヤルでかけられませんもので非常に不便である、そういうことで、すでに一般加入電話に変更している部分が非常に多いのじゃないかと思うんです。その上でなお十分の一に満たない人がいるのか、その辺の実情はどうなっておりましょうか。
○説明員(稲見保君) お答えいたします。 地域集団電話は四十七年度末にピークが来まして、四十七年度末が百三十八万加入でございまして、これがピークでございますが、その後一般電話への切りかえ、すなわち一般化が進みまして、ごく最近の数字では、五十五年度末現在で七百七十七カ所、ほぼ二十一万加入という状況になっております。 で、お尋ねでございますが、このうち少数の加入者、ここでは具体的には二十名未満ということでとらえておりますが、少数の加入者の反対が顕在化しておりまして、そのために現状では個所ぐるみの一般化が困難になっておる、そういう地域集団電話は五十五年度末現在で約六十カ所、加入数にしましてほぼ一万五千加入でございます。
○太田淳夫君 この説明の中に「交換設備の老朽化等」とありますが、この「老朽化等」とは具体的にどのようなことですか。
○政府委員(守住有信君) 「老朽化等」という場合でございますけれども、第一の点は、交換設備の老朽化その他機能の劣化によりその交換設備を取りかえることが必要となったときでございます。それからまた二番目といたしましては、障害を生じた集団電話の交換設備につきまして、その修理を必要とする部品を購入し、転用し、その他入手することが困難になったとき。三番目といたしましては、その交換設備が設置されている土地を使用することが困難となったときという場合を想定いたしております。四番目といたしましては、火災、地震、豪雨その他の災害によりその交換設備が滅失、流失または損壊したとき、こういうものを想定いたしておる次第でございます。
○太田淳夫君 この第二点のところで、区域外通話地域間距離が六十キロメートルを超える区域外通話の日曜日及び祝日に係る料金については郵政大臣の認可を受けて通話料を割り引くことができる、このようにしておるわけですが、この割引対象は、これはダイヤル通話料だけですか。その点はどうでしょうか。
○政府委員(守住有信君) 御指摘の点は、この地域集団電話にも適用があるかというのがポイントだろうと思うわけでございますが、当然この地域集団電話につきましても適用があるものでございます。
○太田淳夫君 わかりました。 この地域集団電話の一般加入電話への変更は、五十六年度までに対象八十五万加入のうち約七十七万加入を計画したということですが、また六次計画期間中にはそのすべての要望にこたえられるように計画しているということですが、これが円滑に進めることができるのかどうか、また推進していく上での考え方、方針を伺っておきたいと思います。
○説明員(岩崎昇三君) お答えいたします。 地域集団電話の一般化の状況につきましては先ほど業管局長がお答えしたとおりでございまして、五十六年度の計画が順調に推移いたしますと五十七年度に残るものは約六万ということになります。しかし、だんだんとむずかしいものが残ってまいりまして、個所ぐるみで実施することが困難なものがふえてくるわけでございますが、私どもといたしましては、地元の御協力を得つつできるだけそれを取りまとめて六次期間中に、五十七年度末でございますが、それまでの間に地域集団電話の一般化を完了したいという決意でございます。
○太田淳夫君 加入者請求による地域集団電話の一般加入電話化に要する費用と電電公社の強制による一般加入電話化の費用の違いはあるのか、その点をちょっとお聞きしたいと思うんですが。
○説明員(西井昭君) ただいまの御質問でございますが、加入者からの御希望によりまして、地域集団電話から一般加入電話に切りかえられます方につきましては、当然のことながら、新しい単独電話あるいは二共同電話に伴います料金をいただきますほか、架設するときの設備料あるいは債券額の差額を負担していただいておるところでございます。 今回の措置によりまして、加入者からの請求によらずに、加入者の意思に反しまして契約内容を変更するものにつきましては、先ほど政策局長からもお話のございましたように加入者の利害等の調整を行いまして、現在、公衆電気通信法の第三十二条の二項にそういう加入者の意思に基づかない種類変更の規定がございますので、それと大体同様の考え方で設備料とか債券等の差額を徴さずに切りかえていきたい、こういうふうに考えているところでございます。
○太田淳夫君 強制による一般加入電話化の場合には債券等のそれは徴収しないということですね。もう一遍ちょっと。
○説明員(西井昭君) おっしゃるとおりでございます。
○太田淳夫君 そうなりますと、またいろいろな問題がそこで生じてくるんじゃないかと思うんですけれども、その点についてはどうお考えになりますか。
○説明員(西井昭君) ただいま申しましたとおり、現在の公衆電気通信法の法体系といたしましては、加入者の意思に反しまして契約内容の変更を行います場合には設備料等の差額を徴しないというような法体系になっておりますので、この地域集団電話の場合も同じような考え方でやっていくのが適当ではないか、こういうふうに考えた次第でございます。そういう関係で、この地域集団電話の加入者の方でごくわずかの方が一般化を御希望にならないと言いました場合には、先ほどお話のございましたとおり、現在の地域集団電話の交換機等が使える間、老朽等によって使えなくなる場合は別でございますが、使えます間につきましてはその地域集団電話の交換機によって地域集団電話のサービスを継続してまいりたい、そして交換設備の老朽等によりまして地域集団電話のサービスが提供できなくなった場合に、ただいま申しましたような方法でこれを一般の加入電話の方に切りかえていきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
○太田淳夫君 次に、わが国の電話はほぼ全国的に普及するようになりましたけれども、離島とかいわゆる僻地と言われる地域での電話局から距離の遠いところの普通加入区域外、そういうところではまだ電話の普及はおくれているようでございますけれども、その点、電電公社の農山漁村等の過疎地域に対する普及対策についてお伺いしたいと思うんですが。
○説明員(岩崎昇三君) 過疎地域対策といたしましては、公社といたしましては三つの方針を持っていままでやってきております。一つは加入区域の拡大でございます。もう一点は地集の一般化。それから農山漁村対策用の農村公衆電話をつける。この三つでございます。 それで、順序は逆になりますけれども、農村公衆電話につきましては、ほとんど御要望があるところは全部つけておるわけでございますが、現実に御要望が起きてきていないというような状況でございます。 地集の一般化も、問題点はございますけれども、全般的に見ればよく進捗している。 それから加入区域の拡大でございますが、これが六次の当初に、これ五十三年でございますけれども、約二千区域対象があったわけでございますが、これの五キロメーターから七キロメーターへの拡大が、五十六年度終わりますと約九割以上実施済みになりまして、五十七年度には約百区域程度が残るという程度になります。しかし、それよりも外にやはりなお残る加入者といいますか、利用者の方がおられるわけでございまして、その状況が五十二年度末の調査によりますと、全国で約二万四千世帯ございまして、その中で電話の未設置の方が一万七千あるという状況でございました。 しかし、公社といたしましては、加入区域の拡大とかあるいは地集の一般化というこの工事にあわせまして、できるだけ利用者の方の御便宜を図るというような、ある意味では応用問題を解いてまいりまして、現在では過疎化の進展もありますけれども、そのような施策によりましてその数が大幅に減少しているというふうに思っております。正確な数字については、いま調査中でございますので申し上げられない段階でございますが、大幅に減少していると思います。 なお、大幅に減少しても残るわけでございまして、それらについてどうあるべきかということでございますが、やはり電話というようなものはシビルミニマムとして必要なものであるという考えに立ちまして、積極的にその解決を図るということで、利用者の方に実効ある措置がどうであるかということを検討中でございまして、具体的な案が固まり次第郵政省にも御相談し、御指導を仰ぎつつ実行していきたいというふうに思っております。
○太田淳夫君 いまのお話で、いろんな面で努力されていることはわかるわけですが、第六次五カ年計画、五十七年度完了するわけですが、これで加入区域を電話局から半径七キロメートルに拡大するということですが、もう少しこれを拡大できないのか。七キロメートルに限定した理由は何かということと、また前からもいろいろ問題になっております離島についてはこの恩恵を受けることはできないと思うんですが、この公社の離島対策等も含めてお伺いしたいと思うんですけれども。
○説明員(岩崎昇三君) お答えいたします。 第一点目の、加入区域の距離を半径七キロメーターに一応限定したという理由は何かということでございますが、大体公社で持っておりますケーブルの一番太いものを使いまして、これが直径がコンマ九ミリでございますが、これを使いまして、それから電話機といたしましても、非常にケーブル長が長遠になったときも使える高損失加入者用電話というのがございます。こういうものを使って大体通常の通話が可能だという距離が一応半径七キロメーター、ケーブル長にいたしますと十キロ程度になると思いますけれども、半径で見れば七キロメーターということが一点でございます。これは技術上の問題でございます。 もう一点は、七キロメーターまで広げますと、七キロメーターの門外の加入者が約三万程度、先ほど精査したところ、二万四千だったわけでございますが三万程度になるということで、国民のほとんどの方はその中に居住されるということを考えまして七キロメーターということを決めたわけでございます。これ以上単純に円を広げるということになりますと特別な種類の装置を使わないとできないということがございまして、現段階では、六次期間中はこの七キロメーターまでを普通加入区域ということでその拡大を図ってきたということでございます。 それから第二点目の離島でございますが、これは離島振興法等によって指定されております離島が約三百四十ほど現在ございます。それで、それらを普通加入区域に編入する、あるいは普通加入区域を設定する、そのことについては努力を続けておりまして、五十三年度末に全島が加入区域外にありましたのが約五十、五十五年度末にはそれが約四十に減りまして、五十六年度、これは予定でございますけれども約三十にそれが減ってくる予定でございます。なお、いまの方針のままで進めまして、五十七年度末になりますとその数が約十五島に減るだろうというふうに考えておりますが、この十五島につきましても、これは先ほど普通加入区域外の問題として公社として積極的な対策を考えたいということに含めまして、同様の考え方に立って対策を講じたいというふうに思っております。
○太田淳夫君 加入区域外加入電話普及に関する会議の報告書を見ますと、「費用負担の公平性、技術上の問題等から普通加入区域の拡大に限界があるとしても、今後、技術進歩等を勘案して何らかの救済措置を講ずるよう努力すべきである。」、こう指摘があるわけですが、これに対して公社は今後どのような対策を講じていかれる方針でしょうか。
○説明員(岩崎昇三君) ちょうど私、いま先生の御質問にありました趣旨に従いまして、今度いろいろ技術的にも新しいものをそういう過疎地におきましても、比較的経済的に設備し得るというようなものを開発いたしましたので、そういうものを駆使しながら要するに利用者の方にとって実効ある措置を今後進めていきたい、その御趣旨に従ってやっていきたいということでございます。
○太田淳夫君 同じくこの報告書には国の助成ということをうたっているんですが、郵政省、この方針で今後臨んでいかれますか。
○政府委員(守住有信君) 現在の制度では御承知のとおり、加入区域外になりますと百メートル当たり九千円でございましたか、特別の使用料を公社はいただく、こういう制度になっておるわけでございまして、そういう点も考えまして、全国民的な、あらゆる島嶼、過疎までの公平さという問題があるわけでございます。ただ、この問題、郵政省といたしまして研究、検討いたしておりますが、全体として申し上げますと、なお七キロメートル以遠の全世帯の方を全部電話の加入に入っていただくということでの公社の所要投資額というものを一応試算したわけでございますが、これが四百二十億、そのうちに加入者に線路設置費として特別にいただいておるというものをその方式でやりますと約九十億円、こういうふうに相なるということを一応マクロ的に試算をいたしたわけでございます。 それからさらに、国の助成としてこれをやる場合、現在助成の方式といたしまして国、府県市町村——地方自治体、それから加入者の方という大体三本方式がとられておるわけでございますが、地方自治体の方で、北海道等は独自にいろんな施策をおやりになっておられますけれども、全府県的にこれをいろいろアプローチしてみましたところ、自治体の中でのそういう助成に対する優先順位と申しますか、そういうものがまだ電話の場合そこまでいってないというふうな判断もございまして、また最近では国の財政状態、補助金の整理とか、いろんな問題も出ておるということで、これを公社自体でお考えになった場合、四百二十億の九十億を除いた分は当然に投資されるわけでございますので残りが九十億だ、こういうことでございますし、そこらを独自の、本当の過疎地域になるわけでございますので、公社の技術力を駆使したより経済的な方式というものが、先ほども計画局長の方からお話が出ましたように、いろいろ新しい方式というものをこれは考えていかなきゃならぬだろう、こういう点もあわせてわれわれとしては公社とも相談してまいりたい、こう考えておる次第でございます。
○太田淳夫君 これはいろんな意見もあろうと思いますけれども、離島あるいは僻地など、いわゆる過疎地域等を含めまして電話局から距離の遠いところですね、その普通加入区域外において一般加入電話などを設置する場合には一加入当たりの投資が多額になるわけですね。架設後においても毎月の使用料のほかに付加使用料を負担しなければならないわけです。公共的なサービスの立場に立ちますと国民があまねく公平に利用できるものでなければならないし、また一部の利用者にのみそういった高い負担をかけることは不合理な所得再配分効果を持つんじゃないかと思うんです。したがいまして、離島とか僻地における電話架設と付加使用料についてはやはり何らかの政策的な配慮が必要ではないか、こう思うわけですが、その点はどうでしょうか。
○政府委員(守住有信君) 先ほどもお答え申し上げました線路設置の方の関係でございますけれども、やはり線路距離が長くなりますと、加入区域内に比較いたしまして維持費がかかるというふうな面があるわけでございます。この付加使用料につきましては電電公社で昭和二十六年に決めたわけでございますが、それ以降全部その負担金をこの問題につきましては据え置いておるということでございまして、その後の物価、人件費等の上昇がありましたけれども、そういう考え方で据え置いてきたという経緯がございますが、一方また、加入区域それ自体を五キロから七キロへということで、第六次の中で七キロまで完了するわけでございますので、実質的にこういう線路負担というものが軽減できますようなことにつきまして、加入区域の拡大の方策とあわせまして、先ほどお答えしましたような点で公社側ともその技術的な方法等あるいは負担の方式等も含めまして検討してまいりたい、このように考えておる次第でございます。 昭和二十六年でございますので、二十六年時代は電電公社でなくて電気通信省時代に決めたものをそのまま据え置いておる、こういうことでございます。一言補足させていただきます。
○太田淳夫君 そこで、電電公社の皆さんにちょっと一言お聞きしたいんですけれども、七キロメートル門外の未架設世帯が約一万七千世帯ある、それを皆やりますと約四百二十億円の投資額が必要であるということですけれども、私たち素人ですが単純に考えますと、臨時国庫納付金としていま年に千二百億円、総計四千八百億円も納付しなきゃならないことになっているわけですけれども、この未架設の世帯の所要投資額を全額足してみても四百二十億円としますと、納付金に比べますと約十一分の一にしかならないわけです。そういうことから考えますと、先ほど技術的な問題もお話しにはなりましたけれども、公社の政策的な配慮が足りなかったんじゃないか、このように思うわけですが、その点はいかがでしょうか。
○説明員(西井昭君) ただいま先生からの御質問にもございましたように、公社といたしましては、加入区域の拡大というのは五カ年計画ごとに逐次拡大してまいっておりまして、昔は地方の方の加入区域の半径というのは二、三キロでございましたわけですが、これを五キロに広げ、それから七キロに広げということで計画的に拡大実施をしてまいってきたところでございます。 ただいま先生のお話のとおり、かたがた納付金という問題も出てまいりまして、公社といたしましては、この納付金といいますのは国の財政の再建のために臨時かつ特例の措置として政府の財政危機に対して御協力を申し上げる、こういう趣旨で一応この納付金というものを納めることに同意をいたしましたところでございますが、先生のおっしゃいますとおり、そういうものも含めまして第六次五カ年計画以降この七キロ以遠の利用希望者の方に対しましてどのような措置をとっていくかということを検討いたしまして、御趣旨を踏まえまして措置を考えてまいりたい、こういうふうに思っている次第でございます。
○太田淳夫君 先ほどのお話で大分離島に対する対策もいろいろと進められているようでございますが、いま一番離島の中でむずかしいところは一体どこなんですか。また、それに対する対策はどのようにされているのか。あるいは通信衛星等の打ち上げを利用してというお話も聞いておりますが、その点はどうでしょうか。
○説明員(岩崎昇三君) お答えいたします。 離島でどこが一番むずかしいかといいますと、やっぱり小笠原の父島、母島などがむずかしいわけでありまして、現在まだ小笠原、あそこだけが手動即時になっているわけでございます。そこいらになりますと、海底ケーブルを引くことも日本海溝とかいろいろなそういう問題ございましてむずかしくて、ここいらは衛星通信を使わなければなかなかできないだろうと思います。 先ほど申し上げました五十七年度末に十五島ほどまだ加入区域外に残るというようなものは、大体が九州あるいは中国地方、四国、ああいうような瀬戸内海から九州あるいは奄美、沖縄というようなところにあります島でございまして、先ほど私が実効ある措置ということを申し上げましたのは、先生の御質問の中で線路設置費の負担の問題あるいは付加使用料の問題、ここいらが一番利用者の方にとって負担になる問題でございますので、そこいらにつきましていろいろと実効ある措置を今後公社としての案をまとめまして、郵政省の御指導を得ながら実施していきたいというふうに考えているところでございます。
○太田淳夫君 次に、電電公社が五十五年度内の開始を目指しておりますファクシミリ通信サービス、その高速性と経済性がよく特徴と言われますけれども、その点についての説明を伺いたいと思いますし、また認可申請がおくれているわけですが、その理由は何か、あわせでお聞きしたいと思います。
○説明員(西井昭君) ファクシミリにつきましては、わが国のかなまじりの漢字文というものに最も適した通信の一つの手段であるということで公社も電話の附属機器といたしまして開発してまいりましたわけでございまして、また同時に、このファクシミリと申しますのは、民間においても非常に多数開発し設置をされておるというのが実態でございます。 公社は、こういう状態を踏まえまして、現在のファクシミリ通信と申しますのは、電話網をそのまま使いまして端末機においてファクシミリをつけて通信をする、こういったてまえになっております関係で、端末機の方にいろんな装置をつける、その結果どうしても高くなる。また、このファクシミリで一枚の紙を送ります通信スピードでございますが、これもだんだん世の中の進歩、高度化に伴いまして高速のものを御期待になっておるわけでございまして、その結果、高速記なればなるほど端末がさらに高くなる、こういうのが状態でございます。 また、その状態におきましたときに、現在の電話網をファクシミリにお使いになる場合にはややもったいない使い方をしておりまして、電話網といいますのは人間の音声を伝えるのに最も都合よくできておりまして、ファクシミリのように白か黒かだけを判別して送るというのにはもったいない装置でございますので、公社といたしましてはこのファクシミリ通信に最も適当なネットワークというものを開発いたしますとともに、その端末に持たせるよりも網側に機能を持たせた方が安くなるものについては網側にそういう機能を持たせる、こういう方針でできるだけ安くて利用者に簡弁にお使いになっていただくというファクシミリ網を開発しておるところでございます。 このファクシミリ通信サービスにつきましては、五十五年度末にサービスを開始するということを目途にして、ただいまのようなファクシミリネットワーク、それに付帯いたします端末機というものを開発してその準備を進めてまいってきておりまして、現在その内容につきまして、郵政省御当局に対しましてその具体的な制度、それから料金案等について説明を行っているところでござまして、この説明が終了いたしましたら認可申請を行いまして所要のサービス開始をいたしたい、こういうふうに考えているところでございます。
○政府委員(守住有信君) いま公社から大筋の御説明があったわけでございますが、私の方で実は問題視をいたしましたのは、このミニファクスそのものは非常に低廉で非常に便利なものだ、こういうふうに認識しておるわけでございますが、それを接続する、以前は加入ファクシミリ網と申しておったわけでございますが、その接続の機器が公社の直営、直営という言葉は余りいい言葉じゃないと思っておりますけれども、そういう公社だけの端末機しか接続ができない。しかも、それがA5判でございまして、非常に小型であることにはメリットがあるわけでございますが、現実の世の中、電話網に接続した端末機のファクシミリの方は大体A4判でございます。したがいまして、そういう独占的な網の提供とかいうことでなくて、民間のユーザーの方々の実態に合って、長期的にはそういうA4判のものもあるいは民間メーカーのものもユーザーが自由に選択できてそのファクシミリ網にアクセスできる、こういうものでないと、電話の音声通信は独占でございますけれども、それに結びつけておるファクシミリの端末機自体は実は自由化されておるわけでございますので、その中で加入ファクシミリ網という独占的な利用形態が出てくると問題ではないかという点を御指摘申し上げまして、この点につきましては公社側も、従来の設計思想はそうであったわけでございますけれども、やはりそれではまずいという総裁の御指示もございまして、現在、自由にアクセスできる方向というものを明確にして、国民のユーザーあるいはメーカーの前に明らかにした形で私どもこれと取り組んでいきたい、このように考えておりますので、その間多少時間がかかっておった、こういうことでございます。
○太田淳夫君 いまそれぞれのお立場で御発言いただいたわけですが、真藤総裁は、米国に門戸を開放した以上、国内のメーカーに対しても同様に扱わなければならないという御発言をされているようですけれども、総裁の基本的な姿勢についてお伺いしたいと思います。
○説明員(真藤恒君) 政府間の対米交渉の結果ああいう協定ができております。当然、国内でも同じような趣旨でこれから先の電電の必要な買い付けというものは、技術的に一定の規格の中に入るものは自由市場という形に持っていくのが適当だというふうに考えております。
○太田淳夫君 最後になりますけれども、現在ミニファクス以外に、いろいろと電電公社と郵政省とのいわゆる話し合い、いまお話し合いとおっしゃったけれども、されているものはどんなものがございますか。
○説明員(西井昭君) 先ほど政策局長からもお話がございましたように、公社が当初計画いたしておりましたのは、ファクシミリ通信に適しましたディジタル系のネットワークとそれに用いますA5判と申します小型の端末機をできるだけ安く提供する、こういうことを目途にして考えておりましたわけでございまして、これにつきましては新しいディジタル系を使いますという関係もございまして、既存の端末が既存の民間——公社の端末機もそうでございますが、そういうものがそのままでは接続できない、こういう問題があるわけでございます。 公社は、その点につきまして、このファクシミリ網というものを提供いたしまして、その端末ネットワーク間のインターフェース等の確認を行いまして、それがサービス開始後その確認等を行いまして、その機能確認を行いました後で技術基準というものを明らかにして、そしてその技術基準に基づきます端末の自営というものも認めていく、こういうふうにしていきたい、こういうふうに考えているところでございます。 それからそのほかに、このA5判といいますのは小型の端末でございますので、もう少し大型の、世間で一番たくさん出ておりますA4判の端末機というものもこのネットワークにおいてサポートするべきではないか、こういう郵政省の御意見もございまして、その点につきまして原則としてその方向で検討を進めているところでございます。
○太田淳夫君 そのほかにも、先回の委員会でも局長からお話がありました非電話部門ですか、その部門において電電公社と郵政省で、あるいは申請されたり、あるいは両者でいろいろお話し合いをされているものがありますか。
○説明員(西井昭君) ただいま郵政省とそのほかのサービスでお話し合いを進めておりますのは、クレジット通話サービスとか、それから自動着信転送サービスとか、二重番号サービス、そういったようなものがございます。 クレジット通話サービスにつきましては、このクレジット通話にかかわりますサービスの主要な提供条件に関しまして事務的にはおおむね郵政省とのお話し合いを終わりかかっておりまして、そう遠くないうちに認可申請の運びができるのではないか、こういうふうに考えているところでございます。 それから自動着信転送サービスにつきましては若干の問題がまだ残っておりますが、これらの点につきまして、引き続きまして早急に郵政省との間の意見調整を終えましてサービス開始に向けて努力をいたしたい、こういうふうに考えている次第でございます。 それから二重番号サービスにつきましては、これは着信呼というものをある程度制限するサービスではないかという御意見もあることから、この点に関しまして現在郵政省との間で慎重にいま検討中、こういうのが実態でございます。
○太田淳夫君 この法案の審議の中でも各委員からもいろいろとお話がございましたが、やはりいままでの電話電報部門だけでなくて、電電公社としても今後の経営の内容の向上のためにはこういう非電話サービス部門にもどんどん進出をしていかなければならないときを迎えているんじゃないかと思うんです。 いまいろいろとお話のありました新商品サービス、これ一つを決定するにしましても大変な作業がそこにはあるわけでございますね。利用者のニーズを調査したり、あるいはその調査結果に基づいて新しい商品の検討をしたり、あるいは決定をするとか、あるいは機器の開発を進めなければならない、試作をしなければならない、あるいは販売を決意すれば、それによって労使のいろいろな交渉があって郵政省にこれが申請されていく、また郵政省との間に認可申請書についてのいろんなやりとりがあるわけでございますが、どうもその点の部分において非常に時間がかかっているような感じがするわけです。情報産業は日進月歩でどんどんこれから進んでいくわけでございますし、その点の作業をもっとやはり郵政省としても早く進めながら、電電公社のこういった新しい新商品サービスが時期的におくれることのないように、また電電公社の内容改善あるいは労使関係にもこれはいろいろと響いてくる問題じゃないかと思います。その点で郵政省としても前向きの姿勢でこれに取り組んでいただきたい、こう思うわけですが、郵政省から御答弁いただきたい。
○政府委員(守住有信君) 先生、それ以外の委員の方からもそういう趣旨につきまして御指摘がございましたので、そういう趣旨で私どもも早目に問題点というものを指摘いたしまして、やはり国民、ユーザーという立場の問題もございますし、特に料金面につきましては十分な詰めが必要だと考えております。 いま三つの点、クレジット、二重番号、それから転送につきましてお話が出ましたが、この中で二重番号サービスというのは、電話社会と申しますか、非常にオープンシステムになっておるわけでございますが、これが迷惑電話対策としては有効な側面があるわけでございますが、もう一つはやはり基本的な電話のオープンシステムを閉鎖的なものにするという面もございますものですから、この点につきましては十分慎重な検討が必要だ。 それからまたクレジットサービスにつきましては、非常にこれは便利なものだとわれわれも認識いたしております。ただ物の進め方として、例のコレクトコールでございますが、国内において諸外国と同じようにコレクトコールのサービスを導入したわけでございますが、そのサービス開始の方を先に急いだという事情もございまして、クレジットサービスにつきましていま料金算定根拠等につきまして詰めておりますので、これは非常に早い時間帯であるいはできるのではないか、このような予測をしておる次第でございます。 なお、総体といたしまして、先生の御意見も踏まえましていろんな新しい電話網、あるいはファクシミリ網を活用したところのニードに合った新商品を開発し、かつそれが公社の収益にもなってくる、こういうことをわれわれとしても念頭に置いておる次第でございます。
○太田淳夫君 最後に郵政大臣に、きょうは地域集団電話とか、あるいは過疎対策とか、あるいはいま最後に申し上げました新しい新商品サービスの点で質問さしていただいたわけですが、いずれをとりましても、国民にとって大事な電話という業務でございますし、電電公社がさらに体質改善できますように力を郵政省としても入れていただきたい、このことを要望して終わります。
○国務大臣(山内一郎君) 電電公社で大変御努力をいただきまして、いろいろ改善策をやってそれを実施に移しつつあるというのが現状だと思います。 そこで、新しいものをつくる場合に郵政省はどういう考え方でやっているかというのはいま局長の話したとおりでございますが、大いに促進をしたいという気持ちは変わらないところでございますが、一度出発したものがちょっとぐあいが悪いというので引っ込むというわけにはこれはいかないと思います。型を固定して進んだところが、もう一ついいやつが出まして、それに簡単には取りかえもできないというようなことは非常に困りますので、そういう点を十分に考えながら電電公社の企業の発展ができますように力を尽くしてまいりたいと考えておるわけでございます。
○大森昭君 まず初めに、料金決定の原則が大変不明確じゃないかというように私思うのでありますが、過般の委員会の中でも、行政区域と単位料金区域が一致しないとか、あるいは道路一つ隔てたら区域外通話になるとか、いずれにいたしましても、電話料金の不公平感が強いということは国民全体として何となく不信感が高まると思うんですが、そういう意味合いで、いろいろ料金決定に当たって四十四年にグループ制というものについて検討したらどうかという附帯決議があったんだろうと思うのでありますが、一体、今日の料金決定の現状について基本的にどういう認識を持っているのか、まずお伺いしたいと思うわけであります。
○説明員(西井昭君) ただいま先生のおっしゃいましたとおり、現在の公衆電気通信法では「合理的な」という程度の文句しかございませんでして、料金決定原則ということにつきましては、ほかの公共企業等に比べてそれほど具体的な料金決定原則というのは書かれていないのが実情でございます。 ただ、私どもは、現在の電電公社の料金につきましては収入の約七割に当たりますものが法定料金でございまして、残りのものにつきましても認可料金、こういう形になっておりますので、国会あるいは郵政審議会等の御意見も踏まえまして、そういう時代の進歩に合わせました料金体系というものに持っていきたい、こういうふうに考えているところでございます。 その中で、現在の電話の料金体系で申しますと、通話料につきましていわゆる遠近格差が大きい、こういう問題がございまして、これは戦後間もない昭和二十二年ごろにはこの遠近格差というのは一対二百二十程度まであったわけでございますが、公社はその後いろんな機会をとらえましてこれを逐次縮小してまいってきておりまして、特に三十七年におきます準市内通話制度、距離別時間差法の採用とか、四十四年の近郊通話の採用とか、四十七年の広域時分制の採用などを通じまして逐次改善を図ってまいってきたところでございますが、まだ諸外国等に比べて遠近格差の大きいという料金体系になっておることは確かでございます。特に、いまお話のございましたように、大都市近郊等におきまして道路一つ隔てた場所の相互間の通話でも単位料金区域が異なる場合には区域内通話料との間に格差がある、こういう問題も残っておりまして、公社といたしましてはこれは将来的に解決すべき問題の一つである、こういうふうに考えているところでございます。
○大森昭君 丁寧に答弁しているようでありますけれども、どうもグループ制というのは、のっけからいまのところは検討に値しないということですか。
○説明員(西井昭君) グループ料金制につきましては、いろんな国がいろんなやり方をいたしておりますが、イギリスで採用されておりますようなグループ料金制の考え方というのはわが国の通話料金体系の問題を解決いたします場合の非常に有効な方法の一つだ、こういうふうにわれわれも考えているところでございます。 ただ、これを実施いたしますためには、最低の通話料でかけられる範囲というものを広げることになります関係で、現行の区域内通話料をある程度引き上げるということが必要になりますほか、ただいま申しましたとおり、わが国の通話料は諸外国に比べて近距離通話が安く遠距離通話が高い、こういう通話料金体系になっております関係がございまして、この問題の解決をどういうように図るかとか、あるいは隣接区間の通話料と現在の単位料金区域を同じ通話料にいたしますとさらにそのもう一つ先の隣々接区間の通話料金との格差というのが著しくなる、そういう点も考慮しなければならない。そういういろんな問題がございまして、そういう点をいろいろ考慮いたしました場合に、このグループ料金制の検討というのは、先ほど申しましたように公社としても大いに検討に値する問題だというふうに考えておりますが、結果的には区域内通話料を含みます近距離通話料金を引き上げる方向で行わざるを得ないのではないか、こういうふうに考えている次第でございます。 したがいまして、こういったような通話料金の抜本的改正ということを行いますためには、当然のことながら加入者の方々の御理解と御協力を得ることが必要でございまして、そういうことに向けて努力をいたしまして、わが国に適したグループ料金的な制度につきまして今後とも引き続き検討を進めていきたい、こういうように考えているところでございます。
○大森昭君 あなたの話を聞いていますと、単位料金が上がる、近々と言うのはおかしいけれども、たとえばいま東京都内なら東京都内の十円で三分というやつが上がるという意味合いばかりあなた強調していますが、このグループ料金というのは、少なくともいま道路一つ隔てて不当に、不当にと言うと語弊がありますが、料金が高くなるのを是正する部分もあってグループ制を採用したらどうかということを言っているわけでありますから、あなたの強調の仕方というのは、グループ制をとればたとえばいまの単位料金を上げざるを得ないなんという言い方をされておったのでは問題の解決にならないんですよ。 たとえばの話、グループ制度を採用したときに単位料金が仮に上がるかもわからないけれども実際こういう地域がこれだけ従来よりかも安くなりますという相対的なものが示されなければ、国会の中でグループ料金制を主張する人たちは何かいまの単位料金が上がることはやむを得ないなんという意味合いだけで主張しているみたいになりますので、そういう中途半端な答弁じゃなくて、国会で決議されて十二年もたっているんです、これは。だから、グループ制をやるに当たっては、問題がこういうところがありますよ、こういう状態になりますよ、したがって公社としてはなかなか踏み切れないというのなら相対的に答弁してもらわなければ、十二年間もたってどうなっているのかさっぱりわからぬですよ。だめならだめでやめればいいんです、決議されたって。そういうふうに明確にしておきませんと、国会の権威もなくなるし、国会の中でいろんな議論しておってもわけわからぬじゃないですか、十二年間もたって。だから、いまあなたがそういうことを言いますけれども、十分な検討をされて問題があるということなんですか、現状は。
○説明員(西井昭君) グループ料金制については、ただいま申しましたとおり、抜本的なグループ料金制を実施するということにつきましてはなかなか実態上困難でございますので、先ほど申しましたとおり、三十七年の準市内通話制度、距離別時間差法の採用、四十四年の近郊通話の採用、四十七年の広域時分制の採用などを通じまして、方向といたしましてはグループ料金制を目指しまして逐次改善をしてまいってきておるということは御理解をいただきたいと思い、ます。 それからそういう意味で抜本的なグループ料金制を採用いたしますときに、どういう料金体系を前提といたしまして抜本的なグループ料金制を実施すべきかということにつきましては、公社の考え方は先ほど申し上げましたとおりでございますが、ただいま先生のお話のございましたように、隣接区域の料金を単位料金区域の料金と同じ水準まで引き下げるということによりましてグループ料金制を実施いたしますと、これはそのもう一つ先の隣々接の区間との通話料との間に著しい格差を生ずる、こういう問題が一つ出でまいります。それからさらにわが国の電話料金体系は特に遠近格差が大きい、こういう問題点を考慮いたしましたときに、われわれといたしましては、理想的なあるべき料金体系というものをまず想定いたしまして、そしてそれに向けてグループ料金制を含めまして逐次その方向に向かって実施をしていかざるを得ないのではないか、こういうふうに思っておる次第でございます。
○大森昭君 まだ正確にはつかめないんでしょうけれども、五十五年度の決算の見通しはどういうことになりますか。
○説明員(岩下健君) お答えいたします。 まず、事業収入でございますけれども、五十五年度に入りまして景気もどうやら安定状態というようなことも幸いいたしまして、加えて私どものいわゆる増収のための努力の影響もあったかと思いますが、二月末で事業収入を見ますと、予算で予定しました二月までの予定収入に対しまして約二条、金額で言いますと六百九十六億円の増収になっております。支出の方はこれは決算を締めませんとわかりませんので、年間の収支全体がどうなるかはまだ明確なことは申し上げられませんけれども、五十五年度の予算での収支差額が二千七百四十四億でございます。したがいまして、この二月までの増収をそのまま加えました場合でも三千数百億の収支差額になることも考えられる、現在がような状況でございます。
○大森昭君 七百億程度の利益が出るということですか、一口に言って。
○説明員(岩下健君) 予算で予定しました収支差額を上回る分が、二月までの増収だけを見ました場合に約七百億円あるということでございます。したがいまして、収支差額全体としては予算のものを加えますと三千億を超える、こういうことでございます。
○大森昭君 いずれにいたしましても、納付金を四千八百億円も召し上げられて五十五年度の決算もいまお話しのとおりだと、こういう状態の中でやっぱり料金体系なら抜本的に手直すとか手直さないとかという問題をやっていきませんと、やっぱり財政が厳しいときにはできないわけですからね。そうでしょう。 それからこの間もちょっと議論ありましたけれども、行政区域というのは勝手に統廃合してやっているからそれに合わせるといってもなかなかむずかしいというお話もありましたけれども、やはりむずかしいことはよくわかりますが、できる限り、公衆法の施行規則にも明示されておりますように、市町村内におけるいわゆる行政区域の中というのは単位料金区域に一本化することを積極的にやれなんということも書いてあるわけでありますから、そういう姿勢で今後ひとつ取り組みをしてもらいたいと思うのであります。そしてグループ料金制に漸次前進をさせていくということがいまの公社の方針ということで受けとめていいわけですね。
○説明員(西井昭君) その方向に向かって努力をいたしたいと考えております。
○大森昭君 次に、経営委員会のあり方、郵政審議会のあり方、いろいろ議論がありましたけれども、電気通信に関する業務を見ていますと大変発展をしているし、問題も多くのものが山積をされているという意味合いからいきますと、審議会のあり方について電気通信を特別にやるというようなお考えはないんですか。
○政府委員(守住有信君) 現在、郵政審議会、これは設置法に基づく機関でございますけれども、郵政大臣の諮問に応じまして、もちろん郵政事業三事業の方もございますけれども、電気通信に関する業務につきましての重要な事項を調査審議するということで電気通信部会が設けられておるところでございます。そしてまた、私どもといたしましても、電気通信に関連します重要事項あるいは特に国民との関係では料金等につきまして諮問をいたしまして、御審議、御答申を受けておるところでございますが、先生は、最近あるいは将来に向かっての電気通信の重要性なり発展性、こういう角度からさらにそれを強化すべきではないか、こういう御意見かと承っておる次第でございます。 この点につきましては、設置法の改正をお認めいただきました際の附帯決議のところで、「国民各層の意見が反映する体制のあり方を検討するため、適正な構成による機関を速やかに設け、国民の負託にこたえる結論を得るよう努めること。」、こういう御趣旨もございまして、現在、電気通信政策懇談会という形でいろいろな八〇年代を踏まえましての電気通信の政策課題ということについて御意見を承ろう、こうやっておるところでございますが、それの三月二十七日の懇談会で整理されました「主要課題」の中でも、「国民の声を幅広く反映できる仕組等についての見直し、検討が必要である。」とされておりまして、今後その点につきましての検討がなされるというものと期待をいたしておるところでございます。今後、そういう御意見がいろいろあることは承知いたしておりますので、先生の御提言につきましても、これらの懇談会での審議の問題、推移とあわせまして参考にさせていただきたい、このように考えておる次第でございます。
○大森昭君 懇談会で検討しているようでありますからそれでいいんですが、ただ、今日の電気通信事業を見ますといろんな問題があるし、たまたま公社になりましたので郵政大臣の監督でということで郵政審議会、こういうきわめてわかりやすいかっこうになっているんですけれども、本来、二省分割のときには電気通信省だったわけですね。そのときにはちゃんと電気通信省の中にあったわけでしょう、電気通信審議会というんですか。だから、形態が変更したから、それに伴って郵政審議会で一本化されているというようなことは、最近行政簡素化の議論がされていますから、何でもかんでもその議論の中に巻き込まれて簡素化すりゃいいというものじゃないと思うわけですが、不正経理のことなんかは、特段私は問題に取り上げるわけじゃないのでありますが、いずれにしても少しきょうは局長に——守住さん、前は局長じゃなく監理官だったんだよね、昇格して今度は局長というポストで大分がんばっているけれども。やっぱり全体のシステムを少し変えていくように発想してもらわないと、幾ら局長に昇格しても、やっていることは旧態依然じゃ問題がありますので、十分ひとつ懇談会で検討してもらいたいと思います。 そこで、いずれにいたしましても、いま局長からも御答弁ありましたけれども、電気通信の国民のビーズはますます高まっていますし、大変巨大な事業規模にもなっておりますし、電電公社の社会的責務はいよいよ重要性を増していると思いますが、総裁に就任されまして今日まで、電電公社総裁として社会的責務についての御見解がありますか。
○説明員(真藤恒君) 実は正直に申し上げまして、大変なことをお引き受けしたものだというふうにいま考えております。どうもいろいろ考えてみますと、これから先の電電の事業といいますものは、いままで電話、電信ということで参りましたのが、電話、電信は電電の事業の一部になるというふうな変質をしなくちゃならない。また、そういうことが十分できるかどうかということが、日本の社会の経済活動あるいは文化活動、そういうものに重大な影響を及ぼす。また国際間で考えましても、これが合理的に進歩するということが日本の国際間の国家としての地位のバランスにも非常に大きな影響が来るものだということがだんだんわかってまいりました。 そういうことで、じゃこれに対応するわれわれの当事者としての問題をどうすべきかということでございますが、まず第一に考えなきゃなりませんのは、現在の従業員を新しい技術、新しい仕事に合わせていきますために、計画的に膨大な再教育、配置転換ということをやらざるを得ないということでございます。幸い、電電の今日までの努力によりまして、新しい時代に合わせていく新しい技術の蓄積というものは諸外国に比べましてかなり優位な立場に立っておりますので、この技術どこれから先の設備資金とをかみ合わせていきながら、新しい世の中の要求を先取りしながら進んでいくということを考えなきゃなりませんので、依然として設備の投資という金額は、一応電話が満杯に近づいてきた形であるにもかかわらず相当のものを先行投資的に使っていかなきゃならぬのじゃないか。また使っていかなくちやならぬのははっきりしている。そのためにどこからこの資金源を求めるかという問題になってまいりますが、現在の同本の財政状態あるいは経済状態ということから考えまして、国営事業とは言いながら余り自己資本比率を落としていくことはいかがなものかというふうに考えております。おのずとそこにやはり限度があるべきものであるということ、それと自己資本比率をきちっとするためにも、また企業が健全な形でいくためにも、収支のバランスをとっていくということについては当事者がやはり全責任をとらなくちゃならぬというふうに考えております。 そういう考え方から、今後の公社の運営につきましては、いままでのやり方を踏襲しただけではとてもこういうことは乗り切れそうにもない。特に当面四千八百億円の納付金もございますので、これを納めながら、だんだん物価上昇してくるにもかかわらず料金をできるだけ上げずにいく、むしろできる余裕はすべて料金を下げる方に行きながら乗り切っていくということはなかなかの事業だというふうに考えております。
○大森昭君 そこで、過般も自己資本の三三・五%、連合審査会でもいろいろ議論しましたけれども、きょうは時間がありませんからその議論は避けますが、いまのお話を聞いていますと、いずれにいたしましても当事者能力の真に備わった自主的な公共企業体の形態とするということだと思うんです、一口で言うと、いろいろ問題はあるでしょうけれども。そういう意味からいきますと、まさに電気通信事業の公共性と効率性を合うさせることというのは当事者能力を真に備えなきゃいかぬというふうに思うのでありますが、総裁、どうですか。
○説明員(真藤恒君) 要するに、簡単に申し上げまして、公社法のとおりに運営できれば当分何とかやっていけるのじゃないかというふうに考えております。公社法に書いてあります文言と実際の現在の運営のメカニズムは多少食い違っているところがございますので、それをもとに戻していただければ当分は責任を持てるというふうに考えております。もちろん時代の変遷に応じましてまた公社法の一部を改正していただかなきゃならぬようなことが出てくると思いますが、当面の問題ではないと心得ております。
○大森昭君 そこで、私が言うまでもなく、ことしは国際障害者年でありますが、どうも委員会で聞いていますと、郵便の料金などは第四種があって福祉に対する特段の施策も料金体系の中で組み込まれているんですが、どうもこの福祉の関係というのは国がやるべきであって公社は余り積極性がないように思うのでありますが、たとえば「あんしん」などの電話の普及などについてはどういうことになっていますか。
○説明員(西井昭君) シルバーホンの「あんしん」でございますが、これはただいま先生のおっしゃいましたとおり、福祉機器として主として福祉の対象となる方々に向けまして開発したものでございますが、当然のことながら一般の方々も利用できるものでございまして、したがいまして、この料金の設定につきましては、このシルバーホンの機器の物品等に要します経費を回収する、物品に要します経費に利子とか減価償却とか保守費、そういったものを加えまして原価を回収する、こういう考え方で料金を設定いたしておるところでございます。 ただいま先生のおっしゃいましたように、その料金というものについてこの福祉に該当する方について何らかの軽減措置を考えることについてどう考えているかという御質問かと思いますが、これは公社といたしましては、どういう方を福祉の対象にしてどういう施策をとられるかということについては公社がみずから企画し実施をする立場にないというふうに考えているわけでございますが、政府の方からそういうことに対しまして公社に協力要請がございました場合には、公社としてできる限りそれに応じてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
○大森昭君 あなた、雇われマダムみたいなことを言うですね、国から要請があればやるんですって。さっき総裁が、みずからの事業を、従来どおりであってはいけないし、主体的な自主能力も備えなきゃいけないし、いろいろ言われているけれども、事務当局の方は、いまの御答弁を聞きますと、何か知らぬけれども国の要請がなきゃ何とかかんとかというお話ですけれども、そういうことではどうも総裁の言っていることと理事者の言っていることはちぐはぐですね。少なくとも福祉の関係は、一々質問すると時間がありませんから、私どもの調べたやつだと、五十四年度でわずかに千二百八十七台しか販売されていないんでしょう、このシルバーホンの「あんしん」というのは。それで、この付加使用料が三千五百円、普通の電話よりか高い料金で福祉の電話機を販売しているんでしょう。これでは障害者年もヘチマもないですよ。もともと福祉の部分というのは、ある程度企業の計算の枠の外で対策を立てていかなきゃ福祉なんていうものは発展しませんよ。もう一回、ちょっと再答弁してください。
○説明員(玉野義雄君) 福祉の問題につきましては、公社といたしましても、先生御承知だと思いますが、いままでにやってまいりました点をちょっと申し上げますと、電話を引きます場合の債券を免除するとか、それから設備料の分割払いをいたしまして、それについては無利子でいたしますとか、あるいは負担につきまして、市町村、国等にお願いいたしまして分担していただくというやり方で、たとえば最初の設備料、それから加入料、これにつきましては国、県、市町村が全額負担しておりまして、それにつきましては加入者の方の負担にならない。それから基本料につきましては、大体八二%程度につきまして市町村等が負担している。それから通話料につきましては、ほぼ半分以上のところで、これはいろいろ種類はございますが、六十度から百度程度負担するとか、こういうことをやっていただいておるわけでございますが、さらに今回の法律改正によりまして、福祉電話につきましては、いままでは市町村でつけられますと基本料が事務用の高い方の基本料になるわけでございますが、それを住宅用の基本料を適用するということで改定をお願いしておるわけでございます。 それから福祉機器のいまおっしゃいました付加使用料等の問題についてでございますが、これはまた郵政省ともいろいろ御相談しながらその対処について検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
○大森昭君 めんどうを見ていただいていることがすべてないとは言っていないんですけれども、いま最後のところを私は指摘しているんですよ。郵政省といま相談しているということでありますが、いずれにいたしましても、いろいろめんどうを見ていることはわかりますが、毎月の電話料金というものについて、月々払うわけですから、最初は非常にサービスしても、つけてから余りサービスしないということはどうも福祉の精神に反するんじゃないかと思っていま指摘をしたわけです。ですから、郵政省といろいろ相談しているようでありますが、国際障害者年でありますので、ひとつ大幅に身体障害者の方々が月々負担をする料金についてもなるたけ安くやっていただきたいと思うんです。というのは、あなたがそういうふうにいろいろやっているんだと言われる割りに伸びていないでしょう。現実に売れていないんでしょう。売れていないのは一体何かということなんですね、問題は。それは料金には関係ないんだ、料金を安くしたって売れないものは売れないんだという見解ですか、公社は。
○説明員(玉野義雄君) これは福祉機器もいろいろございまして、たとえばシルバーホン「めいりょう」、こういうようなものは五万五千台というふうにかなり売れておりますし、したがいまして、付加使用料が、「あんしん」につきましては機器の関係で月額使用料三千五百円というような関連もございまして先生御指摘であろうと思いますが、こういうような全体を含めましていろいろ問題点もございますので、その辺、関係方面とも打ち合わせしながら検討していきたいというのが趣旨でございます。
○大森昭君 その三千五百円を私は問題にしているだけなんでありまして、いろいろサービスしていることはよくわかるんですが、いまお話がありましたように検討していただきたいと思うんです。 次に、身体障害者の雇用の促進とか電話局舎のスロープ化などについては従来もやっていると思いますが、この辺についての今後の成り行きはどういうことになるんでしょうか。
○説明員(玉野義雄君) 身体障害者の雇用につきましては、身体障害者雇用促進法、これに基づきましてわれわれもできるだけ雇用をしていくということでやっておりますが、対象職種に対しましてパーセンテージが一・八%というふうに指定されておりますが、現在私の方でほぼ四千名弱の身体障害者を雇用しておりまして、率は一・八%に達しておりますが、今後とも身障者の雇用につきましてはわれわれも努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
○大森昭君 時間も迫ってきましたが、不正経理の問題につきまして、これは公社始まって以来だと思うんです。料亭などを強制捜査したり、これはまさに不名誉きわまりないわけでありますが、再びこのようなことが起きないようにという対策を立てていると思うんですが、一体、公社内部の自治監査といいますか、監査制度についてどのような検討が行われておるんですか。
○説明員(小澤春雄君) お答え申し上げます。 実はけさほども電電公社の総裁主宰の幹部の会議でこの問題を論議してまいったばかりでございますが、まず内部監査を従来の考え方から根本的に切りかえるということで、具体的に申しますと、従来はどちらかといいますと、営業監査、業務監査というような名前で呼ばれております、サービスをよくするあるいは能率を上げるというふうな施策を掘り出してこういう点が不十分であるということを勧告して、関係の部局がそれを直す、こういう方向に監査の、特に本社監査の重点がございました。 これは大量開通、大量建設時代にそうした問題を一番重要視するということから出てきた問題でございますけれども、今回の不正経理にかんがみまして、会計経理の監査というものはきわめて重大であるというふうに考えまして、本社はまず通信局あるいは通信部に対して、具体的な一つの方法をつくりましてどういう点をチェックしていくかということを、これはこの席で細かく申し上げる時間はございませんけれども、従来の問題の起こった点をしっかり挙げまして、恐らくポイントとしては数百のポイントになると思いますが、そういうところを具体的にチェックしていく。同時に、職員からの声というものを、電話とかあるいは書面でいろんな問題点の声が上がってくるということも、三十三万人おりますからたくさんございますが、そうしたものを従来どちらかというと軽く見るといいますか、レスポンスしない、あるいはそれを後づけしていかないというふうな面が確かにございました。今後はそういう点にも重点を置くと同時に、外側のお客さんの声あるいは公社の外側からいろんな問題点の提起があった場合はすかさずそれをわれわれが、監査の部門が答えが出るまで追いかけていくというような、問題点を一つ一つ掘り下げてまいりたい。 従来の会計監査は、どちらかというと通信部任せあるいは自治監査任せということでございましたけれども、この点につきましては根本的な考え方を変えて、特にいろんな起きてきた問題は直ちに生のまま総裁の耳に入れる、これは総裁の厳しい御命令でございまして、途中で粉飾したりあるいはこういうことを耳に入れない方がいいというような、そういういわば官庁的な考え方は全部排除して、ありのままの、きょう起きた事件をあした総裁に入れるというふうな、官庁的という言葉は大変妙な言葉でございますけれども、われわれが批判されている言葉でそういう面がございましたが、そういう面を改めて、いわば企業的といいますか、そういう方向に全面的に切りかえていくという、そういうことでやっております。 また、これは私どもの直接のあれではございませんけれども、経営委員会に所属します監事室につきましても、総裁、経営委員長がいろいろとお打ち合わせされまして、その監事機能の強化というようなものにつきましても、いま検討がされているように私ども承っております。 細かい点は、もし必要ならまた御説明に参上いたしますが、以上のようなことでございます。
○大森昭君 いずれにしても大変重大な責任があるんです、こういう事件が起きるということは。気の緩みといいますか、ふだんの監査体制がたるんでいるのか、いろいろあると思いますが、どうかひとつ、先ほどから言われていますように、公社は独占でありまして、とりわけ国民の期待にこたえなければいけないわけでありますから、再びこのようなことが起きないように反省をしていただきたいと思います。 そこで、個々の問題について聞く時間がありませんが、最後に郵政大臣と総裁にお伺いしたいのでありますが、たとえば予算総則の問題の中での基準内外の給与の区分の問題とか、あるいは過般来の不正事件の中での職員の勤労意欲の問題とか、あるいはやみ超勤だとかなんとか、労使間でお互いに約束したものがほごにされるようなことがあったのでは公社に働く職員も勤労意欲がわきません。総括的に最後に総裁と大臣から御見解を承りまして、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(山内一郎君) いろいろ電電公社においては企業努力をしていただいているわけでございますけれども、まず労使協調というのが私は一番重要かと思っているわけでございます。したがって、いろいろ協議をされて決まった点は実行していただく。ただ実行していただくにも、予算の面とか、いま基準内外のお話もございましたけれども、郵政大臣に御相談いただければできる問題でございますので、その点は守っていただきたいと思うわけでございますが、その他、予算の制約があるとはいいながら相当な自主性が持たれているのがいまの公社であるわけでございます。したがって、そういう点を十分御活用いただき、電電公社法の精神に基づいて今後ともやっていただきたいと思うわけでございますが、郵政省といたしましても全面的に御協力をさしていただきたいと思っておるわけでございます。
○説明員(真藤恒君) いまの御質問でございますが、公社法に明記してありますように、総人件費の枠ということで責任を持たしていただきたいと思います。現在はそれが必ずしもそういう形に運用されておりませんので、この点はぜひお願いしたいということで考えております。
○委員長(福間知之君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福間知之君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 公衆電気通信法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(福間知之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大森君から発言を求められておりますので、これを許します。大森君。
○大森昭君 私は、ただいま可決されました公衆電気通信法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び第二院クラブの各会派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 公衆電気通信法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) この法律の施行に当たり、政府並びに日本電信電話公社は、次の各項の実施に努めるべきである。 一、日本電信電話公社設立の本旨にかんがみ、公社経営の主体性を十分発揮するとともに、一層効率的な経営を推進し、財政の健全性の維持に努めること。 一、経営委員会が公社の最高意思決定機関として機能しうるよう、監査機能の充実等に特段の意をもちいるほか、経営の公開施策を一層強化すること。 一、通話料の遠近格差の是正、グループ料金制の導入及び料金決定原則の明確化等料金制度について引き続き検討すること。 一、地域集団電話の一般加入電話化にあたっては、加入者の理解と協力のもとに円滑に実施するほか、加入区域の拡大、福祉形電話の充実、国民のニーズに即した新サービスの開発普及等を積極的に推進すること。 一、国民の負託に応えるため企業努力をさらに推進し、電気通信事業の一層の発展を図るとともに、同事業に従事する職員等の勤労意欲の向上が図られ、適切な労働条件が確保されるよう努めること。 右決議する。 以上でありますが、この附帯決議案は、先日来の本委員会における審議の経過を踏まえて作成したものであります。したがいまして、その趣旨につきましては、改めて説明するまでもないと存じますので、省略させていただきます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。 以上であります。
○委員長(福間知之君) ただいま大森君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(福間知之君) 全会一致と認めます。よって、大森君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、山内郵政大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山内郵政大臣。
○国務大臣(山内一郎君) ただいま公衆電気通信法の一部を改正する法律案を御可決いただきましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。 この委員会の御審議を通じて承りました御意見につきましては、今後電気通信政策を推進していく上で十分生かしてまいりたいと存じます。 また、附帯決議につきましては、今後その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。
○委員長(福間知之君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福間知之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○委員長(福間知之君) 次に、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山内郵政大臣。
○国務大臣(山内一郎君) 電波法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 最近における無線局の免許申請者及び無線従事者国家試験の受験者の増加に対応して行政事務の簡素合理化と申請者等の利便の増進を図るため所要の規定を設ける必要があります。 また、アマチュア無線局については、相互に相手国の国民による無線局の開設を認め合うという最近の動向にかんがみ、外国人にもアマチュア無線局の免許を与えることができるようにすることにより、日本人が諸外国においてアマチュア無線局を開設し得るようにする必要があります。 さらに、違法な無線局の増加に対処するため、罰則の規定を整備する等の必要があります。 この法律案を提案した理由は以上のとおりでありますが、次に、その概要を御説明申し上げます。 まず第一に、郵政大臣は、郵政省令で定める無線設備(特定無線設備)について技術基準適合証明を行うとするとともに、郵政大臣の指定する者(指定証明機関)にもこれを行わせることができるとしております。 また、指定証明機関は、公益法人であること等の指定の基準を定めるとともに、その行う技術基準適合証明の審査は、一定の要件を備える者に行わせなければならないとし、指定証明機関の役員の選任及び解任、業務規程並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算については、郵政大臣の認可を受けなければならないとするほか、郵政大臣は、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、またはその職員に指定証明機関の事業所に立ち入り、技術基準適合証明の業務の状況等を検査させることができるとする等必要な監督規定を設けることとしております。 第二に、郵政大臣は、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局については、簡易な手続により免許を与えることができるとしております。 第三に、郵政大臣は、その指定する者(指定試験機関)に、特殊無線技士、電信紙アマチュア無線技士または電話級アマチュア無線技士の資格の無線従事者国家試験の実施に関する事務(特定試験事務)を行わせることができるとし、指定試験機関は、特定試験事務を行う場合において無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、一定の要件を備える者に行わせなければならないとするとともに、指定試験機関の指定の基準、指定試験機関の役員の選任及び解任等についての郵政大臣の認可その他指定試験機関の監督等については、指定証明機関に準じて定めることとしております。 第四に、アマチュア無線局については、日本国民に対して同種の無線局の開設を認める国の国民に対しても免許を与えることができるとするとともに、外国人のアマチュア無線局については、その外国人の属する国における日本国民の無線局に対する取り扱いとの均衡を考慮して、その免許等に条件もしくは期限を付し、またはその運用を制限することができるとしております。 第五に、現行電波法は、郵政大臣の免許がないのに無線局を運用した場合は刑罰を科すこととしていますが、これを改め、郵政大臣の免許がないのに無線局を開設した場合にも刑罰を科すこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を経過した日としておりますが、郵政大臣の免許がないのに無線局を開設した者に対する罰則の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
○委員長(福間知之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会 —————・—————