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94回国会参議院1981/05/15

大蔵委員会 第21号

発言数
19
登壇者
4
会派数
3
開催日
1981/05/15

会議録

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、大木正吾君が委員を辞任され、その補欠として坂倉藤吾君が選任されました。     —————————————

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認めます。  近藤忠孝君から本案の修正について発言を求められておりますので、これを許します。近藤君。

近藤忠孝日本共産党

○近藤忠孝君 私は、本案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容はお手元に配付されております案文のとおりであります。  これよりその趣旨について御説明いたします。  大企業や大資産家の悪質で大規模な脱税の根絶を図ることは、税務行政の公平を確保するにとどまらず、国民があまねく要請している財政再建を進める上でも、有効にしてかつ最も重要な意義を持つものであります。  大企業による悪質な脱税は、ここ一年間に国税庁が摘発したものだけでも、大洋漁業の十八億円を初め、日魯漁業、三越、平和相互銀行、フジタ工業など枚挙にいとまがありません。「法人税白書」によっても、国税当局が調査した法人の実に七八%、十四万社に総額八千五百億円にも及ぶ申告漏れがあり、そのうち三万八千社には総額二千億円もの意図的な経理操作による所得隠しがあったと指摘されております。  また、大企業の脱税に関して見過ごすことのできない重大な問題は、これらが汚職、腐敗事件と密接に結びついていることであります。今回の法改正の契機が、ロッキード事件やダグラス・グラマン事件で露呈した政界工作のための裏金づくりに絡んだ悪質な脱税事件にあることは周知の事実であります。  また、昨年六月に摘発されたフジタ工業の申告漏れ十六億円、うち使途不明金二億円、竹中工務店の申告漏れ一億八千万円、うち使途不明金一億円と巨額の不正が明るみに出されましたが、これは公共事業の受注をめぐる大手建設会社の裏金づくりの結果にほかなりません。フジタ工業事件に対し、東京地裁判決では、「裏金は受注競争に勝ち抜くための政財界などへの工作資金に使われ」たと認定されているのであります。すなわち裏金づくりと結びついた脱税を防止することは、大規模な不正、腐敗事件の再発を防ぐ上で不可欠なのであります。  さらに、大資産家などの悪質な脱税についても厳重に取り締まることは当然であります。松野頼三元防衛庁長官の政界工作資金の五億円の受領が裏金であり、発覚した段階では時効となっていた事件や、株式売買による巨額のもうけを隠匿していた事件などは、税の公平を確保することからも、政治家の姿勢を正す上からも見逃すことはできないのであります。今日最も強く求められているのは、これらに対する厳重な対策なのであります。  ところで、政府案は偽りその値不正による脱税の更正、決定等の除斥期間を現行の五年から七年に延長するものであり、脱税摘発の制度的保障分前進させるものでありますが、以下に述べる幾つかの問題点を指摘せざるを得ないのであります。  まず第一に、不正、腐敗の重要な根源となっている使途不明金による裏金づくりについての対策が見られないことであります。  第二に、悪質脱税の除斥期間の延長を二年にとどめたことであります。額に汗して働く勤労国早や中小企業者に対する徴税強化に結びつくことを厳に防止しなければならないことは当然でありますが、この点は十分配慮しつつ、大企業等の大口悪質脱税の取り締まりを徹底させることは緊急の課題であります。  これが本修正案を提案する理由であります。  次に、修正案の概要について御説明申し上げます。  まず、偽りまたは不正による脱税でその税額が一年につき二千万円を超えるものについては、更正、決定の除斥期間の二年延長及び国の徴収権の消滅時効期間を十年に延長し、二千万円以下のものについては現行の五年のままとすることといたしております。  次に、使途不明金に対する課税の強化であります。法人の各事業年度の支出金のうち、寄付金、手数料、仲介料、交際費等を一千万円を超えて支出した場合は、法定納期限までにその金額、相手方の氏名または名称及び住所その他の事項の届け出を義務づけることとし、その届け出のない一千万円を超える仲介料等の使途秘匿金に対しては、四二%の法人税のほか、一千万円を超える部分の金額の七五%相当額を加算することといたしております。これは使途不明金の受領者が結局不当に課税を免れていることを考慮したものであります。  以上が、脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案に対する修正案の主な内容であります。  何とぞ御審議の上、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、近藤君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方は挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 少数と認めます。よって、近藤君提出の修正案は否決されました。  次に、原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方は挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  藤井君から発言を求められておりますので、これを許します。藤井君。

藤井裕久自由民主党・自由国民会議

○藤井裕久君 私は、ただいま可決されました脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。  一、脱税の調査に当たっては、法令の理解度、脱税の意思の程度等の相違に配慮し、納税者の立場をも十分尊重して対処すること。  一、今回の改正により延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査に当たっては、原則として高額、悪質な脱税者に限り、いたずらに調査対象、範囲を拡大するなど、中小企業者等に無用の混乱を生ずることのないよう特段の配慮をすること。  一、所得発生の時期から相当期間経過して更正・決定等が行われる場合、直ちに納税することが困難とたる納税者を救済するため、納税緩和制度の弾力的運用に努めること。  一、保存期間が延長される青色申告者の帳簿書類の範囲については、中小企業者等に過重な負担とならないよう、最少限度のものとすること。   右決議する。  以上であります。  委員各位の御賛成をお願いいたします。

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) ただいまの藤井君提出の附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 全会一致と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、渡辺大蔵大臣から発言を求められておりますので、これを許します。渡辺大蔵大臣。

渡辺美智雄自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま御決議いただきました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って誠意を持って対処したいと存じます。

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) なお、審査報告書の作成は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 次に、銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。渡辺大蔵大臣。

渡辺美智雄自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま議題となりました銀行法、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案及び銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、銀行法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  わが国経済の安定成長への移行に伴う金融構造の変化等、銀行をめぐる経済社会情勢の変化は、著しいものがあります。このような変化に対応して銀行の健全経営の一層の確保を図るとともに、国民経済的、社会的に要請される銀行の機能の適切な発揮に資するよう銀行制度の整備改善を図ることが必要となっております。  このような状況を踏まえ、金融制度調査会は、昭和五十年以降四年間にわたる審議を行い、昭和五十四年六月に「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」の答申を行い、銀行法を全面的に改正するよう提言されました。この答申を受け、その後、政府部内において検討を進めてまいりました結果、今般、昭和二年に制定された現行銀行法の全部を改正することとし、ここに、この法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。  まず、第一に、目的規定を設けることとしております。  すなわち、この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、その健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとしております。また、この法律の運用に当たりましては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならないことを明らかにしております。  第二に、銀行が営むことができる証券業務につきまして、所要の規定を設けることとしております。  銀行が営む証券業務につきましては、現行銀行法に明文の規定がないこともあって従来種々の議論があったところでありますが、金融制度、公社債市場、国債管理政策等の種々の面からの総合的な検討を踏まえ、銀行が、国債、地方債及び政府保証債、すなわちいわゆる公共債につきまして各種の証券業務を営むことができる旨を規定することといたしました。  第三に、大口信用供与規制に関する規定を設けることとしております。  銀行に対する大口信用供与規制は、昭和四十九年以降行われてきたところでありますが、この規制が銀行の資産運用の安全性の確保と銀行信用の広く適正な配分のために重要な役割りを果たしていることにかんがみ、今回この規制に関し、所要の規定を設けることとするものであります。  第四に、銀行の休日に関する規定を弾力化することとしております。  これは、今後の経済社会情勢の推移に弾力的に対応できるよう、銀行の休日を、日曜日その他政令で定める日とするものであります。  第五に、銀行の営業年度につきまして、一年決算制を採用することとしております。  これは、昭和四十九年の商法改正以後、一般企業では、一年決算制を採用するものが大勢を占めるようになっておりますので、銀行につきましても、現行の半年決算制を一年決算制に改めることとするものであります。  第六に、業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する規定を設けることとしております。  すなわち、銀行が業務及び財産に関する説明書類を主要な営業所に備え置き公衆の縦覧に供するものとすることにより、自主的かつ創造的な努力を通じ、銀行が社会的要請に適切に対応するよう促すものであります。  第七に、外国銀行に関する規定を整備することとしております。  近年、金融面におきまして急速に国際交流が進み、これを背景に外国銀行のわが国への進出が増加している状況にかんがみ、外国銀行支店等に対する銀行法の適用の仕組みを明らかにし、もって関係者の理解に便ならしめるとともに、外国銀行について適正な規制を行おうとするものであります。  このほか、本法案におきましては、監督、合併または営業の譲渡、廃業及び解散等につきましても、それぞれ規定の整備を図ることとするとともに、この全部改正の機会に、現行のかたかな書きの法文をひらがな書きに改めることとしております。  次に、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  中小企業金融の専門機関であります相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度につきましては、昭和四十三年及び四十八年にその見直しが行われたところでありますが、その後における経済社会情勢の推移を考慮し、金融制度調査会は、昨年十一月に「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」の答申を行ったところであります。  この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。  政府は、この答申に基づき、中小企業金融制度等の整備改善を図るため、相互銀行、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫に関するそれぞれの法律の一部を改正することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、その大要を御説明申し上げます。  まず第一に、相互銀行法につきましては、相互銀行が担保付社債に関する信託業を行うことができることとしております。  第二に、信用金庫法につきましては、信用金庫の会員資格のうち、現在法律で定められております法人の資本または出資の額の限度を、諸情勢の推移に弾力的に対応することができるよう、政令で定めることとしております。また、信用金庫及び同連合会が外国為替取引を行うことができることとするとともに、業務の代理を行っている公庫、公団等の資金の取り扱いを行うことができることとしております。  第三に、中小企業等協同組合法につきましては、信用協同組合が内国為替取引及び有価証券の払込金の受け入れ等の事業を、組合員以外の者のためにも行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより、組合員以外の者に対しても融資を行うことができることとしております。  また、信用協同組合連合会が内国為替取引を会員以外の者のためにも行うことができることとするとともに、会員以外の者からの預金等の受け入れを行うことができることとする等の改正を行うこととしております。  なお、協同組合による金融事業に関する法律につきましても、中小企業等協同組合法の改正に伴う所要の規定の整備のほか、信用協同組合等の行う余裕金の運用方法に関する改正を行うこととしております。  第四に、労働金庫法につきましては、労働金庫の会員たる資格を有するものとして、地方公務員共済組合等を明記するほか、労働金庫が内国為替取引を行うことができることとするとともに、政令で定めるところにより会員以外の者に対しても融資を行うことができることとする等の改正を行うこととしております。  また、労働金庫連合会が内国為替取引を行うことができることとするとともに、会員以外のものに対しても融資を行うことができることとする等の改正を行うこととしております。  次に、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  最近の証券市場をめぐる環境は、公社債市場の急速な拡大、内外資本交流の活発化等に見られますように大きく変化してきております。このような状況を踏まえまして、証券市場の健全な発展を図り、あわせて投資者保護に資するため、証券取引法において、銀行等の公共債に関する証券業務についての規定の整備等を図ることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。  まず第一に、今回提出されました銀行法案において、従来種々議論がありました銀行の公共債に関する証券業務について明文の規定が設けられることにかんがみ、銀行等が、公共債に関する証券業務を営もうとするときは、投資者保護の観点から、一定の場合を除き、大蔵大臣の認可を要することとしております。  第二に、銀行等の公共債に関する証券業務の認可につきまして、証券会社に関する免許の種類の規定等所要の規定を準用することとしております。また、当該認可を受けた銀行等につきまして、投資者保護のための不公正取引の禁止の規定等所要の規定を準用することとするほか、報告、検査等につき証券会社と同様の規定を置くこととしております。なお、準用規定の範囲につきましては、銀行等が銀行法等による一般的な規制を受けていること、銀行等の証券業務の対象が公共債に限られていること等を考慮して定めております。  第三に、外国の譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの国内における円滑な流通を確保するため、これらの取り扱いを証券会社も行うことができるようにする必要があることにかんがみ、証券会社の兼業制限に関する規定を改正することとしております。  このほか、本法案におきましては、経済社会情勢の変化に対応して罰金の額の適正化を図る等の改正を行うこととしております。  次に、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  このたび、現行銀行法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、貯蓄銀行法等を廃止するほか、長期信用銀行法等につきまして、所要の規定の整備等を図ることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。  まず、第一に、貯蓄銀行法及び銀行法等特例法につきまして、必要な規定が銀行法等に規定されることとなることに伴い、これらの法律を廃止することとしております。  第二に、長期信用銀行法等十九法律につきまして、その一部を銀行法の改正内容に準じて改正する等、所要の規定の整備を図ることとしております。  第三に、手形法等五法律につきまして、銀行法の改正に関連して、休日について定めている規定について所要の改正を行うこととしております。  第四に、長期信用銀行、外国為替銀行及び農林中央金庫の債券発行限度額を引き上げるため、長期信用銀行法等の一部を改正することとしております。  以上、銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案及び銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました、  何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 以上で四案の趣旨説明の聴取は終わりました。  なお、四案に対する質疑は後日に譲ります。     —————————————

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案及び銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村太郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十分散会      —————・—————

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