大蔵委員会 第4号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/03/17
会議録
○委員長(中村太郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二月二十七日、伊藤都男君が委員を辞任され、その補欠として田渕哲也君が、三月三日、小谷守君が辞任され、その補欠として対馬孝且君が、三月十二日、田渕哲也君が辞任され、その補欠として三治重信君が、また本日、対馬孝且君、岩動道行君及び藤田正明君が委員を辞任され、その補欠として丸谷金保君、福岡日出麿君及び岩本政光君がそれぞれ委員に選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(中村太郎君) 酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺大蔵大臣。
○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 わが国の財政は、現在、特例公債を含む大量の公債発行に依存せざるを得ない状態にありますが、こうした状況から一刻も早く脱却して、財政の対応力を回復しておくことがぜひとも必要であります。 このような考え方に立って、昭和五十六年度予算においては、公債発行額を、前年度当初予算よりもさらに二兆円減額することとし、自然増収を優先的にこれに充てることといたしました。これを受けて、歳出面においては思い切った節減合理化を図ったところですが、福祉、文教等の行政水準を維持するためには、なお相当の財源が必要とされたところから、これに対処するために、歳入面において徹底した見直しを行うこととしたところであります。 したがって、税制面においては、現行制度の基本的な枠組みの中で相当規模の増収措置を講ずることとしており、その一環として、酒税につきまして、物価水準の上昇等に伴いその負担水準が低下してきていることなどにかんがみ負担の引き上げを求めることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一紀、酒税の従量税率の引き上げを行うことといたしております。 すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。 この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、たとえば、清酒特級は百七十九円程度、清酒一級は五十六円程度、清酒二級は十五円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる酒類をその引き上げの際、一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。第二に、酒税の諸制度につきまして所要の整備合理化を行うことといたしております。 すなわち、溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の物を酒類の範囲に加えるとともに、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、酒税の納期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 以上、酒税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(中村太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は次回に譲ります。 ―――――――――――――
○委員長(中村太郎君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 酒税法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時二十分散会 ―――――・―――――