社会労働委員会 第13号
- 発言数
- 178 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1981/05/26
会議録
○委員長(片山甚市君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、柄谷道一君が、また本日、丸谷金保君が委員を辞任され、その補欠として藤井恒男君及び加瀬完君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(片山甚市君) この際、村山厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村山厚生大臣。
○国務大臣(村山達雄君) このたび園田厚生大臣の後を受けまして、厚生大臣に就任いたしました村山達雄でございます。 国民生活全般にかかわり合う厚生行政を急遽担当することになりまして、責任の重大さを痛感している次第でございます。 申すまでもなく、厚生行政は老人、障害者など社会的、経済的に弱い立場にある人たちに温かい手を差し伸べ、活力ある福祉社会の建設を図る行政でございます。 しかし、今後を展望しますと、わが国は諸外国に例を見ないテンポで高齢化社会に移行しつつありますし、また厳しい財政条件のもとで、長期的視点に立って来るべき社会に適応し得る社会保障制度を確立することが大きな課題になっております。改めて責任の重大さを痛感する次第でありますが、委員各位の御鞭撻を得ながら、国民の福祉の着実な向上を図ってまいりたいと考えております。 何とぞ、絶大なる御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえさせていただきます。(拍手) —————————————
○委員長(片山甚市君) 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山厚生大臣。
○国務大臣(村山達雄君) ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者については、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により、健康診断及び医療の給付を行うとともに、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、特別手当、健康管理手当、保健手当その他の手当等の支給を行い、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってまいったところでございます。 本法律案は、被爆者の福祉の一層の向上を図るため、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律について改正を行おうとするものであります。 以下、その内容について御説明申し上げます。 まず第一は、医療特別手当の創設であります。原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の規定により、原子爆弾の傷害作用に起因する負傷または疾病の状態にある旨の厚生大臣の認定を受けた被爆者であって、現に当該認定に係る負傷または疾病の状態にある者に対し、新たに、医療特別手当を支給することとし、その額を月額九万八千円とすることといたしております。 この医療特別手当は所得のいかんにかかわりなく支給することとし、また、これらの者に支給する特別手当及び医療手当は、廃止することとしております。 第二は、特別手当の額の引き上げであります。原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の規定により、原子爆弾の傷害作用に起因する負傷または疾病の状態にある旨の厚生大臣の認定を受けた被爆者のうち、医療特別手当の支給を受けていない者に支給する特別手当の額を現行の月額三万三千八百円から三万六千円に引き上げることとしております。 第三は、原子爆弾小頭症手当の創設でありますが、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者に対し、新たに、原子爆弾小頭症手当を所得のいかんにかかわりなく支給することとし、その額を月額三万三千六百円とすることとしております。 なお、原子爆弾小頭症手当につきましては、医療特別手当または特別手当との併給を認めることとしております。 第四は、健康管理手当の額の引き上げであります。健康管理手当につきましては、造血機能障害等特定の障害を伴う疾病にかかっている被爆者であって、医療特別手当、特別手当または原子爆弾小頭症手当の支給を受けていない者に対して支給することとし、その額を現行の月額二万二千五百円から二万四千円に引き上げることといたしております。 第五は、保健手当の額の引き上げであります。保健手当につきましては、爆心地から二キロメートルの区域内において直接被爆した者であって、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給を受けていない者に対して支給することとし、その額を、一定の範囲の身体上の障害がある者並びに配偶者、子及び孫のいないと十歳以上の者であってその者と同居している者がいない者については、現行の月額一万千三百円から二万四千円に引き上げ、それ以外の者については、現行の月額一万千三百円から一万二千円に引き上げることとしております。 また、これらの改正の実施時期は、昭和五十六年八月一日といたしております。 以上がこの法律案を提案する理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(片山甚市君) 以上をもって趣旨説明の聴取は終わりました。 これより両案に対し質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○高杉廸忠君 私は、ただいま議題になりました二法案のうち、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律に対し主として質疑をいたしたいと思います。 まず、厚生大臣に政治の姿勢について伺いたいと思います。 大臣は、就任早々でありますけれども、非核三原則を国是とするわが国において、また唯一の被爆国として、最近のわが国への米軍の核持ち込みの実態、事実関係について、国務大臣の一人として、いま就任のごあいさつの中にも、責任の重大さを痛感されております、この問題に、私は、大臣が国務大臣の一人としてどのように問題を認識をし、どのような所見をお持ちでありますか、この際お伺いをするものであります。
○国務大臣(村山達雄君) いまほどの高杉委員のお話でございますが、おっしゃるようにわが国は平和憲法を持って、そして唯一の被爆の経験を持っている国でございます。したがいまして、従来から非核三原則を堅持しておるところでありまして、これはやはり、世界に誇るべき一つの政策だと私は存じておるわけでございまして、この三原則を今後とも堅持すべきである、かように心得ておるわけでございます。これはアメリカにおきましても、従来、安保条約、あるいはそれに関連する取り決めにおきまして、自分たちは誠実に非核三原則を遵守しておるということを言っておりますし、また先般、園田外務大臣がマンスフィールド大使に確かめたとこうによりましても同じ答えが返っておりますので、私たちはそういう環境も踏まえながら、このりっぱな原則を堅持していくべきである、かように心得ておるところでございます。
○高杉廸忠君 さらに伺いますけれども、核兵器の根絶を提唱するわが国にとって、被爆者団体の平和運動に対して、厚生大臣はどのようにその平和運動を評価されておりますか、また、その平和運動の意義、これをどういうようにお感じになっておられますか、この際お尋ねをいたしたいと思います。
○国務大臣(村山達雄君) 被爆者団体がいま平和運動を展開し、そして核の絶滅を期しておるこの運動については、全くわれわれも同趣旨でございまして、この運動が世界的な運動になることを念願しておるわけでございます。そういう意味で、私たちはこれを高く評価していき、そしていつの日にか核の絶滅を期していきたいものだ、かように考えておるところでございます。
○高杉廸忠君 最初に大臣からお答えがありましたように、非核三原則を堅持する姿勢が述べられました。この核の持ち込みの真相については、他の委員会等において真相の究明がなされつつあると思いますから、そういう場に譲りたいと思いますが、この際、政府は真相を明らかにする勇気を持つべきであり、また国民の不信を一日も早く払拭していただきたい、こういうことを強く要請をしておきたいと思います。 最近、放射性物質の管理をめぐる不祥事件が頻発をしております。この点についても若干触れて、ただしておきたいと思います。 そこで、通産省の方からお答えをいただきたいと思うんですが、日本原子力発電会社の敦賀発電所の放射性物質漏れ等の事故隠しについて、通産省で報告がまとめられているようでありますが、その原因と対策について御報告をぜひいただきたい、このように思います。
○説明員(平田辰一郎君) 日本原子力発電敦賀発電所の一連の事故のうち、第四給水加熱器につきましては、監督官庁である当省に対して報告を怠った上、補修工事に関し適切な施工を欠き、また所要の法的手続を行わなかった会社の措置は、保安管理体制がきわめて不十分であったことに起因するものと考えております。 また、一般排水路放射能漏洩事故については、廃棄物処理旧建屋の設計施工、管理上の問題に主たる原因がございまして、これに運転管理面における人為的ミスが加わって発生したものと考えております、 当庁といたしましては、今後再びこのような事態を発生させないよう技術基準の整備充実、審査、検査の改善、運転管理専門官制度の改善、保安規定の整備充実、事故、故障の報告対象の明確化等を図り、安全規制上の所要の措置を早急に講じ、原子力発電の安全確保に万全を期していくこととしております。
○高杉廸忠君 いまの報告によってもわかりますように、第一は運転をしている人の安全意識というのが問題になっていると思うんです。そこでは、人為的な操作ミスや対応ミスが目立っていると思いますし、その経緯を見ますと、まず第一に弁の締め忘れ、二番目に弁の開閉表示装置の異常を発見しながらすぐ報告をしていない、こういうようなことも報告書の中に出ておりますし、三番目として、表示の確認を忘れて、運転日誌に前日の数値をそのまま記入しているような事実もあるようであります。第四番目として、異常を知らせる警報に気づかなかった。こういうような私どもが考えられないようなことが重なっている事実について、それらが何ゆえに起こったかということは、この報告書は十分答えていないと思われるんです。なぜ起こったかという原因究明について、もう少し徹底的に解明をする必要があると思いますが、どういうようにお考えになっておりますか。
○説明員(平田辰一郎君) 人為的な操作ミス、設計上の問題と言われておりますが、特に運転員の安全意識の問題を先生御指摘いただいたわけでございますが、今回の運転管理上のミスによるところが大きかったという事情を踏まえまして、今後、安全意識を徹底させることがきわめて重要であると考えております。原電の場合、教育訓練の不足あるいは管理者を含む職員全体の意識の問題、あるいは運転員の資質、技能意識の問題、これらの問題があったのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○高杉廸忠君 人間と機械で構成する安全システムの基本的な設計思想とも言うべきこの考え方の問題があったとは、そちらの方ではお考えになりませんか。
○説明員(逢坂国一君) 先生御指摘の原子力発電所の安全についての考え方でございますが、原子力発電所は、御承知のとおり災害防止の観点から、炉心などの非常に放射能の高いものにつきましては、インターロックとかいろいろな装置でもってミスを防ぐようになっておるわけでございます。そうしてそれが事故に発展するということで、非常に短時間の操作が要求されるような場合には自動的に操作するということで、人為的なミスを排除するようなことになっております。しかし、今回の漏洩事故が発生いたしましたフィルタースラッジ移送作業というものは、操作に十分な時間的な余裕もございますし、またいろいろなサンプピットその他にも警報関係の装置もありますので、通常の管理上の注意によりまして安全に操作を行うことができるというような性格のものというふうに考えております、そしてフィルタースラッジタンクの放射能の内蔵量も、炉心などに比べますと格段に低いということにもなっておるわけでございます。しかし、こういうような問題がございましたので、私どもといたしましてはこのような附属設備についても、できるだけこういう漏洩というようなことのないように十分な見直しをやっていきたいと、そのように考えておるわけでございます。
○高杉廸忠君 いま聞いても、どうも行政側の安全規制行政にも私は問題があるのじゃないかと思うんです、安全性を事前にチェックする体制はともかくとしても、発電所で発生した事故に対して迅速かつ適切な対応をとるため、運転管理専門官という制度が二年前に設けられていると思うんです。今度の事故を見まして、今回の一連の事故でこの運転管理専門官という制度、それらは十分に機能していたのかなというふうに疑問を持つ点があるわけなんですが、その点はどういうようにお考えになっておりますか。
○説明員(平田辰一郎君) 今回の敦賀発電所で発生いたしました一連の事故につきましては、当庁といたしましても現地に派遣している運転管理専門官を含め、当庁による原子力発電所の運転管理状況の把握が必ずしも十分でなかったことは反省しているところでございます。このために運転管理専門官が日常点検すべき記録の種類とか、パトロール場所等に関する具体的な業務の内容の明確化あるいは運転管理専門官の教育研修の充実等を図るとともに、当庁に対して報告すべき事故、故障の範囲の明確化をより一層図る等、原子力発電所の安全管理に対して所要の改善措置を早急に実施し、万全を期してまいりたいと考えております。
○高杉廸忠君 いま、若干の反省を含めてのお話がありましたから、私は運転管理専門官というこの制度がありますのに、こういうような制度を形式的なものとしていたいままでの行政の安全管理に対する甘さがあったのではないかと、こういうふうに思っております。私は担当官庁として、このたび重なる事故隠しに対してどのような処分をとるのか、また、監督官庁の行政責任はどのようにとられるのか。この際明らかにすべきだと思うんです。いかがですか。
○説明員(平田辰一郎君) 今回の一連の事故に関しまして、敦賀発電所原子炉施設の保安規定に違反していることが明らかになりましたので、今後原子炉等規制法に基づきまして聴聞手続等を経て、原子炉の六カ月間の運転停止命令処分を行うこととしております。 また今回の給水加熱器からの漏洩及び一般排水路からの放射性廃液の漏洩事故に関しましては、今後再びこのような事態を発生させないため、給水加熱器の取りかえを含む改造、旧廃棄物処理施設の改造、汚染土壌の回収、廃棄物処理旧建屋内一般排水路の封鎖についても指示しているところでございます。 さらに、原電の保安管理体制については抜本的な見直しを図り、総点検を実施するようすでに指示したところでございますが、今後とも同社からの報告を受けた後、特別保安監査を実施し、徹底的に所要の改善措置を講じさせていくこととしたいと考えております。 さらに当庁の安全審査、検査等安全規制行政に関しましては、所要の措置を早急に講じまして、原子力発電の安全の確保に万全を期していく所存でございます。
○高杉廸忠君 監督官庁として、一連の不法行為について原子力発電会社を告発をして、そして監督官庁である通産省のみずからの行政責任というものも、明らかに国民の前にすべきだと思うんです。告発の処分をなされない理由というのはどこにあるんですか。 それと同時に、いずれにしても、二度とこういうことが起こらないような安全対策というものは十分配慮されて、国民に不安のないようにすべきだというふうに思っておりますが、この二点についての考えはどうでしょう。
○説明員(平田辰一郎君) 当省といたしましては、今回の一連の事故につきまして種々の観点から総合的に評価を行いました。幸いにも、事故による周辺環境に対する特段の影響は存在しないことはすでに確認されているところでございまして、むしろ今回の事故に関する最大の問題と申しますのは、日本原子力発電株式会社のきわめてずさんな保安管理体制及びこれに起因する事故対応に誤りがあったことにあると考えております。このずさんな保安管理体制の結果、今回の一連の事故の過程で、たとえば溶接検査を受けずに溶接を行うなど法令に違反する疑いのある事実が発生しておりますが、これらにつきましては、告発という手段に訴えることもさることながら、このような事実のよって来るところ、すなわち会社のずさんな保安管理体制、事故対応の誤まりに着目し、厳しい行政上の措置により対処することが最も適当な方法ではないかと、当省としては考えておるわけでございます。かたがた会社に対しましては、会長、社長が責任を明らかにするなど、すでに大きな社会的制裁が加えられていることは御承知のとおりでございます。 このような考え方及び状況を踏まえまして、当省といたしましては同社に対しまして、いまだかつて一度も発動したことのない原子炉等規制法に基づく原子炉の停止命令という、会社にとって最も制裁効果の大きい行政処分を行うこととしたわけでございます。いずれにいたしましても、今後通産省といたしましては、会社が今回の事態を深く反省し、また地元住民を初めとする国民の信頼を、一刻も早く回復するための最大限の努力を全社を挙げて行っていくよう、厳しく指導監督していくこととしております。
○高杉廸忠君 先ほども申し上げましたが、二度とこういう事故が起こらないような、厳正な行政の責任というものを私は今後強く要請をしておきます。 次に、科学技術庁の方に伺うわけですが、放射線と許容基準について伺いたいと思うんですけれども、現在の放射線の生体への影響を考える際の基準とされているデータというものは、どういうようにして得られているのか、お答えをいただきたいと思います。
○説明員(松本邦宏君) 現在、放射線の生体への影響を考えますデータは、これまでの研究によっていろいろ明らかになっておりますたとえば広島、長崎の被曝のデータでございますとか、あるいは医療被曝あるいは職業被曝のデータでございますとか、あるいはマウスを使った動物実験等のデータ、そういうものから得られておると承知しておりまして、こういういろいろなデータを、実は国連の放射線の影響に関する科学委員会というのがございますが、そちらの方でこういう多方面にわたる研究の成果をいろいろまとめて、総合的に評価をいたしておりまして、それが報告書の形でまとめられておりまして、これが最も放射線影響に関する権威のある報告書というふうに考えられております。
○高杉廸忠君 最近発行の雑誌「サイエンス」によりますと、広島、長崎の被曝の中性子線の量が従来の調査結果と大きく異なった数値がコンピューター分析で出されていると聞いているのですけれども、科学技術庁の方ではどのように把握されているのか、また、どうしてこのような調査結果に相違が出てくるのか、この際お答えをいただきたいと思います。
○説明員(松本邦宏君) 残念ながら私ども、まだこの新聞報道以上のデータを持っておりませんで、「サイエンス」の現物も実はまだ入手いたしておりませんので、新聞報道以上の結果について御報告申し上げられないのは残念でございますが、本調査結果については、五月の三十一日に米国のミネアポリスで放射能研究学会というのが開かれるようでございまして、こちらに日本からも専門家が行かれるようでございまして、われわれはその研究学会での議論、その結果をぜひ聞きたいというふうに考えて、おるところでございます。
○高杉廸忠君 たとえば爆心地区から千百八十メーターの地点での中性子線の量は、六倍から十倍多く見積もられていたという調査結果が出ているんですが、それは御承知でしょうか。
○説明員(松本邦宏君) 先ほど申し上げましたように、私ども「サイエンス」も入手しておりませんし、もとよりそのもとになりました研究そのものも、ちょっと詳細には存じませんので、新聞等で読みます限りではそういうような結果が出ておるということのようでございます。
○高杉廸忠君 それじゃ、「サイエンス」等の資料から私の方で申し上げますと、もし広島、長崎での中性子線の量が、これまで考えられていたより少ないとすれば、その被害はガンマ線などのエネルギー喪失率が低い放射線によるものと考えられるのですね。そこで、広島、長崎のデータに大きな書きかえという必要が出てくるのではないかと、こういうふうに思うんですが、それはどういうふうにお考えになりますか。
○説明員(松本邦宏君) 新聞のデータが事実であるとすればおっしゃるとおりかと思いますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、ミネアポリスの学会で研究発表がされまして、十分な討議がなされると思いますし、その結果を受けまして、先ほど申し上げました国連科学委員会等でさらに詳細な総合評価がなされるものというふうに理解をいたしておりまして、われわれとしてはそうした専門家の討論の結果というものに注目をしてまいりたい、かように考えております。
○高杉廸忠君 国連の専門家の会議等で明らかになると思いますけれども、いまのような形で進んできますと、それならば、低い中性子線量であれだけの被害があったとすれば、中性子線が人体に与える影響は、それだけ強いと見なければならないことになるのではないかと思うのです。逆に被害が中性子線ではなくてガンマ線によるとの説をとっても、これまでの安全基準に私は訂正を加える必要が出てくると思われるのですが、そういう点はいかがお考えになりますか。
○説明員(松本邦宏君) この報道が科学的に正しいとすれば、おっしゃるとおりであろうかと思いますが、国連科学委員会等で検討されました結果につきましては、実は国際放射線防護委員会という、これも各国の専門家を集めた委員会がございまして、実は世界的に現在採用されております放射線防護に関する基準は、この国際放射線防護委員会から出されます勧告をもとにしてつくられておりまして、わが国でもこの放射線防護委員会から出されました勧告に基づいて関係の諸法令を整備いたしております。したがいまして、このデータが正しいとすれば、そうした国際放射線防護委員会の勧告等にも恐らく反映されてくることと思いますので、そうした勧告を待ちまして、われわれとしても対処してまいりたいと、かように考えております。
○高杉廸忠君 いずれの説をとるにしても、放射線の許容量の基準というのは大幅に変わってくるし、また変える必要があるのではないかと、こういうように考えるんです。現行の許容線量はゆとりを見て設定されていると思われるんですけれども、そういうことになりますと、こういうゆとりもなくなってくるわけですね。そこで、現在使われている原子力発電所などの核を取り扱う際の安全基準も、大幅に改定をしていかなければならないと考えますが、どうでしょう。
○説明員(松本邦宏君) わが国の法令にございます従業者のたとえば許容被曝線量のような数値は、先ほど申し上げましたように、国際放射線防護委員会の勧告をもとにいたしまして改定をいたしておりまして、現在も実は一九七七年に出ましたICRPの二十六号という勧告が、ございますが、これの法令への取り入れということで放射線審議会で御議論をいただいておる最中でございますが、今回の研究が、国際放射線防護委員会の方でも正当化をされ、勧告の中に取り入れられるということになりますと、国際放射線防護委員会の勧告自体の見直しがなされるかと思います。そういう勧告が出ましたら、われわれといたしましても放射線審議会の審議を経まして、所要の法令に結びついていくということではないかと思っております。
○高杉廸忠君 いずれにしても、核、放射能をめぐる研究とか学問については、まだまだ未知の分野が多く見られるところでありまして、科学の前に謙虚でなければならないと思うんです。特にこれらの扱いは、許容量を含めて安全第一でなけりゃならぬと思っておりますし、そういう意味では十分、安全について最大の努力をしていくべきだと考えますが、いかがですか。
○説明員(松本邦宏君) 先生御指摘のとおりでございまして、基準がございましても、その中でも各事業者なり労働者なりが被曝を少なくするための努力というものを続けるべきであろうというふうに考えておりまして、われわれもそういう方向で指導してまいりたい、かように考えております。
○高杉廸忠君 次に質問を進めさしていただきますが、被曝者対策について厚生省の方に伺いたいと思いますが、基本理念を明確にする目的で設けられました基本問題懇談会が、昨年の十二月意見書を発表しているわけですが、そもそも懇談会の意見は即政府の考え方と見てよいのではないかと思いますが、あるいはまた、懇談会の意見とは別に政府の考えというものがあるのかどうか、まずこの際、明らかにしていただきたいと思います。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本問題懇談会は、厚生大臣の委嘱を受けまして、十四回にわたる御審議をいただきまして、また関係団体、地方公共団体等の御意見を二度にわたって御聴取されまして慎重審議されました結果、昨年の十二月に厚生大臣に対して御意見をいただいたものでございます。 厚生省としましては、当面基本懇の意見書によりまして、今後とも被爆者対策にできる限り前向きに処理してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○高杉廸忠君 その基本問題懇談会意見書、これは従来国のとってきた被爆者対策を、社会保障ではなく「広い意味における国家補償」であると位置づけながらも、国には完全な賠償責任はなく、「相当の補償」を認めるべきであるとして、他の戦争被害者に対する対策に比べて著しい不均衡が生じては国民的合意が得がたいと言っているわけですね。これは、現行施策の妥当性を説明するためのものであると考えるのですし、基本理念を明らかにしていることにはならないと思いますが、いかがですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 従来国は、被爆者対策につきまして原爆二法によりまして対策を進めてまいったわけでございますけれども、その基本理念につきましては、いわゆる社会保障政策、社会保障というものから特別の性格を持った社会保障であるというふうな、多少理念といたしましてはあいまいな形で進めてまいったわけでございますけれども、この基本懇におきましては、明確にこれを社会保障からさらに一歩進んで、「広い意味における国家補償の見地に立って」対策を進めるべきだということを明確にお示しいただいたわけでございまして、厚生省といたしましてはその意味で、基本懇の御意見というものは非常に貴重なものであるというふうに考えているわけでございます。
○高杉廸忠君 一般の戦災者は、今日まで原爆被爆者に対する国の援助を是認をしてきたと思うんです。国民的合意というのは、戦争被災者、特に原爆被爆者の救済を厚くすることではあっても、その救済を否定することではないはずであります。基本懇の意見には、被爆者と一般国民を分断をしようとする意図があるとしか思われないんです。原爆被爆者の援護をより厚くすることが、どうして国民的合意が得られないと判断するのか、私はそれがちょっと理解をできない。この際、どうして国民的合意が得られないと判断するのか、その根拠を、これをはっきり明示をしていく必要があると思うので明示をしてもらいたいと思うんです。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇の意見によりましては、国は被爆者の「特別の犠牲」に対して、「広い意味における国家補償の見地に立って」対策を講ずべきであるとされているわけでございますが、しかしそれは結局のところ、国民の租税負担により賄われることになるのであるから、他の戦争被害者に対する対策に比べて著しい不均衡が生ずるようであっては、容易に国民的合意を得がたいのではないか、また社会的公正を確保するゆえんでもないのではないかというふうに御指摘になっているわけでございます。したがいまして、今後の被爆者対策につきましては、私どもといたしましては被爆者の放射線障害の実態に即した、適切妥当な措置を講じていく必要があるというふうに考えているわけでございます。
○高杉廸忠君 基本理念の中で、放射能による健康被害について、「原因行為の違法性、故意、過失の有無等にかかわりなく、結果責任として、戦争被害に相応する「相当の補償」を認めるべきだ」、こういうふうに述べていますが、この中の「相当の補償」というのは何を意味しているのかお尋ねをしたいと思うんです。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇の意見で申されております「相当の補償」というのは、国が結果責任として原爆被爆者の「特別の犠牲」、すなわち原爆放射線による健康障害につきまして、被爆の実態に相応する補償を行うことを意味するものと理解いたしております。したがいまして、他の一般戦争被害者に対する対策、一般福祉施策というものに比べまして著しい不均衡が生ずるものであってはならないというのが「相当の補償」であるというふうに考えている次第でございます。
○高杉廸忠君 結果責任論をとる場合も、原因行為の違法性などを含めて立法政策上の判断をなすべきであって、「相当の補償」の意味、これは金額、範囲を含め包む原爆被害にふさわしい補償を意味するものでなくてはならないと考えるのですね。いままでのお答えの中の私は結果責任をとる場合も、いま申し上げましたような立場で物を考えていく必要があると思うんですけれども、この点についてはいかがお考えになりますか。
○政府委員(大谷藤郎君) そういった考え方によりまして、国といたしましては原爆二法によりまして、被爆による「特別の犠牲」というものに着目いたしまして、他の一般戦争被害の方々とは違う被爆者対策というものを実施してきているというふうに考えているわけでございます。
○高杉廸忠君 先ほども申し上げましたけれども、「相当の補償」の意味というのは金額、範囲等も含めていくというんですね。そこで、さらに意見書は同じ項で、「国の完全な賠償責任を認める趣旨ではない。」と、こう結んでいるんですね。われわれも財産被害、すべての治療費、被爆に伴う逸失の利益、全部に対する完全な補償というものを要求しているわけではないんですよね。原爆によって亡くなった方の遺族に対して線香代も出さないというような不当な態度をとったことを改めて、人命被害に限定して、国の誠意ある適正な措置を要求している、こういうふうに私どもは要求をしているわけですから。被爆者の真意が十分理解されているようには思われないんです。先ほどのお答えをいただいても基本懇のお答えをいただいても、私は十分理解されていないと思うんですが、そういうようなお考えに厚生省もおなりになりますか。
○政府委員(大谷藤郎君) 被爆者の方々から国の戦争責任を認めるべきであると、こういう要望があることは十分承知いたしております。しかし、政府といたしましては、基本懇にも指摘されておりますように、法律論として国に戦争に関する不法行為責任があるというふうにはやはり考えられない。しかし、「広い意味における国家補償の見地に立って」被害の実態に即応した適切妥当な措置対策を講じていきたいというふうに考えているわけでございます。したがいまして、遺族の方々に対しましても、今回の予算措置におきましても、たとえば慰霊祭に対する補助金の増額、また遺族の方々が慰霊祭においでになる場合の旅費の新設等のできる限りの配慮はいたしているわけでございますけれども、そういうふうなわけで被爆者の方々のそういう御要求には応じておらないということでございます。
○高杉廸忠君 厚生大臣、特に大臣からお答えをいただきたいんですが、衆議院では私どもが対案として援護法を国会に提出いたしました。しかし、衆議院では残念ながら論議されないままに終わりましたが、いま私から申し上げましたとおりに、すべて全部、何もかも補償していくべきだということではなくて、人命被害に限定して、国の誠意ある適正な措置というものを要望しているわけなんです。そこで、原爆の方々に対して国の責任というものを私は明確にしていく必要があると、こういうように思うんです。大臣どうでしょう、いままでお聞きいただいた中でどういうようにお考えになりますか、この際、大臣からお答えをいただきたいと思うんです。
○国務大臣(村山達雄君) この原爆被爆者に対していかなる処遇をとるべきかという問題につきましては、かねてから長いこと懸案になっておったところでございます。したがいまして、社会保障制度審議会のお話もありまして基本懇というものを設けまして、そして長期にわたって御検討を専門的にお願いいたしたのでございます。昨年十二月にこの答申が出てまいりまして、非常に何といいますか、ある程度常識的な基本理念あるいは考え方が出ているわけでございます。私が承知しているところでは、やはり一つは、この戦争によるところの被害、これは統治行為に関するものであるから、残念なことであるけれども、国民の人たちにもある程度受忍していただかなければならぬ、これが一つこの基本懇の考え方の基礎にあると思うのでございます。その中であって、原爆被爆者というものは、これは「特別の犠牲」である、その実態から見まして。そういう意味で、憲法で定めるような国家賠償責任とか、あるいは財産の収用等に伴う損失補償というような意味ではないけれども、広い意味の結果的責任、それを別の意味で言いますと、広い意味の国家補償として考えるべきである、これが第一の理念として言われているところでございます。 第二番目は、もう申すまでもありませんが、そのやり方については、したがってやはり被害の実態を見ながら現実的に適応した「相当の補償」措置を講ずべきである、他方、したがってそれは国民の納得が得られる整合性を持たにゃいかぬということを言っているように思うのでございます。 いま高杉委員のおっしゃいましたのは、まさにその「相当」とは何ぞやと、こういうことでございますが、私たちは今度出したところが、大体基本問題懇談会から答申をいただいておる「相当の補償」をしたつもりで出しているのでございます。 それからまた、いま御質問のありました、亡くなられた方の年金、弔慰金等につきましては、この基本問題懇談会も触れておりまして、恐らく一般国民の納得が得られないのではないだろうかということを指摘されているわけでございます。私たちは、この専門家の人たちに長いことかかっていまのような結論を出していただいたわけでございますので、これを歩といたしますし、また私たちもある程度説得性がある、かように考えて今度の提案をいたしたわけでございます、
○高杉廸忠君 私は、意見書には多くの矛盾があると思うのです。 第一は、わが国の原爆対策に対する国家補償の根拠づけが希薄なことである、こういうふうに思うのです。たとえば、「他の一投の戦争損害とは一線を画すべき特殊性を有する「特別の犠牲」である」、こういう点に私は着目をしているのです。しかし、「特別の犠牲」の説明としては原爆放射線による健康障害などを挙げてはいるものの、アメリカに対して有する損害賠償請求権を、わが国の政府は御承知のとおり講和条約で放棄したことについての責任は否定しているわけですよね、なぜ国家補償なのか、国家補償の理由を明らかにしたことにはならないと思うのです。これはどうでしょう大臣、国家補償の理由を明らかにしたことにはならないと思うのです。この点はどういうふうにお考えになっていますか。
○国務大臣(村山達雄君) そこは、いまの基本問題懇談会は、まさにその点を言っているわけでございまして、先ほど申し上げたような考え方から、やはりこれは損害賠償責任、それは不法行為によるという意味ではない。あるいは財産上の被害をこうむった人たちが、これは原爆被害者を含めてでございますが、それがたとえばアメリカに対して損害賠償請求権があるのかないのか、ここは明らかにされてないわけでございます。そして、講和条約によってそれを放棄したことは事実でございますが、基本権があるのかないのか、そこのところが実ははっきりしておりませんが、推測するに、やはり統治行為の問題である、こういうことで受忍を求めておるというところに基本的な問題があるんじゃなかろうか。これは国際法の領域の問題でございましょうし、また、戦争のたびごとに、いわば広い意味の賠償責任というものがずいぶん変わってきているように思っているわけでございます。私たちは、現実の問題にいかに対応するかということから基本懇の答申を求めたわけでございます。基本懇は一応の整理をしまして、そして先ほど言ったような意味の、したがって、「広い意味における」補償責任という言葉を使っておる、そこがこの答申のポイントではないであろうか、そのように考えているのでございます。
○高杉廸忠君 また国家補償ならば、補償についての請求権が被爆者とその遺族に生ずる、こういうふうに解するわけなんですが、そういうような解釈でいいんでしょうか。もし、そうじゃないんだと否定するなら、何を根拠に否定するのか、これを明らかにしてもらいたいと思うんです。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇の意見におきましては、被爆者対策の基本理念というものを「広い意味における国家補償」としてとらえておりますけれども、被爆者のこうむられた「特別の犠牲」につきましてどのような補償措置を講ずるのか、この問題については立法政策の問題であって、これらの立法措置を待たないで個々の被爆者等に一般的、具体的な補償請求権というものが生ずるものではない、こういうふうにお考えになっているというふうに私どもは理解しているわけでございます。
○高杉廸忠君 まだ根拠というものを完全に理解できないんですけれども、自動車事故とか、それから薬害とか、あるいはまた犯罪被害者、こういう人たちに対しての多くの現行の補償制度というものがあるわけですね、どうしてその補償制度というのは違いが生じてくるのかという制度上の違い。 それから、原爆被爆者にしろ一般民間の戦災者にしろ、被害を受けた人たちについては、これはどうも現在行われている補償の制度についての理解というのができないと思うんです。私もできていないんです。それは局長、そういう方々にどういうように具体的にいまのような補償の違いがあることを説明されますか。
○政府委員(大谷藤郎君) 原爆被爆者対策につきましては、何度も先ほどから申し上げておりますように、「広い意味における国家補償の見地に立つ」べきである、しかし健康障害について、その障害の実態に即応した妥当な対策を講ずるべきだ、こういうふうにされておりますし、私どももそういうふうに考えておるわけでございます。 ただいま先生御指摘になられました自動車損害賠償保険制度、これは民法上の損害賠償責任によるものだと考えるわけでございます。また、医薬品副作用被害救済制度、これは製薬会社の社会的責任という点に着目した制度である、また、犯罪被害者給付金支給制度につきましては、国の刑事政策というふうな観点から、政策的要請でこれを実現しようとしてつくられたものでありまして、原爆被爆者対策とは同じように論ずることができないものであるというふうに考える次第でございます。
○高杉廸忠君 現行の被爆者対策を国家補償と認めるならば、補償義務を何らかの形で示す新たな援護制度というものを認めていくのが筋だと思うんです、こういうような新たな援護制度に、どういうように国家補償との関連でこれから取り組まれるのか、その考え方を具体的にちょっと聞かしていただきたいと思うんです。
○政府委員(大谷藤郎君) 国家補償と申します場合には、先生も十分御承知のように、従来、不法行為に基づく国家補償は完全賠償、また、適法行為に基づく損失補償については、社会通念に照らした相当な補償というふうなことできていたわけでございまして、厚生省としても従来、国家補償というのはそういうふうな考え方できていたわけでございますけれども、今度、基本懇の先生方は、原因行為の適法性のいかんを問わないで、結果の発生のみに着目して、結果責任に基づく国家補償、「広い意味における国家補償」というものを原爆被爆者対策の基本理念にするというふうにお示しになったものと私どもは理解しているわけでありまして、そういった場合の「広い意味における国家補償」というものは、やはり国民的合意を得ることのできる公正妥当な範囲の補償であるべきであるというふうに考えているわけでございます。 したがいまして、国の損害賠償責任を前提としたような考え方の援護制度というものにつきましては、どうしても、先ほどから申しておりますように、私どもとしてはそれにはまだなじまないというふうに考えているということでございます。これは何度も同じことを申し上げて大変恐縮でございますが、そういう考え方でございます。
○高杉廸忠君 時間が参りましたから、私は最後に要請を申し上げ、大臣からの所見を伺いたいと思うんです、山 私は本日、政府に国家補償の理念とその理論的必要性について質問をしてまいうましたし、その主張の正しさについて私は、一層確信を深めているわけです。被爆者救済のための、被爆者の切なる願いである国家補償の精神に立った補償義務を示す新たな援護制度の実現、検討を私はこの際大臣に強く要望をしておきますし、この審議を通じて幾つか指摘をいたしましたが、最後に、私はこの要請を申し上げ、大臣の所見を伺って質問を終わります、
○国務大臣(村山達雄君) 先ほどから高杉委員から、るるじゅんじゅんとお話がございまして、私たちも大いに参考になるのでございます。 原爆被爆者の補償問題あるいは救済問題、これは大きな問題でございますので、基本問題懇談会の基本的な考え方、いままた委員がおっしゃいました諸点、こういったものを十分参酌いたしまして今後とも検討を進めてまいりたい、かように思っておるところでございます。
○安恒良一君 私は、本日議題となっております二つの議案の中で、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を中心に質問を行いたいと思いますが、たまたま、本法案審議の過程におきまして村山大臣からごあいさつがありましたように、大臣がおかわりになりました。そして、大臣が厚生行政の一端についていわば基本的なお考えも述べられましたので、まず、そのことについて一、二お伺いをし、続いて、原子爆弾被爆者に関する援護法等についての質問をしたいと思います。 まず私は、これは全般的なこととしてお聞きをしておきたいんですが、たとえばこの法律ならこの法律の議論の際に、園田厚生大臣がかなり前向きに衆議院でいろいろな御答弁をされているわけです。そしてこちらに来たら、今度は村山さんになったわけですから、まず園田厚生大臣は同じ鈴木内閣の厚生大臣でありますから、かなり前向きに答弁をされました事実については、大臣としてはこれを継承していく、大臣もその考えでやっていくと、こういうことについてはひとつどうなんだろうか。これはこの法律だけでありませんし、いろいろ、園田さんはかなり本会議におきましても、また当委員会の審議におきましても前向きに約束されたことも数点あるわけですが、もちろんそういうことは引き継がれてやっていかれると思いますが、その点はどうですか。
○国務大臣(村山達雄君) 前園田厚生大臣が今国会に当たります提案当時の考え方、この方針は恐らく提出いたしました法案にまとめられておる。この提案された法案が、やはり園田厚生大臣のその時点における私は一つの最終的な結論であったであろうと、こう思うのでございます、この審議の過程におきまして皆様方の、委員方のお話を承って、いろいろの含蓄に富んだ、示唆に富んだ発言をされていることも私もあらかた承知しているわけでございます。練達堪能な厚生大臣が述べられたことでございますので、これはやはり熟読玩味いたしまして、十分参考にして、その中から、将来に生かせるものがあったら何とか生かしたい。そのような意味で尊重してまいりたいと、かように考えているところでございます、
○安恒良一君 かなり慎重な発言をされていますが、私は特に、たとえばこの法案なら法案を審議するときに、これは衆議院では園田さんの時代に審議していますね。今度は参議院に来たらあなたの時代ですけれども、私はこの法案の審議に関しては継承されていると思うんですよ。でなけりゃ、もう一遍衆議院に一からやってもらわなけりゃならぬ。それで園田さんがその中で、何点かごの被爆者問題について答えられていることは、これはやはり約束は約束として、鈴木内閣ですからね、これは守っていただかないと、ちょっとあなたはなかなか慎重ですから、熟読玩味とか参考にしてと、こう言われていますが、そこらどうですか、たとえばこの法案について、何カ所か園田さんが前向きに言われたところを議事録を指摘してもいいですが、そういうことはどうなんですか。
○国務大臣(村山達雄君) 先ほど申し上げたことでございますが、提案がやはり基本になっておる。それで諸先生方の質問に答えて、そしてまた、見ますと非常に含蓄に富んでおり、示唆に富んでおりますし、むずかしそうではあるけれども、何とか前向きに考えてみたいとか、いろいろの答弁をされておるのでございます、発言自体の内容もところによって違います。何といっても政治経験の深い、厚生大臣としての経験も非常に深い方でございますので、やはりわれわれはその点を本当に熟読玩味して、そしてできるものは取り入れていく、そういう意味で尊重していくべきであろうというのが私のいまの考え方でございます、
○安恒良一君 それじゃ角度を変えまして、ほかの方からお聞きしたいんですが、きょうあなたの厚生行政に対する所信表明を聞いて安心したのですが、一部、これはあくまでも単なる新聞の論評的なものだと思いますが、大臣御自身が大蔵省の御出身である。今日、国家財政が非常に赤字の中における財政的な見直しという問題が議論されている。そこで、どうも今度は大蔵省厚生局になりはしないかなどというお話などがちらほら私の耳に入ってくるわけなんです。きょう大臣のお考えを聞きましたら、そんなことはないように思います。大蔵省厚生局になるようなことはないだろうと、こう思います。 そこで少し、厚生行政全体についてのお考えを聞かしていただきたいんですが、たとえば、これからまた来年度予算編成が始まるわけです。財政というのは、予算編成のときにはまず単年度ベースで行われる。これは財政の原則であります。そして、強力な対応策が必要だと思いますから、その限りにおいては私は、短期的な視点を取り入れて財政というものは予算編成が行われていくと、こういうふうに思います。しかし、私は社会保障とか社会福祉のような分野というものは、もう単年度のバランスというよりも長期的なバランスを私は考慮すべきだと思いますし、人口的な問題とか社会的な問題、こういうものは、やはりたとえば高齢化社会の問題などというのは長期的趨勢を十分考えながら、そしてそれと財政と経済の展望、そういうものを見据えながら、私は時代の変化に適応して行わなければならぬというふうに思います。そういう意味で、私はかねがね予算委員会や当社労委員会の中においても、財政のいわゆる社会保障についての長期的な計画を持つ必要があるじゃないか。もしくは、そのような計画までいかなければ、せめて展望を持って、それでひとつ予算編成をしていただかなければならぬのじゃないかと、こういうことを主張してきたわけです。 そこでこの際、あなたの社会保障に対する哲学、思想、そういうものをひとつお聞かせを願いたいと、こう思います。
○国務大臣(村山達雄君) 哲学とかなんとかいう大げさなことではございませんけれども、やはり福祉社会の建設という問題は、一般国民が非常に望んでいるところでありますし、そしてまた、急速に発達したわけでございます。しかし、何と申しましても福祉立法ができましたのは高度成長時代に急速に大きくなりまして、御案内のようにいま日本の社会保障水準は、私はかなりのところまでいっておると思う。各省の中でも、予算は御案内のように一番大きな省になってきておるのでございます。この問題は、やはり今後後退することを許さない。今後の社会経済の変化というものは一つの見直しを持ちながら、この道は後退してはならぬと思っておるのでございます。ただ、いかなる施策といえども、それはあえて福祉行政に限りませんけれども、やはり経済成長とむろん関係がございますし、それからその中で財源を、財政の歳入と関係があることは当然なことでございます。そういう意味で高度成長からいわば安定的な減速経済に移っていることも、これは世界的な現象でございます。そういう意味で、厚生行政に限りませんけれども、果たして従来のサービスが負担増なくしてやれるかどうか、あるいは従来のような負担比率のもとでやれるかどうか、これは大きな経済の問題であり、社会の問題であると、まず第一に私は認識するわけでございます。 そこで、やりようは、理屈から言いますればいろいろなことがございましょう。日本はこの低成長の中にあっても、経済としては比較的先進国の中ではうまくいっておる。成長率も最も高いことももう御高承のとおりでございます。しかし、担税負担率が一番低いということも御高承のとおりでございます。しかし、それだからといって担税負担率を上げていいという国民的合意がまた得られているとも思わないのでございます。そういう環境のもとで、今度鈴木内閣が、ことしは一兆四千億既存税目について増徴したことでもあるから、減速経済ということをにらんで、むしろ歳出のカットというやり方でいこうじゃないかと、これも一つの私はりっぱな考えだと思うのでございます、そして、とりあえずは来年度の予算編成を増税なくして、赤字国債を五十九年までに解消しよう、具体的に申しますと、大体計画で言えば来年度一兆八千三百億、これだけの赤字国債は減らそう、こういう政治生命をかけて決意されているのでございます。まあ大変な決意をしていただいたものだと敬意を表すると同時に、非常な困難な問題であるということを自覚いたしているわけでございます。 したがいまして周辺の状況がそういういろいろなアイテムを持っているわけでございますので、私は、やはり福祉国家の建設というもの、これはもう国民が一番望んでいるであろう、しかし、財源なくしてやれない、しかも、今度は歳出カットでやるというわけでございますので、厚生省はこれは大変だなあと、まあ、これからこの国会中、国会を過ぎましても、この問題に真剣に取り組んで、そして何らかの整合性のある回答を出したい、いま、そういう気持ちで一生懸命勉強するつもりでおりますので、ひとつ御鞭撻、御意見をいただければありがたいと思います。
○安恒良一君 お話を承っていますと、やはりどうもやや大蔵大臣の御経験者でもありますし、大蔵省御出身でありますから、そちらの方にポイントを置かれた御説明されますが、どうかお願いしておきますが、決して大蔵省厚生局にならないようにひとつお願いをしたいということと、それから、福祉とか社会保障がこれは絶対聖域だというふうに私も考えておりません。しかしながら、たとえば、これはないと思いますが、去年のように防衛予算と福祉予算がてんびんにかけられるとか、こういうのは私は間違いだと思うんですね。それと同時に、福祉、社会保障というのは、私はやっぱり長期的な展望を持って、そして、このような低経済成長時代であっても一歩一歩改善をされていくという、この基本的な姿勢だけは貫かなければいけないと思います。 でありますから、こんなことをいま大臣と論争しようと思いませんが、私の強い希望として、これから今年度予算編成に当たられますし、また厚生行政を担当されるわけですから、どうかそういうことでひとつ、厚生行政を進めていただきたい、こういうことを強くお願いをしておきまして、このことについての論争を終わりたい。 続いて、これもまた改めて聞きたいと思いますが、中医協が五月二十三日に医療費の引き上げを答申をいたしました。 その中で、私どもが昨年健康保険法の改正に当たって園田厚生大臣を初め政府から約束をいただいたことの何点かについての実行について、さらに中医協が強い希望をつけています、もしくは三者構成満場一致で希望をつけています、それらの施策の一、二についてだけちょっと伺っておきたいのでありますが、一番大きい問題は、この差額ベッドの解消というのは当時も非常な議論を当委員会の中でしまして、今回三者構成で満場一致でつけられている。たとえば私立大学附属病院以外の病院の三人以上の差額ベッドについては速やかに解消する。私立大学附属病院については一年以内に解消すること。こう書いてある。まことにりっぱなことですね。私たちは、実は、一年か二年か三年か議論したときに、なかなかむずかしい。ただし、第二に断り書きがあります。「特殊の事情があると認められる病院については、改善計画を提出させ、遅くとも三年以内に解消する」ということで、「特殊の事情」の中身がここに書いてあるわけですね。 そこで、まずお聞きしたいのですが、三人部屋以上の中で、たとえば私は知っておりますが、ここで病院名を挙げることは遠慮しましょう。六人部屋、八人部屋等で四千円も四千五百円も、東京都内のいわゆる私立大学附属病院で堂々と差額がまかり通っている事実がございますが、そういう問題については、具体的に病院名等が明らかにされれば直ちに調査をされて——三人部屋でも問題にしているんですからね、それが六人部屋とか八人部屋で堂々と四千五百円も四千六百円も取っている病院を私は二つ知っています、現実に。そういうのがたくさんあるのでありますが、こういうものについては、本当にここに書いてあるように一年以内に解消するということをやっていただけるのかどうか、もし個別に必要なら、名前を大臣のところに持っていってもいいです、こういう病院がありますという私ども調査をしておりますから。 それからいま一つは、ここに改善計画を提出させ三年以内に解消させるという、この病院の認定は、「特殊の事情があると認められる病院」云々と書いてありますが、これはどこがされるんですか。いわゆる改善計画を提出させる方に入る病院の認定は、どこの機関でだれがするんでしょうか。そのことだけちょっと中医協関係で聞いておきます。また改めてゆっくりいろいろ聞きますが、これは当委員会の中でも、非常に差額ベッド問題は議論になって、中医協がかなりこの時点に関して前向きな、しかも幸いなことに三者構成で一致をした答申にそこがなっておりますから、これは非常に実行しなきゃならぬということが一つ。 それから第二点目に、これもきのう大臣が記者会見をされているんですが、薬価の改定は必ず年に一回やる、この方針だと。そこで具体的にお聞きしたいんですが、六月一日でことしの薬価改定が行われます。この調査は一番新しいので去年の九月なんですね、九月のいわゆる追跡調査、それが入ってこの六月一日から一八・六%ですか薬価が下がるわけですが、年に一回やるということになると、ことしの調査はいつやられるんですか。というのは、調査をやりました後、集計までまたかかりますから、来年もう下げなきゃなりませんから、ことしの調査はいつおやりになるか。というのは、すでに去年の九月調査をやって以来やってありません。基本調査じゃなくて追跡調査ですね。基本調査は数年前にやっているんですから。ですから、ことしの調査はいつやって、大臣がきのう記者会見で言われているように来年も薬価を下げる、こういうことなんですから、この点について、以上二点についてちょっとお聞きをしておきたい。
○政府委員(大和田潔君) 私から事務的なことにつきましてお答えを申し上げたいと思います。 まず第一に、六人部屋、八人部屋、こういったものについては一年以内にやるか、こういうような御質問でございます。 これは先生御承知のように、ここに原則として、これは一年以内に解消するけれども、「特殊の事情」があるというものについては、改善計画を出させて三年以内に解消する。いまのような御指摘の六人部屋、八人部屋、これが特殊事情に当たるかどうかという問題になるわけでございますが、これは特殊事情というものにつきましては、施設整備の状況等を見る。要するに非常に多額の費用を要しておる、こういったようなものについては、すぐ費用との関係でできないという場合には、やはり若干の日にちを要するんじゃないか、一年以内にはできないんじゃないかというようなことになろうかと思います。したがいまして、御指摘の件につきましてもよく私ども調査をさせていただきたい、この特殊事情に当たるのかどうかということにつきまして十分調査をさせていただきたいということでございます。 それから認定の問題でございますが、この特殊事情の認定というのは、都道府県の報告に基づきまして、私どもが認定をいたしまして都道府県を指導いたしたい、かように存じます。 それから薬価調査でございます。これは、業務局の方で実施をしてもらうわけでありますけれども、秋にも実施をするというようなことで、内部的にいま相談をしておるところでございます。 以上でございます。
○安恒良一君 わかりました。 それじゃ、認定は各都道府県から出して厚生省でやるということですから、私は、やはり特殊事情にあるかどうかということの認定を急がれなきゃいけないと思います。 それから大臣、やっぱり少なくとも六人部屋とか八人部屋で四千五百円とか取るのは特殊事情じゃないと思うんですよ。われわれが議論したのは、三人とかそういうところで、一人、二人のところはまあある程度やむを得ない、しかし三人以上でもと、こういうことで議論をした。ところが、いかに大学病院であろうと、六人とか八人部屋で、しかも調査しましたら一日に四千五百円取っているんですよ。そういうのは、私は特殊事情には該当しないと思います。こういう点についてちょっと大臣のお考えを聞かしていただいて、調査するということですから、まあ公の席上で病院名を言うことはどうかと思いますから、後からリストを出しましょう。それに基づいて調査してください。いいですか、それは。
○国務大臣(村山達雄君) 三人以上の差額ベッドの問題は一端でございますが、私もこれは就任しまして非常にそう思ったのでございますが、差額ベッドは、これは患者側から言えば解消してもらえるのだろうか、どうしてこんなものが出てきたのだろうか、だから初めから差額ベッドは許さぬということをやっておれば、恐らくそれに対応して、建設計画からあるいは運営計画を立ててやったのじゃなかろうか、私はまだ深く存じませんので。ところが、それをそのままにしておきますと、デラックスのものをつくってみたりいろいろなことをしますから、差額ベッドを取らないといまの診療報酬ではペイしないという場合もあり得る。そこのところの中間をいま差額ベッドという問題で、むしろ初めから差額ベッドは取らせぬと、こういう方針でいきますと、そうすると診療側もそのつもりですべての運営方針を立てるのではないか。私は、今度の差額ベッドの解消で一番大きな意味は、現実的に患者負担の不公平をなくすということと、それから将来にわたって医療機関が、そういうつもりでひとつお願いいたしますということを明らかにしたことであろうと思っているのでございます。ですから、三人がだめならごく常識的に申しますれば六人なんというのはとんでもない話だということになるわけでございますが、そういったものにつきましては極力、もちろん解消するように努力いたすつもりでございますが、問題の原因がそこにありますので、厚生省の方が善処していく、これから研究してまいりますので、ひとつしばらくお任せいただきたいと、かように思うわけでございます。
○安恒良一君 それでは六人部屋とか八人部屋は、抽象論ではいけませんから、後で具体的に担当の方に知らしておきますから、どんどん調査して、六人とか八人部屋で四千五百円も取るなどというのは私は間違いだと思う、ただ、まあ大臣、世の中には金持ちがおりまして個室の方がいいと、デラックスな部屋がいいというのが中におりますから、そこで差額問題についてのむずかしさがあるんです。しかし、六人とか八入部屋に入れて、四千五百円も差額を取るなどというのは言語道断だと思います。これは言語道断だと思いますから、そういう問題は、改めて病院名を後で提出しますので、ひとつあれをしていただきたい。 それから、薬価は秋に調査の方向で進めているということでございますから、ぜひ調査をして、大臣がきのう新聞記者会見をされたとおり——このことは大臣が所信を述べられる以前からすでに本委員会においての約束になっているわけですね。本委員会におきましても、薬価は年に一回必ず調査をして、下げるものは下げる、上げるものは上げると、実勢に合わしてやると、こういうことは本委員会における約束にもなっておりますから、ぜひそのことでお願いをしたい。 そこで次は、原子爆弾被爆者に対する問題について議論したいと思いますが、同僚の高杉委員から、基本懇の考えについていろいろ御議論がありました。ですから、できるだけ重複を避けて質問をいたしたいと思います。 まず私は、いま大臣の御答弁それから局長の御答弁を聞いておりまして、法律論としていわゆる開戦とか講和、こういうものは国の統治行為であるとして解釈するんだと、だから国の不法行為ではないんだと、責任はそれでないんだと、まあはっきりはおっしゃいませんけれども、論争を聞いているとそういうことになるわけです。そこで、広島や長崎に原爆が投下されたときのあの戦争についてお互いがどう見るかということを、これを一致しておかないと、いわゆる単なる法律論としての統治行為なのか、もしくは国の不法行為なのかと、こういうことで議論が始まると思うんですね。ですから私は、これはこの次の委員会でもまだ議論できるというふうに聞いておりますから、きょうは法制局や総理府その他を呼ぶのを遠慮しておきまして、厚生省との間だけで論争をしようと、続いて必要ならこの次やりたいと、こう思っているところでありますが、だれが考えましても、残念ながらあの大東亜戦争というものは、世界各国から見られても、特に私たちの隣邦の関係にあるアジア諸国から見ましても、いわゆる日本の軍国主義的な戦争行為であったと、残念なことでありますが、そういうことは明確になっていると思うんです。そのことをやっぱり否定してはいけない。だからこそ、もう再び戦争をしないということで世界にまれなる平和憲法、戦争放棄、そういうものを憲法の中に入れて、それはなぜかというと、あの大東亜戦争に対する全体の反省があったからこそ今日の憲法が制定された。その限りにおいて、私はいわゆる軍国主義的な戦争の被害者に国民全体がなったと思うんですが、その点はどうですか、大臣。
○国務大臣(村山達雄君) 法律論は別といたしまして、事実認識としまして私もいま安恒委員がおっしゃったことと本当に同じような感じを持っているのでございます。
○安恒良一君 そういたしますと、そこで認識が一致しました。そうなりますと私は、この戦争被害者である国民に対して、国が国家補償をやる必要があると思うんです。というのは、御承知のように西ドイツにおいては、風が立法措置をしまして国民全体に対する国家補償をしておる。そういう角度から私たちはこの国会に対しまして、一つは原子爆弾被爆者等援護法、それからいわゆる戦争全体の国民の犠牲者に対する戦争犠牲者等援護法というのを野党として出しているのはそこにあるわけです。 そこで論争を進めていかなきゃならぬのは、今回のいわゆる基本懇の答申は広い意味で国家補償を認めている、ですからいままでよりも一歩大きく国家補償の方向に踏み出したことを高く評価しているんだと、こう園田さんはおっしゃっていますが、その意味は現大臣もお考えはお変わりでありませんね。園田さんはそういう答弁をされている。今回の答申というのは、国家補償に一歩踏み出したということを高く評価している。ですから、まず大臣のこの基本懇の答申についてのお考えをひとつ聞かしてください。園田さんは前にそういうふうに言われていますが。
○国務大臣(村山達雄君) やはり基本懇の考え方は「広い意味における国家補償」という言葉を使っておりますし、そして結果責任だということを言っておりますし、そしてその意味は、不法行為によるところの損害賠償とか、あるいは適法行為に基づく損失補償ではないと、こう言っておりますから、法律論として言っているのでなくて、法律論的な立場で言いますと、やはり国民の合意の得られる範囲内で「相当の補償」をすべきであるという現行制度に対すも強い批判であると思っているのでございます。園田大臣もそういう意味で、まあ言葉の上ではありますけれども、広い意味の補償責任、そして手厚い一つの具体的な措置、こういうものを高く評価された御発言であろうと思っておりまして、私も全く同感であるわけでございます。
○安恒良一君 「懇談会の結論は、第一に社会保障の理念から国家補償の理念にと大きくかじを切ったことについて私は評価をいたしております。」と、こういうふうに園田さんは述べられていますが、そのお考えはそれでいいわけですね、いま申し上げたように。 そこでじゃお聞きをしたい人ですが、そうなると今度は横並び論が出てくるわけですね、横並び論が。それはなぜかというと、私どもこの横並び論についてたとえば一つの例を言いますと、同僚委員も問題にいたしました亡くなった方にお線香の一本でもという表現になりますが、いわゆる弔慰金の問題が出てくるわけですね。そうしますと、横並び論で出てまいりましたら、いやそれは原水爆でやられた人以外にも艦砲射撃でやられた人もおるじゃないか、東京の空襲でやられた人もおるじゃないか、だから横並びで要らぬと、こうくるわけですね。それが間違いだと思うんですよ。横並びで全部要るんですよ、それは。高杉さんもおっしゃったように、私たちはあの戦争によって何らかの精神的、物的な被害はみんな受けていますよ。それを全部償えといっているわけじゃないんですよね。精神的な被害であるとか財産の被害であるとか。しかし、いわゆる亡くなるとかもしくはけがをするとか、後遺症が残っているとか、そういう肉体的な問題、その問題については、この際私は全部横並びでやればいいじゃないか。そして、そのことが国民の合意だと思うんですよね。皆さん方はある段階まで認めてきて、今度はいわゆる広い意味の国家補償を認めると。しかし国民の合意が得られない。横並び論でこういって否定されるんですね。それではいつまでもここの論争は片づいていかない。 だから、少なくとも私ども野党側が言っているように、限定していっているわけですからね。精神的だとか財産とかそんなものを全部見るというのは、これは大変なことですからとてもできません。しかし、せめて戦争によって、たとえば艦砲射撃であろうと空襲であろうと原子爆弾であろうと、亡くなった方に対する弔慰金を出すとか年金を出すとか、さらに、負傷されていまもって三十数年間、それがために非常に生活上にも困窮をきわめている、肉体的ハンデを負っている。そういう人々に対するものを出すことについて、私は高杉さんもおっしゃったように、一方では認めながら一方ではいわゆる横並び論で、どうもやはりこの基本懇の先生方も、国家財政赤字の折からやや財政的な視点が入ったのじゃないかと思いますが、私はもうこういう論争をこれは毎年毎年繰り返しているわけです。議事録を見てみますと毎年毎年繰り返しています。ですから、ぼつぼつここらで、高杉さんもおっしゃいましたように、私どもが出していますところの原爆被爆者等の援護法の問題とか、戦災者の援護法の問題とか、そういう問題を全体でもう検討して、たとえばここの段階までは救済しようじゃないか、こういう国家財政の折ですから、なかなかそれは全部はいかないにしても、たとえば亡くなった方に対しては弔慰金なら弔意金だけでも出そうじゃないか、年金が無理ならまず段階として弔慰金なら弔慰金を出そうじゃないかと、こういう前向きの姿勢があってしかるべきじゃないか。 せっかくこの答申が出たわけですから、いままでの歴代大臣は、特にこれは橋本大臣がこれを設けられた。設けられたことを私は評価します。ところが、それ以降ずっとこの答申が出るまで、出るまで、出るまでと、こういうことで答弁は逃げてこられておるわけです。いまやってもらっておりますから、答申が出たら前向きにやります、やりますと、こういうことで逃げてこられたんですが、いよいよ答申が出てみたら、この答申に基づいて衆議院でも同僚委員が評価していますように、ある程度皆さん方が、財政的に非常に国家財政全体が短縮の折に努力されたことは私どもわかりますよ。わかりますが、肝心のところになるとすぐ横並び論で、いわゆる何か私たちか、原爆患者だけやれと言っているわけじゃないんですよ。しかし、原爆患者は特にひどいじゃないか、同じ被害を受けておっても。なぜかというと、たとえば二世、三世の問題がありますね。艦砲射撃でやられた、空爆でやられたと、そういう方の場合も大変ですけれども、じゃ二世、三世問題が出てくるかというと必ずしもそうではありません。ところが、原子爆弾でやられた方に関しては、残念ながら二世、三世の問題も出てくるわけですよ。 そういう意味から言いますと、せめて原子爆弾でやられたいわゆる原爆被爆者として認定をされている方々に対して、もしくはこれによって亡くなった方々に対して、いま申し上げたような弔慰金を出すとか年金を出すとか、そういうような問題点について、どうして一歩踏み込めないんでしょうか。どうして踏み込めないんでしょうか。まあことしは無理なら次は踏み込みたいんなら踏み込みたいと、こんなところについて大臣、この基本懇の答申と今回の改正、さらに今後の改正についてのお考え方を、いま申し上げたところについてひとつ聞かしていただきたいと、こう思います。
○国務大臣(村山達雄君) 基本懇の考え方でございますが、実は私たちもこの前の引揚者の特別給付金に関する措置のときに、政府と与党でその問題を詰めたことがあるのでございますが、基本懇も同じような考えを持っておるのでございますが、戦争というもの、戦争行為から生ずる被害、これは国の相互間の、本当に残念なことでございますけれども、勝った国も負けた国も本当にやむにやまれなかったとは言いながら、それぞれの被害をこうむっておる。この統治行為による損害という、まあ具体的にはそれぞれの国民が被害を受けるわけでございますが、これが国内法として損害賠償あるいは損失補償の対象になるかならぬか、これがキーポイントだろうと思うのでございます。そして、法律論として、恐らく基本懇が言っているのは、国内法のそういう議論になじまない次元の違う問題であると、こういうことを私は言っているのではなかろうかと思うのでございます。前回の引揚者のときに、わが党とあれがありましたときもやはり議論がございまして、まあこれで最終的なことであると、こういうことを言っているわけでございます、もちろん、それは財政的な問題もたくさんありますけれども、戦争ということはあっちゃならぬ。これは絶対にやらなくちゃなりませんが、すでに起きたことでございますが、これに損害賠償というものが国内法的に考えられるかどうか、それよりも現実的な必要に基づいてどれだけやるか、ここが一つの見解の分かれ目ではないであろうか。安恒委員のようなお考えも十分あり得ると思うのでございますけれども、私たちは現在、そのように考えているところでございます。
○安恒良一君 いや、私はここで法律論をやろうとしていません。法律論をやるなら法制局も呼ばなきゃいけませんし、外務省も呼ばなきゃいけません。必要ならそれは次回やってもいいです。いま私は、ここであなたと法律論をやろうとしているわけじゃないんです。ですから国内法としての賠償云々ということを言っているわけじゃないんですよ。やはりあの忌まわしい大東亜戦争というのは国民は希望しなかったんですよ。希望しなかったのですが、当時の軍部がいわゆるアジア制覇を試みて行ったこと。そのことはあなたも認識されているんです。その限りにおいて犠牲になったのが一億の国民なんだ。だから、一億の国民についてどこまで見ていくかという議論なんですよ、どこまで見ていくかと。そんな法律的な国内法における賠償とか国の不法行為の問題とか統治行為とか、そんなことをきょうここで議論しようと思っていません。それならそれで、改めてまた次回ゆっくり時間取ってやらしてもらいますがね。そんなことを言っているんじゃない。 ただ、全体が被害を受けたじゃないか。特に原爆認定患者は、いわゆる場合によれば二世、三世の問題まであるじゃないか。そういう被害を受けられた。しかも、率直に言ってあの原子爆弾が投下されたことによって日本の侵略戦争はそこで終止符を打ったわけですよね。いわば、そういう犠牲者に対して、どの程度まで見ていくのかということについて、私がもう何回も言っているように、財産であるとか精神的なことについて補償を求めているんじゃないんですよと、それは、亡くなったと、もしくはその遺族に対して、もしくは本人等がいろいろ肉体的に大きな破損をこうむった。そして、いまもって今日の生活の中で困窮されている。こういう問題に対してどうするかという議論ですから、いま大臣がおっしゃったように、国内法的には損害賠償の理念じゃないんだからいいのだということじゃないんですね、 ですから、その意味から言いますと、たとえば、きょうも問題にしたいと思いますが、所得制限の撤廃の問題ですね、今回、所得制限が撤廃されたものもありますが、ここに参考資料いただいていますが、所得制限が残っているわけですね。私はやっぱり少なくともこれらの諸手当について、原爆被爆者に対して所得制限が残っているということは非常に遺憾に思うんですね、所得制限は。この所得制限の推移をずっとここに一覧表で見ますと、依然としてたとえば介護手当ですか、それからいわゆる特別手当等々においてこの所得制限が残っています。せめて私は、この所得制限の撤廃ぐらいはやられることは、決してこの基本懇の答申から言って間違いではない、基本懇の答申から言っても。だから、私から言ったら、そういうやれることから一歩一歩やっぱりこの際やっていったらどうなんだと、いまここで法律論争をやるよりも。 たとえば、なるほど自民党は方針を決められましたが、その後国会で問題になって満蒙少年開拓義勇軍の問題であるとか、日赤の看護婦さんの問題であるとか、陸海軍従軍看護婦さんの問題であるとか、国会の議論を通じて漸次自民党は、自民党でそういう方針がありながら改善してきたじゃないですか、私はいいことだと思う。そういう意味から言いまして、高杉さんも言われましたようなそんなかたくなな考えじゃなくして、すでに野党各党から原子爆弾被爆者等援護法もしくは戦災者等援護法、こういうものを議員立法でも出しているわけですね。議員立法でも出していますから、そういうものにやっぱりこの際前向きに取り組んでいくと同時に、当面やれることは何かと、当面やれることは何かとすると、たとえば原爆認定者の場合におけるいわゆる所得制限の撤廃とか、こういうことはそんなにむずかしくて、もしくは横並びにいって国民の合意を得られないとか、問題があるとか、こういうことではないんじゃないでしょうか。ですから、この所得制限の撤廃問題について今後どうされようとするのか、お考えを聞かしてください。
○政府委員(大谷藤郎君) 所得制限撤廃の問題につきましては、今回基本懇の答申で、放射線障害の実態に即した重点的な措置を実施するようにという御意見によりまして、新しく医療特別手当、原爆小頭症患者手当の二つにつきまして初めて所得制限を撤廃いたしたわけでございます。しかし、その他の健康管理手当あるいは保健手当等の受給対象者の方々につきましては、まあ先ほど申し上げましたような程度の重い方々に比べますれば非常に軽いというふうな見地から、やはり社会保障全体の関係等もにらみまして、これにつきましては所得制限を続けてやっていただくというふうにいたしたわけでございます。
○安恒良一君 衆議院における答弁との食い違いがありますね。園田さんは衆議院におけるそういう議論の中で、実は所得制限の撤廃も全面的にやりたかったのだと、しかし今回、力及ばずこういうことになったと、さらに引き続いて所得制限の撤廃については努力をしていきたいということを言われていますが、いまの局長の言っていることを聞くと、また参議院に来たら後退しているんですか。私は少なくとも所得制限の撤廃ということは、原爆被爆者として認定されているこの方々に関しては、そう私は無理な問題でないし、国民的な合意も得られる問題だと思うんですが、その点はどうですか、いまの局長答弁聞いていますと、いわゆる衆議院でもあなたそうらしいことを言って、それからさらに詰められて、そして大臣が受けて言って、そしてあなたは、私も園田さんのたもとにおる局長でありますからその趣旨を体してと、こういうことにやりとりでなっているんですが、何でそんなに行ったり来たりするのですか、局長。
○政府委員(大谷藤郎君) 私が申し上げましたのは、今年度の予算につきましての考え方を申し上げたわけでございます。
○安恒良一君 人の質問をよく聞いてください。議事録を後で見てください、私は今年度のことだけ聞いていませんよ。今年度の評価するべき点は評価しながら、さらに今後どうしていこうとするのか、せめて所得制限の撤廃については考えられないのかと、こういうことを聞いているのですからね、あなた、これからあれですよ、答弁するときはよく人の質問を聞いて答弁してください。私は何も今年度のことだけあなたに聞いていません。もう一遍答弁しなさい。
○政府委員(大谷藤郎君) 私ども事務当局といたしましては、今年度の予算についてのことについてお答え申し上げたわけでございまして、将来の問題につきましては、やはり基本懇あるいは大臣等の御意向に従いまして、当然進むべきものと考えます。
○安恒良一君 大臣、答弁してください、いまの問題について。
○国務大臣(村山達雄君) 先ほど、前厚生大臣の考え方を尊重するかどうかという話で私お答えしたのでございますが、この辺が非常に含蓄の富んだところで、非常に示唆のあるというふうに受け取っているわけでございまして、この点につきましては、やはりこれから所得制限撤廃の方向で考えるべきであろうと、こう思っているわけでございます。
○安恒良一君 それじゃ、この問題についての所得制限の撤廃についてはひとつ一段と御努力をお願いを申し上げたいと思います。 それから第二に、近距離被爆者対策の強化についてもいろいろ基本懇も触れていますし、衆議院でも議論されていますが、この近距離被爆者対策の強化問題についての、今年度こうやったということはわかっていますから、今後の方針をどのようにお持ちなんですか、今年度の問題を含めて、今後の方針をどのように、われわれ野党側のこれに対する要求というのはもう十分御承知だと思いますから、そういう問題について近距離被爆者対策強化についてはどのように進めようとされるか、お考えをお聞かせを願いたいと思います。
○政府委員(大谷藤郎君) 近距離被爆者につきましては、先生十分御承知と伺いましたが、医療特別手当、原子爆弾小頭症手当、あるいは保健手当の増額というところを本年度予算におきまして実現を図ったところでございます。 来年度の問題につきましては、私ども急にいま先生御質問でございますけれども、具体的な問題についてはこれから検討させていただきたいと思うわけでございます。
○安恒良一君 急に御質問があったというのは、ばかじゃないかと言うんだよ、その答弁はね。この法案を審議するときには、いわゆることしの措置と同時に、将来どういうふうにする考えを持っているのかと聞くのはあたりまえでしょう、あなた。あたりまえでしょう、そんなこと。よくそれで局長勤まりますね。そうでしょう。何もことしの法律に書いてあることだけ聞くのだったら、そんな世話ないんですよ。そのことと同時に、かねがねこの近距離問題については国会の附帯決議であるとか、要望であるとか、討論の中で議論を重ねてきていますから、そこで、本年度の状況はよくわかっていると、さらに来年度に向けてどのようにこれらの要望を入れてやっていこうとするか、そういう施策を聞かしてもらいたい。というのは、もうあなたたちはすでに概算要求の作業に入っているでしょう、またしなきゃならぬときでしょう、だから、そういう意味であって、突然聞かれましたからというような、ちょっといただけませんね、いまの答弁は。どういう意味ですか、いまのは。
○政府委員(大谷藤郎君) できるだけこういった諸手当の充実に努力いたしたいと考えております。
○安恒良一君 大臣、あの程度でございますから、これはもうこれ以上やってもやむを得ませんから、またこの問題は、必要なら次回にさらに中身を少し議論さしてもらうことにしましょう、それじゃ、きょうのところはそれでそこのところはおいておきます。 次に、認定申請の問題について、これも衆議院でも少し問題になっています。そこで私具体的な資料を調べてみましたら、最近いわゆる原爆医療法第八条の認定申請に係る処理状況の一覧表を、これは調査室が参考資料でつくられたのを拝見をいたしますと、申請に対する認定件数が非常に少ない。たとえば五十四年だったら百七十六件の申請に対して三十七件認定。却下件数が七十三件。その他が六十六件。その他が六十六件もあるわけです。却下というのは、これはわかるんですが、その他というのはどういうことなんだろうかということで、資料はすでにきのう要求しておきましたからいただいていますから、時間も私は九分までしかありませんから、簡潔に、なぜこんなことになるのか。その他などということ。それから、最近申請に対する認定件数が比率で見ましても著しく落ちてきていますが、そういう問題はどこらに原因があるのかと、こういうことについて、ちょっとお考えを聞かせてみてください。
○政府委員(大谷藤郎君) 原爆医療法の規定に基づきます認定は、主に医学的見地から判断されるべき事柄でございまして、原爆医療審議会の専門家の方々に、学問的な見地から御審議いただきまして決定しているところでございます。 最近、先生御指摘の却下件数がふえてきておりますのは、制度がつくられました当初は、確かに原爆との関係が明らかなケースが圧倒的に多うございましたけれども、最近におきましては、原爆放射線の影響を否定できないというふうなのが、非常に境界領域のむずかしいのが出てきていることと、原則として、原爆放射線との関係が見出し得ない遠距離被爆者、つまり非常に遠い距離の被爆者の方々の申請件数が総体的に増加しているというふうなことによっているというふうに考えております。 いずれにいたしましても、申請者の方々の被曝線量がどの程度のものであるか、あるいは病名が検査データ等から見まして間違いがないか。あるいは被曝線量と申請病名との因果関係がないか。あるいは現に医療を要する状態は一体どういう状態なのかというふうな点を個別に審査いたしまして、これにつきましては、厳重に認定をいたしているところでございます。
○安恒良一君 まだ私の質問に全部お答えになっていないじゃないですか。
○政府委員(大谷藤郎君) その他の問題につきましては、先ほど先生恐らくその他のことについてのお尋ねかと思いますが、申請病名を裏づける検査データ等が不足いたしておりますために、追加資料を求めるというケースが非常に多うございまして、たとえば五十四年度では、その他の六十六例のうち五十例がそういった検査データの追加資料を求めているという件数が多いわけでございます。 そのほか、外傷性疾患につきましては、手術をやるというのが決定いたしました時点で認定を行うということにいたしておりますので、それにつきまして十六例というふうなようになっているわけでございます。
○安恒良一君 そうしますと、たとえばいまあなたがおっしゃったような外傷性疾患——ガラス片残留、ケロイド等は、手術を確認した時点で認定を行うケースである、こういうことになりますね。それならば、ちょっとお聞きをしたいんですが、その他ですね、五十四年度その他が六十六件あるわけですね。それから五十三年が十九件ありますね。それからその前の五十二年が三件ありますが、当時はその他に挙げておったんですが、いまあなたがおっしゃったようなことで、手術を確認した時点で認定を行うということですが、たとえば五十二年とか五十三年、恐らく手術をされたのだろうと思いますが、その後、認定をされたのが何件ありますか。この中で、これとこれは認めた。これはやっぱり依然としてだめだったと、これはどうなっていますか。
○政府委員(大谷藤郎君) 多少年次がずれているので正確なことはあれでございますが、五十三年に認定いたしましたのが七件、それから五十四年が十六件、もちろんこれは、五十三年に却下指定となったというのは、正確にちょっといま数字があれでございますけれども、五十三年中に認定いたしましたのが七件、それから五十四年が十六件でございます。
○安恒良一君 それじゃひとつ、これはきょうは無理でしょうから、ぜひいま言ったところを正確に——私の手元には五十二年、五十三年、五十四年の申請件数と認定件数と却下件数、その他が出ています。で、その他の中で、その後さらに認定されたものが何件あるのか、いまあなたがおっしゃったように、たとえば十六例の外傷性疾患等は手術を確認した時点で認定を行うということになっておりますから、そういうようなことについて、後で出してください。 それから、このデータを見ますと、五十二年の外傷性疾患は一件、それから五十三年度の外傷性疾患は七件と、こういうことになっていますから、それがその後、どういうふうに認定が進んだのかということは資料として出していただきたいと思います。 そこで、最後にこれは大臣にもお聞き願いたいのですが、いずれにしましても最近はなかなか認めてもらえないと。そこで、却下されますと、不服申請を起こしているわけです。ところが、これも衆議院で議論になっているのですが、私も不思議でならないのですがね。今度それがまた三年も四年もかかっているわけですね。再審査といいますか、再審査ということが正しいのかどうかわかりませんが、私は、それが三年も四年もなぜかかるのか、わからないのですよね。三年も四年も。まあこの点は、園田さんは改善の努力を約束されていますが、私は、どうもそこのところが、ちょっと衆議院における議論等を踏まえましても、なぜ再審査をしたときに三年も四年もかかるんだろうかと。私は、やはり事務的にスピードを上げなければならない問題だ、こう思いますが、この点は今後どうされようとするのですか、原因がどこにあるのかということと、どうするのか、改善策ですね。衆議院の中では、ただ、まあできるだけ早くという答弁に終わっていますから、私は改善策について認定の作業を早める、再審査をしたときの改善策について考えを聞かしていただきたいと思います。それで質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(村山達雄君) この行政処分は、もうできるだけ迅速にやらなければならぬことは当然でございますし、特に原爆被爆者の認定の問題でございますので、極力促進するように図ってまいりたいと存じます。
○安恒良一君 事務当局改善策は。
○政府委員(大谷藤郎君) 委員会の場合に、おくれておりますのは、どうしても資料の整備という点で委員会の審議に遅延を生じているわけでございまして、こういった問題につきまして、できる限りスピードアップを図るように努力いたしまして、審議の促進を図りたいというふうに考えております。
○安恒良一君 以上で終わります。
○委員長(片山甚市君) 両案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後は一時まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後一時九分開会
○委員長(片山甚市君) ただいまから社会労働委員会を再開いたします。 午前に引き続き、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小平芳平君 私は被爆者特別措置法に関する質問をいたします。 初めに、被爆者団体が核兵器の廃絶を要求して運動しておられることに対する厚生大臣のお考えをお聞きしたいと思っていたのですが、午前中の高杉理事の質疑で大臣のお答えがありました、ありましたが、要するに平和憲法を持ち、唯一の被爆国である、非核三原則を立てている、あるいは園田外相とマンスフィールド大使が事前協議するから心配するなということであったと、こういうお答えしかないわけです。そういうことは当然わかっているわけです。日本の国が平和憲法を持っている、唯一の被爆国である、あるいは非核三原則を基本方針としているということは十分わかりながらも、しかも、特に具体的には核積載の船が一時寄港、領海通過というようなことがあったのかなかったのか、あり得るのか、それが日本国民として知りたいわけですね。それからまた、そういうことは日本政府が一方的にこうですよ、ああですよと言ってもなかなか信じがたい。アメリカの方の元高官は口をそろえてあったと言っているわけですが、厚生大臣としてはそういうことをどう考えておられるか、原爆の特別措置法の審議に当たって大臣のお考えをお聞きしたい、
○国務大臣(村山達雄君) いまの安保条約並びにそれに関連する両国の取り決めで、核の上陸はもちろん、それから寄港あるいは通過、それを含めまして事前協議の対象になるというふうにわれわれは承知しているわけでございますし、アメリカ政府はその信頼関係を十分守っておるということを言っておりますし、またその点についてつい最近、マンスフィールド大使も再度園田大臣に、アメリカのいままでの方針を再確認しているわけでございますので、われわれといたしましてはそのようなことはなかったと、このような信頼関係に立ってやっていくことがやはりこの際大事なことではないであろうか。お互いにやはり条約というのは信頼関係の上に基本的に立つわけでございますので、そういうことが大事なことではなかろうかと私は思っているわけでございます。
○小平芳平君 私たちも、野党のきのう参議院本会議で質問した方々も、信頼関係が要らないなんて考えている人はないわけですね。もちろん信頼関係が大事であるということ、それにもかかわらずそうしたことをむしろアメリカの方で言うわけですね。アメリカの方でそういうことをわざわざたきつけるからこちらも不安に思うわけであって、だから政府がしかるべく、疑いがあるのかないのか厚生大臣としてははっきりしてほしいと、はっきりすべきじゃないかというふうには思いませんか。
○国務大臣(村山達雄君) 私もこの方の専門家じゃございませんので、まあ新聞紙上その他で間接的に見ているわけでございますが、発言されている方はいずれも現職を退いておられる方。そういう人が、まあいろいろなことからいたしまして、かつて寄港とか通過は、いわゆる核持ち込みに反しないというような口頭取り決めがあったのじゃないかとか、あるいはいろいろな間接的資料からそういった事実があったのじゃないかと、まあかなりそこは程度の問題でございますが、あったのだと言う人もありますし、あったのじゃないかという程度の話もあるわけでございます。いずれも現職を退いた方々の御発言であり、また断定的なことがそれからうかがえないわけでございます。そういった意味からいきまして、われわれはそういうことは、いままでの取り決めから言いまして、あったのじゃないかということを疑うことはどんなものであろうか。それを改めていままた現政府に対してそのことを言うことはどんなものであろうか。基本的に条約というものは信頼関係に立っておるのだからやはり相手方を信頼して、これからが一番大事なことでございますので……あったかないか私にはわかりません。わかりませんが、非核三原則を貫こうとするならば、やはり信頼関係に立って、将来に向かってそういう疑いが出ないように、そういうことがないように、これが一番大事な点じゃないかと、これは私の個人的な考えでございますが、そのように思っているところでございます。
○小平芳平君 被爆者団体の方々の核廃絶への強い要求があり、運動が積み重ねられてきているというこのことをよくお考えいただきたいと思うんです。 それから次に、基本懇の意見報告についてお尋ねをいたします。 このことも午前中にずっと質問がありました。一番かなめとなりましたのは、「広い意味における国家補償」というふうに意見報告は言っております。それで厚生省としては、「広い意味における国家補償」ということを新しい基本懇の意見として受け取っているのか、それともいままでの厚生省のやってきた施策が「広い意味における国家補償」であったと、いままでどおりで「広い意味における国家補償」であったと、したがって、五十六年度において新しくつけ加えるものはないというふうに考えておられるのか、その辺を伺いたい。
○国務大臣(村山達雄君) 私も基本懇談会の答申を読ましていただきまして、私が読んだ限りでは、やはり従来原爆被爆者に対して諸手当を出しておるその性格そのもの、それはやはり広い意味の、今度で言いますと、基本懇で言うところの「広い意味における国家補償」に立ってやっておったのだと、ずっと体系的に見まして。そういう認識は基本懇にあるだろうと思います、がしかし、同時にまた基本懇は、そういうものであるならば、もう少し手厚くしてもいいんじゃないかと、この二つの点が指摘されたと私は読んでいるわけでございます。そういう意味で、今度はその諸手当の法律的な性格というものを明らかにし、そしてさらにもっと手厚くすべきだと、こういうことでございましたものですから、われわれも全く同感でございまして、そういう意味で今度の措置をとらしていただいたと、こういう考えでございます。
○小平芳平君 そうしますと、新しく五十六年度で手厚くした部分ですね、確かに手厚くはなっております、若干手厚くはなっておりますが、その中で、この部分が国家補償としての考え方に立って手厚くしたのだという部分を簡単に御説明してください。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇は、基本理念として広い意味の国家補償に立つべきであるとして、従来、政府が原爆二法によってやってまいりました被爆者対策というものについての理念を明らかにされたものと解釈しているわけでございます、したがいまして、この部分について広い意味の国家補償についての施策だというふうなことではなしに、従来の被爆者対策についての物の考え方をこの際明らかにして、その方向を明らかにされたものだというふうに解しているわけでございます。しかし、そういった観点から具体的な内容の改善につきまして御指摘もいただいているわけでございまして、これにつきましては、たとえば近距離被爆者につきまして被爆の実態に即した各種手当の支給等に引き続き努力を傾注せよというふうなことでありますとか、あるいは研究体制の問題、あるいは相談事業の問題等について御提言いただいているわけでございます。 したがいまして、この意見書の御意見を受けまして五十六年度予算におきましては、医療特別手当及び原爆小頭症手当の創設及びこれら手当の所得制限の撤廃、またケロイドを持っておられる方や、あるいは身寄りのない単身居宅の方々に対しまして保健手当を倍額支給する、また原爆放射線の影響に関する調査研究の予算を増額する。また、被爆者相談員につきましても増員を図ると、こういうふうな予算を計上いたしまして被爆者対策の前進を図っている次第でございます。
○小平芳平君 それでは「全体的に一律平等総花主義になってきているように思われる。」というふうに基本懇では言っておりますが、こういう点は何が一律平等総花主義なのか。あるいは、だからどこをどう直したのですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇の御意見は、たとえば健康管理手当の支給要件の緩和の経過等に着目されまして、やはり全体として一律平等総花主義になってきているという御感想をお述べになっているわけでございまして、これが総花主義だという御指摘は具体的にはないわけでございます。しかし、全体として被爆者対策が必要の原則よりも公平の原則に重点が置かれているという御指摘をなさっているというふうに理解しているわけでございます。またその中で、たとえば近距離被爆者、つまり放射線を多量に浴びられた方々に対しまして、被爆の実態に即した各種手当の支給等に努力すべきだというふうにお述べになっておりまして、これが総花主義に対する具体的な御提言であるかというふうに考えるわけでございます。したがいまして、そういった御意見を承りまして、先ほど申し上げました近距離被爆者に対します医療特別手当あるいは原爆小頭症手当というものを新設いたしまして、これら手当に対する所得制限を撤廃いたしましたわけでございます。また、先ほど申し上げましたいわゆる二キロ以内の方々の保健手当というものにつきましても、ケロイドをお持ちになっている方あるいは七十歳以上の原爆孤老の方々に対しまして保健手当というものを倍額に増額するという予算措置をいたしたところでございます。
○小平芳平君 そうしますと、五十六年度において基本懇の意見報告は全部取り入れたというふうに判断して、おられるのですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 基本懇の御意見は具体的にこれこれというふうに提言されているわけではありませんで、先ほどからも申し上げておりますように基本理念を明らかにする、またそれに伴って若干の御提言をいただいているということでございまして、私どもとしては、できる限りこれを盛り込んだつもりでございますけれども、今後ともこのような基本懇のお考えに従って、できる限りその趣旨に沿って予算の前進を図らなければならないものと考えているわけでございます。
○小平芳平君 厚生大臣としては、この基本懇の意見報告は不満がありますかどうか。何か園田前厚生大臣は、昨年十二月報告が出た段階で、不満があるかのように新聞には報じられておりましたが、村山厚生大臣はどうお考えでしょうか。
○国務大臣(村山達雄君) 基本懇の報告について前厚生大臣が不満を述べられておるということは私はちょっとわからないのでございますが、いままでの記録を見たところではわからぬのでございますが、私は基本懇の報告というものは、かなり現在の原爆被爆者という法律的地位を明らかにし、そしてその線に沿って、総花主義ではなくて、そして特に近距離のところは言っておりますけれども、まあアクセントを持ってもっと手厚くやるべきだということを言われたことについて、私は高く評価しているわけでございます。なお、この基本懇をつくるべしという示唆をいただいた社会保障制度審議会にも今度の改正案をかけたわけでございますけれども、いわば生みの親でございますけれども、今度の、われわれがいま提出しておりますこの具体的な改正案について評価をいただいておるということを考えますと、基本懇が具体的にどこまでいっておるかわかりませんけれども、相当部分カバーしているんじゃなかろうかと、自負するわけじゃございませんけれども、間接的に、基本懇がねらっているところに、われわれは的外れなことをやっているわけじゃないんだなというような感じを持っているわけでございます。もちろん、この基本懇の考えでいる線に沿いまして、今後とも事情の許す限り改善を図ってまいりたいと思うことは当然でございます。
○小平芳平君 確かに、基本懇の意見と厚生省のやってきた措置とはそう変わらないでしょうね、自負なさるほどでありますから、基本懇の意見と厚生省の措置とは、まあそう変わりはないわけですが、そこに大きな食い違いが起きるのは、被爆者団体から要求されている、あるいは野党各党が一致して要求している援護法の制定についても、午前中にるるお話がありましたので、繰り返しませんけれども、何でもかんでも全部補償しろというふうに言っているのではないんだと、これこれしかじかの生命、健康の問題だけを取り上げているんだということがありましたが、そういうことはもちろん御承知だと思いますが、ですから、その基本懇と厚生省の考え方が一つと、もう一つは、援護法制定という意見がある。この隔たりを縮める道はないかということは、どう考えられますか。
○国務大臣(村山達雄君) 従来から、原爆被爆者に対しての手厚いことをやれということと、これは質的に転換して、おっしゃるように、あるいは年金であるとか弔慰金であるとか、こういったものを出すべしという一部の主張があったことはわれわれも十分知っているわけでございます。そういう非常にむずかしい問題があればこそ、逆に申しますと、基本懇に、この法律的性格、こういったことを明らかにしていただいたものとわれわれは理解しているわけでございまして、広い意味の国家補償だとは言いながら、損害賠償とか損失補てんという問題ではなくて結果責任である。一方において、一般の戦災者とのバランスを当然考えるべき問題なんだと。だから、その意味では、現行の原爆被爆者に関する諸手当というものは、いわば広い意味の国家補償の考え方に立っているのであって、純粋の意味の、たとえば国と使用関係のあった身分関係にあった者、軍人車族の遺家族等、こういうものとは基本的に違うのだと、こういう法律体系を一方において明らかにし、ちょうど、いわば一般戦災者と、それからいま言った身分関係にあるもの、それとは違う「特別な犠牲」に基づく手厚いある意味の、広い意味の国家補償なんだ、こういう体系づけをされておりますし、そしてまた、その年金なりなんかやることにつきましては、やはり国民の納得が恐らく得られないんじゃなかろうかというようなことを、以上申し上げたことを論拠にして言っているわけでございます。 私たちも実は、これはわが党限りの問題でございますけれども、留守宅に引揚者が帰ってこられまして、あれは何年でございましたでしょうか、四十二年でございましたね、やはり同じ論議がございまして、ほぼ同じ結論に到達しまして、戦後処理はこれをもって終わりとするということを決めておるわけでございます。したがって、年金、弔慰金という問題はなかなかむずかしい問題であろう、このように私も考えているところでございます。
○小平芳平君 私の説明したこの二つの意見が平行線をたどっていて縮まりそうもない、接近しそうもないということですか。
○国務大臣(村山達雄君) なかなかむずかしいということでございます。
○小平芳平君 次に、外国人被爆者対策について簡単に御説明してください。
○政府委員(大谷藤郎君) わが国に現存しておられます被爆者の方々につきましては、国籍のいかんを問わず原爆医療法、原爆特別措置法の二法を適用いたしております。日本国内にお住みになっていない外国在住の被爆者の救済につきましては、第一義的には、それぞれの国の国内問題として処理すべき問題と考えておりまして、日本国政府に対しまして、外交ルートを通じて具体的な協力要請があれば、その段階でそれぞれケース・バイ・ケースで検討しているというのが実情でございます。 たとえば在韓被爆者につきましては、昨年十一月にテストケースといたしまして、十名の患者さんを受け入れまして、広島原爆病院において入院治療を行いましたが、皆さん元気でお帰りになったところでございます。また、在米の被爆者の方々につきましては、昭和五十二年、五十四年及び五十六年、ことしでございますが、現在、いま専門の医師団が米国に参られまして、カリフォルニア等におきまして、被爆者の健康診査を現在やっておられるような実情でございます。
○小平芳平君 たとえば、いまお話しの韓国人被爆者は何人くらいと思いますか。
○政府委員(大谷藤郎君) 社団法人韓国原爆被爆者協会というところからの会員の数で見ますと、九千六百名でございますが、推計では、在韓被爆者数は約二万名ぐらいおられるというふうに伺っております。
○小平芳平君 したがいまして、テストケースの十名はほんのテストであって、潜在的には相当の希望があるんじゃないかというふうに考えられませんか。また今後進めていく基本方針として、どういう方針を立てておられますか。
○政府委員(大谷藤郎君) この問題は先ほども申し上げましたように、第一義的にはそれぞれの国の国内問題というふうに考えておりまして、いわゆる外交の問題というふうにいま理解しているわけでございますが、しかし、韓国の方々は非常に多いわけでございまして、そういうわけで外務省、厚生省が相談いたしまして、とりあえず十名の方々をテストケースとしてお迎えするということにいたしたわけでございますが、やはりこの問題については、私どもとしては外交ルートを通じて正式にいろいろ考える、こういうふうに考えているわけでございます。
○小平芳平君 次に、認定申請ですね、認定申請についても午前中お話が出ましたが、最近の傾向として、申請をしても認定される率が低い、認定数が少ないということについての説明は午前中にありましたが、もう一度振り返ってみるのに、実際問題放射能の影響がどこで終わるのかということが、あるいはどこまでが影響なのかということが必ずしもはっきりしてないじゃないですか、ですから、ここまでは認定します、ここから先は関係ありませんという判断が、専門家のお医者さんでも、最終的にこうだということが言い切れないものがあるんじゃないですか。その点はいかがでしょう。
○政府委員(大谷藤郎君) 原爆医療法の認定の問題は、大変むずかしい医学的問題でございまして、原爆関係の専門家の方々にお集まりいただきましてケース・バイ・ケース、大変論議をしていただきまして決めているわけでございまして、むしろ私どもの方では疑わしきというものにつきましては、これをどちらかと言えば広く認定するというふうな考え方に立って認定しているわけでございます。午前中にも申し上げましたが、被曝線量がどの程度であるか、あるいは病名、検査データ等の問題、あるいは被曝線量と申請病名の因果関係等いろいろ御検討いただきまして、いま先生御指摘のように、非常に厳し過ぎるのではないかというふうに伺ったように思うのでございますけれども、審議会の認定につきましては、できる限りそういった疑わしい場合にはこれを採用するというふうな考え方でこれを審査をいただいておりまして、決して厳し過ぎるというふうなことはないというふうに事務当局としては考えているわけでございます。
○小平芳平君 私も厳し過ぎるというふうにも言っておりませんですが。ということは、私は医学的に素人でありますし、たとえ専門家のお医者さんでも、原爆はここまで影響がある、ここから先は影響がないというふうに医学的に割り切れるのか、現段階で割り切れないものが残っているのかどうか、そういうことを言ったわけです、もうすっかり割り切れていればはっきり結論が出せるでしょうし、しかし、医学的にそれがれ割り切れてないものが、まだそういう分野が残っているとなれば、それなりの対応が必要じゃないかということを申し上げたのですが、いかがですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 戦後三十数年たちまして、非常にこの方面の研究が進んでまいりまして、一応だんだん割り切れるようになってきているというふうに考えるわけでございます。しかし、現実の問題といたしましては、これは医学、生物学の問題でございまして、そうは言うものの、これはやはりどういう新しい事実が出てくるかわからないという点につきましては、これはもう先生おっしゃるとおり、永久にこの問題については、医学、生物学の問題というのは数学のようにきっちりはまいらないのではないかというふうに思います。しかし、それにいたしましても相当程度まで因果関係というのはある程度明らかになってきているように考えられるわけでございます。 ただ、却下件数が非常にふえておりますのは、要するにその場合に被爆認定をされます方の診断の、いろいろ調査でありますとか検査でありますとか、そういう点が不備でありまして、そこが明らかでないために認定なり却下なりがはっきりしないという点がございまして、医学的には比較的、理論といたしましては相当程度だんだんはっきりしてきているのではないかというふうに考えているわけでございます。ただ、現実の問題といたしましては、検査のデータが不足であるとか、あるいはいろいろな事実の認定等にやはりあいまいな点がございまして、認定がおくれている、あるいは却下になるというふうなことがございますのは事実でございます。
○小平芳平君 原爆医療審議会の運営につきまして資料を公開するお考えはないか、あるいは認定事例集を整理して、明らかにするというようなお話もありましたが、どうなりましたか。
○政府委員(大谷藤郎君) 審議につきまして公開するという考え方は、いろいろ個人の秘密にわたる点もございますのでございませんが、できる限りこの審査の統計的データについては発表いたしたいというふうに考えておりまして、昨年五月に都道府県の係長会議のときに、疾病別のデータにつきましては発表申し上げたところでございます。ただ、個別の事例集ということになりますと、これはなかなかむずかしい問題でございますので、私どもとしてはまだそこまで整理をいたしかねておるというのが実情でございます。
○小平芳平君 個々の一人一人の事例集じゃなくて、認定事例集として整理をしたものを発表するというお考えはありませんか。
○政府委員(大谷藤郎君) それに近い形で先ほど申し上げましたように、先生のおっしゃっている事例の、どの程度の精密な表現を考えるのか、そこのところは問題でございますけれども、大まかなものについては昨年一応整理をいたしましたので、これはまた後ほど先生のところへ持って御説明に上がりたいと思います。
○小平芳平君 次に被爆二世の問題、健康面でいろいろの不安があるということが指摘されておりますが、この点はいかがですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 昭和五十四年度に原爆被爆二世の健康に関する調査を実施いたしました、受診者数は約一万八千人、大変多くの方が受診をされたわけでございます。その調査結果によりますと、客観的なデータにつきましては、一般の国民の方々との健康上の差異というのは認められなかったのでありますけれども、意識面調査におきましては、約四分の一の方が自分の健康に対して非常な不安をお抱きになっているという非常に特異な調査結果が出ているわけでございます。したがいまして、国会でも御提議いただいております被爆者の相談事業というものにつきましては、これをやはり充実していくべき必要があるというふうに考えているわけでございます。
○小平芳平君 そのように長期にわたる追跡調査といいますか、長期にわたる調査研究が必要なわけですが、この基礎資料として、被爆者の個人別カルテは間違いなく保存されているかどうか、また資料整備は十分に行われているかどうか、この点はいかがでしょうか、
○政府委員(大谷藤郎君) これは主に、放射線影響研究所あるいは原対協等で行われている健康管理のデータでございますけれども、放射線影響研究所のものにつきましては、非常に貴重な資料でございまして、今年度新たにマイクロフィルムの予算をあれいたしまして、これを保存を確実にするというふうにいたしております、原対協の方につきましても、できる限りいろいろ工夫をして貴重な資料でございますが、現在保存されておりますが、将来にわたって保存できるように検討いたしたいというふうに思います、
○小平芳平君 原対協の方は何を検討するんですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 放射線影響研究所は非常に歴史が古うございまして、分量も圧倒的に多いものでございますから、当面とりあえず、ことしマイクロフィルムの予算化をいたしたわけでございます。 原対協につきましては予算を取っておらないわけでございますけれども、この問題についても、将来にわたる問題でございますから検討をさせていただきたいというふうに思います。ただ、現在のところ原対協につきましても、もちろんこれは原対協自身が非常に貴重な資料であるということは十分認識いたしておりまして、保存はいたしているわけでございます。これにつきまして、将来厚生省としても何らかお手伝いするように考えなければならない、その点について検討をいたさなければならないというふうに考えているわけでございます。
○小平芳平君 原対協の方は予算措置が必要だということですね。
○政府委員(大谷藤郎君) 予算措置の問題も含めまして、将来につきまして検討さしていただきたいというふうに考えるわけでございます、
○小平芳平君 厚生大臣、昭和二十年の二発の原爆投下が今日なおもってこれだけ問題があるわけですね。いつ解決するとも果てのない問題がある。まあ不幸にして亡くなられた方、あるいはその後において亡くなられた方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、そういう意味から言ってこの核廃絶、そして平和運動を評価しているというふうに前厚生大臣が言われましたが、こうした核廃絶の平和運動というものが、現実の問題として改めて考え直されなければならない。そういう意味で、先ほどの最初に申し上げた非核三原則、核持ち込みがあるかないかというようなことも、そういう点から改めて考え直してほしいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(村山達雄君) わが国は唯一の被爆国でありまして、そしてまた原爆というものが投下されたことによって非常な悲惨事を受けたのでございます。私ごとでございますが、私は当時戦地におりまして、翌日すぐこのニュースは入ったのでございます。原爆じゃないかというのがすぐわれわれの間で評判になったわけでございますけれども、帰ってみまして、この悲惨な状況に本当に目をみはる思いがいたしたわけでございます。今日なおこの問題が続いており、そしてまた、よしあしは別にいたしまして核兵器を保有する国がたくさん出ているわけでございます。何としても二度とこういうような惨禍を繰り返してはならぬ、これはわが国民がかたく決意しているところであろうと思いますし、同時にまたそういう気持ちで原爆に対する、核をめぐる二度とこういうことがないようにという趣旨で運動されておる方々の動きに対して高い評価をしておることは、私も前大臣と同様でございます。しかし、いまの、そのことと、これからやはり究極的にはそのことと結びはつくわけでございますけれども、わが国の平和外交の進め方という点から考えますと、私は、いま起きております非核三原則につきましては、先ほど申し上げたような趣旨で進めるべきではなかろうか、これが私の個人的見解でございます。
○小平芳平君 原爆関係の質問は以上で終わりまして廃棄物関係の質問をいたしますが、時間がわずかの時間ですので一点だけ質問をいたします。 昭和四十五年に現行法ができたわけですが、その四十五年当時に比べて非常に情勢が変わってきているのではないか、したがってこの法律も根本的に見直しが必要ではないかということを申し上げたいわけです。たとえばもちろん廃棄物はごみであり、捨てればよいというそういう観点もありますが、現在ではむしろ資源を大切にする省資源、あるいは廃棄物といっても資源として再利用できるものは再利用する、あるいは廃棄物の量を圧縮して、なるべく少なくして廃棄するというふうに情勢が変わってきているんじゃないかということを考えますがいかがでしょう。
○政府委員(山村勝美君) ただいま先生御指摘のとおり、減量化、資源化を一つの波といたしまして、とりわけオイルショック以降の省資源、省エネルギーの流れに関連をいたしまして、また昨今の最終処分場の不足といった事態を踏まえまして、明らかに従来の使い捨て、あるいはそのまま埋め立てるといった方法ではうまくいかないという情勢にあることは十分認識しているところでございます。
○小平芳平君 したがいまして、現行法では一般廃棄物と産業廃棄物というふうに分けておりますが、たとえば大型の家庭電化製品、廃プラスチック、空きかんというようなものは、一例を挙げれば、こういうものは一般廃棄物と区別して扱うような体系をとる必要があるのではないか。いかがでしょう、この点は。
○政府委員(山村勝美君) 先生御案内のとおり、廃棄物処理法では廃棄物を二つに大別いたしまして、十九種類の産業廃棄物とそれ以外は一般廃棄物というふうに大別をいたしておりまして、その一般廃棄物の中で現在、家庭から出ますとそれが一般廃棄物になります廃家電でありますとか、廃プラスチックでありますとか、空きかんといったものについて何らかの別の法体系を考え、資源化なり原料化に資することを考えたらどうかという御質問かと存じますが、それを資源化の流れをどうつくっていくか、まだ実はオイルショック以降のここ数年の蓄積がかなり目覚ましいものがございまして、私どももここ五十三年度以降いろいろな資源化の調査をしてまいりました。 その中でどういう方法で資源化なり、同時に原料化に資するような方途はないものかということを模索してまいりまして、各都市でいろいろな実験を積み重ねてきておる段階にございます。で、それらがようやく集積をされてまいりました。昨年十一月にも豊橋市におきまして、農村のごみと都市のごみを一緒に処理し、それを肥料として農村に還元し、エネルギーとして温室に還元していくといういわゆるリサイクルシステムの実験計画も昨年十一月にできまして、現在運転をし評価をしておる段階でございます。そういういろいろな実験の積み重ねをある程度整理すべき段階に来ておるものというふうに認識をいたしておりまして、早々にとりあえず現段階の技術レベルにおいて、あるいはできることを資源化、原料化の方策についてマニュアルのようなものをつくりまして、できるだけ推進してまいりたいと考えております。で、法律改正を資源化に向かってやるかどうかにつきましては、もう少しそういう蓄積を見まして考えていきたいというふうに考えております。 なお、先生御指摘の廃家電、廃プラスチック、空きかん等は実は一般廃棄物でありますが、市町村が非常に処理に困っておるということで、現行法におきます三条二項の適正処理困難物というものに当たる要素もございます。で、そういうものにつきましては、一般廃棄物として市町村が非常に処理しにくいというものにつきましては、事業者の責任において処理させることができるという仕組みが一つございます。さらに、市町村が作成いたします一般廃棄物処理計画の中で、やはり事業者にそういう処分をさせるということも可能でございます。 しかし、実態を見ますと、市町村と、それを処理する、あるいは利用するような事業者との間で話し合いをする、調整することが不可欠でございまして、そこにいろいろ現実的な問題に当面するわけでございますが、たとえば市町村がその処理をしましょうといった場合には、市町村が新たな破砕とか圧縮とか焼却とかいうような設備をつくらなければならない。一方、事業者につき放しますと、きちっと適正に処理をしてくれるかどうか不安が残るというジレンマがございまして、それぞれ地域の事情に応じて、それがうまくリサイクルするようなシステムが細めれば、それなりの地域の事情に応じた対応をすべきであるというふうに、現状ではきわめて弾力的に考えておるところでございます。しかし、御指摘の廃家電等の物質につきましては、処理実態上必ずしもうまくいってないことも十分聞いております。それで市町村の方からも、そういうものについて何らかの法の手当てができないだろうかという要望も一部の物質については来ております。したがいまして、関係者の意見を聞きながら、また生活環境審議会にもお諮りをいたしましてできるだけ早い機会に検討を進めたいというふうに考えておりまして、御趣旨を踏まえて対処してまいりたいというふうに考えております。
○小平芳平君 いまのお話で了解しますけれども、たとえば空きかんですね、これなどは京都市では観光地として空きかんには困り抜いているというところから、預かり金を上乗せするという案をずいぶん検討してきたようでありますが、これなど、いま説明された豊橋市の例とか、そのほかにもいろいろな例を挙げれば切りがなくたくさん持っていられるでしょうし、私もそういう例は若干存じているんですけれども、具体的にはまだこれという方法が、うまい方法がないというのは、空きかんなどはうまい方法がない方じゃないかと思うんです。ですから、預り金を上乗せして販売する、空きかんを返してきたら上乗せしたお金を返すというなど、まあ実現できれば効果が期待できるんじゃないかと思うんですが、しかし非常なむずかしさがあってなかなかうまくいかない、手っ取り早く実現はできそうもない。で、これなどは実際国の方では、厚生省としては企画立案で終わるんでしょうけれども、市町村では困り抜いているんですね。あるいは住民運動、ボランティア、そういうものに頼ったりしている。しかし、もとはと言えばだれかが捨てるからいけないのであって、捨てさせないようにすればいいんだが、しかし、現実にころころしているのをどうするのだということですね。どうですか。
○政府委員(山村勝美君) 空きかん問題につきましては、先生御指摘のとおり京都市、観光都市が非常に苦労いたしまして独自の条例を用意をし、ただ先生御指摘のデポジット方式——空きかんにあらかじめお金をかけて後で回収するという方式につきましては、まだ業界との調整がつかないということで、実際には動いていないという実態であろうかと思います。 この問題につきましては、一つは観光の場所、道路等における空きかんの散乱が問題であろうかと存じます。その散乱性をどう抑えるかということでございまして、基本的にはそれを使った人のモラルの問題、そのモラルを引っ張り出す仕組みというものを、知恵を出せという御指摘であろうかと存じますが、それにつきましては環境庁におきまして、かんジュースをつくる農林省、通産省、厚生省も含めまして、環境庁の中に空きかん問題各省連絡会——ちょっと名前が違うかもしれませんが、そういう連絡会をつくっておりまして、そこで各省何ができるかということをいま詰めておるところでございます。厚生省としましては、廃棄物処理という立場から、できることはやってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○小平芳平君 厚生大臣ですね、実際困るのは市町村であり住民なんですからね、ひとつ知恵を出してください。
○国務大臣(村山達雄君) 先ほどからの質疑応答を承っておりまして、これはなかなか大変な問題だから、本当に本腰を入れてやらなくちゃいかぬなということを痛感いたしておるわけでございます。今後せっかく勉強して何とか対処してまいりたい、かように思っておるところでございます。
○沓脱タケ子君 それでは、最初に原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案についてお伺いをしたいと思います。 ちょうど原爆被爆者対策を論議する折に、これはいま政局の焦点とも言われております核持ち込みが大問題になっております。大臣も先ほどからの御答弁の中でお触れになっておられますように、被爆者というのは戦後三十六年、本当に核兵器の廃絶と二度と再び被曝者をつくらない、そのことを折りに近い気持ちを持って運動を進めてきておられるわけでございますから、今回のライシャワー元駐日大使あるいはジョンソン元国務次官等の米国内の元高官の口から、核兵器が日本に寄港ないしは通過をしていたんだというこの告発的発言というのはきわめて大きなショックを与えていると思うわけでございます。 いろいろな御発言が出ておりますけれども、長崎の被爆者であります渡辺千恵子さんはこう言っておられます。 核兵器を絶対使ってほしくない。核兵器を廃絶してほしい。そういう願いを込めて、この三十六年生き続けてきました。それがいま、根底から問い直されなければならないところへ来ている。いても立ってもいられない。 ということを率直に述べておられるわけでございます。 こういう被爆者の気持ち、これは一般の国民にとりましても、核兵器が入っていたのではないのかという疑惑という今日の問題点というのはきわめて大きな関心事ではありますけれども、被爆者にとっては、これは本当に不安と怒りでショックにもなっているという状態だと思うんですが、こういう被爆者の心情というのを大臣御理解いただけますか。どういうふうにお感じになりますか。
○国務大臣(村山達雄君) 原爆によって被害を受けられた方々の、再びこういうものを使ってはならぬという気持ち、これはもうよくわかるわけでございまして、われわれもまたそういうことは二度とあってはならぬということは同様に考えているわけでございます。 いまちょうど元のアメリカのその筋にあった人たちがいろいろな話をしているようでございますけれども、こういったことは、やはり私が知る限りでは、そうらしいとかなんとかいう伝聞であってみたり、あるいはそういうことを口頭で約束したとかなんとか言っているわけでございます。まあ外務省の方で聞きますと、そういった口頭で約来したことはないということをわが外務省は言っております。そしてまたアメリカ政府も、寄港あるいは通過を含めてそういうことはやっていない、従来の日米安保条約並びに関連する取り決め条約に違反した事実はない、こういうことを言っているわけでございます。 私は、やはり問題はいつでも将来の問題でございますので、そういうことはないと責任ある当局は言っておりますし、将来の条約というものはやはり相互の信頼関係に立っているわけでございますので、間違いなく今後変わらざる遵守をアメリカに強く確認してもらう、そういうことを園田大臣が先般マンスフィールドとやったわけでございます。したがって、心情は私はよくわかるわけでございますけれども、問題はそういうことがないようにする、いかにして実効ある方法をとるかということが問題であろう。そういう意味では、やはり将来に向かって万が万一にもそういうことがないように、信頼関係の上に立って外交を進めていく、これが大事なことじゃなかろうか、私はそんなように考えているわけでございます。
○沓脱タケ子君 私は、外務大臣にかわって現状報告していただきたいと思って申し上げているんではなくて、むしろ被爆者対策を進めていく主管大臣として、核問題に対する被爆者の心情というものを本当に心からつかみ取っていただいて対処していただくことがきわめて大事だと思いまして、今日起こっております現状について、被爆者のショックにも似た怒りや疑惑を感じているわけだから、そういう心情というのはおくみ取りになることができますかということを申し上げたんですよ。 これは被爆者にとっては、繰り返して申し上げますけれども、この三十六年自分たちの苦しみを通して、本当に核兵器を廃絶してほしい、二度と被爆者をつくってはならないという悲願を持って被爆者運動というのは続けられてきたと思うんですね。そういった被爆者の平和に対する運動については、先ほどの御答弁の中では、大臣は評価をなさっているとおっしゃっておられましたが、私は、評価をしてあげて、そして心情を心からおくみ取りになるのであれば、被爆者が願っている心配というのを少なくとも国務大臣のお立場で、この疑いを少しでも早く晴らして、本当に核が持ち込まれていたのかいなかったのか、そういう疑惑をはっきりさせる、そうして、あやふやなら日米間でもう一遍はっきりと取り決めをしたい、そして基本方針であると言われる非核三原則を完全に守れる体制というものを確立してほしいというのが、これは私、今日被爆者の切なる願いだと思うわけでございます。 そこで、まあその問題にちょっと触れて申し上げたわけでございますが、ちょうど昨日の読売新聞に閣僚の皆さん方の核寄港問題についてのアンケートが出ておりました。 村山厚生大臣は、このアンケートの中で、「核を積んでの寄港・通過の禁止を日米間で確認する必要があると考えるか。」という問いに対して、「日米間の信頼関係でいく。」というふうにお答えになっておられます。 そこで問題になるのは、これは安保体制を軸にしておりますから、日米間の信頼関係というのはあったわけですよね。現在もあるわけでしょう。その信頼関係の上に立ってライシャワー発言があり、ジョンソン発言があり、あるいはエルズバーグ発言が起こってきているという問題なんですね。こういう点で非常に疑惑が晴らされなければならないということを、率直に被爆者の皆さんは感じていらっしゃる。 もっと言いますならば、わが党の不破書記局長が衆議院の本会議でも核兵器の持ち込みの具体例を指摘いたしております。これは本会議でお聞きをいただいたかと思いますけれども、簡単に言いますと、一九七五年ですからまだ新しいんですね。七五年の二月三日に嘉手納の航空基地の飛行場格納庫から、第四〇〇弾薬整備中隊所属の整備作業場に運び込まれたものだ。これがB61核爆弾と言われているんですね。しかも、それが二月の三日に運び込まれて、三、四、五、六の四日間修理をされて、二月の七日には再び嘉手納の弾薬庫の整備作業場から飛行場の格納庫に戻されたと。これは伝間でも何でもなくて、週間整備計画書というこれは米軍の書類ですね、これに基づいて御指摘を申し上げてきているわけです。こういう事態が起こってきており、しかも、その指摘されているB61核爆弾というのは、これは米軍が現在配備中の四種類の爆弾の中で、一番最新型の核爆弾なんですね。その能力から言いますと、広島型の原爆のおよそ十倍ないし四十倍に相当するものだということでございます。 で、こういう日米間の信頼関係は確立されていると言われているときに、こういう具体的な事実が起こってきているわけでございます。だから、そういう点で大臣が、この寄港や、あるいは核の通過について確かめる必要はないかということに対するお答えが、日米間の信頼関係でいくんだとあっさり言っておられますけれども、これはやはり被爆者の願いから言いましても、こういった具体的な疑惑、そしてアメリカの元高官たちの具体的な御発言、これはやっぱり確かめて、国民の中の疑惑を晴らすということがきわめて大事ではないか。これは一般の国民もそうですけれども、とりわけ被爆者にとっては、そのことが切なる願いだと思うのですけれども、その点を簡潔にちょっとお伺いをしておきたいと思います。
○国務大臣(村山達雄君) 被爆者の方々がそういうお気持ちを持っておられるということは十分に理解できるわけでございます。しかし問題は、現にアメリカ政府をいま担当しておる人が責任を持ってそういうことはないと、従来もなかったし現在もないと、こう言っておる。日本の方でもそういう口頭の約束はなかったと日本の政府は言っているわけでございます。そしてアメリカ政府、現政府、責任を持っている政府が、今後とも従来どおり非核三原則を重んじて事前協議の対象にするし、その中には通過も寄港も含んでいるんだと、こういうことを言っているわけでございます。最終的には、やはり核を使用してはいかぬわけでございます。そしてまた、そういうことがあってはいかぬわけでございますので、条約というものはもう言うまでもない話でございますが、一国の信頼関係に成り立っておる。ですから、被爆者の方の感じはよくわかるのでございますが、それを突き詰めていったときに、確かめることにすぐストレートにつながるのか。最後にやはり核というものを、これを使わせない意味で、まあ日本はしかし安保条約を結んでおりますから、それはまた別の理由によって結んでいるわけでございます。ある意味で言えば、核を使用しないために安保条約を結んでいるといっても言い過ぎではないだろうと思うのでございます。 そういう意味で考えますと、結局被爆者の願望というものを考えましたときの具体的な現在の外交方針としては、やはり信頼関係に立っていくべきではないか、それが私のごく簡単な答えになっているわけでございます。
○沓脱タケ子君 まあ政府全体の方針のことに関することをお聞きしているわけですから大変むずかしいだろうと思うんですが、私は被爆者対策を担当する主管大臣としてのお立場を踏まえて、やはり被爆者の願い、心からの願いというものを反映していくために、国務大臣としてどうあるべきかというのはきわめて大事だということで、その責任は問われているという立場でお聞きしているんですよ。だから、まあ外務大臣のかわりに答えてもらわぬでも、その部分はその部分で別のところでまた論議をするわけでございますが。 それに関連しまして、このアンケートに関連をいたしまして、「核を積んでの寄港・通過はこの際、認めるべきだと考えるか。」という問いに対して村山厚生大臣は、「この際は認めるべきでない。」とお答えになっているんですね、この「この際は認めるべきでない。」という御見解なんですがね、「この際」というのはどういう意味か。というのは、いま世論が盛り上がっていて批判的な世論が大きくなっているから、当分この際やめておくと。しかし、将来はわからないという意味なのか。これは非常にあいまいさを残していると思うんですが、その点ちょっとはっきりしておいていただきたいと思うんです。
○国務大臣(村山達雄君) 私はまあ基本的にやはり人類社会の問題でございますので、起こってはならない戦争が起きたり、投下してはならない原爆が投下されたり、あるいはまたそのために苦しんできた、非常に現実的な問題だと思うのでございます。そういう意味で、私たちは核爆弾が、これは落とされるようなことがあっては絶対いかぬと、こう思っておるわけでございます。その方法論というのはいろいろあると思うのでございます。 「この際は」に、いま沓脱先生は「は」に非常に重点を置いての話でございますが、われわれが生きているうちぐらいの間は、やはり認めるべきではないであろうと。しかし、未来永劫の話、これは私もなかなか言いがたいわけでございます。私は、そういうふうに平和を維持するということは非常にむずかしいことだと。そういうことを過去の歴史からくみ取りまして謙虚に発言したつもりでございます。
○沓脱タケ子君 非常に関心の深いところですので御見解をお伺いしたわけです。 核問題の論議は別のところでやられますので私はやめておきたいと思っているんですが、国民もそうですけれども、被爆者の皆さん方が一番不安に思っておるのは、政府は大丈夫だ、大丈夫だと言われているけれども、大丈夫だと言われる論拠が納得がしにくいというところが問題なんですね。というのは、いろいろなことがありますけれども、たとえば政府は事前協議をするんだから、通過も寄港も事前協議の対象になっているのだから心配はないんだと、こうおっしゃる。ところがアメリカはそうではなくて、核のあるなしというものを言わないというのが基本方針だと言われているんでしょう。あるなしを言わないというのが基本方針だったら、たとえば航空母艦が入るという場合に、あるなしを言わないんだから事前協議をしましょうと言うはずがないということはあるわけですよ。だから事前協議というのが非常に虚構になってしまっているという点が国民の中に非常にはっきりしてきているわけなので、被爆者の皆さん方が一番心配しておられるのはここなんですね。特に広島のあの大惨害を受けたごく近くの岩国の沖合いに、しかも水爆が積まれていたなどということが言われるということになりますと、それは本当だったのか、どうなのか、はっきりしてほしいというのは、これは広島の被爆者の皆さん方にとっては、日本の全国民とは比較にならない強い願望でもっての願いを持っていると思うんですよ。そういう立場で私は被爆者対策を主管しておられる厚生大臣といたしまして、またそのお立場を踏まえての国務大臣のお立場で、こういう国民的な願い、同時に被爆者の切なる願いを実現できるようにぜひ御奮闘いただきたいと思うわけです。 細かい点は、これは場所が違いますので触れませんけれども、たとえばせめて非核三原則の法制化ぐらいは何とかしてほしいと思っておられますよ。いろいろ言えば何ぼでも広がりますけれども、そういう点については、大臣本当にどうお考えになるか。確かに総理大臣はつくると言ってないんです。しかし、厚生大臣のお立場で被爆者の心情を考えるならば、本当にこの問題だってまともに取り組まなければならないというふうに考えなければならぬのじゃないかと。そういった率直な大臣のお考えというのか、御感想というのか、そういったものを率直なところをやっぱり聞かしておいて、いただきたいと思うわけでございます。
○国務大臣(村山達雄君) 繰り返しになりますけれども、厚生大臣としてとなんと言わなくても、国民の一人といたしまして原爆被爆者のその心情はよくわかるところでございます。しかし、別に私外務大臣でも何でもないのでございますが、国務大臣としても個人といたしましても、その対処の仕方というのは最終的にどうすべきか、これはまた別の話ではなかろうか、そういう意味で私は、先ほどから私の考え方を申し上げているわけでございます。
○沓脱タケ子君 その問題は、別のところでまた論議がなされるわけでございますので、これでとめておきたいと思いますけれども、意のあるところはぜひおくみ取りを賜りたいと思います。 次にちょっとお伺いをしておきたいと思いますのは、原爆被爆者対策基本問題懇談会の答申の問題ですね。これは衆議院以来、本委員会でも各委員の皆さん方からいろいろと御意見、御批判が出てまいっております。これは被爆者の皆さん方はこの基本問題懇談会の答申については支持はしておられません。これは御承知のとおりです。大臣の御所見はどうですか。簡潔に伺っておきたいと思います。
○国務大臣(村山達雄君) 私はこの原爆被害者の手当に関する法律、これをどういう見地、これが一つは法体系の上からどういう進め方をするべきか、それからまた、どんな考えのもとでどのように具体的な施策をやっておるか、必ずしも明確ではなかったのじゃないか。当たっていなかったら別でございますが、いろいろな論議が行われておる。そこで、今度その方面の権威であります基本問題懇談会にお願いをいたしまして、物の考え方の整理をお願いいたしたわけでございます。幸いにしまして、かなり明確な線が出てまいりまして、これは厳密の意味の国家賠償責任というようなものではないけれども、しかし一般の戦災者とは違う広義の意味の補償なんだから、だから手厚くすべきもので、ちょうどその何といいますか、中間的な法律体系であるということを明らかにいたしまして、そして画一的に流れることがないように実情に応じて、必要に応じて手厚くやりなさい。その場合には、当然のことながらそういう法律的性格なんだから、公平の原則も考えつつ必要性を考えてやりなさい、こういうことでございまして、私たちもそういうことじゃなかろうかと実は思っておったわけでございまして、この答申が一つの私たちの指針になるわけでございます。したがって、その線に従いまして今回改正案を提出し、御審議を煩わす、こういうわけでございます。
○沓脱タケ子君 これは前厚生大臣の園田さんは、被爆者はとっても納得し得ないだろうということを言われておりますが、被爆者は確かにこの答申については納得をしておられません。すでに、これは声明等でも明らかにしておられますように、こういうふうに答申に対して被爆者は言っております。 答申は、健康・生活・精神という人間存在の全面にわたる原爆被害の総合性を認めず、これを単なる放射能障害、しかも晩発性障害だけに矮小化している。 そして、アメリカの原爆投下行為の国際法違反性について全く言及しないばかりか、全文を通じてここには原爆に対する批判のかけらすら見当らない。という形で言っておられますし、これは全文を読むと長くなりますけれども、 さらに答申は、「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいて」生じた国民の被害は、「すべての国民が等しく受忍すべきもの」とし、一般市民の戦争被害に対し国が今日まで何らの措置を講じて来なかったことを当然視している。これは、国の戦争責任を問おうとしないのみならず、戦争を肯定する姿勢といわざるをえない。 というふうに言われておるわけでございます。したがって、この答申については被爆者がとうてい納得し得えないものというふうに言われているのは、これはもう御承知のとおりでございます。 この人類史上初めての惨禍を受けた被爆者の苦しみの深さというのは、これはいろいろな形で表現をされておりますけれども、すでに大臣も御承知のとおりだと思いますけれども、たとえば一九七七年のNGOの被爆問題シンポジウムでは原爆被害の特徴というものを五つに分けて言っているんですね。 その一つは、民衆に逃げる余裕を与えない瞬間奇襲性。二つ目は、一定地域の全住民を殺傷する無差別性。三つ目は、人間及びあらゆる生物及び環境破壊という根絶性。四つ目は、人間生活の今、暮らし、心の全面被害、この全面性。五つ目は、被害の持続拡大性ということを挙げておるわけでございます。 そういう状況というのは、実際には被爆者は、みずから人類がかつて経験をしたことのない被爆体験の中で、こういうこの世のものとも思われない中から生き延びて、今日大変な苦労をしておられるという状況になっているわけです。しかも、被害がいまなお続いているという状況でございます。 したがって、これは私ども基本問題懇の答申を見ましても、全くこういった特殊性に目を覆うというわけにもまいらないという立場がところどころの表現に片りんとしては出ているんですね。たとえば「人間の想像を絶した地獄を現出した。」とかあるいは従来の対策というのは、政府の施策というのは社会保障制度という見解をとってきたけれども、そういうものではだめなんで、「「特別の犠牲」であることを考えれば、国は原爆被爆者に対し、広い意味における国家補償の見地に立って被害の実態に即応する」云々、それが「広い意味における国家補償」というふうに言われているところでございますけれども、こういう全体像をきちんとつかまえるという問題がはっきりやられてこなかったところに、今日の被爆者の置かれている苦しみの根源があろうと思うわけです。 私はいつも思うんですけれども、たとえば最近のことであれば、ポラリス潜水艦の当て逃げが起これば、やっぱりこれは補償問題がすぐ出てくるわけでしょう。はえなわが切られたら補償問題が起こってくるわけでしょう。それで、これは現にやられるわけですよ。ところが戦争の中でとは言いながら、やはり国際法違反とも言われる原爆投下をアメリカがやった、これによる被害が償われないというのは、被爆者にとってはがまんのならない思いだと思うんですね。それはサンフランシスコ条約で賠償権の放棄をしておるというふうな経過がありますから、政府にしか言えないというこのくやしさというんですかね、被爆者にとっては。どうして加害者に対して直接被害補償を請求ができないのかというがまんのならないもどかしさというものを被爆者は率直に感じているところでございます。そういうものを、三十六年もたった今日ではあっても、何とかして、少しでもこういった被爆者の皆さん方の心持ちを実現していけるためにということで、すでに国会では、野党の共同提案で少なくともそういった被爆者の願いにこたえるという立場で国家補償という精神に基づく被爆者援護法を提出しております。施策の中身というのはそんなにおおきに違わないですよ。そういう基本的な立場に立つのかあるいは立たないのかというところの違いなんですね。これがどうしてできないのかということは非常に残念だと思うのでございますけれども。 そこで、いろいろ申し上げたいことはあるのですが、限られた時間ですのでちょっと聞いておきたいのは、たとえば従来は政府の施策というのは、社会保障制度として対応してきていた、しかし、今度の基本懇の答申では「広い意味」というような妙な言葉がついておりますけれども、国家補償の見地に立って対策を講ずべきというふうに言われているわけですが、今度の改正案ではこの立場を踏まえてつくられたのですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 今度の改正案につきましては、基本懇答申の趣旨を踏まえまして改正案を提出したわけでございます。しかし、先ほど先生おっしゃっておりますように、「広い意味」の国家補償がどこにあらわれておるかということでございますけれども、これは被爆者対策全般に関する基本姿勢のことを言っておられるわけでございまして、私どもとしては改正案全体の中にその基本理念というものが反映しているというふうに考えているわけでございます。でございますので、全体として期ほど来改正案の内容につきまして、たとえば医療特別手当でございますとか、原爆小頭症手当、あるいはそれに対する所得制限の撤廃、あるいは保健手当につきまして、ケロイドの方あるいは独居老人の方々に対します保健手当の増額の問題等々、全体として改正案を私どもはそういった趣旨を踏まえて提出したつもりでございます。
○沓脱タケ子君 そういう立場で答申を踏まえて出したんだとおっしゃるんですが、私はもうちょっといけばいいと思うんですね。被爆者の皆さん方がいま望んでおられるというのは、国家補償の立場に立つ被爆者援護法の内容というのは、法外な願いが出ているんじゃないですね、野党共同提案をしている中身でも明らかなように、これはもう亡くなった方に対するお見舞い、弔慰金ですね。あるいは年金の問題にしても法外な金額を欲しいという願いじゃないんですね。私どもたびたび被曝者の皆さん方の願いを聞いていますけれども、せめて毎月お墓にお花をあげるための——お花だって高いですからね、百円や二百円でないですから。せめてお花ぐらいは、線香ぐらいは毎月命日にあげられるような程度でもいいんだと、何とかしてほしいと。そこまで願いを、みずから今日の国家情勢をにらみながら、被曝者の皆さん方が法外なことを言うんではなしに節度のある願いというものになってきている段階で、どうしてもこれはもう一歩前進をさせて、そういった御要望に私はこたえるべきではないかと思いますけれども、その点はどうでしょうね、大臣。
○国務大臣(村山達雄君) 先ほどから申し上げているようなことでございまして、原爆被爆者の手当法というものが、改正前の現行法そのものがどういう法体系の中にあるのか、今後どういうふうな進め方をするのか、そういうことも含めまして、あるいは内容的な問題を含めまして基本懇にお諮りしたわけでございます。御存じのような答申が返ってきたわけでございまして、一般戦災者とのバランスの関係、また基本的な考え方については、もう非常に広範な話になりますので省略いたしますけれども、それと身分関係のあるものとの間の関係、そういうものをずっとにらみまして、やはり「広い意味」の補償という考え、言いかえますならば、純粋な意味の損害賠償請求というものではない。裏から私は言っていると思う。しかし、そうかと言って一般戦災者とは違って考えていいんじゃないか、こういう一種のある意味では新しい考え方を、理念を打ち出されまして、具体的な方針としては、やり方としては一時性を廃して具体的な必要性に応じて手厚くやっていく、こういうことでございます。 実はわが見限りのことでございますけれども、四十二年の引揚者のときにわが党が論議したときも、ほぼそういう考えではなかろうかというようなことを言っておるわけでございますので、われわれは基本懇から出たものはかなり権威あるものと承知しているわけでございます。したがって、その線に従いまして、できるだけその意をくんで今度の改正に、われわれが考えられました大部分のことを織り込んでやらしていただいた、それで御審議を煩わしているというのが私の率直な感じでございます。
○沓脱タケ子君 余りそういう言われると、基本懇の答申が被爆者援護法を進めていく上で障害になるみたいな話になりますので、そこまでいくとよくないんで、一定の「広い意味」という限定つきではあっても、国家補償の立場でやれといっているわけですから、もう一つ前進をさせられないかということなんですね。私は現行法でも改善がもっと必要だと思う人ですね。というのは、被爆者の現状というのは、先ほど被爆者の原爆被害の特徴の中の五番目で申し上げましたけれども、被害の持続拡大性というのがあるんですね。これは、今日最大の問題になっているのが、被爆者の後障害ですね、これが一つの大きな問題点になっているわけですが、これは基本問題懇答申にも書かれていますけれども、たとえば白血病とか、あるいは白血病以外のその他の臓器のがんとか、その状況というのはずいぶんやはり問題が多いと思うんですね。 これはちょっと具体的なことだから局長にも御確認をいただきたいんですが、この「広島医学」という中の第二十回原子爆弾後障害研究会の資料をちょっと拝見いたしましたら、広島、長崎における白血病の発生率というのは、もう被爆をしていない方との比較では格段の違いがあるんですね。しかも、一九四六年から六五年というんですから二十年間の統計ですね。この種の統計というのはずいぶん量としてはたくさんございまして、千ぐらいありますかね。そういうものの集大成の一つだと思います。 これを見ますと被爆を受けていない方々というのは十万人当たりの発生率が二・三ですね、広島で。長崎では二・四ですからほぼ通常の人たちの率というのは同じようなものです。ところが、被爆が千メートル以内だと一三〇・四というような、これはちょっとむちゃくちゃな発生率なんですよね。それかは長崎では七二・一%になっています。それから、爆心地がち千メートルから千四百九十九メートルのところでは三二・五%です、広島では。長崎では三九・九。それから、千五百から千九百九十九の間になりますと、大分率は減りまして、それが六・三、これは広島です。長崎が八・六ですね、さらに、二千メートル以上で広島では四・〇ですね。被爆を受けていない方の約二倍ですね。長崎では四・二、やっぱりざっと二倍なんですが、そういう状況が今日なお続いているということが、これは二十年間の統計が示しておるわけでございますが、こういう発生率の高さの実情というのは、これは厚生省、御認識になっていらっしゃるでしょうね。
○政府委員(大谷藤郎君) いま先生がお示しになりました資料につきまして私ちょっと確認いたしておりませんのですが、放射線影響研究所の一九五〇年から七一年の調査によりまして、一から九十九ラドでは二・七倍、百ラド以上になりますと三七・五倍という数字になっております。 ただ、先生のおっしゃった数字の二千メートル以上というのはわりあい高いので、私も先ほどお聞きしましてちょっと意外に感じているのでございますが、この点につきましてももう一度勉強させていただきたいと思っております。
○沓脱タケ子君 これ両方ともそうなんですわ。発生時広島、長崎居住者における白血病発生率をいま申し上げたのですが、発病時に広島、長崎に居住していた被爆者の白血病発生率でもほぼ同じような数字が出ているんですね。ですから、白血病が格段に高いということはもう明らかですね。 白血病以外のがんの問題につきましても、これは資料には明らかに出ておりますから御承知のとおりだと思いますが、甲状腺がん、肺がん、乳がんなどの罹病率とはいうのは有意に高いということが、これは広島市の衛生局の原爆被害対策部がまとめているものにも非常に明確に出ておりますが、これも、被爆者のがんに対する発生率の有意な高さという点では御理解は当然示しておられるんでしょうね。もう細かいことを言う時間ありませんが。
○政府委員(大谷藤郎君) 同じ放射線影響研究所の調査でございますと、白血病よりは低いのでございますけれども、二百ラド以上群と対照群におきましては、甲状腺がん、それから乳がん、肺がんの三つが明確に高い。しかし胃がん、食道がん、泌尿器がん及び唾液腺腫瘍というのは、これはボーダーラインでプラスマイナスであるというふうなデータになっております。
○沓脱タケ子君 それで、成長や発育に対する影響も非常に顕著で、特に胎児の場合の問題などが非常にはっきり出てきているので、恐らく小頭症対策というのが今回出てきたんだろうと思うわけですが、これらを私多くを申し上げる時間がありませんけれども、たとえば白血病や甲状腺がん、肺がん、乳がんというふうに言われている、データの中で明らかになっているものだけをとらえてみましても、被爆者の皆さん方というのは、これは申し上げるに忍びないんだけれども、実際、死の恐怖と同居しているようなものなんですね、一生。いつ出てくるかわからない。一般の方々の何倍、何十倍という発生率があるということが二十年間のデータで出てきているわけでしょう、しかもその上に、身体的なあるいは経済的被害だけでなくて心理的、精神的な被害、崩壊、そういうものが一生つきまとっているわけですね。こういう点について、これはもう時間がありませんから細かく申し上げませんし、御承知のとおりだと思うんですけれども、トータルな崩壊だと言われているのは、経済的だとか体だとかというだけではなしに精神的な崩壊までやられているという点で、これは一般戦災者との基本的な違い、被害の違いというところの焦点がそこへきていると思うわけでございますから、そういう点では私は、その実態と被害の実相というものを直視するならば、これは被爆者援護法を国家の立場でおつくりいただくというのが当然だと思っているわけですが、これは繰り返しませんが、そういう点でたとえばあとちょっと二、三点、時間がありませんので、現行法での改善点として考えられないかという点を申し上げておきたいと思います。 その一つは、先ほど従来の社会保障制度としてやっていたのを答申によって「広い意味における国家補償の見地に立って」ということでの新しい御提案ということでございまして、その中で所得制度の撤廃を若干やられましたね、今度は。健康管理手当、保健手当、特別手当でしたか、これが残っているんですね。一部所得制限を撤廃されたんですね。社会保障制度だから、所得制限があったというのが厚生省のお考えだろうと思うんですが、それを国家補償の立場に、広い立場であろうとなかろうと国家補償の立場に立つという点で、これは所得制限を撤廃されたんだろうと、一部でもね。ということになりますと、現在なお残っている健康管理手当、保健手当、特別手当、これはひとつ、そのお立場で所得制限を全部撤廃すると、ここまで努力をされたんだから、せめてあと一歩、改善のための努力をすると言うべきではないかと思うんですが、その点はいかがですか。
○政府委員(大谷藤郎君) 先ほど先生がお示しになりましたように、一・五キロ、二キロという点の放射線被曝の医学的影響というのは非常に明らかでございまして、そういった点につきまして、特に近距離被爆者というものに対して手厚くすべきだというふうな基本懇の御意見によりまして、今年度の予算におきましては医療特別手当、原爆小頭症手当の所得制限を撤廃したわけでございますが、期ほど来御議論ございまして、大臣からも将来にわたって前向きの御姿勢をお示しになりましたので、私どもとしてもできる限り大臣のそういった御姿勢に沿いまして努力をさせていただきたいというふうに考える次第でございます。
○沓脱タケ子君 これはぜひ、お立場をはっきりされた以上、国家財政の大変な時期ではありますけれども、筋は筋としてやっぱり通していただくということで一層の御努力をいただきたいと思います。 同時に、先ほど私データでちょっと触れましたように、二キロ以上の方々でもたとえば白血病が、被爆を受けていない人たちの二倍程度の差が出ているという点を考えますと、いまの保健手当が二キロですね、二キロで切っているんですね。こういうような線をどこで引くかというのは非常にむずかしいとは思いますけれども、二キロ半のところに住んでおったけれども被爆のときには二キロ以内におった方だっていろいろおるだろうし、二キロの外に生活していても生活の実態の中ではその辺というのはなかなかきちんと区画をつけにくいところだと思うんですが、この二キロで切っている点での緩和の問題ですね、こういうのもこれは科学的なデータを用いて、少しでもたくさんの方々が救済できるように対処するべきではないかということを思うんです。その点が一つ。 それから、もう一つは健康管理手当ですが、健康管理手当もこれはいわゆる十一障害に対して差し上げていると思うんですけれども、私はこれも被爆者のいわゆる原爆病としての認定疾患ではないということで軽視をされているんではないかと思うんですけれども、未解明の部分が残されている上での十一疾病だと思うんですね。だって、被爆を受けたというこういう基礎条件があって、その上でほかの病気にかかってくるという場合には、どういう事態が起こってくるかということは、今日十分解明が尽くされているかというと、必ずしもそうではなくて、わからない分野というのはたくさんあろうと思うんですね。そういう被害の未解明部分を含んでいるこの疾病による被害者、そういう方々の苦悩を少しでも少なくするために、せめてこの健康管理手当をもう少し引き上げることを考えられないものだろうかということでございます。福祉年金の横並びということになっておりますけれども、せめてもうちょっと考えられないだろうかということでございます。 もう時間が来ましたのでまとめて申し上げますけれども、もう一つは相談活動。相談活動の問題というのは非常に重要だと思います。 これは日本被団協の中央相談所のデータを見てみますと、相談件数は五十四年の四月から五十五年の三月までに三千四百七十七件、五十五年の四月から五十六年の三月までに三千七百七件というふうに大変数が多いし、年々ふえているということです。しかも、内容が複雑になって深刻になってきているということでございますが、時間がありませんから細かく申し上げられませんけれども、担当者の話では、この相談活動の中では、今日の状況では法的な手続というような単純な相談よりも、健康の問題、生活の問題、精神にかかわる問題というふうに、こういうものが複雑に絡み合った深刻な問題が急速に広がってきているということを担当者が言っておられるわけでございます。この辺のところには、せめて親切な手を差し伸べるということが今日の段階でも非常に大事ではないかと思うんですね。 日本被団協の中央相談所には、何か自転車振興会のお金が六百二十一万円か補助されて、それに助けられてこういう活動がやられているんだそうですけれども、ちょっと割り切れないんですね。ギャンブルの上がりで被爆者の相談活動を援助している。お金に色はついていないからどこのお金でも役には立ちますけれども、せめてこういうところは国の補助がやれないものだろうかということなんですね。政府の姿勢の問題としても、これは答申にも指摘されている点ですから、この辺はどうなさるのかということ。 それからもう一つあわせて、もう時間がありませんので言っておきたいのは、医療相談をしておられる先生方が言っておられるのは、今日、被爆者の平均年齢は六十歳を超していますね。そういう中で非常に大きな問題になっておりますのは、一人暮らしあるいは一人暮らしてはないんだけれども、子供さんがおるんだけれども客観的には一人暮らしの状況に置かれている方々というのが非常に多くなってきている、そういう点で、長崎と広島には施設があるわけですけれども、他の地域にないわけですね。そういう点では大阪とか、大阪と言いませんが、近畿とかあるいは関東とか比較的たくさんおられるようなところでは、病院に被爆者の専門病棟、あるいは養護老人ホームにその専門的なものをつくらなければならない時期に来ているのではなかろうか、特に被爆者の場合は加齢現象がひどいので、六十歳からせめて入れるような対策ということも特別対策として考えられないだろうかというのが、相談活動を担当している先生のまとめられた文章の中に出ておりますが、そういう点もあわせて改善についてお考えをお聞かせをいただいて、終わっていきたいと思います。
○政府委員(大谷藤郎君) 一番最初に二キロの問題でございますが、広島につきましては二キロの地点で四・四レム、長崎につきましては十八・三レムという推定線量になっているわけでございます。もう先生十分御承知のことで、繰り返し申し上げて申しわけございませんが、ICRPにいたしましてもあるいは米国放射線防護測定委員会の職業被曝の基準の二十五レムというふうになっておりまして、安全量を見込みましてこの二キロという地点を一応私どもとしては設定をしてきた。しかし、もちろんこれからの科学の進歩、期ほど来御質疑もございましたように、こういった問題につきましても、どういうふうな問題があるかということもございますけれども、いまのところ科学的に見ますと十分な安全量を見込んでいる。ただ、白血病につきましては、確かに先生おっしゃいますように、これにつきましては従来からそういった因果関係というふうなことが言われておりますので、確かにその点については心配はあるかもしれませんのですが、当面私どもは二キロの線につきましては十分な安全性を加味したものというふうに考えているわけでございます。 それから、健康管理手当の増額の問題でございます。確かに現在、老齢福祉年金と横並びにしておりますが、これは将来とも努力するわけでございますけれども、ただひとつ、健康管理手当につきましては老齢福祉年金と併給になっておりまして、そういった面でふえていくとすれば、やはり両方ともがふえていくというふうな形になるという点もこれは先生十分御承知かと思いますけれども、念のために申し添えさせていただきたいわけでございます。 それから、相談事業の問題でございますが、確かに私どもも相談事業というのは非常に大事だということをあれしておりますし、基本懇の答申でも非常に重大なこととして御指摘を受けておりますので、今年度地方公共団体につきましては、二名の補助を九名に増員いたしましたが、団体の問題につきまして非常にむずかしい問題もございますので、これは先生の御意見をお伺いするということで、きょうのところ私どもの御意見を申し上げるのはちょっと差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 それから、広島、長崎以外に老人ホームをつくったらばどうか、特に六十歳以上の方もつくったらばどうか、こういうふうなお話でございますけれども、やはりこの問題は、またありきたりの話になるのでございますけれども、広島、長崎以外にはやっぱり被爆者の方の数も非常に少のうございますし、いろいろな点を考えましても、一般の特別養護老人ホームあるいは老人ホームというものに入所を楽にしていただけるようにするという方が、実態に即するのではないかというふうに私どもとしては考えているわけでございます。
○沓脱タケ子君 じゃ、終わります。
○委員長(片山甚市君) 両案に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。
○委員長(片山甚市君) 連合審査会に関する件についてお諮りをいたします。 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案について、建設委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片山甚市君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(片山甚市君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時八分散会 —————・—————