災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1981/04/01
会議録
○委員長(広田幸一君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十日村田秀三君が委員を辞任され、その補欠として松本英一君が選任されました。 —————————————
○委員長(広田幸一君) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案及び災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、両案について提出者から趣旨説明を聴取いたします。 衆議院災害対策特別委員長木島喜兵衞君。
○衆議院議員(木島喜兵衞君) ただいま議題となりました激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案及び災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の両案について提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 まず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案についてであります。 昨年十二月以降の豪雪等のため、冠雪等による折損木が大量に発生したほか、造林木の倒伏被害も例年に比べきわめて大きなものとなるなど、大規模な森林被害が発生し、このまま放置すれば森林の公益的機能の維持確保の面に重大な影響を及ぼしかねません。 本案は、このような事態に対処するため、激甚災害を受けた森林を復旧するために行う事業に係る経費に対する国の特別の補助について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業についての国の補助の割合についてであります。 都道府県が行う森林災害復旧事業については、その要する経費の二分の一、都道府県以外のものが行うものについては、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する一定の経費の四分の三としております。 第二は、森林災害復旧事業の内容についてであります。 都道府県、市町村、森林組合等が、激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害による被害木等の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引き起こし、またこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業で、一定の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、本案は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用することとしております。 次に、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案でありますが、本案は、最近における社会的、経済的諸事情にかんがみ、災害弔慰金の支給額の引き上げを行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。 災害により死亡した住民の遺族に対して支給する現行の災害弔慰金の額は、「死亡者一人当たり二百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「二百万円」を「三百万円」に改めることとしております。 本案の施行は公布の日からとされておりますが、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害から遡及して適用することといたしております。 なお、災害援護資金の貸付額については、災害弔慰金の支給額の引き上げに対応して所要の政令改正が行なわれることを期待するものであります。 衆議院災害対策特別委員会におきましては、三月三十一日に災害対策の基本問題に関する小委員長より両法律案の起草案が提出され、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることと決定し、同日の本会議においても同じく全会一致で議決された次第であります。 以上が両案の提案理由及び要旨でありますが、今冬の豪雪による多くの犠牲者の御冥福と被災地の一日も早い復旧を祈りつつ両法律案が速やかに可決されますようお願い申し上げる次第であります。
○委員長(広田幸一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより両案の質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより両案の討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに両案の採決に入ります、 まず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(広田幸一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(広田幸一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(広田幸一君) 御異議ないと認め、さよう決定。いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会 —————・—————