P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
94回国会衆議院1981/06/04

本会議 第30号

発言数
32
登壇者
7
会派数
3
開催日
1981/06/04

会議録

福田一無所属議長

○議長(福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第一 母子福祉法の一部を改正する法律   案(社会労働委員長提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第一、母子福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長山下徳夫君。     —————————————  母子福祉法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔山下徳夫君登壇〕

山下徳夫自由民主党

○山下徳夫君 ただいま議題となりました母子福祉法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。  母子家庭に対しましては、従来から母子福祉法に基づいて各種の施策が講ぜられております。しかし、子供が二十歳に達した場合には、その対象から外れることになっておりますが、子供が二十歳に達した以後においても、経済的、社会的環境は必ずしも恵まれているとは言えない実情でありまして、その対策が従来から要望されてきたところであります。  このため、本案は、これらの寡婦に対して、母子家庭の母に準じた各種の施策を講じ、その福祉の一層の向上を図ろうとするもの等でありまして、六月二日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  その主な内容は、  第一に、法律の題名を「母子及び寡婦福祉法」に改めるとともに、目的、基本理念等について、母子家庭の母に準じて寡婦についても規定すること、  第二に、寡婦の範囲を、配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であったものとすること、  第三に、寡婦に対して、母子家庭の母と同様に、母子相談員や福祉事務所での相談業務、国または地方公共団体の設置した事務所等における売店等の優先許可、たばこ小売人の優先指定等の福祉の措置を講ずること、  第四に、国及び地方公共団体は、母子家庭の母及び児童並びに寡婦の雇用の促進を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等、必要な措置を講ずるように努めるものとすること、  第五に、従来から予算措置で行われてきました寡婦福祉資金の貸付事業を法定化すること等であります。  なお、この法律は、昭和五十七年四月一日から施行することといたしております。  以上が本案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第二及び第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。  日程第二 揮発油販売業法の一部を改正する   法律案(商工委員長提出)  日程第三 中小企業の事業活動の機会の確保   のための大企業者の事業活動の調整に関す   る法律の一部を改正する法律案(商工委員   長提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第二、揮発油販売業法の一部を改正する法律案、日程第三、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。商工委員長野中英二君。     —————————————  揮発油販売業法の一部を改正する法律案  中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔野中英二君登壇〕

野中英二自由民主党

○野中英二君 ただいま議題となりました両案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、揮発油販売業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、最近の石油需給は、省エネルギーの浸透、石油代替エネルギーへの転換等により緩和傾向にありますが、先般のOPEC総会の結論からも明らかなように、依然として国際石油情勢は流動的であり、今後を展望いたしますと、産油国の資源温存政策の強化等により、需給逼迫化と高価格化は避けられないものと考えられます。  このような情勢に対処し、石油の使用の一層の節減を推進することは、わが国のエネルギー政策上最も重要な課題であると同時に、国際的な責務でもあると存じます。  従来、石油使用の節減については、いわゆる省エネルギー法による諸施策のほか、国民運動、行政指導によりその推進を図ってきたところでありますが、必ずしもまだ十分とは言えない実情であります。  特に、揮発油は、石油製品の中でも採算性の高い油種であるため、近時、過当な価格競争、給油所建設の採算地域への集中、日曜・祝日休業の弛緩等の事態が生じており、石油使用の節減の推進に支障を来すと同時に、その大部分が中小企業者である揮発油販売業者の経営基盤は弱体化するに至っております。  言うまでもなく揮発油は、国民生活及び産業活動に最も関係の深いものであり、その円滑な流通を確保するためには、適正な揮発油の販売秩序を確立し、揮発油販売業の健全な発達を図るとともに、現在及び今後の内外石油情勢に対応し、揮発油の合理的な使用の一層の節減を図ることが必要であります。また従来、往々粗悪品の出回りが問題になることにかんがみ、品質確保のための合理的な制度を整備することが必要であります。  本案は、このような課題と状況に対処するため、自由民主党、日本社会党、公明党。国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合の六党の合意に基づき、去る六月二日成案を得、商工委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  次に、その主な内容について御説明いたします。  その第一は、本法の目的に、「揮発油の使用の節減に寄与」することを加えることであります。  その第二は、営業日の制限等に関する点であります。  現在の行政指導による日曜・祝日休業は必ずしも遵守されているとは言えず、不公平な結果になっている現状でありますので、この際、新たに営業日の制限等に関する規定を設けることにより、さらに強力にその実施を図ろうとするものであります。  すなわち、「通商産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。」こととし、揮発油販売業者が当該「公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。」こととしております。  また、通商産業大臣は、当該「勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかった場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、石油審議会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。」ものとしております。  さらに、この指示に従わないときは、「通商産業大臣は、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」こととし、その事業停止命令に違反したるときは、「その登録を取り消すことができる。」こととしております。  その第三は、指定分析機関制度の創設であります。  現在は、粗悪な揮発油の販売の防止の実効を期するため、揮発油販売業者は、給油所ごとに選任する品質管理者に揮発油の分析を行うよう義務づけられておりますが、新たに、揮発油販売業者が、通商産業大臣の指定する指定分析機関に揮発油の分析を委託することができる制度を設けることとしておりまして、指定分析機関の指定基準、業務等に関し所要の規定を整備することとしております。  以上が本案の趣旨であります。  なお、当委員会において、揮発油販売業法の運用に関し決議が行われたことを申し添えます。  次に、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  いわゆる事業分野調整法は昭和五十二年に成立いたしましたが、法律施行後四年間の大企業者の進出による紛争を見ますと、進出による影響が地域的にあらわれている事例がふえており、しかも、その多くは、地域の中小企業団体との調整について地方自治体が話し合いのあっせんを行っているのが実態であります。  しかしながら、現行法におきましては、地域的な紛争におきましても、中小企業団体の調査、調整の申し出は主務大臣に直接行うことになっており、地方自治体の意見が必ずしも反映される仕組みとなっておりません。したがいまして、事業分野調整問題が地域の実情に応じて迅速に調整されるようにするためには、都道府県の区域内の中小企業団体から主務大臣に対して行う調査、調整の申し出については、地域の実情に詳しい都道府県知事を経由して行わせ、その案件に関して、都道府県知事がその影響等について主務大臣に対し意見を述べることができるように改めることが必要であります。  また、大企業の進出はいわゆるダミーによる場合がありますが、最近のダミーによる進出の実態にかんがみ、大企業者の定義に関する規定を整備することが必要であります。  本案は、以上の理由に基づいて提案されたものでありまして、  その内容の第一は、複数の大企業者が共同で事業活動を実質的に支配しているいわゆる大企業者のダミーについても、主務省令で定める関係にあるものについては調整の対象とすることとしております。  第二は、都道府県の区域を超えない区域をその地区とする中小企業団体から主務大臣に対して行う調査、調整の申し出については、当該都道府県知事を経由して行うものとするとともに、都道府県知事は、当該調整の申し出案件に関し、大企業者の進出の影響等について、主務大臣に対して意見を申し出ることができることとし、この場合、都道府県中小企業調停審議会の意見を聞くことができることとしております。  第三は、附則において、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正し、都道府県知事を経由する調整の申し出案件について、都道府県知事が意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができることとし、同審議会は、知事の求めに応じて、進出の影響等に関し調査審議することとしております。  本案は、去る六月二日全会一致をもって成案を得、商工委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 日本放送協会昭和五十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第四、日本放送協会昭和五十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書を議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長佐藤守良君。     —————————————  日本放送協会昭和五十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔佐藤守良君登壇〕

佐藤守良自由民主党

○佐藤守良君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和五十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の昭和五十三年度決算書類でありますが、これによれば、昭和五十三年度末において、資産総額は一千八百八十五億六千万円で、前年度に比べて十四億八千四百万円の増加となっております。これに対して、負債総額は七百二十六億七千九百万円で、前年度に比べて十九億三千五百万円の減少となっております。また、資本総額は一千百五十八億八千百万円で、前年度に比べて三十四億一千九百万円の増加となっております。  次に、損益について申し上げますと、経常事業収入は二千百四十一億三千六百万円で、前年度に比べて五十億一千二百万円の増加となっており、これに対して、経常事業支出は二千九十九億一千四百万円で、前年度に比べて百九十五億五千五百万円の増加となっております。この結果、経常事業収支差金は四十二億二千二百万円となっておりますが、これに、特別収入四億五千三百万円及び特別支出十二億五千六百万円を含めますと、事業収支差金は三十四億一千九百万円となっております。  なお、本件には、「検査の結果記述すべき意見はない。」との会計検査院の検査結果が添付されております。  逓信委員会におきましては、本件について、昨三日山内郵政大臣及び日本放送協会当局から説明を聴取し、審査を行い、次いで採決の結果、本件は全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第五 万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第六 小包郵便物に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第七 郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第八 郵便小切手業務に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第九 日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便支払指図の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第十 日本国政府とオランダ王国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第十一 日本国政府とギリシャ共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第五、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、小包郵便物に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第七、郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第八、郵便小切手業務に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第九、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便支払指図の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第十、日本国政府とオランダ王国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、日程第十一、日本国政府とギリシャ共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、右七件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長奥田敬和君。     —————————————  万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書  小包郵便物に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書  郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書  郵便小切手業務に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書  日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の郵便支払指図の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書  日本国政府とオランダ王国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書  日本国政府とギリシャ共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔奥田敬和君登壇〕

奥田敬和自由民主党

○奥田敬和君 ただいま議題となりました七件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  万国郵便連合関係四件は、昭和五十四年十月リオデジャネイロで開催された万国郵便連合の第十八回会議において、現行の文書にかわる新たな文書として作成され、同年十月二十六日に各国政府代表によって署名されたものであります。  まず、万国郵便連合一般規則は、郵便研究諮問理事会の組織を改め、連合の書類に使用する言語を追加するとともに、昭和五十六年から六十年までの連合の年次経費の額を定めており、万国郵便条約は、通常郵便物の基本料金、特別料金及び書留郵便物の損害賠償金の額の改定について定めたものであります。  次に、小包郵便約定は、特別料金、亡失小包に対する賠償金の額、諸割り当て料金の改定等について定めております。  次に、郵便為替及び郵便旅行小為替約定は、為替振り出しの最高限度額、振出料金及び払い渡し手数料を改定するとともに、為替証書の有効期間を短縮すること等を内容といたしております。  次に、郵便小切手約定は、小切手の払い渡し手数料が改定されたほか、旅行者に対する支払い手段として現行の保証付き支払証書が廃止され、新たに郵便保証小切手を交付することができることといたしております。  次に、日英郵便支払指図交換約定は、本年二月十三日東京で署名されたものでありまして、日英両国間で郵便支払指図の交換を行うために必要な支払指図の交換方式、指図の金額の払い渡し国通貨での表示、通貨の換算割合、利用者から徴収する料金等の基本原則について規定しております。  次に、オランダとの文化協定は、昭和五十五年四月二十二日東京において署名されたものでありまして、両国間の学者交換等の人物交流及び両国の文化的諸団体の間の協力の奨励、文化の面における種々の便宜の供与等、これまでわが国が諸外国と締結してきた文化協定と同様な事項について規定しております。  次に、ギリシャとの文化協定は、昭和五十六年三月四日アテネにおいて署名されたものでありまして、その内容は、オランダとの文化協定と同様でございます。  以上七件は、いずれも参議院から送付されたものでありまして、万国郵便連合関係四文書及び日英郵便支払指図交換約定は、四月十七日外務委員会に付託され、五月十五日政府から提案理由の説明を聴取し、また、文化協定二件は、四月二十四日本委員会に付託され、六月三日政府から提案理由の説明を聴取し、以上七件につき質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 七件を一括して採決いたします。  七件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、七件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第十二 放送大学学園法案(第九十三回   国会、内閣提出)(参議院送付)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第十二、放送大学学園法案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長三ツ林弥太郎君。     —————————————  放送大学学園法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔三ツ林弥太郎君登壇〕

三ツ林弥太郎自由民主党

○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました放送大学学園法案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、さきの第九十三回国会に本院を通過し、参議院において継続審査となっていたものでありますが、去る五月二十九日参議院において修正議決の上、本院に送付され、同日文教委員会に付託されたものであります。  本案の趣旨は、近年ますます複雑、高度化する社会において、生涯にわたり、多様かつ広範な高等教育の機会を求める国民の強い要請にこたえるとともに、わが国大学教育の充実、改善にも資するために、放送を効果的に活用する新しい教育形態の正規の大学を設置することとし、このいわゆる放送大学を設置する母体となり、同時に、その大学の教育に必要な放送を行う放送局の開設主体ともなる特殊法人放送大学学園を設立しようとするものであります。  その主な内容は、  放送大学学園は、全額政府出資の法人とし、学園の役員、運営審議会等、管理運営組織について定めるとともに、学園の業務として、放送大学を設置し、その大学の教育に必要な放送を行うほか、他大学の教育研究に寄与するため、その施設、教材等を提供することとしております。  次に、学園が設置する放送大学について、学長、副学長、評議会等、大学の管理運営組織について定め、また、同大学の教育研究の充実を図るため、他大学や教育研究機関の教員等の参加を求めることといたしております。  以上のほか、学園の財務、会計、監督等の規定を設けるとともに、学校教育法、放送法等につき所要の規定を整備いたしております。  本案につきましては、社会党提出に係る放送大学を設置するための国立学校設置法及び放送法の一部を改正する法律案とともに一括議題として審査に入り、昨三日放送大学学園法案の質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブの共同提案に係る附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 討論の通告があります。これを許します。嶋崎譲君。     〔嶋崎譲君登壇〕

嶋崎譲日本社会党

○嶋崎譲君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました放送大学学園法案の成立に強く反対する討論を行います。(拍手)  まず最初に、昨日の文教委員会における不当な質疑打ち切り動議、一方的採決に強く抗議するものであります。(拍手)  昨日の文教委員会では、政府案と、それに対し代案として提出した日本社会党案とが初めて並行審議という形で審査に付されたのであります。委員会の審議に入るに当たって、理事会は、二つの案は並行審議すること、その際の各党の委員の質疑の順序を決定し、質疑に入ったのであります。  ところが、わが党の木島喜兵衞委員、共産党の山原健二郎委員の質疑時間が理事会で決定されていたにもかかわらず、木島委員の質問の直前に、一方的に自民党の理事が質疑打ち切り動議を提出したのであります。  この経過は、委員会運営の基本である理事会の決定と、その権威を覆し、委員会運営にあしき慣行を残すことになるのであります。しかも、自民党理事は質疑の継続を認めず、そのまま採決を迫ったのであります。  かかる暴挙は、国会運営における民主主義、ひいては議会制民主主義への否定を意味するものであります。したがって、昨日の文教委員会の本案採決に断じて承服することができないのであります。(拍手)  本案は、昭和五十四年の八十七国会以来、五回の国会で、衆参合わせて六十五時間という文教委員会での最長の審議時間を記録したことに示されているとおり、筑波大学以上の管理体制の問題や、準国営放送に伴う危険性、大学の自治、学問の自由といった根本問題にさかのぼり、論議が交わされてきたものであります。しかし、政府・与党は、委員会での審査、参考人の意見などに耳を傾けることなく、何らの修正、変更もなく、かたくなに原案を固執し続けてまいりました。  そこで、わが党は、政府案に対し、日本社会党の代案を法案として提出し、国民の前にその選択を問うてきたのであります。  確かに、近年におけるわが国の高等教育の急速な発展と社会の複雑、高度化の進展を背景に、国民の、大学教育の機会の拡大、大学の社会への開放、あるいは学問の成果を国民に還元することへの要請はますます大きくなっております。さらには、受験地獄の解消、大学格差の是正も緊急な課題であります。これらの国民的要請にこたえるため、放送を効果的に利用する大学を設置することは、まことに重要な意義を持つものと考えるのであります。  しかし、このような放送を利用する大学が国民の要請にこたえて、いつでも、どこでも、だれでも教育を受ける生涯学習権が保障されるためには、少なくとも次に述べる四点について十分な配慮がなされることが不可欠であります。  その第一点は、学問の自由、大学の自治が保障され、国からの独立が確保されていることであります。  第二に、放送の本質、公共性にかんがみ、実質上の国営放送になってはならないことであります。  第三には、学問の自由、大学の自治と、放送法制上の公共、公平の原則、言いかえれば権力からの言論、表現の自由とを適切に調整する必要があるということであります。  そして第四は、全国的に教育の機会均等を保障するとともに、文化の多様性及び地域性を確保するということであります。  しかるに、現在政府提出の放送大学学園法案は、これまでの審議の中で明らかなように、これらの点に対する配慮がまことに不十分であり、とうてい国民の期待にこたえる大学になるとは思えないのであります。  そこで、わが日本社会党の案は、国民の、大学教育及び生涯学習の機会に対する要請に真にこたえるために、学問の自由、大学の自治が確立されている国立の大学として放送大学を設置するとともに、その教育に必要な放送は、国からの独立性が保障されている日本放送協会が行うことが最も適当と考えたのであります。(拍手)  そこで、このような社会党案と政府案とを対比しながら、政府案に反対する理由を述べたいと存じます。  まず第一に、政府案は、放送大学の設置主体として特殊法人放送大学学園を設けることとしておりますが、特殊法人であるという特質を全く配慮することなく、その理事長、監事及び運営審議会委員の任命権を無条件に文部大臣にゆだねております。さらには、理事会を法定することなく、理事長への権限の集中を図っております。この構想では、文部大臣の支配管理が可能となり、放送大学学園における放送の国からの独立をとうてい担保することはできません。  また、大学組織についても、評議会のみを法定して、これに人事権を付与し、少数の評議員中心の大学運営を予定しております。この大学自治組織では、教員全体の意見が大学運営に反映する教授会が機能する保障はなく、学問の自由、大学の自治が脅かされるばかりでなく、教職員の積極的協力を期待し得ないのであります。  これに対して、社会党案のように放送大学を国立大学として設置すれば、既設の国立大学と同様に、人事権を初めとする重要な権限は教授会に属することとなり、大学運営に対する教員全体の意見が反映され、大学の自治が担保されることになります。また、放送大学が、国立大学協会の一員として、国大協を構成する全国国立大学の連合の共同利用機関として、その自治が支えられ、補強されることも見逃せないところであります。  なお、放送大学に不可欠な既設の国立大学等の教員の協力を得るなど、その提携協力関係を確立する上でも、政府案のように任期制をとる必要もなく、同時に、教育公務員の身分を保障したままで人事の交流を行うことができる点など、多くの利点があるということであります。  第二に、政府案では、さきに述べたように、国からの独立性がきわめて弱い放送大学学園が放送事業者となっており、事実上の国営放送になりかねないのであります。これでは、国民の世論操作や思想統制の手段に放送大学が利用されるおそれすら指摘せざるを得ないのであります。  これに対して、社会党案では、大学の自治を保障した放送大学が、国からの独立について現行放送法制を前提として種々配慮されている日本放送協会との協議を通じて、その教育に必要な放送を行うことによって、国営放送となる危険性を全く排除しているのであります。  第三に、政府案では、放送事業者の番組編集権と大学の教学権との調整を同一法人内部の問題として処理するため、特殊法人方式を採用したとしております。しかし、特殊法人方式によって問題が解決したわけではなく、むしろ両者の調整が国民の目に触れないところで、いびつな形で、しかも理事長の強い権限を背景に、番組編集権の優位のもとに安易に解決されるおそれが強いのであります。このことは、放送番組を水準の低い、魅力の乏しいものにすることになるのであります。  これに対して、社会党案では、イギリスにおけるオープンユニバーシティーとBBCとの関係のように、放送大学と日本放送協会とが教育界における提携者の関係に立って、両者の調整が国民に開かれた場で行われることを予定しております。確かに、イギリスのオープンユニバーシティーの場合でも、大学の講座や大学の制作した映画を放映する際、BBCがこれを拒否するという事態が生じております。したがって、この両者の緊張した調整関係は不可欠であります。この調整のため、社会党案では、あらかじめNHKと放送大学との間に準則を設けて対処することといたしております。  第四に、国民の全国的な教育機会をどのように保障するかについて、政府案の場合、その将来計画があいまいなままに、とりあえず東京周辺地区に放送大学を発足させようとしているばかりでなく、将来も画一的な放送番組を全国一律に放送することといたしております。  これに対して、社会党案は、将来計画の確定とその速やかな実現については、すでに全国放送の実績を持つ日本放送協会の協力が大きな力となることは言うまでもありません。さらに、ローカル放送の活用等によって、文化の多様性及び地域性の要請にこたえる講義番組を提供する強みも見逃すことのできない点であります。  なお、国の財政逼迫の折から行政改革が叫ばれている今日、わが党案がはるかに経費の節減を可能にするものであります。(拍手)  以上、申し上げましたように、社会党案の方が政府案よりもはるかにすぐれたものであると確信をいたしております。しかるに、わが党案に耳を傾けることもなく、並行審議の最中に一方的に質疑を打ち切り、可決採決に至ったことに対し、いま一度強く抗議するものであります。国民のコンセンサスも得られず、多くの疑義を残しつり……

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 嶋崎君、申し合わせの時間が過ぎております。なるべく簡単に願います。

嶋崎譲日本社会党

○嶋崎譲君(続) 放送学園大学が発足するならば、新構想大学としての筑波大学と同じように、将来、大学の自治、学問の自由の侵害、国民の思想の国家統制などをもたらし、国民に開かれた大学どころか、国公私立大学の協力も得られず、将来必ずや国民の期待にこたえるものとはならない事態が発生するであろうことを警告し、反対討論を終わります。(拍手)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) これにて討論は終局いたしました。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————

福田一無所属議長

○議長(福田一君) この際、暫時休憩いたします。     午後四時四十四分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 園田  直君         文 部 大 臣 田中 龍夫君         厚 生 大 臣 村山 達雄君         通商産業大臣  田中 六助君         郵 政 大 臣 山内 一郎君      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗