本会議 第28号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/05/28
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、山下徳夫君外十一名提出、国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案(山下徳夫君外十一名提出)
○議長(福田一君) 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案を議題といたします。 提出者の趣旨弁明を許します。山下徳夫君。 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党、新自由クラブ及び社会民主連合を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議案 国際連合は、障害者の権利宣言の趣旨に基づき、本年を国際障害者年とすることを宣言し、世界で四億五千万人といわれる障害者の「完全参加と平等」の実現を目指して、集中的な行動を行う年と決定している。 現在、我が国においては、四百万人を超える障害者が、社会の各分野において日々自立への努力を重ねているが、なお障害者の社会参加を阻む幾多の障害も存在する。 よって政府は、障害者の置かれているこのような現状を打破するため、次の事項について、全力を尽くすべきである。 一 障害者対策の抜本的改善を図るため、中央、地方を通じ「長期行動計画」の策定に努めるとともに、特に障害者に関する現行法制及び諸制度の現状を点検し、その改善に努力すること。 二 働くことの困難な重度障害者の所得保障対策の確立に努めること。 三 障害者の能力を生かし、社会の進展に参加し、寄与することができるよう、雇用対策を初めとする働く場の確保について、特段の努力を行うこと。 四 医療から職業訓練まで一貫したリハビリテーション体制の整備に努めるとともに、特に専門職員の養成確保を図るよう努めること。 五 精神障害者に関する福祉施策を充実するよう努めること。 六 障害者が公共建築物や交通機関等を利用しやすいよう改善を図ること。 七 広範多岐にわたる心身障害者対策の総合的な推進体制を整備すること。 本院は、こうした政府の努力がより大きな成果を挙げるよう、国民各層の理解と協力をあわせて求めるものである。 右決議する。 以上のとおりであります。 御承知のとおり、国際連合の宣言した国際障害者年の目的は、障害者の社会生活と社会発展への「完全参加」と、他の市民の享受する生活条件との「平等」の実現を推進することにあります。 現在、わが国の障害者は四百万人を超えておりますが、近年、障害の重度化、高齢化、さらには障害者の意識の変化、ニーズの多様化等の傾向が顕著であります。 政府は、このような状況に対応するため、本年を契機として、障害者施策の現状を見直すとともに、長期行動計画を早急に策定して、その実効ある推進を図るために全力を尽くすべきであります。 本院としては、障害者施策の重要性にかんがみ、政府に対し、院の決議をもって、障害者の「完全参加と平等」の実現に関し、さらに一層努力するよう強く要請するものであります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 この際、厚生大臣から発言を求められております。これを許します。厚生大臣村山達雄君。 〔国務大臣村山達雄君登壇〕
○国務大臣(村山達雄君) 国際障害者年に当たり、障害者の「完全参加と平等」の実現を図る決議に対しまして、政府の所信を申し述べます。 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、障害者の「完全参加と平等」の実現を図るため、関係各方面の御意見も拝聴し、関係行政機関が協力しつつ、実効を上げ得る施策を策定、推進するよう、一層努力してまいる所存であります。(拍手) ————◇————— 日程第一 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(加藤六月君外九名提出)
○議長(福田一君) 日程第一、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長小此木彦三郎君。 〔小此木彦三郎君登壇〕
○小此木彦三郎君 ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、今後の新幹線鉄道の整備に資するため、新幹線鉄道に関し、地方公共団体が、日本国有鉄道または日本鉄道建設公団に対するその建設のため必要な資金についての補助金等の交付その他財政上の措置を講ずることができるようにしようとするものであります。 本案は、加藤六月君外九名提案により、四月十四日本院に提出され、五月十六日本委員会に付託されたものでありますが、同月二十二日提出者を代表して三塚博君から提案理由の説明を聴取し、同日及び二十六日質疑を行った後、討論に入り、自由民主党の宮崎茂一君から賛成、日本社会党の小林恒人君、日本共産党の四ツ谷光子君及び新自由クラブの中馬弘毅君から、それぞれ反対の意見が述べられました。 引き続き、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正する法律案(森喜朗君外四名提出)
○議長(福田一君) 日程第二、私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長三ツ林弥太郎君。 〔三ツ林弥太郎君登壇〕
○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、現在の大学の状況や大学進学率の動向、さらには現下の財政事情等にかんがみ、大学の質的充実を図り、今後の高等教育全体の計画的整備のあり方を検討する等の必要から、大学の量的拡大を抑制する措置を講じようとするものであります。 その内容の第一は、私立大学の新増設及び私立大学の収容定員の増加については、本年三月までは、特に必要がある場合のほかは、その認可をしないものとしていましたが、これを昭和五十九年三月三十一日まで延長するとともに、新たに大学院の新設についても抑制の対象とすることであります。 第二は、新たに国立大学の新増設等についても、昭和六十年三月三十一日までの間、特に必要がある場合を除き、これを行わないものとすることであります。 本案は、去る四月十三日当委員会に付託され、同月十五日提出者を代表して森喜朗君より提案理由の説明を聴取し、五月八日には参考人から意見を聴取する等、慎重な審査を行いました。 かくて、昨二十七日本案に対する質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党の嶋崎譲君は反対、公明党・国民会議の鍛治清君は賛成、日本共産党の山原健二郎君は反対の意見を、それぞれ表明されました。 次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、自由民主党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブの賛成をもって附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 出入国管理令の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第三、出入国管理令の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長高鳥修君。 ————————————— 出入国管理令の一部を改正する法律案及び同報 告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高鳥修君登壇〕
○高鳥修君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、近年における航空機を中心とした国際交通機関の発達等に伴う出入国者の飛躍的増加及び外国人の入国・在留目的の多様化に対応できるよう現行法制を改めるとともに、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位の安定化の要請にこたえようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、観光客の在留資格を短期滞在者の在留資格に改めるとともに、技術研修生の在留資格を新設すること、 第二に、査証を必要としない特例上陸の許可の制度を航空機の乗客についても許可し得るようにするなどの整備をすること、 第三に、いかなる在留資格を有する外国人も他の在留資格への変更ができるようにすること、 第四に、数次有効の再入国の許可及び再入国許可の有効期間の海外での延長等、再入国許可制度を拡充すること、 第五に、元日本国民であった朝鮮半島及び台湾出身者並びにこれらの者の直系卑属に対して永住を許可するとともに、日本人または永住者の配偶者及び子の永住許可の要件を緩和すること等であります。 委員会においては、四月二十八日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、昨二十七日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、社会労働委員長提出、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律案、調理師法の一部を改正する法律案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法 律案(社会労働委員長提出) 調理師法の一部を改正する法律案(社会労働 委員長提出) 児童福祉法の一部を改正する法律案(社会労 働委員長提出)
○議長(福田一君) 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律案、調理師法の一部を改正する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長山下徳夫君。 ————————————— 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 案調理師法の一部を改正する法律案児童福祉法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました三法案について、趣旨弁明を申し上げます。 まず、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律案について申し上げます。 本案は、公衆浴場が著しく減少しつつある現状にかんがみ、公衆浴場についての特別の措置を講ずるよう努めることにより、住民の利用の機会の確保を図り、もって公衆衛生の向上等に寄与しようとするもので、その主な内容は、 第一に、国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならないものとすること、 第二に、環境衛生金融公庫または沖繩振興開発金融公庫は、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設または設備の設置または整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとすること、 第三に、国または地方公共団体は、公衆浴場の確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとすることであります。 次に、調理師法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年における生活水準の向上や食生活の多様化等に伴ういわゆる外食依存の増大等により、多数人に食事を提供する施設においての調理に関する業務の質的向上等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、集団給食施設または飲食店等においては、その設置者または営業者は、施設ごとに調理師を置くように努めなければならないこととすること、 第二に、厚生大臣は、調理師の資質の向上を図るため、調理の技術に関する審査を行うことができることとし、その事務を厚生大臣が指定する団体に委託することができることとすることであります。 最後に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年ベビーホテルと呼ばれる無認可の保育施設が大都市を中心に全国的に増加しており、これらの中には安全面や保育内容等について問題のあるものが見られることにかんがみ、これに対する規制の強化を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、厚生大臣及び都道府県知事に、無認可の児童福祉施設に対する報告徴収及び立入調査の権限を与えることとすること、 第二に、厚生大臣は、都道府県知事と同様に無認可児童福祉施設に対して事業の停止または施設の閉鎖を命ずることができることとすること、 第三に、報告徴収、立入調査を拒んだ者等に対して罰則を設けるとともに、関連する罰金の規定の整備を行うこと、 第四に、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することであります。 以上が三法案の趣旨及び内容でありますが、いずれも本日の社会労働委員会において成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案と決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院 運営委員長提出)
○議長(福田一君) 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事小沢一郎君。 ————————————— 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小沢一郎君登壇〕
○小沢一郎君 ただいま議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 改正点の第一は、現行の裁判官弾劾法第十五条第三項では、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、この請求義務を負う者を最高裁判所に改め、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。 第二は、最高裁判所から罷免の訴追を求められており、または裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法第九十条の規定を、他の法律において準用する場合を含め、適用しないこととしようとするものであります。 第三は、以上のような改正に伴って、訴追の請求は書面によるべきこととする等、関係規定の整備を図ることとしております。 なお、本改正案は、公布の日から施行することとし、あわせて、所要の経過措置を講じようとするものであります。 本改正案については、国会法改正等に関する小委員会において慎重に審議いたし、各党の合意を得、本日の議院運営委員会において全会一致をもって成案の決定を見たものであります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 奥野 誠亮君 文 部 大 臣 田中 龍夫君 厚 生 大 臣 村山 達雄君 運 輸 大 臣 塩川正十郎君 ————◇—————