本会議 第23号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/05/07
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 脱税に係る罰則の整備等を図るた めの国税関係法律の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長綿貫民輔君。 ————————————— 脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係 法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔綿貫民輔君登壇〕
○綿貫民輔君 ただいま議題となりました脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の概要について申し上げますと、本案は、税務執行面における租税負担の公平の確保に資するため、次のような措置を講じようとするものであります。 第一に、偽りその他不正の行為により免れた国税に係る更正、決定等の制限期間を五年から七年に延長するとともに、これに伴って、その国税の徴収権について、最長二年の範囲内で更正、決定等の日まで時効が進行しないこととすることであります。 第二に、直接税の脱税犯に係る法定刑の長期を間接諸税のそれに合わせ、三年から五年に引き上げることであります。 第三に、国税の納税者の代理人等が、その納税者の業務等に関して脱税に係る違反行為をした場合には、いわゆる両罰規定により納税者も罰金刑に処せられることとされておりますが、その罰金刑に係る公訴時効期間を、その代理人等に係る罪である懲役刑の公訴時効期間によることとすることであります。 本案につきましては、去る四月十七日渡辺大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、慎重な審査を行いましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくして、同月二十四日質疑を終了いたしましたところ、正森成二君外一名から、日本共産党提案に係る修正案が提出され、趣旨の説明があった後、討論を行い、採決いたしました結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員、長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程 昭和五十四年度一般会計予 第二 備費使用総調書及び各省各 庁所管使用調書(その2) 昭和五十四年度特別会計予 備費使用総調書及び各省各 庁所管使用調書(その2) 昭和五十四年度特別会計予 算総則第十条に基づく経費 増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求 管経費増額調書(その2) めるの件) 日程 昭和五十五年度一般会計予 第三 備費使用総調書及び各省各 庁所管使用調書(その1) 昭和五十五年度特別会計予 備費使用総調書及び各省各 庁所管使用調書(その1) 昭和五十五年度特別会計予 算総則第十一条に基づく経 費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求 所管経費増額調書(その1) めるの件) 日程第四 昭和五十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)
○議長(福田一君) 日程第二、昭和五十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外二件(承諾を求めるの件)、日程第三、昭和五十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第四、昭和五十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)、右七件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員会理事森下元晴君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森下元晴君登壇〕
○森下元晴君 ただいま議題となりました各件について、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、予備費等について申し上げます。 これらは、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。 そのうち、昭和五十四年度分は、昭和五十五年一月から三月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、災害対策経費及び義務的経費等二十二件で、その金額は二百二十一億五千四百万円余であります。 特別会計予備費は、外国為替資金特別会計等七特別会計の十件で、その金額は合計三百三十四億五千九百万円余であります。 特別会計予算総則第十条に基づく経費増額は、郵便貯金特別会計等五特別会計の五件で、その金額は合計九百三十六億一千九百万円余であります。 次に、昭和五十五年度分は、昭和五十五年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、水田利用再編対策に必要な経費等四十五件で、その金額は一千三百九十九億九千五百万円余であります。 特別会計予備費は、食糧管理特別会計等三特別会計の三件で、その金額は合計百十一億七千万円余であります。 特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、国民年金特別会計等四特別会計の六件で、その金額は合計二百三十六億二千五百万円余であります。 次に、国庫債務負担行為について申し上げます。 本件は、昭和五十四年発生河川等災害復旧事業費補助に百四億二千七百万円を限度として債務負担行為をすることとしたものであります。 委員会におきましては、昭和五十四年度の予備費等及び国庫債務負担行為は昨年十二月二十六日、昭和五十五年度予備費等は本年二月二十七日にそれぞれ付託され、去る四月二十七日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。 質疑終了後、予備費等を討論に付し、自由民主党及び民社党・国民連合は各件に賛成、日本社会党及び公明党・国民会議は各件に反対、日本共産党は、両年度一般会計予備費、昭和五十四年度特別会計予備費及び昭和五十五年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額に反対、他の二件には賛成の意見を、それぞれ表明されました。 次いで、採決の結果、各件は、いずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。 次に、国庫債務負担行為については、採決の結果、全会一致をもって異議がないと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第二の三件中、昭和五十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)及び昭和五十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第二のうち、昭和五十四年度特別会計予算総則第十条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第三の三件中、昭和五十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十五年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第三のうち、昭和五十五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第四につき採決いたします。 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第五 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第五、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長田邉國男君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田邉國男君登壇〕
○田邉國男君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、農林漁業団体職員共済組合からの年金の給付に関し、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定、年金の最低保障額の引き上げ、掛金及び給付の額の算定基礎となる標準給与の月額の上下限の引き上げ、遺族の範囲の見直し並びに寡婦加算の額の引き上げ等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、四月二十二日亀岡農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、審査の結果、同二十八日質疑を終了いたしました。 次いで、委員長より、原案において「昭和五十六年四月一日」と定められております施行の期日を「公布の日」に改める等の修正案を提出し、直ちに採決に入りましたところ、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも全会一致をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第六 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第六、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長三ツ林弥太郎君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三ツ林弥太郎君登壇〕
○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額につきまして、国・公立学校教職員の年金額の改定に準じて増額いたしますとともに、私立学校教職員の掛金等の算定の基礎となる標準給与の月額の下限及び上限の引き上げ等を行おうとするもので、本年四月一日から施行することといたしております。 本案は、去る三月十八日当委員会に付託され、四月二十二日田中文部大臣より提案理由の説明を聴取し、四月二十四日質疑を終了いたしました。 次いで、昨五月六日中村喜四郎君から、本法律案の施行期日はすでに経過しているので、これを公布の日から施行することに改め、これに伴う所要の経過措置を講じようとする修正案が提出され、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山下徳夫君。 ————————————— 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進するため、昭和三十八年度以来四次にわたり実施されてきた廃棄物処理施設の整備計画に引き続き、昭和六十年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び事業の量について計画を策定し、その実施のために必要な措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月七日委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 文 部 大 臣 田中 龍夫君 厚 生 大 臣 園田 直君 農林水産大臣 亀岡 高夫君