本会議 第20号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/04/21
会議録
○副議長(岡田春夫君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百七十四年十月十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件 日程第二 航空業務に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 千九百六十四年十一月二十七日にパリで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
○副議長(岡田春夫君) 日程第一、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百七十四年十月十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、日程第二、航空業務に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百六十四年十一月二十七日にパリで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長奥田敬和君。 〔奥田敬和君登壇〕
○奥田敬和君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国際民間航空条約改正議定書について申し上げます。 本議定書は、昭和四十九年十月に開かれた国際民間航空機関の第二十一回総会において作成されたものでありまして、加盟国数の増加に伴い、理事会の構成員の数を三十から三十三に増加するものであります。 次に、フィンランドとの航空協定について申し上げます。 わが国とフィンランド共和国との間の定期航空路開設に関しましては、昭和四十六年以来、フィンランド側から種々の機会にその旨の希望が表明されてまいりました。昭和五十五年から両国政府間で協定締結交渉を行った結果、合意に達しましたので、同年十二月二十三日ヘルシンキにおいて本協定に署名が行われました。 本協定は、わが国とフィンランド共和国との間の定期航空業務を開設することを目的とするものでありまして、そのための権利を相互に与えること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を決めております。 次に、日本・シンガポール租税条約改正議定書について申し上げます。 わが国とシンガポールとの間には、昭和四十六年一月二十九日署名された租税条約が締結されておりますが、昭和五十四年にシンガポールから、この条約の内容を同国経済の現状及び税制面における最近の政策に沿ったものに改正したいとの申し入れがあり、現行条約を改正する議定書の締結について両国政府間で交渉を行った結果、合意に達し、昭和五十六年一月十四日シンガポールにおいて本議定書に署名が行われました。 本議定書は、 特許権等の使用料などに対して、源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、 芸能人等が文化交流資金など公的資金によって活動することにより取得する所得については、その活動が行われた締約国において租税を免除するようにすること、 学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること 等について規定しております。 次に、日仏租税条約改正議定書について申し上げます。 わが国とフランスとの間には、昭和三十九年十一月二十七日署名された租税条約が締結されておりますが、フランス側の税制改正に伴って条約の一部を改正する必要が生じたため、現行条約を改正する議定書の締結について両国政府間で交渉を行った結果、合意に達し、昭和五十六年三月十日パリにおいて本議定書に署名が行われました。 本議定書は、 わが国の一般投資家がフランスの法人から配当を受け取る場合には、その法人がすでに支払った法人税の一部の還付を受けること、 国、地方公共団体または中央銀行が取得する利子等については、源泉地国において租税を免除すること、 芸能人等が公的資金によって活動することにより取得する所得については、活動地国において租税を免除すること 等について規定しております。 以上四件中、国際民間航空条約改正議定書、フィンランドとの航空協定は、三月十四日外務委員会に付託され、三月十八日政府から提案理由の説明を聴取し、日本・シンガポール租税条約改正議定書、日仏租税条約改正議定書は、三月十八日付託され、三月二十日提案理由の説明を聴取し、四件につき質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。 かくて、四月十五日質疑を終了し、四月十七日採決の結果、国際民間航空条約改正議定書及びフィンランドとの航空協定は全会一致をもって、また、日本・シンガポール租税条約改正議定書及び日仏租税条約改正議定書は多数をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第五 広域臨海環境整備センター法案(内閣提出)
○副議長(岡田春夫君) 日程第五、広域臨海環境整備センター法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長小此木彦三郎君。 〔小此木彦三郎君登壇〕
○小此木彦三郎君 ただいま議題となりました広域臨海環境整備センター法案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 大都市圏においては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。 一方、大都市圏における港湾では、港湾機能の一層の拡充、臨海部における再開発を図る必要があり、そのためには、港湾における水域利用との調整をとりつつ埋め立てによる用地確保に努める必要があります。 本案は、このような要請に対処するため、関係地方公共団体及び関係港湾管理者が共同して広域臨海環境整備センターを設立し、港湾において広域的処理を必要とする廃棄物の海面埋め立てを行うための広域処理場を建設し、廃棄物による海面埋め立てを行い、あわせて土地を造成する等の業務を行わせることとしようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとすること、 第二に、同センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長から選任された者より構成される管理委員会を置き、定款の変更、広域処理場の整備に関する基本計画の作成等について議決を経ることとすること、 第三に、同センターは、業務として、港湾管理者の委託に基づく廃棄物埋立護岸の建設及び当該施設における廃棄物の海面埋め立てによる土地の造成、地方公共団体の委託に基づく一般廃棄物等の最終処分場の建設及び当該施設における一般廃棄物等の海面埋め立て等を行うこととすること、 第四に、同センターは、広域処理対象区域の都府県及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者に協議して、広域処理場の整備に関する基本計画を作成し、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けることとすること、 第五に、同センターが作成する実施計画及び予算等の厚生大臣及び運輸大臣への提出、同センターに対する監督命令等につき、所要の規定を設けることとすることであります。 本案は、去る三月二十六日本委員会に付託され、三十一日塩川運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十日、十四日、十七日質疑を行い、また、十五日には地方行政委員会、社会労働委員会及び環境委員会と連合審査を行うなど、きわめて熱心に審査を行ったのであります。 かくて、十七日、日本共産党四ツ谷光子君から修正案が提出され、原案及び修正案を一括して討論に付しましたところ、自由民主党の宮崎茂一君から、原案に賛成、修正案に反対、日本社会党の福岡義登君から、原案及び修正案に反対、日本共産党の三浦久君から、原案に反対、修正案に賛成の意見が述べられました。 引き続き採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、廃棄物処理行政の円滑化、廃棄物の減量化・再資源化施策の推進、廃棄物の監視体制の確立、周辺海域並びに地域における環境の保全等について適切な措置を講ずべき旨の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 アフリカ開発銀行への加盟に伴う 措置に関する法律案(内閣提出) 日程第七 一次産品のための共通基金への加 盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 日程第八 臨時通貨法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○副議長(岡田春夫君) 日程第六、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、日程第七、一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律案、日程第八、臨時通貨法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長綿貫民輔君。 〔綿貫民輔君登壇〕
○綿貫民輔君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。 アフリカ開発銀行は、アフリカ諸国の経済的開発及び社会的進歩に寄与することを目的として昭和三十九年に設立された地域開発金融機関でありますが、今般、同銀行の資金基盤を強化するため、域内国に限定していたその加盟資格を域外先進国に開放することになりました。 わが国は、アフリカの開発途上諸国の経済開発につきましては、従来からアフリカ開発基金への参加等により協力を行ってきたところでありますが、さらにその経済発展を支援するため、他の先進諸国とともに同銀行に加盟することといたしたのであります。 この法律案は、別途提出されている協定に基づき、わが国が同銀行に加盟するために必要な措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。 まず第一に、政府は、同銀行に対し、加盟に伴う当初出資として、協定に規定する計算単位で二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができることとするほか、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、追加出資し、または同銀行の特別基金に充てるため拠出することができることといたしております。 第二に、同銀行への出資及び拠出は、国債の交付によることが認められておりますので、国債の発行権限を政府に付与するとともに、その発行条件、償還等について必要な事項を定めることといたしております。 本案につきましては、去る四月十日渡辺大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、去る十七日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 次に、一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。 同基金は、一次産品の価格の安定及び生産性の向上等に寄与することを目的とした国際機関でありまして、国連貿易開発会議の場における四年有余にわたる設立交渉の結果、昨年六月、その設立について合意が成立いたしました。 わが国といたしましては、一次産品の価格安定、生産性の向上等は、開発途上国の経済開発と発展に大きく寄与するものであり、また、消費国に対する一次産品の安定的供給を促進するものであるとの見地から、同基金の設立に当たり、これに加盟することといたしたのであります。 この法律案は、別途提出されております協定に基づき、わが国が同基金に加盟するために必要な措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。 まず第一に、政府は、同基金に対し、協定に規定する計算単位で二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができることとするほか、同基金への任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができることといたしております。 第二に、同基金への出資及び拠出は、一部、国債の交付によることが認められておりますので、国債の発行権限を政府に付与するとともに、その発行条件、償還等に関して必要な事項を定めることといたしております。 本案につきましては、去る四月十日渡辺大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、去る十七日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 次に、臨時通貨法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、最近における経済取引の実情にかんがみ、国民生活の利便に資するため、政府が発行できる臨時補助貨幣として新たに五百円の臨時補助貨幣を加えるとともに、その法貨としての通用限度を一万円としようとするものであります。 本案につきましては、去る四月十日渡辺大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、去る十七日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) これより採決に入ります。 まず、日程第六につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました、 次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岡田春夫君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
○副議長(岡田春夫君) 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山下徳夫君。 ————————————— 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、特殊法人の整理合理化を図るため、特定業種ごとに設けられている特定業種退職金共済組合を統合しようとするもので、その主な内容は、 第一に、現在特定業種ごとに設けられている特定業種退職金共済組合を解散し、新たに一つの特定業種退職金共済組合を設立し、これに、特例的退職金共済制度を一元的に運営させる等、所要の規定の整備を行うものとすること、 第二に、組合においては、特定業種ごとに、運営委員会を置くものとし、当該特定業種に係る定款の変更、予算、事業計画その他の重要事項は、その議を経なければならないものとすること、 第三に、今後新たに特定業種が指定される場合には、組合に当該特定業種の中小企業者等から成る準備委員会を置くものとし、当該特定業種に係る業務が円滑に開始できるよう所要の措置を講ずるものとすること、 その他所要の規定の整備等を行うものとすること等であります。 本案は、去る二月十二日付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(岡田春夫君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十七分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 伊東 正義君 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 運 輸 大 臣 塩川正十郎君 労 働 大 臣 藤尾 正行君 ————◇—————