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94回国会衆議院1981/04/28

地方行政委員会 第13号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1981/04/28

会議録

左藤恵自由民主党

○左藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び第九十三回国会内閣提出、地方公務員法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。安孫子自治大臣。     —————————————  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案  地方公務員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

安孫子藤吉自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○安孫子国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公務員共済組合の退職年金等について、別途本国会において御審議をいただいております恩給法等の一部を改正する法律案による改正内容に準じてその額の引き上げ等を行うとともに、遺族の範囲の見直し及び遺族年金に加算される寡婦加算額の引き上げを行うほか、地方議会議員の退職年金等についての増額改定措置及び地方団体関係団体職員の年金制度について地方公務員共済組合制度の改正に準ずる所要の措置を講じ、また、地方団体関係団体職員共済組合を地方職員共済組合に統合し、これに伴う所要の措置を講じようとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項についてであります。  まず、その一は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等について、恩給の増額改定の措置に準じ、その額を引き上げることであります。すなわち、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等について、本年四月分から平均四・四%増額する措置を講ずることとしております。  その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、長期在職者等に係る退職年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、恩給における増加恩給の増額及び公務扶助料の最低保障額の引き上げに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。  その三は、遺族年金に加算される寡婦加算の額を、厚生年金における寡婦加算の額との均衡上引き上げるとともに、遺族年金を受ける妻が同時に退職年金等を受けることができる場合には、必要な調整を行うこととしております。  その四は、遺族の範囲を改正し、従来死亡した者との生計維持関係を必要としなかった組合員期間十年以上の者の配偶者の遺族の要件として、組合員期間十年未満の者の配偶者と同じく、死亡した者との生計維持関係を必要とすることとしております。  以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の引き上げを考慮し四十二万円に引き上げるとともに、昭和五十四年以前に退職した退職年金または減額退職年金の受給者に対して昭和五十五年一月以後に退職した者と同様、退職後の給与所得に応じて年金額の一部の支給を停止することとする等所要の措置を講ずることといたしております。  第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。  すなわち、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うとともに、地方団体関係団体職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずることとしております。  第三は、地方団体関係団体職員共済組合の地方職員共済組合への統合であります。  すなわち、行政改革計画に基づき、昭和五十七年四月一日をもって地方団体関係団体職員共済組合を地方職員共済組合に統合することとしております。  以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容でございます。  次に、ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  現在、地方公務員につきましては、国家公務員と同様、定年制度は設けられていないのでありますが、近年、わが国人口の年齢構成が急速に高齢化しつつある現状に照らし、地方公共団体におきましても、高齢化社会への対応に配意しつつ、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的、かつ、安定的な人事管理を推進するため、適正な退職管理制度を整備することが必要であります。  地方制度調査会等政府関係の調査会においても、つとにその答申において定年制度の必要を認め、また、地方公共団体からも定年制度実施の要望が繰り返し行われてきたのでありますが、国家公務員について定年制度を設けるための国家公務員法の一部を改正する法律案が提出されましたので、地方公務員についても、行政の一層の能率的運営を図るべく、これと同様の定年制度を設けることとし、この法律案を提出いたした次第であります。  次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。  まず第一は、職員は、定年に達したときは、その定年に達した日から会計年度の末日までの間において条例で定める日に退職することとし、職員の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めることとするものであります。ただし、特殊な職や欠員補充が困難な職に任用されている職員につきましては、条例で別の定めをすることができることといたしております。  第二は、定年による退職の特例であります。  任命権者は、職員が定年により退職することが公務の運営に著しい支障を生ずると認めるときは、一年以内の期限を定めてその職員の勤務を延長することができるものとし、必要がある場合には三年を限度として更新することができることとするものであります。  第三は、定年による退職者の再任用であります。  任命権者は、定年により退職した者を任用することが公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、一年以内の期限を定めてその者を再び採用することができるものとし、その任期は更新することができるが、定年により退職した日の翌日から起算して三年を超えてはならないとするものであります。  第四は、以上の改正に伴う経過措置等であります。すなわち、定年制度の円滑なる実施を確保するため、任命権者及び地方公共団体の長は所要の準備を行うものとすること、定年制度が実施される日の前日までにすでに定年に達している職員は、この制度が実施される日に退職するものとし、これらの職員についても定年による退職者の場合に準じて勤務の延長及び再任用の措置をとることができるものとすること、県費負担教職員については、その身分及び任用の特殊性を考慮し、これを再任用すべき地方公共団体を都道府県内のすべての市町村とすることであります。  これらの改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとし、定年制度の円滑な実施のための準備に関する規定は、この法律の公布の日から施行することといたしております。  以上が、この法律の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

左藤恵自由民主党

○左藤委員長 以上で両案の提案理由の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十三分散会

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