地方行政委員会 第7号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1981/04/02
会議録
○左藤委員長 これより会議を開きます。 地方財政に関する件について調査を進めます。 この際、昭和五十六年度地方財政計画について説明を聴取いたします。安孫子自治大臣。
○安孫子国務大臣 昭和五十六年度の地方財政計画の概要について御説明を申し上げます。 昭和五十六年度の地方財政につきましては、昭和五十五年度に引き続き厳しい状況にありますが、おおむね国と同一の基調により、財政の健全化を促進することを目途として、歳入面におきましては、住民負担の適正合理化にも配意しつつ地方税源の充実を図りますとともに、昭和五十五年度に引き続き見込まれる巨額の財源不足については、これを完全に補てんする等地方財源の確保を図る一方、歳出面におきましては、経費全般について徹底した節減合理化を行うという抑制的基調のもとで、住民生活に直結した社会資本の整備を図るために必要な地方単独事業の規模の確保に配意する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある財政運営を行うことを基本といたしております。 昭和五十六年度の地方財政計画は、このような考え方を基本として策定いたしておりますが、以下その策定方針について申し上げます。 第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、法人住民税について均等割の税率適用区分の基準を改めますとともに、道府県民税及び市町村民税に係る法人税割の税率を調整し、個人事業税について課税対象事業を追加し、不動産取得税の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行う一方、所得の金額が一定の金額以下である者について昭和五十六年度限りの措置として住民税所得割の非課税措置を講ずる等、地方税源の充実と地方税負担の適正化を図ることといたしております。 第二に、地方財源の不足に対処し、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにするため、 (一) 昭和五十六年度の地方財源不足見込み額一兆三百億円については、地方交付税の増額と建設地方債の増発により完全に補てんすることといたしております。 なお、建設地方債の増発については、昭和五十五年度よりその額の縮減を図っております。 (二) また、地方債資金対策として政府資金及び 公営企業金融公庫資金の増額を図ることといたしております。 第三に、抑制的基調のもとにおいても、地域住民の福祉の充実、住民生活に直結した社会資本の計画的整備等を図るための諸施策を実施することといたしております。このため、生活関連施設等の計画的な整備の推進を図るため地方単独事業の所要額を確保いたしますとともに、福祉施策の充実、教育振興対策等の推進等を図ることといたし、また、過疎地域に対する財政措置等を充実することといたしておるのであります。 第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、国庫補助負担基準の改善を図り、あわせて年度途中における事情の変化に弾力的に対応し得るよう配慮するほか、地方財政計画の算定内容について所要の是正措置を講ずることといたしております。 以上の方針のもとに昭和五十六年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は四十四兆五千五百九億円と相なり、前年度に対し二兆九千八十三億円、七%の増加となっております。 以上が昭和五十六年度の地方財政計画の概要でございます。 ————◇—————
○左藤委員長 次に、内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。安孫子自治大臣。
○安孫子国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。 地方財政の現状にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十六年度分の地方交付税の総額の特例を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って増加する財政需要に対処するため、地方交付税の算定に用いる単位費用を改定いたしまするほか、地方公共団体の手数料について受益者負担の適正化を図り、あわせて財源の確保に資することとする等の必要がございます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でございます。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。 まず、昭和五十六年度分の地方交付税の総額については、昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度の借入金の償還方法を変更することによりその増加を図るほか、さらに、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる臨時地方特例交付金の額千三百六億円及び同特別会計において新たに借り入れる千三百二十億円を加算することとしております。 なお、借入金千三百二十億円については、昭和六十二年度から昭和七十一年度までの各年度に分割して償還することとし、そのうち、千百三十億円についてはその十分の十に相当する額、千百三十億円を除いた額についてはその二分の一に相当する額を昭和六十二年度から昭和七十一年度までの各年度において臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れ、当該各年度の地方交付税の総額に加算することとしております。 また、昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度の借入金の償還方法の変更に伴い、昭和五十七年度から昭和六十七年度までの各年度の借入金の償還額及び一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとされている臨時地方特例交付金の額を変更することとしております。 次に、昭和五十六年度の普通交付税の算定については、公園、清掃施設、市町村道、下水道等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の増加、私学助成等教育水準の向上に要する経費、児童福祉、老人福祉等社会福祉施策の充実に要する経費並びに過密過疎対策、消防救急対策、公害対策等に要する経費の財源を措置するための単位費用を改定することとしております。 さらに、昭和五十六年度において、財源対策債を減額することに伴い、これに対応する投資的経費を基準財政需要額に算入するほか、昭和五十五年度において発行を許可された財源対策債等の元利償還金を基準財政需要額に算入する等所要の措置を講ずることといたしております。 第二に、各種手数料関係法律の一部改正に関する事項であります。 最近におきまする経済情勢の変化等にかんがみ、風俗営業等取締法外十一法律に定める地方公共団体の手数料の額またはその上限について改定を行い、受益者負担の適正化を図り、あわせて財源の確保に資することとしております。 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○左藤委員長 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○左藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、ただいま議題となっております本案について、参考人の出席を求め、その意見を聴取することとし、その日時及び人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 ————◇—————