災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/03/31
会議録
○木島委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、豪雪による被害対策について、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の調査の経過並びに結果について報告したいとの申し出がありますので、これを許します。小委員長佐藤隆君。
○佐藤(隆)委員 災害対策の基本問題に関する小委員会の調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 今冬の異常豪雪は、各地に大きな被害をもたらし、関係地域住民の生活に多大な影響を及ぼしております。 当小委員会では、この被害対策について熱心に調査検討を重ねた結果、市町村道の除排雪費に対する緊急措置については特例措置を講ずることが決まり、森林被害、特に折損木、倒伏木等の救済措置と、災害弔慰金及び援護資金貸し付けの引き上げの問題については立法化を行うことで対処し、災害復興住宅資金の貸付限度額の引き上げの問題は政令改正により措置することになり、がけ地近接危険住宅移転制度の中になだれを含めることの問題につきましてはその制度要綱の改正で措置することができまして、それぞれの問題について結論を見てまいりました。 次に、合意を得るに至らなかったものとして、一つには、豪雪被害者への給付金の問題、すなわち老人、身体障害者、母子家庭、生活保護世帯その他の者で、除雪等に関し援助を必要とするものに対する除雪等に関する給付の問題、二つには、異常豪雪により死亡した者の遺族で災害弔慰金の支給を受けることができない者、または、これにより負傷した者に対する弔慰金または見舞金の支給など、いわば被害救済特別交付金の問題であります。 これらの点につきましては、今後引き続き、小委員会において鋭意検討を重ねることといたしました。 そこで、森林被害における折損木、倒伏木等の救済措置及び災害弔慰金の支給額の引き上げについての立法化の件でありますが、本件は、去る三月十九日の小委員会におきまして、起草案作成について小委員長に一任の合意を得たのであります。その起草案をただいまお手元に配付いたしてございます。 この際、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案及び災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の両起草案につきまして、順次その内容を御説明申し上げます。 まず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 昨年十二月以降の豪雪等のため、冠雪等による折損木が大量に発生したほか、造林木の倒伏被害も例年に比べきわめて大きなものとなり、長年にわたる造林事業の成果であります二十年木、三十年木等を含め激甚な森林被害が発生し、現行制度では十分な対応が困難な事態となっており、このまま放置すれば、森林の持つ公益的機能の維持確保の面に重大な影響を及ぼしかねないものであります。 その法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業についての、国の補助の割合についてであります。都道府県が行う森林災害復旧事業については、その要する経費の二分の一、都道府県以外のものが行うものについては、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する一定の経費の四分の三としております。 第二は、森林災害復旧事業の内容についてであります。都道府県、市町村、森林組合等が、激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害による被害木等の伐採及び搬出、並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引き起こし、またはこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業で、一定の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、本案は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用することとなっております。 次に、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、昭和四十八年議員立法によって制度化され、その後五十年一月、五十一年十月及び五十三年三月と、三回にわたり、限度額の引き上げ等の改正を経て今日に至っているのでありますが、今冬の豪雪により多くの死亡者、罹災者の発生を機に、社会経済情勢の変化に対応して、災害弔慰金の支給限度額の引き上げを行うものであります。 その法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。 現行法では、第三条第三項で、災害弔慰金の支給について「死亡者一人当たり二百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「二百万円」を「三百万円」に改めるものとすることであり、 第二は、本法改正の遡及適用についてでありますが、今次豪雪による最初の犠牲者の発生を見た昭和五十五年十二月十四日にさかのぼって適用することであります。 なお、災害援護資金の貸付限度額につきましては、現在「一災害における一世帯当たりの限度額は、百三十万円を超えない範囲内」と政令で定められておりますが、弔慰金の引き上げに対応して、所要の政令改正が行われることを期待するものであります。 以上が、小委員会の調査の経過並びに結果であります。 この際、お手元に配付の、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案及び災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の両草案を、委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。 委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ————————————— 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○木島委員長 以上で、小委員長からの報告は終わりました。 —————————————
○木島委員長 ただいまの小委員長の報告中、ます、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本草案の趣旨、内容につきましては、ただいまの小委員長の報告にありましたので、説明を省略いたします。 本草案について御発言はありませんか。——御発言もありませんので、この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願いたいと存じます。原国土庁長官。
○原国務大臣 本法律案の提出に際しまして、議員各位の御努力と御熱意に対しまして深く敬意を表するものでございます。 政府といたしましては、本法律案につきましては、やむを得ないものと考えております。御可決いただきました暁には、その御趣旨を体し、適切な運用に努め、災害対策の一層の推進を図ってまいる所存でございます。 以上であります。
○木島委員長 お諮りいたします。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、ただいまの小委員長からの報告にありましたお手元に配付の案を、委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木島委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。 次に、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本草案の趣旨、内容につきましては、ただいまの小委員長の報告にありましたので、説明を省略いたします。 本草案について御発言はありませんか。——御発言もありませんので、この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願いたいと存じます。大石厚生政務次官。
○大石政府委員 本来ならば厚生大臣が発言をするべきでございますが、よんどころない事情によりまして出席できませんので、私がかわりまして発言をさせていただきます。 まず、本法律案の提出につきまして、議員各位の御尽力と御熱意に深く敬意を表するものでございます。 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としてはやむを得ないものと考えます。 なお、今後とも御趣旨を体し、制度の適切な運用に努めるとともに、災害時の民生安定のために、施策の一層の推進を図ってまいる所存でございます。
○木島委員長 お諮りいたします。 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、ただいまの小委員長からの報告にありましたお手元に配付の案を、委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木島委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木島委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 小委員長並びに小委員各位には、まことに御苦労さまでございました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十三分散会 ————◇—————