公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1981/01/26
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 竹下登君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。片岡清一君。(「議事進行」と呼ぶ者あり) ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片岡議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の選挙の実情にかんがみ、選挙の公正を確保し、あわせて金のかからない選挙の実現に資する等のため、選挙事務所の移動の制限、任意制ポスター掲示場の拡充、後援団体等の政治活動のために使用する文書図画の掲示の制限の強化、選挙の期間中における政党その他の政治団体の政治活動の規制の適正化並びに連座制の強化を図るとともに、選挙人名簿登録の制度の改善その他所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一は、選挙事務所の頻繁な移動が、選挙に金がかかる等の弊害の一因ともなっていることから、選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて移動することができないことといたしました。 第二は、後援団体の立て札、看板や、公職の候補者等あるいは後援団体の事務所、連絡所等を表示するポスターがはんらんし、批判を招いている実情にかんがみ、後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立て札及び看板の類の数は、同一の公職の候補者等に係る後援団体を通じて政令で定める総数の範囲内とすることとし、また、公職の候補者等の氏名等または後援団体の名称を表示するポスターで、当該公職の候補者等もしくは後援団体の政治活動のために使用する事務所もしくは連絡所を表示しまたは後援団体の構成員であることを表示するためのものは、掲示できないことといたしました。 第三は、都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員及び市町村長の選挙における任意制ポスター掲示場制度の改善についてであります。 これらの選挙については、従来の任意制ポスター掲示場制度による場合のほか、都道府県または市町村が条例で定めるところにより、義務制ポスター掲示場の場合と同様に、一投票区につき五カ所以上十カ所以内において政令で定めるところにより算定した数のポスターの掲示場を設けた場合には、選挙運動のためのポスターは、当該掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができないこととする制度を新設し、従来の制度との選択ができることといたしました。 第四は、選挙運動のための街頭演説をする者及び街頭政談演説を開催する確認団体は、長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないことといたしました。 第五は、政党その他の政治活動を行う団体の自動車及び拡声機の規制についてでありますが、選挙時に機関紙誌の普及宣伝のためとして多くの自動車が使用され、また拡声機による宣伝、告知が行われていることが、選挙の公正を害すると同時に騒音公害とも言われている現状にかんがみ、政党その他の政治活動を行う団体が自動車を使用して行う機関紙誌の普及宣伝については、確認団体が政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することができる自動車を使用して行う場合のほかは、これをすることができないこととし、また、政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、機関紙誌の普及宣伝をする場合を含め、確認団体が、政談演説会の会場、街頭政談演説または政談演説の場所並びに政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することができる自動車の上においてする場合のほかは、これをすることができないことといたしました。 第六は、連座制の強化についてであります。 現行の親族連座は、公職の候補者と同居している父母、配偶者、子または兄弟姉妹をその対象といたしておりますが、同居していない場合であっても、これらの者が、候補者等と意思を通じて選挙運動をし、買収及び利害誘導罪等の罪を犯したため禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行猶予の言い渡しを受けなかったときは、当該当選人の当選は無効とすることといたしました。 第七は、選挙人名簿の登録制度の改善についてであります。 現在、九月十一日から十月十日までの間に投票日のある選挙を行う場合においては、九月十日に定時登録が行われた直後でもあり、選挙事務のふくそう期に登録を行うことによる名簿の正確性を損なうおそれを避ける趣旨から選挙時登録は行わないことといたしておりますが、市町村選挙管理委員会の登録事務の改善合理化が進んできている現状から、できるだけ多くの有権者を登録するという要請にこたえるため、選挙が行われる場合には必ず選挙時登録を行わなければならないこととし、あわせて、これに伴う所要の改正をすることといたしました。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○久野委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会