議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1981/04/24
会議録
○山下委員長 これより会議を開きます。 まず、山口鶴男君外四名提出の国会議員及び内閣総理大臣その他の国務大臣の資産の公開等に関する法律案を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。山口鶴男君。 ――――――――――――― 国会議員及び内閣総理大臣その他の国務大臣の資産の公開等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○山口(鶴)議員 ただいま議題となりました国会議員及び内閣総理大臣その他の国務大臣の資産の公開等に関する法律案について、提案の理由を御説明いたします。 航空機に関する疑惑が国会の重大問題となって久しいものがあり、真相を究明するとともに、今後かかる問題の再発を防止する措置を徹底的に講ずる必要があります。 すでに社会党は、国家公務員法、刑法、会計検査院法等の改正案を国会に上程いたしましたが、ここに国会議員及び閣僚の資産の公開及び職業、会社その他の団体における地位等の公表の措置を講ずる法案を提出する次第であります。 社会党は、航空機等の汚職防止に関する総合的な政策要綱をすでに発表しておりますが、本法案は、その中で重要な柱となっているものであります。 以下、法案の要旨について御説明します。 まず、法の目的であります。 国政の中枢において重要な使命を果たすべき国会議員と総理以下国務大臣は、みずから姿勢を正し、かつその職務の公正と廉潔を確保するため、それぞれみずからの資産を公開すると同時に、その職業、会社その他の団体における地位等の公表の措置を講じ、もって民主政治の健全な発達に資するととが本法案の目的であります。 第二に、資産報告書及び職業等報告書の提出についてであります。 毎年一月一日現在で、国会議員及び各閣僚は、みずからと配偶者と同居の扶養親族の資産状況及び基準日におけるその者の職業、会社その他の団体における地位等に関する報告書を三月三十一日までに提出するものとし、提出先は、衆議院議員は衆議院議長に、参議院議員は参議院議長に、閣僚は総理大臣に提出するといたしております。 また、一月一日から九月三十日までに新たに提出義務者になった者は、三カ月以内に同様提出することといたします。 第三は、資産報告書及び職業等報告書の内容についてであります。 資産報告書には、土地建物、預金、貯金、貸付金、公社債、株式等の有価証券、信託に関する権利、動産及び借入金を記載しなければならないとし、動産については、生活に通常必要な家具、什器、衣服等を除き、五十万円以上の動産の価額の合計額といたしております。 また、資産のうち、特に政治献金を受けた分については、その旨明記することとしております。 職業等報告書には、自営業の場合は、その業務の種類及び業務を営んでいる場所、営利団体の場合は、国会議員等がついている役員、顧問、評議員等の地位並びに当該営利団体の所在地及び業務の内容、また営利団体以外の団体の場合は、国会議員等が報酬を得てついている役員、顧問、評議員等の地位並びに当該団体の所在地及び業務の内容を、それぞれ記載しなければならないとしております。 第四に、衆議院議長、参議院議長または内閣総理大臣に対し、資産報告書及び職業等報告書を官報で公表することを義務づけております。 第五は、資産報告書及び職業等報告書は、公表後三カ年の保存義務を課することとし、その期間内は何びとも閲覧請求できるものとしております。 第六は、施行細則制定権を各議長または総理大臣に認めております。 以上が法案の要旨であります。 若干つけ加えますと、自治体首長や地方議員あるいは政府部内高級公務員などについては将来適用を考慮し、まず国政から実行すること、また、法案は罰則がありませんが、報告書を提出しない者や虚偽または脱漏などについては社会的批判に任せること、また、資産報告書について同居の親族までとしておりますことは、さまざまなケースを検討した結果であることを申し添えます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決されるようお願いいたしまして、提案理由の御説明といたします。
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する取り扱いは後日に協議することといたします。 ―――――――――――――
○山下委員長 次に、本日外務委員会の審査を終了する予定の北西太平洋における千九百八十一年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件、建設委員会の審査を終了する予定の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案の両案件について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右両案件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○山下委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出に係る銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案の各案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右各案の趣旨説明は、渡辺大蔵大臣が行います。 右の趣旨説明に対し、日本社会党の堀昌雄君、公明党・国民会議の柴田弘君、民社党・国民連合の竹本孫一君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。
○山下委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○荒尾事務総長 まず、日程第一につきまして、山下社会労働委員長の報告がございます。社会党、公明党、民社党、共産党、社会民主連合が反対であります。 次に、日程第二につきまして、佐藤逓信委員長の報告がございます。全会一致であります。 次に、動議によりまして、北西太平洋における千九百八十一年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件を緊急上程いたします。奥田外務委員長の報告がございます。全会一致の見込みであります。 次に、動議によりまして、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法案を緊急上程いたします。稲村建設委員長の報告がございます。全会一致の見込みであります。 次に、趣旨説明に入りまして、銀行法案、中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案及び証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、渡辺大蔵大臣の趣旨の説明がございます。これに対しまして、社会党の堀昌雄さん、公明党の柴田弘さん、民社党の竹本孫一さんから、それぞれ質疑が行われます。 以上でございます。
○山下委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会いたします。 ―――――――――――――
○山下委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る五月七日木曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 なお、来る二十八日火曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会