本会議 第5号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1980/10/29
会議録
○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。 この際、皇室会議予備議員一名の選挙を行います。
○片岡勝治君 皇室会議予備議員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
○真鍋賢二君 私は、ただいまの片岡君の動議に賛成いたします。
○議長(徳永正利君) 片岡君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、皇室会議予備議員に小柳勇君を指名いたします。(拍手) —————・—————
○議長(徳永正利君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、 国家公安委員会委員に高辻正巳君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に萩島武夫君、松尾正雄君を、 公安審査委員会委員長に安村和雄君を、同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君、平田秋夫君、堀田勝二君を、 運輸審議会委員に岡本悟君、国島文彦君を、 日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹田弘太郎君、槇哲夫君を、 日本電信電話公社経営委員会委員に岩澤靖君、安田博君を、 労働保険審査会委員に長谷川操君を、 検査官に大久保孟君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、宇宙開発委員会委員、国家公安委員会委員、公安審査委員会委員長、同委員、運輸審議会委員、日本電信電話公社経営委員会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 次に、公害健康被害補償不服審査会委員、労働保険審査会委員、検査官及び日本放送協会経営委員会委員のうち槇哲夫君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 次に、日本放送協会経営委員会委員のうち大見正俊君、竹田弘太郎君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。 よって、これに同意することに決しました。 —————・—————
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、 農住組合法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。原国務大臣。 〔国務大臣原健三郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(原健三郎君) 農住組合法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 最近における地価の動向を見ると、大都市地域の住宅地を中心に上昇傾向にありますが、これは、交通体系の整備、公共事業の進捗等による住宅地としての効用の増によるもののほか、根強い住宅地の需要に対して供給が不足していることが主なる原因であると考えられます。このような状況を踏まえた今後の土地政策の基本的な課題は、長期的には、大都市地域における人口と産業の集中を抑制し、他方、地方への分散を促進することにより国土の均衡ある発展を図ることであり、当面の緊急な課題としては、大都市地域を中心として、引き続き投機的な土地取引の抑制に努めるとともに、特に宅地の供給を強力に促進することが必要であります。 このためには、現在講じております各般の宅地供給のための施策の拡充強化を図ることが必要でありますが、これらと相まって、主要な宅地供給源であり現在大都市地域の市街化区域内になお相当大量に存在する農地について、必要に応じて当面の営農の継続を図りつつ住宅地等への円滑かつ速やかな転換を図ることが必要であると考えられるところであります。 このような見地から、大都市地域の市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行うための組織として農住組合の制度を設け、その組織の事業活動を通じてこれらの者の経済的社会的地位の向上と住宅地及び住宅の供給の拡大を図ることとした次第であります。 以上がこの法律案を提出する理由でございます。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、農住組合は、組合の地区内の市街化区域内農地の相当部分を含む一団の土地について、良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更等を行うとともに、組合員のために住宅の建設等を行うこととしております。また、これらとともに、利便施設の建設、土地の譲渡、土地に関する権利の交換分合、組合員の当面の営農上必要な共同利用施設の設置及び管理、客土、暗渠排水、農地利用規約の設定等の諸事業を総合的かつ一体的に行うことができることとしております。 さらに、これに伴い、農住組合は、土地区画整理事業及び土地改良事業を施行することができることとし、土地区画整理法及び土地改良法の適用に関し所要の規定を整備することとしております。 第二に、農住組合は、当面農業上の利用が継続される一団の営農地等に属する農地について所有権または使用収益権を有する組合員で当面の営農の継続を希望するものの合意により、農地利用規約を定め、市町村長の認定を受けることができることとするとともに、農地利用規約の目的を達成するため必要があると認めるときは、組合員以外の者で当該一団の営農地等に属する農地について所有権等を有するものと、農地利用規約と同一の内容を有する契約を締結することができることとしております。 第三に、農住組合の組合員たる資格を有する者は、地区内の土地について所有権または借地権を有する者及び地区内の農地について所有権以外の使用収益権を有する者とし、組合員は出資する義務を負うほか、組合員のうち所有権者及び借地権者は各一個の議決権及び役員の選挙権を有することとしております。 第四に、農住組合を設立するには、大都市地域の市街化区域内農地について所有権を有する者四人以上が発起人となり、定款及び事業基本方針を作成し、都府県知事の認可を受けなければならないこととしております。なお、この認可の申請を行うことができるのは、この法律の施行の日から十年を経過する日までといたしております。 第五に、定款に定める組合の地区は、原則として一定規模以上の一団の市街化区域内農地を含む一団の土地の区域であり、市街化区域内農地の面積が地区面積の大部分を占めるものでなければならないこととしております。また、事業基本方針には、地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針等を定めることとしております。 第六に、組合は、農業団体等に対し組合の事業に関し必要な助言または援助を求めることができることとするほか、国及び地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができるものとしております。 第七に、管理、解散及び清算、監督、罰則等に関する規定を定めることとしております。 以上が農住組合法案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。赤桐操君。 〔赤桐操君登壇、拍手〕
○赤桐操君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました農住組合法案につきまして問題点を明らかにいたしたく、以下質問申し上げます。 まず、本法案を提案するに至った背景、すなわち大都市圏において特に顕著な勤労国民の住宅難の原因を政府において明らかにしていただきたいと思うのであります。 政府は、現在の第三期住宅建設五カ年計画の策定に当たり、世帯数に対する住宅戸数の充足、住宅難世帯の減少などを挙げ、国民の住宅は着実に向上しており、国民から不満の声が上がっているのは、国民の住宅の質に対する要求が高くなっているからであると規定いたしました。このような考え方に立って策定されました五カ年計画は、国民の質に対する要求を自助努力によって解決させるため、持ち家傾斜政策をとってまいりました。 これに対しまして、私ども日本社会党は、わが国の劣悪な住宅ストック、勤労国民の負担能力等を勘案いたし、住宅に対する公共投資を大幅に増額し、良好低廉な公共賃貸住宅の供給を行うことを国の住宅政策の柱といたし、あわせて強力な土地対策、民間住宅供給の適正化を行うべきであると主張してまいりました。今日、住宅に苦しむ勤労国民の生活状況を考えまするときに、いずれの主張、政策が正しかったかは明らかであると思うのであります。 まず第一に、第三期五カ年計画の計画戸数八百六十万戸に対し、建設総数は、その最終年度である五十五年度建設見込み分を入れましても約七百九十万戸で目標に達せず、特に公営住宅は目標の七六・一%、公団住宅はわずかに五五・八%にとどまったのであります。 一方、政府は、持ち家政策に重点を置き、住宅金融公庫の融資を拡大する等の施策を強化いたし、公庫だけは一三二・六%の進捗を示すに至りましたが、計画達成はできなかったのであります。以上の結末をどのように考えられるか、お伺いいたしたいと思います。 また、第二の問題点は、建設省によって行われてまいりました住宅需要実態調査の結果についてであります。政府が質の向上に力を入れたという主張とはうらはらに、国民の住宅困窮惑は急速に高まっておるのであります。一九七三年度におきましては、住宅困窮世帯は一千三万世帯でございました。全世帯の三五・一%であったのであります。一九七八年、すなわち五年後の調査におきましては、困窮世帯は千二百五十六万世帯で、全世帯の三八・九%に増大し、政府の第三期五カ年計計策定の住宅事情に対する基本認識とは大きく異にする結果が発生いたしており、その期待する成果を得るに至らなかったと思うのでありますが、いかがでありましょうか。 第三に指摘しなければならないことは、こうした持ち家政策から発生しておりまする家庭破壊の事実であります。住宅金融公庫における延滞件数は逐年累増いたし、一九七九年度においては三万一千百二十二件で累績貸付件数の〇・八七%、七九年度の貸付件数の七%に相当するものであります。さらに、民間住宅ローンにおける事故発生は激増いたしており、住宅ローン保証保険二十社の支払い実績は、七五年度八百件に対し、七九年度におきましてはその九倍の七千件に達しておるのであります。今後なお増大の傾向にあります。しかも、この保証件数は民間住宅融資における約三〇%相当のものにすぎないのであります。これらの数字が示すものは、頻発する住宅ローン地獄、すなわち自殺、心中、強盗等の悲劇と考え合わせまするときに、きわめて重大な社会問題であると言わなければならないと思うのであります。 今日、国の住宅政策は、こうした一戸建て住宅に手の届かない一般勤労国民の住宅難の解決を第一義として、国民の住宅飢餓意識をいかに解消するかにあると思うのであります。しかしながら、政府のこの五カ年間の住宅政策をもっていたしましては、この国民的課題はついに解決されなかったのみならず、逆に増大をいたしたと言わなければなりません。住宅は国民の生活基盤の最たるものであると思います。しかしながら、一戸三千万円から四千万円という住宅は、多くの勤労国民の手の届くものではなく、住宅問題は、今日すでに自力によって解決されるべき段階から社会的に解決、保障されるべき段階に到達したと考えます。 そこで、鈴木総理並びに建設大臣にお伺いいたしますが、この未解決の国民的課題に対し、政府としての責任をどのように受けとめておられるか、また、国民の住宅要求に対してどのようにこたえられようといたしておるか、御所見を伺いたいと思います。 また、住宅ローン地獄を初め、急増するローン事故に対しましては、どのような解決策をもって当たられようとするか、建設大臣の御所見を伺いたいのであります。 次に、土地問題についてお尋ねをいたします。 地価の高騰につきましては、いまさら述べるまでもございません。今春における賃金の引き上げは全国平均六・七八%でございましたが、勤労者の実質賃金は八月まで連続ダウンを続けており、また消費者物価は昨年に比し八・七%も上昇いたしております。地価上昇は、昨年一年間で、公示価格で三大都市圏においては一六%、東京圏においては一八・三%であります。勤労者が一戸建て住宅あるいは一定の広さを持つ集合住宅を取得するのは、もはや不可能な状態となっております。 政府は、供給をふやせば地価上昇は抑制されるといった安易な考え方ではなくて、市場メカニズムに積極的に介入を行うべきであると考えます。国土庁長官の御見解を伺いたいと存じます。 また、この際、国土利用計画法第十二条の投機及び高騰について政府の見解を伺いたいと存じます。また、ただいまはすでに十二条、十三条発動の時期にあると考えます。何ゆえこれを行わないのか、さらにまた、別途具体策を持たれるのか、あわせて伺いたいと思うのであります。 続いて、本法案の内容について、以下御質問を申し上げます。 政府は、地価の安定と宅地供給の拡大策として、三年連続の土地税制の緩和、住宅金融公庫及び日本開発銀行の宅地供給融資、住宅宅地関連公共施設整備促進事業等を実施してまいりましたが、いままで実施された施策の効果について具体的にお示しいただきたいと存じます。 そして、本法実施によってどれほどの宅地が供給されるのであるか、どのような地価鎮静効果が期待できるものであるかを具体的に数字をもってお示しいただきたいと存じます。 次に、私は、本法と地方税法附則第十九条、いわゆる宅地並み課税とは関係があるのか、あるいは全くないのか、その点を伺いたいと存ずるのであります。都市近郊の農地においては、その利用が適正に行われていないものは計画的に宅地化していくことが必要であると私は考えます。しかし、宅地並み課税という政策手段は、職業の自由、税の公平という観点から見て、きわめて問題のあるものと言わなければなりません。したがって、仮に本法が宅地並み課税と関連する、あるいは本法の実施によって、農住組合か宅地並み課税かの選択を迫るものであるならば、これはきわめて重大な問題であると思うのでありますが、いかがでありましょうか。建設大臣のお答えをいただきたいと存じます。 また、私は、農住組合が行う住宅供給事業と、地方自治体、日本住宅公団、さらには地方住宅供給公社、そして日本勤労者住宅協会等が行う住宅供給事業との関係についてお伺いいたしたいと思います。農住組合が住宅供給事業を行うに当たりまして、これらの諸団体と十分に連携をとり、緊密な協力のもとに良質低廉な住宅を国民に提供することが必要であると考えます。この点、本法案には明らかにされておりません。政府の見解を伺うものであります。 さらに、私は、最近の汚職等、不正事件の頻発についてきわめて憂慮するものであります。本法にかかわる不正事件の防止策、組合員の破産等の事故防止のための保護対策について、どのような措置を講じようとしておられるか、お伺いいたしたいと思います。 最後に、国土の均衡利用、都市計画についてお尋ね申し上げます。三大都市圏における過密問題を前提とし、あるいは現在以上の産業の集中、人口の増大を前提として住宅宅地対策を講ずるということは、まことに消極的かつ後追いであり、今日の大都市問題解決の基本的なあり方ではないと考えます。すなわち、地方圏における産業の振興、雇用機会の増大と、教育、文化を初めとする生活諸施設の整備を積極的に進め、その発展を期することが今日の大都市問題解決のための基本政策であると思うのであります。また同時に、大都市のスプロール化に対し歯どめをかけ、大都市の土地の有効利用、立体的活用を進めることが重要であると考えます。したがって、公有地の有効利用、遊休土地の公的活用、さらには都市再開発の促進に努め、職住近接の都市づくりを進めるべきであると思うのであります。 政府は、言葉としては、定住圏あるいは田園都市構想等、国土の均衡利用の必要性を強調されてまいりましたが、実際の政策はこれに伴わず、逆に第一次産業の切り捨て、都市のスプロール化を助長せしめたと言っても過言ではないと思うのであります。私は、国土の均衡利用、計画性のある都市建設についての総理のお考えと決意を伺いたいと存じます。 以上をもって農住組合法案の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕
○国務大臣(鈴木善幸君) 赤桐さんにお答えをいたします。私からは三点にわたりましてお答えを申し上げます。 第一は、第三期の住宅建設五カ年計画についての評価でございます。 第三期住宅建設五カ年計画は、特に住宅の質の向上に重点を置いておるのでございますが、同計画の定める居住水準に関しましては、大都市地域を中心になお一層の努力を要するものの、全体としては着実に改善が進んでおるものと承知いたしております。また、同計画の住宅建設戸数は、五カ年、累計八百六十万戸でありますが、このうち、公的資金住宅三百五十万戸は、公庫住宅の順調な伸びによりまして、全体として計画を達成できる見込みでございます。今後、政府といたしましては、この公庫住宅等の融資等を十分充実することによりまして、住宅政策を推進をしてまいる考えでございます。 次に、地価形成の際における公的介入の問題について御意見がございました。 御指摘の国土利用計画法に基づく規制区域制は、土地投機の集中による急激な地価上昇という緊急の事態に対処しようとする制度でございます。しかしながら、現在の地価の上昇は主として宅地需給の不均衡によるものでありまして、土地投機に根差すものではないと考えておりますから、このような情勢のもとで公的介入を強めることは、効果に乏しいばかりでなく、土地取引を混乱させて、かえって円滑な土地供給を妨げるという問題がございます。したがって、当面各般の措置によりまして宅地供給の促進を図ることが急務であろうと存じます。この点に最善を尽くしたいと存じます。 次に、全国的視野に立つ国土利用計画についてでありますが、近年、三大都市圏への人口流入はかなり鈍化の傾向を示しておりますことは御承知のところでございます。したがいまして、政府としては、このような傾向の一層の進展を期しながら、御指摘の定住圏構想を含む三全総にのっとりまして国土の均衡のとれた利用を図ってまいりたい、このように考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣斉藤滋与史君登壇、拍手〕
○国務大臣(斉藤滋与史君) お答えいたします。 私には、住宅要求の対策、二番目にローン対策、三番目に宅地並み課税について、四番目に宅地各種施策の効果等々についての御質問がございました。 戦後の住宅環境は、御案内のとおり、昭和三十年ごろは絶対不足数が四百万戸と言われておりました。当時、それをおもんぱかって日本住宅公団ができたわけであります。それより二十有余年たつわけであります。先生御指摘のように、すでに住宅は量的には一応一世帯一住宅が満たされるような水準に達しておることは御案内のとおりであります。質はともかく、いま空き家は二百七十万戸あると言われております。水準以下の方々の住宅については、四十八年ごろは九百万戸と言われましたが、最近は大体四百七十五万戸くらいまで推移いたしております。しかも、なおかつ国民の方々の住宅需要は御指摘のように非常に旺盛なものがあるわけであります。第三期住宅建設計画につきましては、そのようなことを考えながらこの対策を進めてまいったところでありますけれども、確かに公的住宅におきましては停滞が見られましたけれども、公庫住宅によってカバーされて、一応見通しとしては一〇七%ぐらい達成されるというような状況でございます。総理からもお話がありましたように、日ごろ総理からは、今後住宅需要に応ずるように積極的にやれというような御指示をいただいております。人間性豊かな魅力ある都市づくりのためには、国民の方々が良環境のもとに、りっぱな住まいに住むのだということで御指示がございまして、なお第四期住宅政策もこれから取り組んでまいる所存であるわけでございます。 なお、これからの問題といたしましては、質的向上を図ると同時に、過密都市における勤労者の方々の賃貸住宅につきましては、当然重点的に配慮をしながら進めてまいる所存でございますので、この点につきましてもぜひ御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。 なお、ローンの問題でありますけれども、事故を起こされた方々には大変お気の毒だと思います。これからこうした事故のないように対策をするにはどうするか、いわゆるこれは窓口でよく相談するということ、計画性を持つということ、また、事故を起こされた方々についての対策については、今後延納する、分割する、あるいはボーナスの適用を図る等々で何とか救済措置を図ってまいりたいというように考えるわけであります。 住宅需要も質の状況ということ、いままでのように中高所得者、高齢者の需要から、生活環境と並行してこのごろは中低所得者、若年層の住宅需要という問題もありますので、特にローン対策につきましては、なお今後とも十分な事故のないような配慮をもって進めてまいりたいと、このように考えるものであります。 宅地並み課税につきましては、国土庁長官が所管大臣でございますので、所管大臣の方からお話があろうかと思います。宅地需要に応ずるために、この問題もやはり十分な配慮をもって対応しなければならないのではなかろうかと、このように考えます。 なお、宅地各種施策の効果につきまして若干触れられたようでございます。 せっかくの機会でございますので具体的に申し上げますと、御案内のように、宅地供給促進のための各種施策といたしますと、土地税制、公庫・開銀融資、関公促進事業等々があるわけであります。昭和四十九年から五十三年度の五カ年間に、新市街地において約五万千四百ヘクタール、年間約一万ヘクタールずつの宅地供給を行ってまいりました。 なお、宅地開発を行う場の拡大の見地から、線引きの問題、あるいは調整区域における開発許可の適切な措置等々を行ってまいってきておるわけでありますが、都市計画法の線引きの見直しを行った結果、約四万ヘクタールの市街化区域が増加いたしております。なお、市街化調整区域における開発許可の適切な運用に基づき、四十九年から五十三年度間に調整区域で約五千九百ヘクタールの住宅建設目的の開発許可を行ってまいったところであります。 なお、既成市街地の高度利用を図る見地から、既成市街地においても中高層共同住宅の建設が著しく進んでおるというような状況でございます。 なお、五十三年、五十四年度には、個人の譲渡所得税の改善、都心部の立体化のための買いかえ制度の創設等を図りまして、これらの施策をもって、宅地供給に対して今後とも地価の安定を図りながら前向きで対処してまいりたいと、このように考えておるところでございます。(拍手) 〔国務大臣原健三郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(原健三郎君) 赤桐先生にお答え申し上げます。 御質問は六問ございまして、順次お答えいたしたいと存じます。 第一の御質問は、国土利用計画法の届け出制の対象面積の引き下げや規制区域制度の発動を行うべきではないかという問題でございます。 御承知のように、最近の地価の値上がりは、大都市地域において旺盛な宅地需要に対し供給が不足しておることがその主な原因であります。これに対して、宅地供給の促進を図ることが当面の急務であると考えております。国土利用計画法による土地取引の規制については、現在のところ投機的土地取引が行われている徴候はなく、当面規制区域指定の必要はないし、また、届け出面積の引き下げについても、現状ではその必要はないと判断しておるところであります。 しかしながら、今後の土地取引及び地価の動向に応じ必要な公的介入を行うべきことは言うまでもございません。引き続き監視を徹底させ、投機化が見られる場合には規制区域の指定を機動的に行うこととするほか、届け出面積の引き下げについては、必要があれば検討してまいりたいと考えておるところでございます。 第二の御質問は、国土利用計画法第十二条の投機的取引及び地価の急激な上昇の意義についての御質問でございます。 国土利用計画法第十二条の「土地の投機的取引」とは、将来他に転売して差益を享受することを目的とする土地取引のことであります。昭和四十七年、四十八年の土地ブームの当時に見られましたような、いわゆる土地転がしがこれに該当するものと考えております。地価の急激な上昇というのも画一的に考えるのではなく、このような投機的な土地取引との関連において具体的に判断されるべきものであると考えております。 次に、御質問の第三は、本制度による宅地供給量の見込みについてでございます。 これについては、いま直ちに予測することはきわめて困難な問題でございます。今後さらに検討を要するものでございます。しかしながら、国土庁が事務的に種々検討しているところを申し上げますと、今後十年間におおむね四千ヘクタール程度の土地供給を期待できるのではないかと試算しております。ただ、何分にもこの制度は農地所有者等の自由意思に期待するものであり、いま申し上げた数字は、国土庁としての努力目標という意味も含めてあえて申し上げた次第でございます。 本制度は、地価上昇の抑制にどの程度の効果があるかということであります。最近の地価の上昇の主な原因は、宅地の需要と供給の不均衡にあると考えられます。本制度による宅地供給が先ほど申し上げたような形で進んだ場合、地価の上昇率に与える影響を具体的な数字で申し上げることは困難でありますが、第三次全国総合開発計画における宅地供給必要量の見通し等から見ても、宅地需給の不均衡の解消にかなりの効果が期待できるものではないかと期待しておるところでございます。 御質問の第四は、宅地並み課税についてでございます。 本制度といわゆる宅地並み課税問題とは直接関連を有するものではございません。市街化区域農地に対するいわゆる宅地並み課税については、昭和五十五年度税制改正に関する政府税制調査会の答申の趣旨に沿って、関係省庁と連絡を密にしつつ、十分検討してまいる所存でございます。 御質問の第五は、良質低廉な住宅の供給を図るためには公的機関との協力が必要ではないかということでございます。 農住組合が行う事業については、所要の補助、融資等の助成措置を講ずるよう現在鋭意努めておるところであり、これらの措置を積極的に活用し、適正な価格で良質な住宅等の供給が行われるよう指導していきたいと考えております。公的供給機関等とも必要に応じ協力しつつ、その住宅供給の円滑な促進に努めていくことが必要であると考えております。 御質問の第六は、不正事件の防止及び破産の防止のための方策はどうであるかということでございます。 本法案には、業務または財産状況の報告の徴収、業務または会計状況の検査、法令等の違反に対する措置等について規定を設けております。そして、都道府県知事等に農住組合の監督に関し必要な権限等を付与し、不正事件の防止等に努めることとしておるところであります。その他、国等が行う一般的な指導によっても、御指摘のような事態が生じないよう十分注意していきたいと考えておるところでございます。 以上、お答えいたします。(拍手) —————————————
○議長(徳永正利君) 原田立君。 〔原田立君登壇、拍手〕
○原田立君 私は、公明党・国民会議を代表して、農住組合法案の趣旨説明に対し若干の質問を行います。 諸悪の根源と言われる地価が宅地供給の停滞を背景に加速的に騰勢を強め、「土地は必ず値上がりする」という土地神話が復活してきており、内政の大きな課題となっております。 国土庁が九月三十日発表した基準地価調査によれば、都市計画区域内の住宅地の地価は、この一年間に全国平均で一一・五%の上昇を記録し、中でも東京など三大都市圏では平均何と一六%と二年連続二けた台の高騰となっております。 〔議長退席、副議長着席〕 地価の騰勢要因について、国土庁は、効用増と宅地の供給不足の二点を挙げていますが、最大の要因は、国民の住宅改善のニーズが強いにもかかわらず、政府が強力な宅地供給対策を怠ってきたことによると言っても過言ではないと思います。当面の宅地供給拡大策として、政府は線引きの見直しによる市街化区域の拡大と農住組合法案を柱に対処しようとしていますが、こうした小手先の対策ではどれだけの実効が期待できるか、はなはだ疑問であります。 以下、関連する問題を含め、簡潔に質問を行います。 第一は、農住組合の設立と宅地供給の見通しについてであります。 組合の設立を容易にするため、設立に必要な組合員を四人以上とし、事業規模を政令で二ヘクタール以上と規定する方針のようですが、組合の設立参加に強制力がないため、市街化区域農地への課税の減免措置の恩恵に浴し、先祖伝来の農地に対し強い愛着を抱いている農業者が果たして交換分合に応ずるかどうか、はなはだ疑問であります。政府はどの程度の組合の設立と宅地供給増を見込んでいるのか、お伺いしたい。 第二は、農住組合の供給する賃貸住宅が真に国民の要求を満たし得るかどうかということであります。 現在、農業者等の賃貸住宅建設に対する助成策として、農地保有者等賃貸住宅建設利子補給制度や特定賃貸住宅建設利子補給制度などがいずれも十分なものとは言えません。農住組合の設立により、たとえゆとりある賃貸住宅が供給されたとしても、それが高家賃では国民の期待に背くことになります。したがって、農住組合が供給する賃貸住宅の家賃については、公的住宅融資や利子補給等を行うことと引きかえに、家賃抑制条件を義務づけるとともに、家賃補助制度や家賃控除制度などを拡充し、公共賃貸住宅の入居者との間に不公平が生じないよう十分に配慮しつつ、適正な家賃負担システムを確立すべきではないかと考えますが、どうですか。 第三は、宅地並み課税の問題についてであります。 現在、市街化区域内には二十年間も宅地需要を賄えるだけの宅地可能な農地が二十二万ヘクタールもあると言われております。しかし、経済学者などの分析によれば、農業者は宅地開発や賃貸住宅の経営などふなれな仕事に乗り出すよりも、農地のまま保有しておいた方が有利で、しかも安全であると考えている者が多いと、こういうふうに指摘されております。 ところで、国土庁長官は、十月三日の閣議後の記者会見で、「昭和五十七年から宅地並み課税を実施する。今度こそやらねばならないだろう」と発言されたと報じられていますが、改めて発言趣旨を確認したい。あわせて、宅地並み課税に対する自治大臣の所見を求めます。 ところで総理、わが党は、かねてより住宅事情の深刻な三大都市圏の市街化区域内農地に限って選択的宅地並み課税を導入すべきことを提唱しております。概略説明しますと、宅地並み課税を全く行わないかわりに、一定期間は農地のままにしておくことを義務づけ、宅地転用を禁止するか、あるいは農地の宅地転用も譲渡先も制限しないかわりに宅地並み課税を完全実施する、この二つの方式のいずれかを農業者に自由に選択していただくというものであります。この柔軟性のある制度を、宅地並み課税に係る現行特例措置が終了する昭和五十六年度末までに確立すべきだと考えますが、どうですか。御所見を承りたい。 第四は、都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の線引きの見直しについてであります。 建設省は九月十六日、大都市圏での宅地供給を促進するため線引き見直しの新基準を都道府県知事に通達いたしましたが、この見直しに対し、乱開発の道を開くとの批判や、かつての列島改造ブームの際、調整区域を買い占めた大企業の救済になりかねないとの指摘が早くも出ております。また、線引きの権限をゆだねられている肝心の地方自治体が、財政負担増をきらい、人口の増加を抑えるため、これまでの開発抑制策を変更する気はないとか、当分、市街化区域の大幅な拡大や市街化調整区域内での大規模宅地開発の凍結解除は行わないなど、総じて消極的な見解を打ち出しております。 政府は、こうした批判、状況に対してどう対応されますか。あわせて、この線引き見直しによる宅地供給増をどう期待しているのか、お伺いしたい。 第五は、農住組合法を実効あるものとするための地価対策についてであります。 農住組合法に基づいて宅地化を効果的に推進するためには、地価の安定が前提となることは申すまでもありません。しかるに地価の現状は、冒頭に指摘しましたように、まさに狂乱状態であります。政府は、九月五日に決定した総合経済対策の中で地価の安定を掲げ、国土利用計画法の的確な運用を打ち出してはおりますが、これまで実需に伴う地価の上昇はあっても集中した投機的取引の実態がないとして規制区域の指定を見送り、屋上屋を重ねる調査に終始してきた経緯からして、再びポーズだけで終わることは必至と言えましょう。 この際、政府は、実効性のある地価規制を図るため、規制区域の指定要件を弾力的に運用できるよう、法改正を含めて見直しを行うべきだと考えますが、どうですか。総理の所見を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕
○国務大臣(鈴木善幸君) お答えをいたします。 市街化区域内の農地に対するいわゆる宅地並み課税の問題でございますが、昨年十二月に政府税制調査会の答申がございました。これを踏まえまして、昭和五十六年度中は現行の制度を据え置いていく、五十七年度以降にこの問題を根本的に見直しをしよう、こういうことにいたしておるわけでございますが、ただいま原田さんから御提案がございました選択的宅地並み課税制度、私どもは大変貴重な御意見と承っております。その際におきましては十分参考にさしていただきたいと、こう思っております。 次に、地価形成への公的介入の問題でございますが、これは先ほど赤桐さんにもお答えを申し上げましたように、現在の地価の騰貴、これは投機的な行為、その集中によって起こされておるものとは私ども見ておりません。需給の関係、不均衡から生じておるものと、このように考えておりますので、公的介入がかえっていろいろの弊害を増勢する危険もございますので、宅地の供給の面に今後とも引き続き努力をしてまいりたい。 また、線引きその他の問題につきましても、情勢を十分見ながら対処してまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣原健三郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(原健三郎君) 原田先生にお答え申し上げます。 二つございますが、御質問の第一は、農住組合の設立見込み数と宅地供給量の見込みはどうかということでございます。 この御質問については、いま直ちに予測することは非常にむずかしい問題でございます。今後さらに検討を要するものでございますが、国土庁が事務的に種々検討しているところを申し上げますと、今後十年間におおむね七百余りの組合が設立され、また、これによって約四千ヘクタール程度の宅地供給を期待できるのではないかと試算しておるところであります。ただ、何分にもこの制度は農地所有者等の自由意思に期待するものであり、いま申し上げた数字は、国土庁としての努力目標という意味も含めて申し上げた次第でございます。 それから御質問の第二は、宅地並み課税に関する御質問でございます。 市街化区域農地に対するいわゆる宅地並み課税については、昭和五十五年度税制改正に関する政府の税制調査会の答申があります。その答申の線に沿って行うべきであるということを申し上げたいと思っております。 その答申はどういう答申になっておるかと申しますと、主な点を申し上げますと、「三大都市圏内の特定の都市の市街化区域農地に係る昭和五十七年度分以降の固定資産税及び都市計画税については、長期にわたり営農を継続する意思のある者に対する配慮を行う」こと。第二は、「新たにC農地を課税の適正化措置の対象に加える」こと。第三は、「現在課税の適正化措置が講じられているA農地及びB農地に対する課税を強化するため、十分な検討を行うべきである」とされておるところでございまして、この答申の趣旨に沿って、関係省庁と連絡を密にしつつ、十分検討してまいる考えでございます。(拍手) 〔国務大臣斉藤滋与史君登壇、拍手〕
○国務大臣(斉藤滋与史君) 原田先生にお答えいたします。 私には三点ございました。農住組合の供給する住宅の家賃について抑制あるいは公的家賃等々の不公平を是正するというような問題、システム化すべきじゃないかというような御意見でございました。二番目は、線引きの見直しに対する都道府県の反応ということでございましょうか、乱開発あるいは大企業ということについての御配慮もあったようでございます。第三点は、線引きの見直しの後の住宅地の見込みはどの程度だというような御質問かと思います。 第一点の農住組合による家賃の抑制でございますが、すでに現在農住制度というものがございまして、農地を出していただいて住宅を建てられた方々について国の利子補給制度がございまして、現在利子補給の期間中は適正家賃になるように抑制を義務づけてございます。その制度がございます。したがって、この農住組合法による賃貸住宅等々について直ちに、これとの絡み合いもございますので、それに合わせてやるということはいかがなものであろうかと思いますし、あるいはまた、私たちは公的供給と民間供給というもののバランスを図りながら、公的供給は現在のところ民間供給家賃よりも安くなっております。勤労者の方々のことを配慮しながらやっておるわけで、不公平ということを言えば、バランスがありますから言われるかもしれませんけれども、その辺のことを考えながらこの問題についてはなお取り組んでまいりたい、このように考えるものであります。 線引きの見直しの都道府県知事の反応でございますけれども、確かに素早い反応を示されたところと消極的なところとございます。市街化区域、市街化調整区域の宅地用地といいましょうか、遊休地もあるわけでありますけれども、私たちの意図するところは、五年目、五年目の見直しを待たずに、諸先生方がおっしゃるように、どうしてもこのごろの宅地、住宅需要というものは非常に厳しくなってきておりますので、時期を待たずに一つの示唆として、基準としてお示ししたらどうかということで局長通達をいたしたわけであります。したがって、地域の状況に応じて都道府県知事がその裁量で環境を考えながらこの問題については取り組んでいただけるものと考えております。 したがって、三点目の見込み量につきましても、都道府県知事の裁量によってその作業が進まない限り、いまのところ具体的にどの程度出るかということははかることができませんので、その作業の進展ぐあいを見てお示しすることができるのではなかろうかと、このように考えております。とにもかくにも、市街化区域、調整区域等々において、このまま放置すべきでないという観点から基準を示したということと、この問題がやはり計画的な都市計画につながるようなことも配慮して進めたわけでありまして、このことが直ちに乱開発につながるというように私たちは考えておらないところでございます。 なお、消極的な地域における要因といたしまして、どうしても関連公共施設事業に大変な予算がかかります。試算いたしまして、五十三年度からこの制度ができて千八百五十億円の国の投資が行われておるわけでありますけれども、せっかくの都市計画によって市街化をされても、関連公共施設——道路、公園、学校等々でございますけれども、この負担が自治体においてはたまらないということにつながるのじゃなかろうかと思います。自分たちの地域にせっかく住みたいという方々の御意思を拝して、閉鎖的でなく前向きで考えていただきたいわけでありますけれども、そういうような事情からやや消極的な知事さんもいらっしゃるようでございますけれども、御理解をいただいて、国民需要に応ぜられるような住宅宅地政策を進めまいりたいと、このように考えての上の線引きの見直しの示唆でございますので、この点につきまして御理解をいただきたいと思います。(拍手) 〔国務大臣石破二朗君登壇、拍手〕
○国務大臣(石破二朗君) お答えいたします。 御質問の第一点の大都市圏の宅地供給を円滑化するための農地に対する宅地並み課税の強化についてでありますけれども、総理大臣及び国土庁長官から御答弁がございました。自治省といたしましても全く同様の考え方でありますので、重複を避けまして答弁は遠慮さしていただきます。全く同意見であります。 御質問の第二点の、都市計画法による市街化区域と調整区域の線引きの見直しについて、当該関係地方自治体において将来の財政負担の増高を懸念して消極的な姿勢が見えるようであるが、自治省としての考え方はどうかという御質問でありますけれども、御心配になりましたとおり、関係地方自治体としましては、将来何かと財政需要がふえますこと、やむを得ないことと思います。地方自治体が御心配になることはごもっともと思いますけれども、所要の公共事業等を実施する必要がございますれば、当然これは国においてしかるべき手当てをすべき問題と思いまするし、また、地方自治体の自己負担の点につきましても、所要の起債措置あるいは財源の付与、増加等につきまして必要な措置を講じてまいり、無用の御心配をおかけせずに済むように善処いたすつもりでありますので、御了承いただきたいと思います。(拍手)
○副議長(秋山長造君) これにて質疑は終了いたしました。 —————・—————
○副議長(秋山長造君) 日程第一 日本放送協会昭和五十二年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長福間知之君。 〔福間知之君登壇、拍手〕
○福間知之君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和五十二年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本件は、日本放送協会の昭和五十二年度決算に係るものでありまして、放送法の定めるところにより会計検査院の検査を経て内閣から提出されたものであります。 その概要を申し上げますと、同協会の五十二年度末における財産状況は、資産総額一千八百七十億七千六百万円、負債総額七百四十六億一千四百万円、資本総額一千百二十四億六千二百万円となっております。 また、当年度中の損益は、経常事業収入二千九十一億二千四百万円に対し、経常事業支出一千九百三億五千九百万円であり、差し引き経常事業収支差金は百八十七億六千五百万円となっており、これに固定資産売却損益等の特別収支を含めた事業収支差金は百七十九億五千八百万円となっております。このうち債務償還に充てられた資本支出充当額は百十七億二千二百万円であり、この結果、事業収支剰余金は六十二億三千六百万円となっております。 なお、この事業収支剰余金のうち二十億一千万円は翌年度以降の財政安定のための財源に充てるものとしております。 本件には、会計検査院の「記述すべき意見はない」旨の検査結果が付されております。 委員会におきましては、収支予算等が適正かつ効率的に執行されたかどうかを初め、未収受信料の収納対策、テレビの受信障害対策、協会財政の基盤強化方策、公共放送としての番組編成のあり方、衛星放送、多重放送など新しい放送メディアの実用化等の諸問題について、政府、会計検査院及び協会当局に質疑を行い、慎重審議の結果、本件は全会一致をもってこれを是認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。 本件は、委員長報告のとおり是認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 —————・—————
○副議長(秋山長造君) 日程第二 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案(内閣提出) 日程第三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第四 優生保護法の一部を改正する法律案(衆議院提出)並びに 日程第五より第一二までの公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 同 (国鉄労働組合関係) 同 (国鉄動力車労働組合関係) 同 (全国鉄施設労働組合関係) 同 (全国鉄動力車労働組合連合会関係) 同 (国鉄千葉動力車労働組合関係) 同 (全逓信労働組合関係) 同 (全日本郵政労働組合関係) (いずれも第九十二回国会内閣提出、第九十 三回国会衆議院送付) 以上十一件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長片山甚市君。 〔片山甚市君登壇、拍手〕
○片山甚市君 ただいま議題となりました三法律案及び議決案件につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案は、特殊法人の整理合理化を図るため、第一に、こどもの国協会は、この法律の施行のときにおいて解散し、協会が経営するこどもの国は、厚生大臣が指定する社会福祉法人が引き継ぐこと。第二に、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上、指定法人に無償貸し付けできることとし、それ以外の一切の権利義務は指定法人に承継させること。第三に、土地等の無償貸し付けに伴う所要の措置を講ずること等を主な内容とするものであります。 次に、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案は、厚生年金、国民年金等について、財政再計算を一年繰り上げて昭和五十五年度に実施しようとするものであり、その主な内容は、第一に、厚生年金については、定額部分の単価引き上げ、報酬比例部分についての過去の標準報酬の再評価、障害年金及び遺族年金の最低保障額その他の給付額の引き上げ、在職老齢年金の支給制限の緩和等の措置を講ずるとともに、保険料率を引き上げること。第二に、船員保険については、おおむね厚生年金の改正に準じた改正を行うこと。第三に、国民年金の拠出制年金については、老齢、母子年金等の額の引き上げ、障害年金の最低保障額の引き上げ、母子加算制度の創設等の措置を講ずるほか、保険料を段階的に引き上げること。また、福祉年金については、老齢、障害、母子等の各福祉年金額をそれぞれ引き上げること。第四に、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の額をそれぞれ引き上げること等であります。 なお、本案については衆議院において修正が行われております。 委員会におきましては、以上二案を一括議題として審議を進め、高齢化社会における年金制度の抜本的改善策、積立金の管理運用方法、企業年金の位置づけ、こどもの国民営移管後の運営のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、まず、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案について諮りましたところ、討論はなく、多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次いで、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について諮りましたところ、討論はなく、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、二法律案に対し附帯決議案がそれぞれ提出され、いずれも全会一致で本委員会の決議とすることに決しました。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を昭和六十年七月三十一日まで延長しようとするものであります。 委員会におきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件について申し上げます。 各件は、公共企業体等労働関係法に基づき、日本国有鉄道職員及び郵政省職員の基準内賃金を、昭和五十五年四月一日以降、基準内賃金の三・〇八%相当額に二千二百八十円を加えた額の原資をもって引き上げることを内容とする本年六月十日の仲裁裁定の実施について、国会の議決を求めるものであります。 委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。 まず、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件八件を一括して採決いたします。 委員長の報告は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。 八件はいずれも委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。 よって、八件は全会一致をもって委員長報告のとおり議決せられました。 次に、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会 —————・—————