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93回国会参議院1980/11/26

物価等対策特別委員会 第5号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1980/11/26

会議録

丸谷金保日本社会党

○委員長(丸谷金保君) ただいまから物価等対策特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨二十五日、本岡昭次君が委員を辞任され、その補欠として対馬孝且君が選任されました。  また、本日、大木正吾君が委員を辞任され、その補欠として本岡昭次君が選任されました。     —————————————

丸谷金保日本社会党

○委員長(丸谷金保君) 市町村が行う寒冷地世帯暖房費援助事業に係る国の補助に関する法律案を議題といたします。  発議者対馬孝且君から趣旨説明を聴取いたします。対馬孝且君。

対馬孝且日本社会党

○対馬孝且君 ただいま委員長から議題にされました市町村が行う寒冷地世帯暖房費援助事業に係る国の補助に関する法律案の提案理由をただいまから説明を申し上げます。  私は、市町村が行う寒冷地世帯暖房費援助事業に係る国の補助に関する法律案を提案する理由並びに法案内容について御説明いたしたいと思います。  まず、この法律案の提案理由は次のとおりであります。  北海道等寒冷の地域の住民にとっては、暖房は生活を維持していく上で必要不可欠のものであり、他地域に比べて多量の燃料を必要としていますが、年々高くなる石油等の燃料費の支出は、年を追って寒冷地住民の生計を圧迫し、とりわけ母子世帯、心身障害者世帯、年金生活者等の低所得世帯にとってはゆゆしい問題となってきております。しかるに、昨年以来の燃料の高騰はますますこれに拍車をかけ、たとえば北海道における住民の石油等の暖房費の支出は標準世帯で約十八万円にも及び、なおこの騰勢は恒常化しつつあり、右のような低所得世帯にあっては、これに何らかの援助の手を差し伸べなければ、冬期間は多数の世帯が生活保護を受けなければならないことにもなりかねない状況になってきております。  このような事態に対処して北海道庁は、灯油代が六割も上昇した昭和四十九年には、福祉灯油購入助成事業の名目のもとに、母子世帯等に限ってではありますが、一世帯につき三千円の灯油購入助成割引券を交付し、また昭和五十五年一月には特別生活資金として三万円の貸し付けを行い、道内の市町村にあっても、援助額はわずかでありますが、母子世帯等に対し、援助金等を支給する事業を行っており、その数は昭和五十四年には九十二市町村を数えます。  しかしながら、現下の地方財政の実情では、地方公共団体が低所得世帯に対し実のある暖房費の援助事業を継続して行うことは困難であり、国の積極的な援助を必要とする次第であります。  次に、本案の内容を説明いたします。  本案は、寒冷地世帯暖房費援助事業を行う市町村に対し間接補助の形式で国庫が補助しようとするものであります。  寒冷地世帯暖房費援助事業とは、寒冷地の低所得世帯に対し、当該世帯の暖房費に係る経済的負担の軽減を図るため、暖房費に係る援助金、灯油等の金品を支給する事業でありますが、国庫補助の対象となるのは、1寒冷度、2世帯構成員数に応じて通常必要と認められる暖房費の三分の一に相当する額(政令委任)までの援助に限っております。  なお、対象地域である寒冷地につきましては、寒冷の度がはなはだしい地域を政令で定めることとしておりますが、道県という表現からも、国家公務員寒冷地手当支給地域のうち北海道、東北地方(宮城県、福島県については一部地域)等の四、五級地を想定しております。また対象世帯につきましては、世帯構成員全員の所得合算額が一定の額(政令委任)未満である世帯に限定するとともに、寒冷地手当受給者世帯、生活保護世帯、社会福祉施設入所世帯等を除いております。  次に、国庫補助の形式について説明いたしますと、本事業の性格上道県にも応分の負担をさせることが妥当であることにかんがみ、道県が市町村に対し補助を行っている場合に限り、その補助費用額の三分の二を国庫補助するものとしております。なお、市町村事業費の二分の一相当額を国庫補助の限度額としております(道県の補助額が市町村事業費の四分の三を超える場合)。  以上、市町村が行う寒冷地世帯暖房費援助事業に係る国の補助に関する法律案の提案理由を御説明いたしました。  何とぞ、御慎重に御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げまして提案理由にかえます。

丸谷金保日本社会党

○委員長(丸谷金保君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十五分散会      —————・—————

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