商工委員会 第6号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/11/27
会議録
○理事(土屋義彦君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 金丸委員長が所用のため本日の委員会に出席できないとのことですので、委託を受けまして私が委員長の職務を行います。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十九日、岡部三郎君が委員を辞任され、その補欠として斎藤栄三郎君が選任されました。 —————————————
○理事(土屋義彦君) 次に、危険ぼた山の崩壊防止及び整備に関する緊急措置法案を議題といたします。 まず、発議者小柳勇君から趣旨説明を聴取いたします。小柳勇君。
○小柳勇君 危険ぼた山の崩壊防止及び整備に関する緊急措置法案の提案理由を説明いたします。 危険ぼた山の崩壊防止及び整備に関する緊急措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 わが国の石炭鉱業は、敗戦後の経済復興の担い手として、昭和二十二年度より傾斜生産方式が採用され、夜を日に継ぐ増産政策が推し進められてまいりました。しかし、三十年代後半から進行したエネルギー革命によって石炭鉱業は壊滅的な打撃を受け、その後は御承知のとおりなだれ閉山と称せられる状況を呈し、今日に至っております。そして、その後に残ったものは、疲弊した産炭地域と無数のぼた山であります。 ぼた山は、石炭または亜炭の捨て石の集積によってできた人工的な山であります。このため、常に流出崩壊の危険をはらみ、一たん事があれば人命、家屋などの被害は避けられず、また土地利用対策上も大きな障害となっております。ちなみに、このようなぼた山は全国に千八十九もあり、特に福岡県には三百十八もあります。もちろんぼた山の管理義務は鉱山保安法上鉱業権者にありますが、その期間は鉱業権消滅後五年までで、それ以前でも鉱業権者が無資力となるか、所有者が不明な場合には、危険な状態のままで野放しとなっているのが現状であります。 現在、防災工事が必要な危険なぼた山につきましては、県または市町村が応急措置を講じており、国はその経費に対して一部補助を行っておりますが、法的にも財政的にも不十分であるため、抜本的な解決策となっておりません。このため、危険なぼた山について崩壊防止事業または整備事業を緊急かつ計画的に実施する必要があり、本法案を提案した次第であります。 次に、法案の要旨について申し上げます。 第一は、主務大臣は、ぼた山の流出崩壊等による被害の発生を防止するために必要があると認めるときは、鉱業権者などが無資力で崩壊防止事業の施行が困難である場合、または鉱業権者などの所在が不明な場合に限り、関係都道府県知事の意見を聞いて、当該ぼた山の存する区域をぼた山公共防災区域として指定することができることとしております。 第二は、ぼた山公共防災区域における崩壊防止事業または整備事業は、原則として当該区域の存する都道府県知事または市町村長が行うこととし、それらの事業は昭和六十一年三月三十一日までに施行すべきこととしております。なお、整備事業につきましては、都道府県知事が、土地利用の増進を図るために必要と認める場合に、土地またはぼた山の権利を有するものの同意を得て、崩壊防止事業にかえて施行することができることとしております。 第三は、崩壊防止事業または整備事業を施行すべき都道府県知事または市町村長は、施行計画を作成し、昭和五十六年三月三十一日までに主務大臣に提出して承認を得なければならないこととしております。この場合、都道府県知事が施行計画を作成するときには、関係市町村長の意見を聞かなければならず、また市町村長が作成した施行計画は都道府県知事を経由して主務大臣に提出するものとしております。 第四は、国は主務大臣の承認を得た施行計画に基づいて崩壊防止事業または整備事業を施行する地方公共団体に対し、それに要する費用の全額または一部を負担または補助するものとしております。 第五は、ぼた山の所有者が、所要の手続を経て整備事業を行う場合には、国はその施行者に対し必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助などを行うものとしております。 以上がこの法案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○理事(土屋義彦君) 以上で本案に対する趣旨説明は終わりました。
○理事(土屋義彦君) これより請願の審査を行います。 第一五一五号燈油の価格抑制等に関する請願外三十件を一括して議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において慎重に検討いたしました結果、第一六五三号産炭地域振興臨時措置法等石炭関係六法の延長に関する請願外四件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第一五一五号燈油の価格抑制等に関する請願外二十五件は、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上、理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○理事(土屋義彦君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 危険ぼた山の崩壊防止及び整備に関する緊急措置法案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○理事(土屋義彦君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 産業貿易及び経済計画等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○理事(土屋義彦君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(土屋義彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十九分散会 —————・—————