本会議 第9号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/10/28
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○鹿野道彦君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、第九十二回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、右八件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出)
○議長(福田一君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、右八件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山下徳夫君。 ————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)及び同報告書 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山下徳夫君登壇〕
○山下徳夫君 ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本各件は、昭和五十五年六月十日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十五年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。 本各件は、第九十二回国会から継続審査となり、本日藤尾労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、採決の結果、本各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 八件を一括して採決いたします。 委員長の報告は、八件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。八件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、八件とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件 公害健康被害補償不服審査会委員任命につき同意を求めるの件 公安審査委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 検査官任命につき同意を求めるの件
○議長(福田一君) お諮りいたします。 内閣から、 宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、 国家公安委員会委員に高辻正巳君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に萩島武夫君 及び松尾正雄君を、 公安審査委員会委員長に安村和雄君を、 同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君、平田秋夫君 及び堀田勝二君を、 運輸審議会委員に岡本悟君及び国島文彦君を、 日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹 田弘太郎君及び槇哲夫君を、 日本電信電話公社経営委員会委員に岩澤靖君及 び安田博君を、 労働保険審査会委員に長谷川操君を、 検査官に大久保孟君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、宇宙開発委員会委員、国家公安委員会委員、公安審査委員会委員長及び同委員、運輸審議会委員、日本放送協会経営委員会委員及び日本電信電話公社経営委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 次に、公害健康被害補償不服審査会委員、労働保険審査会委員及び検査官の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 奥野 誠亮君 運 輸 大 臣 塩川正十郎君 郵 政 大 臣 山内 一郎君 労 働 大 臣 藤尾 正行君 国 務 大 臣 石破 二朗君 国 務 大 臣 鯨岡 兵輔君 国 務 大 臣 中川 一郎君 国 務 大 臣 宮澤 喜一君