地方行政委員会 第9号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/11/28
会議録
○左藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方公務員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。石破自治大臣。 —————————————
○石破国務大臣 ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 現在、地方公務員につきましては、国家公務員と同様、定年制度は設けられていないのでありますが、近年、わが国人口の年齢構成が急速に高齢化しつつある現状に照らし、地方公共団体におきましても、高齢化社会への対応に配意しつつ、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適正な退職管理制度を整備することが必要であります。 地方制度調査会等政府関係の調査会においても、つとにその答申において定年制度の必要を認め、また、地方公共団体からも定年制度実施の要望が繰り返し行われてきたものでありますが、このたび、国家公務員について定年制度を設けるための国家公務員法の一部を改正する法律案が今国会に提出されましたので、地方公務員についても、行政の一層の能率的運営を図るべく、これと同様の定年制度を設けることとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 まず第一は、職員は、定年に達したときは、その定年に達した日から会計年度の末日までの間において条例で定める日に退職することとし、職員の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めることとするものであります。ただし、特殊な職や欠員補充が困難な職に任用されている職員につきましては、条例で別の定めをすることができることとしております。 第二は、定年による退職の特例であります。 任命権者は、職員が定年により退職することが公務の運営に著しい支障を生ずると認めるときは、一年以内の期限を定めてその職員の勤務を延長することができるものとし、必要がある場合には三年を限度として更新することができることとするものであります。 第三は、定年による退職者の再任用であります。 任命権者は、定年により退職した者を任用することが公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、一年以内の期限を定めてその者を再び採用することができるものとし、その任期は更新することができるが、定年により退職した日の翌日から起算して三年を超えてはならないこととするものであります。 第四は、以上の改正に伴う経過措置等であります。すなわち、定年制度の円滑な実施を確保するため、任命権者及び地方公共団体の長は所要の準備を行うものとすること、定年制度が実施される日の前日までにすでに定年に達している職員は、この制度が実施される日に退職するものとし、これらの職員についても定年による退職者の場合に準じて勤務の延長及び再任用の措置をとることができるものとすること、県費負担教職員については、その身分及び任用の特殊性を考慮し、これを再任用すべき地方公共団体を都道府県内のすべての市町村とすることであります。 これらの改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとし、定年制度の円滑な実施のための準備に関する規定は、この法律の公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○左藤委員長 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十時三十六分休憩 ————◇————— 午後三時二十三分開議
○左藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○左藤委員長 起立多数。よって、本案は、閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に 地方自治に関する件 地方財政に関する件 警察に関する件 及び 消防に関する件以上の各件について、議長に対して、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣地、派遣期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十五分散会 ————◇—————