大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1980/11/04
会議録
○綿貫委員長 これより会議を開きます。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより両案につきまして順次政府より提案理由の説明を求めます。渡辺大蔵大臣。 —————————————
○渡辺国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび、別途、本国会で成立いたしました厚生年金保険法等の一部を改正する法律による年金の額の引き上げに伴い、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、年金額の算定の基礎となる定額部分の額及び最低保障額を引き上げようとするものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、厚生年金における年金額の引き上げに伴い、退職年金等の額のうち通算退職年金の額の算定方式に準じて算定する場合の定額部分の額及び通算退職年金の定額部分の額を引き上げることといたしております。 第二に、国家公務員公済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に定める退職年金等の最低保障額を引き上げることといたしておりますが、これも厚生年金における年金額の引き上げに伴う改善であります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内密であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○綿貫委員長 塩川運輸大臣。 —————————————
○塩川国務大臣 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等につきまして、別途、本国会で成立いたしました厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金における年金額の引き上げに伴い、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、退職年金等の額の算定方式のうち通算退職年金の額の算定方式に準ずる方式における定額部分の額につきまして、昭和五十五年六月分からその額を引き上げることといたしております。 また、通算退職年金の額の算定方式における定額部分の額につきましても、同様にその額を引き上げることといたしております。 第二に、退職年金等の最低保障額につきまして、昭和五十五年六月分からその額を引き上げることといたしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○綿貫委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。
○綿貫委員長 両案につきましては、質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○綿貫委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○綿貫委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綿貫委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○綿貫委員長 次回は、来る十二日水曜日午後零時四十五分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会 ————◇—————