社会労働委員会 第4号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1980/10/28
会議録
○山下委員長 これより会議を開きます。 第九十二回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、右八件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。藤尾労働大臣。 ————————————— 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労 働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動 力車労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄 施設労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄 動力車労働組合連合会関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千 葉動力車労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信 労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本 郵政労働組合関係) 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○藤尾国務大臣 ただいま議題となりました、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 昭和五十五年三月以降、日本国有鉄道及び郵政省関係労働組合は、昭和五十五年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十二日に関係組合または当局の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに五月十四日同委員会の決議により仲裁手続に移行し、同委員会は、六月十日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄施設労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに郵政省と全逓信労働組合及び全日本郵政労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の三・〇八%相当額に二千二百八十円を加えた額の原資をもって引き上げることを内容とするものであります。 政府といたしましては、日本国有鉄道関係では日本国有鉄道経営再建特別措置法案が、また、郵政省関係では郵便法等の一部を改正する法律案がいずれも未成立であり、現段階におきましては、その実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。 何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。 —————————————
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○山下委員長 質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件を一括して採決いたします。 右八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立総員。よって、右八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右八件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○山下委員長 この際、関係大臣を代表して労働大臣の発言を求めます。藤尾労働大臣。
○藤尾国務大臣 ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本会議及び参議院での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。 ————◇—————
○山下委員長 内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。森井忠良君。
○森井委員 この際、確認をしておきたいことがございますので、以下、御質問を申し上げます。 質問の第一は、労災保険給付と民事損害賠償との調整問題につきましては、これまで議論を重ねてきたところでありますけれども、特に民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整問題は、労災年金受給者にとって、とりわけ影響の大きい問題でありますので、被災労働者及びその遺族の実情や、年金たる保険給付の特質をも考慮し、慎重に対処されるべきではないかと考えるのであります。 民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整に当たっての基本的考え方について、大臣の所信をお聞きしておきたいと存じます。
○藤尾国務大臣 お答をいたします。 民事損害賠償がなされた際に労災年金を支給調整するに当たっては、御指摘のように受給者の実情や、年金たる保険給付の特質をも考慮して対応すべきものと考えておりますが、その具体的な考え方につきましては政府委員より説明をいたさせます。
○倉橋政府委員 民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整に当たりましては、次のような基本的な考え方によって行ってまいりたいと考えております。 まず第一として、労災年金を調整するに当たっては、民事損害賠償のうち逸失利益分のみを対象とすることといたします。したがって慰謝料等は調整の対象には含まれないものであります。 第二として、対象とする逸失利益分についても、その全額ではなく、原則として、その三分の二の金額のみと比較することといたします。 第三として、労働福祉事業として行われている特別支給金は、調整の対象とはならないものとして取り扱うことといたします。 第四として、労災年金の支給調整のための民事損害賠償の額と労災年金の額との比較に当たっては、民事損害賠償については利息分を考慮した金額の評価増は行わないこととするとともに、労災年金についてはスライド後の増加額を用いることといたします。 以上の原則によるほか、第五として、さらに労災年金の支給調整期間については上限を設けるものとし、その上限は、民事損害賠償額算定の前提とされる労働可能年齢に達するまでの期間か、支給調整措置がとられた労災年金受給者の相当数について支給を再開し得ると考えられる一定の期間かの、いずれか短い方とすることといたします。 労災年金の支給調整に当たっては、以上のような基本的な考えによって行ってまいりたいと考えております。
○森井委員 二番目の質問は、これまでの各種審議会の例を見てまいりますと、せっかく審議会でまとまった意見についても、答申が尊重されたとは言えない例が間々見られるわけでございます。ただいまの答弁のうち、労災年金の支給調整期間について一定の上限を設けるという点については、審議会で意見がまとまり答申されれば、労働省としては当然その答申を尊重するものと考えるわけでございますが、そのように確認をしてよろしゅうございましょうか。
○藤尾国務大臣 審議会の答申につきましては、そのとおり尊重していく所存でございます。
○森井委員 三番目の質問は、労働組合が労働協約等によって獲得している、いわゆる労災上積み補償については、それがあるからといって、労災保険からの給付が調整されることはないものと理解をしておりますが、そのとおりでよいのかどうか。また同様に、労災保険給付の支給を前提として、示談等により上積み分のてん補が行われる場合が多いが、このようなものについても労災保険給付が調整されることはないということでよいのかどうか、この際、明確にしていただきたいと存じます。
○倉橋政府委員 御指摘のあった、労災保険給付を前提に一その上積みとして労働協約、示談などによって行なわれている、いわゆる上積み補償については、これを労災保険給付の支給調整の対象とすることは考えておりません。
○森井委員 四番目の質問はメリット制についてでございます。メリット制の調整幅の拡大は本来、事業主の労働災害防止努力を促進する趣旨のものであると理解しておりますが、これによって災害隠しが増加するおそれがあるとの指摘があるわけでございます。このようなことのないように労働省として、しかるべき措置を講ずべきであると思いますけれども、所信のほどを承っておきたいと存じます。
○倉橋政府委員 メリット制の趣旨は自主的災害防止活動を促進しようとするものでありまして、その調整幅の拡大によって御指摘のような災害隠しにつながることはないと考えておりますが、政府としては災害隠しのようなことが起こることのないよう監督指導を強めてまいりたいと存じます。
○森井委員 終わります。
○山下委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○山下委員長 この際、本法律案に対し、湯川宏君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合六派共同提案に係る修正案が、また、浦井洋君外一名から、日本共産党提案に係る修正案が、それぞれ委員長の手元に提出されております。 両修正案について提出者より順次趣旨の説明を求めます。湯川宏君。
○湯川委員 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 その要旨は、 第一に、民事損害賠償を受けた場合の労災保険給付の調整については、労働大臣が労働者災害補償保険審議会の議を経て定める基準により行うこととすること。 第二に、労災保険の年金給付等のスライド制の改善については、昭和五十五年八月一日から、遺族に対し支給する年金額の引き上げについては、昭和五十五年十一月一日から、それぞれ適用すること。 第三に、船員保険の職務上の事由による保険給付についても、右に準じた修正を行うこと。以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○山下委員長 次に、小沢和秋君。
○小沢(和)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につき、その趣旨を御説明いたします。 お手元に配布いたしてありますように、本修正案は第一にスライド制の内容を抜本的に改善せんとするものであります。 政府案は、保険給付等のスライドの発動要件であります賃金水準の変動幅を現行の一〇%から六%に圧縮しました。この改正は、わが党や多くの労働組合が一貫して要求してきたものであり、従来より一歩前進と言うことができます。しかし今日、低成長下での賃金引き上げは、政府、大企業の賃金抑制政策と、これに迎合する労働運動の右翼的潮流が強まる中で、物価の値上げ分さえカバーできておりません。このような状態に対応するためには、スライドの発動要件である賃金変動幅の六%をもっと引き上げ、これを一%とし、わずかの変動でも直ちに正確に反映するよう改善を図るべきであります。 同時に、被災労働者が安心して療養に専念でき、家族に経済的困難が生じないようにするためにも、休業補償給付等のスライドも現行の二〇%から一%に圧縮すべきであります。 第二は、本改正案の審議の中で各党とも重大な改悪として指摘された民事損害賠償との調整規定の削除について、これを求めることとしております。 御承知のように労働災害に係る損害賠償を求める民事訴訟は、最高裁事務総局民事局の調査でも 一審係属件数は昭和四十四年度の三百四件から、昭和五十三年度は千百九十八件と十年間で四倍にもふえております。このことは、今日でも低い保険給付のもとで被災労働者が裁判によって損害を補償させようとしていることを示しています。政府案の調整規定の新設を許すことは、これら被災労働者の裁判する権利を圧殺するにとどまらず、多くの裁判を通じて明らかにされている企業の加害責任を覆い隠し、労働者の安全を無視した労働強化と合理化を一層許していくことにほかなりません。総評弁護団や全港湾など多くの労働組合、労災患者の団体が要求しておりますように、この調整規定の削除を強く提案いたします。この規定を認める前提に立ち、調整を実情に合わせるよう基準を設けるとの修正案も提出されておりますが、調整すること自体が、保険給付と民事損害賠償という全く性格の違う二つの権利を、多かれ少なかれ侵害することとならざるを得ません。被災労働者の権利と生活を守るためには、これを全面削除する以外にありません。 第三は、メリット制の調整幅の現行の据え置きを求めることとしております。 大企業の人減らし、減量経営のもとで、危険な仕事ほど下請中小企業に押しつけられております。したがって下請中小企業ほど災害発生率が高く、メリット制の調整幅の拡大は元請大企業の保険料負担を軽減する一方で、下請中小企業には一層の負担増とならざるを得ません。そしてまた、メリット幅の拡大は労災隠しとなって労働者の権利と安全を一層侵害することになる点からも、調整幅の拡大はやめるべきであります。 第四は、中小零細企業の保険料負担を軽減するために、一人親方等第二種特別加入者も含め、料率を本年三月三十一日現在のまま据え置くことといたします。 第五は、本修正案の実施時期を、スライド制に係る給付改善は本年八月に遡及し、その他の給付改善については、政府案が来年十一月から実施することとしております障害補償年金差額一時金及び前払い一時金を含め、本年十一月一日より施行することといたします。 何とぞ委員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨の御説明といたします。
○山下委員長 以上で両修正案の趣旨説明は終わりました。 この際、浦井洋君外一名提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。藤尾労働大臣。
○藤尾国務大臣 ただいま浦井洋君外一名提出の修正案につきましては、政府といたしまして反対をいたします。 —————————————
○山下委員長 日本共産党から討論の申し出がありますが、理事会の申し合わせにより討論は行わないことといたしておりますので、さよう御了承願い、直ちに採決に入ります。 まず、浦井洋君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立少数。よって、本修正案は否決いたしました。 次に、湯川宏君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました湯川宏君外五名提出の修正案の修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○山下委員長 この際、湯川宏君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合六派共同提案に係る本案に附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。湯川宏君。
○湯川委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項に関し、所要の措置を講ずるよう努めること。 一 民事損害賠償を受けた場合の労災保険給付の支給調整の実施基準を定めるに当たっては、被災労働者及びその遺族の実情にも配慮し、年金たる保険給付の特質をも勘案して定めること。この場合において、労災保険審議会の意見を十分尊重すること。 二 労働災害の絶滅を期し、災害の予防及び職業病の発生防止のために、なお一層の努力をすること。 三 労災保険給付については、給付水準の向上、年功賃金体系の保険給付への反映等の基本問題の検討を引き続き進め、その改善に努めること。 四 傷病補償年金受給者に対する特別支給一時金の給付について、その実現を期すること。 五 労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。 六 労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員数が不足しているとの認識にたち、それら関係職員の増員に格段の努力をすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○山下委員長 以上で趣旨説明は終わりました。 採決いたします。湯川宏君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付すことに決しました。 —————————————
○山下委員長 お諮りいたします。 本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○山下委員長 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。藤尾労働大臣。
○藤尾国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、これが実現に努力をいたします。
○山下委員長 次回は、明後三十日木曜日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会 ————◇—————