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91回国会参議院1980/03/04

内閣委員会 第3号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1980/03/04

会議録

古賀雷四郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(古賀雷四郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る二月二十二日、山崎昇君が委員を辞任され、その補欠として案納勝君が選任されました。  また、昨日、源田実君が委員を辞任され、その補欠として長谷川信君が選任されました。  また、本日、田代富士男君及び長谷川信君が委員を辞任され、その補欠として馬場富君及び山本富雄君が選任されました。     —————————————

古賀雷四郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(古賀雷四郎君) 附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。宇野行政管理庁長官。

宇野宗佑自由民主党・自由国民会議行政管理庁長官

○国務大臣(宇野宗佑君) ただい議題となりました附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  先般、政府は、行政の簡素、効率化の一層の推進を図るため、新たな行政簡素化方針を決定いたしました。その一環として、行政組織に関する規制の形式を整序し、あわせて行政需要の変化に即応した機構の合理的再編成の基盤を整備する等のため、各省庁設置法等における附属機関、地方支分部局等の設置等に関する規制の内容を改める等の措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の内容について御説明申し上げます。  第一に、地方支分部局のうち府県単位機関以下の機関については、各段階の機関の総称は法律で定め、個別の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令または府省令で定めるよう統一することといたしております。これにより、地方行政監察局等十一種類の機関について所要の改正を行うことといたしております。  第二に、地方支分部局のうちブロック機関に置かれる次長及び部の設置は、政令で定めるよう統一することといたしております。これにより、現在次長または部の設置を法律または府省令で定めている管区行政監察局等二十三種類の機関について所要の改正を行うことといたしております。  第三に、附属機関等のうち同一類型に属する機関が複数設置されているものについては、機関の総称は法律で、個別の名称、位置、内部組織等は府省令で定めるよう統一することといたしております。これにより、監獄等二十二種類の機関について所要の改正を行うことといたしております。また、これら以外の附属機関等については、その位置は府省令で定めるよう統一することとし、所要の改正を行うことといたしております。  以上のほか、各省庁設置法等の規定について所要の整備を行い、また関連する諸法律についても所要の改正を行うことといたしております。  なお、これらの改正については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。

古賀雷四郎自由民主党・自由国民会議

○委員長(古賀雷四郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は次回に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十八分散会      —————・—————

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