本会議 第23号
- 発言数
- 76 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1980/05/09
会議録
○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) お諮りいたします。 参議院から、内閣提出、電源開発促進税法の一部を改正する法律案及び電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右両回付案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 電源開発促進税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院回付) 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石 油対策特別会計法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院回付)
○議長(灘尾弘吉君) 電源開発促進税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 電源開発促進税法の一部を改正する法律案の参議院回付案 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案の参議院回付案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。 両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両案とも参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 日程第一 昭和四十四年度以後における私立 学校教職員共済組合からの年金の額の改定 に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長谷川和穗君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷川和穗君登壇〕
○谷川和穗君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額につきまして、国・公立学校教職員の年金額の改定に準じて増額いたしますとともに、私立学校教職員の掛金等の算定の基礎となる標準給与の月額の下限及び上限の引き上げ等を行おうとするものであります。 本案は、去る三月十七日当委員会に付託され、四月二十三日文部大臣より提案理由の説明を聴取し、四月二十五日質疑を終了いたしましたところ、中村喜四郎君外二名から、本法律案の施行期日はすでに経過しているので、これを公布の日から施行することに改め、これに伴う所要の経過措置を講じようとする修正案が提出され、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 日程第二は延期されんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程第二は延期するに決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第三ないし第七とともに、参議院送付、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件及び廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の紛争の解決に関する改正の受諾について承認を求めるの件の三件を追加して、八件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第三 日本国とポーランド人民共和国と の間の通商及び航海に関する条約の締結に ついて承認を求めるの件(参議院送付)日程第四 日本国政府とフィンランド共和国 政府との間の文化協定の締結について承認 を求めるの件(参議院送付)日程第五 特に水鳥の生息地として国際的に 重要な湿地に関する条約の締結について承 認を求めるの件(参議院送付)日程第六 南極のあざらしの保存に関する条 約の締結について承認を求めるの件(参議 院送付)日程第七 所得に対する租税及びある種の他 の租税に関する二重課税の回避のための日 本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修 正補足する議定書の締結について承認を求 めるの件(参議院送付)原子力の平和的利用における協力のための日 本国政府とカナダ政府との間の協定を改正 する議定書の締結について承認を求めるの 件(参議院送付)廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防 止に関する条約の締結について承認を求め るの件(参議院送付)廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防 止に関する条約の紛争の解決に関する改正 の受諾について承認を求めるの件(参議院 送付)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、日本国とポーランド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、南極のあざらしの保存に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の紛争の解決に関する改正の受諾について承認を求めるの件、右八件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長中尾栄一君。 ————————————— 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求 めるの件及び同報告書日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件及 び同報告書特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に 関する条約の締結について承認を求めるの件 及び同報告書南極のあざらしの保存に関する条約の締結につ いて承認を求めるの件及び同報告書所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連 邦共和国との間の協定を修正補足する議定書 の締結について承認を求めるの件及び同報告 書原子力の平和的利用における協力のための日本 国政府とカナダ政府との間の協定を改正する 議定書の締結について承認を求めるの件及び 同報告書廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止 に関する条約の締結について承認を求めるの 件及び同報告書廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止 に関する条約の紛争の解決に関する改正の受 諾について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中尾栄一君登壇〕
○中尾栄一君 ただいま議題となりました八件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、ポーランドとの通商航海条約は、関税、租税、事業活動等に関する事項についての最恵国待遇、輸出入制限についての無差別待遇、身体及び財産の保護、出訴権についての内国民待遇及び相互主義に基づく最恵国待遇等について規定しております。 次に、フィンランドとの文化協定は、文化及び教育の各分野における交流の奨励、その促進のための便宜供与等について規定しております。 次に、水鳥湿地条約は、各締約国がその領域内にある、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を、少なくとも一カ所指定すること、湿地及び水鳥の保全を促進するために、湿地の適正な利用を行う計画を作成し、実施すること等について規定しております。 次に、南極あざらし保存条約は、締約国の国民または船舶がこの条約に規定される規制措置に従う場合を除くほか、南極のあざらしを殺さずまたは捕獲しないこと等を規定しております。 次に、日独租税協定修正補足議定書は、西ドイツの財産税法及び法人税法等の改正に伴い、修正補足するものでありまして、協定の一般対象税目として新たに西ドイツの財産税を加えるとともに、不動産、恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産等を除き、日本の居住者が西ドイツ内に所有する財産については、西ドイツの財産税を免除すること、西ドイツの居住者である法人が日本の居住者に支払う配当について、親子関係のある法人の間で支払われる配当の場合には、二五%であった従来の協定上の制限税率を一五%に引き下げること等を規定しております。 以上五件は、第八十七回国会及び第八十八回国会に提出されましたが、いずれも審査未了になったものでありまして、今国会におきましては、三月五日参議院から送付され、三月二十八日政府から提案理由の説明を聴取し、四月三十日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、日独租税協定修正補足議定書は多数をもって、他の四件は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。 次に、日加原子力協定改正議定書は、現在規制の対象となっている核物質、原子炉等に加えて、濃縮、再処理等に関する情報をも第三国移転に関する規制の対象としたこと、ウランの二〇%を超える濃縮及び一定の核物質の長期にわたる貯蔵を供給国の事前同意の対象としたこと、協定の対象物質を盗難、不法な奪取等から防護するための措置をとることとしたこと、いわゆる平和目的の核爆発に使用するものを含め、協定の対象核物質をいかなる核爆発装置の製造にも使用してはならないこと等について規定しております。 次に、廃棄物投棄による海洋汚染防止条約は、廃棄物その他の投棄による海洋汚染を防止することを目的としたものでありまして、海洋投棄の禁止及び規制、違反行為を防止するための措置等、締約国がとるべき措置、地域的取り決めの締結、科学、技術の分野での援助等について規定しております。 次に、同条約の改正は、条約の解釈または適用に関する締約国間の紛争に関する仲裁の手続について定めたものでありまして、紛争当事国が別段の合意をしない限り、新たに追加された付録に定める規則に従うこと等について規定をしております。 以上三件は、第八十七回国会及び第八十八回国会において審査未了となったものでありまして、今国会におきましては、四月二十三日参議院から送付され、四月二十五日政府から提案理由の説明を聴取し、昨八日質疑に入り、本日質疑を終了し、採決を行いました結果、以上三件はいずれも多数をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。 まず、日程第三ないし第六の四件を一括して採決いたします。 四件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件及び廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の紛争の解決に関する改正の受諾について承認を求めるの件の両件を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第八及び第九とともに、内閣提出、地震保険に関する法律の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第八 昭和四十二年度以後における国家 公務員共済組合等からの年金の額の改定に 関する法律等の一部を改正する法律案(内 閣提出) 日程第九 昭和四十二年度以後における公共 企業体職員等共済組合法に規定する共済組 合が支給する年金の額の改定に関する法律 及び公共企業体職員等共済組合法の一部を 改正する法律案(内閣提出) 地震保険に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第八、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第九、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、地震保険に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案及び同報告書 地震保険に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔増岡博之君登壇〕
○増岡博之君 ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員の共済年金関係の二法律案及び地震保険に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、共済年金関係の二法律案について申し上げます。両法律案の主な内容は、 まず第一に、すでに本国会において成立いたしております恩給法等の改正内容に準じまして、国家公務員及び公共企業体職員等の共済組合からの既裁定年金について、昭和五十四年度の国家公務員の給与の改善内容に準じて、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、本年四月分から、年金額を引き上げることといたしております。 第二に、公務関係年金及び長期在職者の受ける退職年金等の最低保障額を、恩給における措置にならい、改善することといたしております。 第三に、遺族年金に加算される寡婦加算及び遺族加算の額を引き上げるとともに、寡婦加算額の受給者が同時に退職年金等を受けることとなる場合には、必要な調整を行うことができることといたしております。 以上のほか、旧国際電気通信株式会社等の社員期間の通算条件の緩和等、所要の措置を講ずることといたしております。 以上が両法律案の概要でありますが、両案につきましては、審査の結果、去る七日質疑を終了いたしましたところ、両法律案に対し、高鳥修君外二名から自由民主党提案に係る修正案がそれぞれ提出されました。 両修正案の内容は、原案において法律の施行期日が「昭和五十五年四月一日」と定められておりますのを「公布の日」に改める等、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次いで、採決いたしました結果、両修正案及び修正部分を除く両原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって、両法律案は修正議決すべきものと決しました。 なお、両法律案につきましては、全会一致の附帯決議が付せられましたことを申し添えます。 次に、地震保険に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、一昨年の宮城県沖地震を契機として、全面的な見直しを迫られていた地震保険の実情にかんがみ、地震等による被災者の生活の安定に一層寄与するため、政府の再保険に係る地震保険契約について、次のような改正を行おうとするものであります。 まず第一に、てん補される損害の範囲につきまして、現行制度では、全損のみをてん補することとしておりますが、これを政令で定める損害と改めることにより、てん補される損害の範囲を拡大することといたしております。 第二に、地震保険金額につきまして、現行制度では、附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十に相当する額としておりますが、これを改め、「百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額」とすることといたしております。 第三に、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、原則として地震保険契約を新たに締結することができないことといたしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 本案につきましては、審査の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、全会一致の附帯決議が付せられましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 三案を一括して採決いたします。 三案中、日程第八及び第九の両案の委員長の報告はいずれも修正、他の一案の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第十 労働安全衛生法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第十、労働安全衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長葉梨信行君。 ————————————— 労働安全衛生法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔葉梨信行君登壇〕
○葉梨信行君 ただいま議題となりました労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、労働者の安全の一層の確保を図るため、建設工事の計画の安全性に関する事前審査制度の充実強化等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、特に危険性の高い大規模な建設工事を開始しようとするときは、その計画を工事開始の日の三十日前までに労働大臣に届け出なければならないこととすること、 第二に、危険性の高い特定の建設工事について工事計画を作成するときには、一定の資格を有する者を参画させなければならないこととすること、 第三に、トンネル工事等を行う事業者は、爆発、火災等の発生に伴い、労働者の救護措置がとられる場合の労働災害を防止するため、必要な機械器具の備えつけ、避難訓練の実施等の措置を講じなければならないこととすること、 第四に、建設業の元方事業者等は、元請と下請の労働者が混在する作業現場について、仕事の工程及び機械設備等の配置に関する計画を作成しなければならないこととすること、 第五に、統括安全衛生責任者を選任した建設業等の事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、統括安全衛生責任者の指揮のもとに技術的事項を管理させなければならないこととすること等であります。 本案は、去る四月二十五日参議院より送付され、同日付託となり、五月七日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十一 中小企業信用保険法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 日程第十二 中小企業倒産防止共済法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 日程第十三 中小企業等協同組合法等の一部 を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第十一、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第十二、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案、日程第十三、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長塩川正十郎君。 ————————————— 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩川正十郎君登壇〕
○塩川正十郎君 ただいま議題となりました三案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、中小企業者に対する事業資金の融通の円滑化に資するため、信用補完制度の拡充を図ろうとするものでありまして、その内容は、 第一に、信用保険の付保限度額を、普通保険については現行の五千万円から七千万円に、無担保保険については現行の八百万円から一千万円に、特別小口保険については現行の二百五十万円から三百万円に、それぞれ引き上げること、 第二に、中小企業者が新技術を企業化するのに必要な商品化試作、施設の設置費用等の資金の借り入れによる債務について、信用保証協会がした保証を対象とする新技術企業化保険を創設し、保険限度額を一億円、てん補率を百分の八十とすること、 第三に、連鎖倒産防止のための倒産関連保証について、組合等が倒産した場合の関連中小企業者も対象とすること等であります。 次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。 倒産防止共済制度は、中小企業者が取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態の発生を防止するための、中小企業者の拠出による共済制度であります。 本案は、共済契約者の利便を増進し、共済事業への加入の増加を促進するため、制度の拡充を図ろうとするものでありまして、その内容は、 第一に、掛金月額の最高限度を現行の二万円から五万円に引き上げることにより、掛金総額の最高限度を二百十万円に、共済金の貸付上限額を二千百万円に、それぞれ引き上げること、 第二に、共済事業が長期にわたり安定していると認められる場合には、共済金の貸し付けを受けて完済した者に完済手当金を支給することができることとすること、 第三に、掛金総額の最高限度までの積立期間を現行の五年から三年半に短縮すること等であります。 右の両案は、去る三月十八日当委員会に付託され、四月二十三日佐々木通商産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、審査を重ね、五月七日に至り両案の質疑を終了し、それぞれ採決の結果、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 中小企業等協同組合等は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、その経済的地位の向上を図る上においてきわめて重要な役割りを果たしております。 本案は、最近における経済情勢の変化とこれに伴う中小企業の要請等に対応して、所要の制度改善の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、火災共済協同組合の事業の範囲を拡大し、現行の火災共済事業に加え、火災及び破裂、爆発、落雷等の事故に係る総合共済事業を行い得ることとし、また、組合員の使用人及び組合員たる法人の役員もこの共済事業を利用し得るよう、共済契約者の範囲を拡大すること、 第二に、事業協同組合、商工組合等の役員選出方法として、現行の選挙制に加え、選任制をとり得ることとすること、 第三に、最後の登記をした後、十年を経過した事業協同組合等は解散したものとみなすとともに、休眠状態の組合等に対しては、業務改善命令を経ることなく、直接に解散命令を行うことができることとし、また、行政庁は、解散命令の通知にかえて、その要旨を官報に掲載することができることとすること 等であります。 本案は、去る四月十八日当委員会に付託され、五月六日佐々木通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨八日質疑を行い、引き続き採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、以上三案に対し、それぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日 程 昭和五十三年度一般会計 第十四 予備費使用総調書及び各 省各庁所管使用調書(そ の2) 昭和五十三年度特別会計 予備費使用総調書及び各 省各庁所管使用調書(そ の2) 昭和五十三年度特別会計 予算総則第十一条に基づ く経費増額総調書及び各 省各庁所管経費増額調書 (承諾を求 (その2) めるの件) 日 程 昭和五十四年度一般会計 第十四 予備費使用総調書及び各 省各庁所管使用調書(そ の1) 昭和五十四年度特別会計 予備費使用総調書及び各 省各庁所管使用調書(そ の1) 昭和五十四年度特別会計 予算総則第十条に基づく 経費増額総調書及び各省 各庁所管経費増額調書 (承諾を求 (その1) めるの件) 日程第十六 昭和五十三年度一般会計国庫債 務負担行為総調書(その2) 日程第十七 昭和五十四年度一般会計国庫債 務負担行為総調書(その1)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第十四、昭和五十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外二件(承諾を求めるの件)、日程第十五、昭和五十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第十六、昭和五十三年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)、日程第十七、昭和五十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)、右八件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長高田富之君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高田富之君登壇〕
○高田富之君 ただいま議題となりました各件について、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、予備費等について申し上げます。 これらは、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。 そのうち、昭和五十三年度分は、昭和五十四年一月から三月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、国民健康保険事業に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費等二十三件で、その金額は六百六十億一千四百万円余であります。 特別会計予備費は、食糧管理特別会計等五特別会計の九件で、その金額は合計九百九十七億一千万円余であります。 特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、郵便貯金特別会計等四特別会計の四件で、その金額は合計六百四十九億五千七百万円余であります。 次に、昭和五十四年度分は、昭和五十四年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、水田利用再編対策に必要な経費等四十六件で、その金額は二千百二億五千六百万円余であります。 特別会計予備費は、食糧管理特別会計等三特別会計の五件で、その金額は合計四百五十七億四千四百万円余であります。 特別会計予算総則第十条に基づく経費増額は、国民年金特別会計等五特別会計の十一件で、その金額は合計六百九十八億六千七百万円余であります。 次に、国庫債務負担行為について申し上げます。 昭和五十三年度分につきましては、昭和五十三年発生河川等災害復旧事業費補助等四件に九十五億九千四百万円の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 昭和五十四年度分につきましては、昭和五十四年発生の直轄河川等災害復旧費に百億八千万円余の範囲内で債務を負担することといたしたものであります。 委員会におきましては、昭和五十三年度の予備費等及び国庫債務負担行為は昨年十二月二十五日、昭和五十四年度の予備費等及び国庫債務負担行為は本年二月二十六日にそれぞれ付託され、一昨七日大蔵大臣から説明を聴取した後、質疑を行いました。 質疑終了後、予備費等を討論に付し、自由民主党及び民社党・国民連合は各件に賛成、日本社会党、公明党・国民会議は各件に反対、日本共産党・革新共同は、両年度の一般会計予備費と昭和五十四年度特別会計予算総則第十条に基づく経費の増額に反対、その他の各件には賛成の意見を表明されました。 次いで、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。 次に、両年度の一般会計国庫債務負担行為については、採決の結果、全会一致をもって異議がないと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。 まず、日程第十四の三件中、昭和五十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第十四のうち、昭和五十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)及び昭和五十三年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第十五の三件中、昭和五十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十四年度特別会計予算総則第十条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第十五のうち、昭和五十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。 次に、日程第十六及び第十七の両件を一括して採決いたします。 両件の委員長の報告はいずれも異議がないと決したものであります。両件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第十八とともに、内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第十八 銃砲刀剣類所持等取締法の一部 を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共 済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第十八、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。 ————————————— 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩谷一夫君登壇〕
○塩谷一夫君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず最初に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、昨年一月の三菱銀行における猟銃強盗殺人事件等、最近における猟銃を使用した犯罪及び猟銃または空気銃に起因する事故の実情にかんがみ、これを防止するため、 第一に、銃砲等を使用して殺人、傷害等の凶悪な罪に当たる行為をした者には、十年間猟銃の許可をしてはならないこととするほか、銃砲の不法所持罪により罰金以上の刑に処せられた者等に係る所持許可の欠格期間を現行の三年から五年に延長する等、所持の許可基準を一層厳格にすることとしております。 第二に、猟銃の技能検定を受ける者には都道府県公安委員会の指定する猟銃を、射撃教習を受ける者には教習射撃場に備えつけられた猟銃を使用させることとし、現行の仮許可制度を廃止することしております。これに伴い、教習射撃場には、教習用猟銃の備えつけを義務づけることとしております。 第三に、銃砲のより厳格な保管基準を新たに総理府令で定めることとし、特に猟銃については、危害予防上、その保管状況を調査する必要がある場合は、警察職員による立入検査を認める等の保管に関する規制の強化を行うこととしております。 第四に、いわゆる眠り銃を排除するため、猟銃または空気銃を引き続き三年以上にわたって狩猟等の許可に係る用途に供していないと認める場合には、その許可を取り消すことができることとしております。 本案は、三月三十一日参議院より送付され、同日本委員会に付託となり、四月二十五日後藤田国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。 昨八日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、三谷秀治君からその趣旨説明を聴取いたしました。 次いで、討論の申し出もなく、直ちに採決を行いましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては、暴力団に対する取り締まりの徹底等を内容とする附帯決議を付することにいたしました。 次に、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、地方公務員共済組合の退職年金等について、恩給法等の改正内容に準じてその額の引き上げ等の措置を講ずるほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、地方議会議員の退職年金等についての増額の改定の措置及び地方団体関係団体職員の年金制度について地方公務員の共済組合制度の改正に準ずる所要の措置を講じようとするものであります。 本案は、三月十七日本委員会に付託され、四月二十五日後藤田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、石川要三君より、施行期日に関する修正案が提出され、その趣旨説明を聴取いたしました。 次いで、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決されました。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。 両案中、日程第十八の委員長の報告は可決、他の一案の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付)
○議長(灘尾弘吉君) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。 ————————————— 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する 法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村武千代君登壇〕
○木村武千代君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、民事執行法の制定に伴い、動産に対する滞納処分と競売との手続の調整及び債権等に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、滞納処分がされている金銭債権に対する強制執行等については、第三債務者は弁済または金銭債権の全額を供託することができ、徴収職員は、取り立て等による金銭を租税に充当し、残余を執行裁判所に交付するものとすること、 第二に、強制執行等が開始されている金銭債権に対する滞納処分については、第三債務者は金銭債権の全額を供託し、執行裁判所が配当するものとすること、 第三に、航空機等に対する滞納処分と強制執行等とは、二重に開始することができ、その手続の調整は政令等で定めるものとすること、 第四に、動産に対する滞納処分と競売とは二重に開始することができ、その手続は、動産に対する滞納処分と強制執行との手続に準ずるものとすること 等であります。 本案は、四月二十三日参議院より送付され、本委員会においては、同月二十五日提案理由の説明を聴取し、慎重審査を行い、本日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件とともに、農林水産委員長提出、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、両件を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、農林規格検査所等の設置に関し承認を 求めるの件 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項 の規定による売渡しに係る指定糖の売戻し についての臨時特例に関する法律の一部を 改正する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(灘尾弘吉君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長内海英男君。 ————————————— 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔内海英男君登壇〕
○内海英男君 ただいま議題となりました両案件について申し上げます。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、生糸検査所の整理等との関連において、農林物資の検査等を行う機関の配置の適正化等を図るため、東京農林規格検査所横浜支所及び静岡農林規格検査所名古屋支所を本所に、静岡農林規格検査所を支所に変更することについて、国会の承認を求めようとするものであります。 委員会におきましては、五月八日政府から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、本日質疑を終局し、直ちに採決いたしましたととろ、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。 次に、農林水産委員長提出、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この特例法は、昭和五十二年、内外の砂糖の需給事情等の激変に対処して、砂糖の適正な価格形成を図ること等を目的として制定されたものでありますが、本年九月末日にその期限が到来することになっております。 特例法の施行後におきましては、国内市場の改善に伴い、市況もおおむね安定的に推移する一方、製糖業界では、構造改善等残された問題はありますが、累積欠損を抱えていた企業の財務体質は徐々に改善され、また、国内産糖の取引の円滑化も図られるなど、一応の成果をおさめてまいったところであります。 しかしながら、最近の国際糖価は、不安定な需給事情等を反映して大きく変動してきており、昨年秋以降の乱高下とこれに続く反落が深く懸念されております。 このように大幅に変動する国際糖価の動向のもとで、この需給調整措置を廃止した場合には、国内の砂糖の需給や価格は、再びきわめて不安定な状況に陥ることが予想され、国内産糖企業の経営及び原料生産農家にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。 本案は、このような状況にかんがみ、この特例法を昭和五十七年三月三十一日まで存続させ、引き続き同法に基づく需給調整措置を通じ、砂糖の需給の適正化と価格の安定を図り、もって、国民生活上の重要物資である砂糖の長期、安定的な供給に資することとしようとするものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業 法の一部を改正する法律案(内閣提出、参 議院送付)
○議長(灘尾弘吉君) 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長北側義一君。 ————————————— 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔北側義一君登壇〕
○北側義一君 ただいま議題となりました宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における宅地建物取引の実情にかんがみ、その公正を確保し、購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化を図るため、宅地建物取引業について免許基準の強化等の措置を講ずるとともに、積立式宅地建物販売業についても、所要の改善措置を講じようとするもので、主な内容は次のとおりであります。 第一に、免許の取り消しを受けた業者の免許の再取得禁止期間を三年から五年に延長する等、免許基準の強化をするものとしております。 第二に、営業保証金の額並びに宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金分担金の額は、政令で定めるものとしております。 第三に、業者は、一定の場合を除き、自己の所有に属しない宅地建物について、売買契約を締結してはならないとする等、業務に関する規制を強化するものとしております。 第四に、宅地建物取引業法の改正に関連して、積立式宅地建物販売業法について所要の規定の整備をするものとしております。 本案は、三月三十一日参議院から送付され、四月四日提案理由の説明を聴取、五月七日質疑を終了し、本日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会 ————◇—————