本会議 第13号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/03/27
会議録
○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 刑法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。 ————————————— 〔木村武千代君登壇〕
○木村武千代君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化の傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、適切なる科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、収賄罪等の法定刑を引き上げようとするもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。 委員会においては、二月十五日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、去る二十五日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 中小企業金融公庫法の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長塩川正十郎君。 ————————————— 〔塩川正十郎君登壇〕
○塩川正十郎君 ただいま議題となりました中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案につき、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、中小企業者が必要とする長期資金の融通に大きな役割りを果たしてまいりました中小企業金融公庫につきまして、その資金源の確保を図るため、債券発行限度額の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 本案の内容の第一は、公庫の債券発行限度額が現在資本金の二十倍と定められておりますのを三十倍に引き上げること、 第二は、公庫に対し、政府が予算の範囲内で追加出資を行うことができる旨の規定を設けること等であります。 なお、昭和五十五年度予算には、公庫に対する出資金二十億円が計上されております。 本案は、去る二月十九日当委員会に付託され、三月七日佐々木通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査を重ね、三月二十五日に至り質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、公庫の店舗網の整備拡充等についての附帯決議が付されておりますことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 オリンピック記念青少年総合セン ターの解散に関する法律案(第九十回国会、 内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長谷川和穗君。 ————————————— 〔谷川和穗君登壇〕
○谷川和穗君 ただいま議題となりましたオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 最近における青少年の学習要求の多様化、高度化に伴い、オリンピック記念青少年総合センターにおける研修機能を充実強化するとともに、青少年教育の一層の振興を図るため、青少年教育関係の指導者の研修、教育施設及び団体の連携の促進等を行う中核的な機関の設置が強く要請されております。同時にまた、特殊法人については、その整理合理化を図ることが要求されているのであります。 このような事情にかんがみ、本案におきましては、 第一に、特殊法人オリンピック記念青少年総合センターを解散すること、 第二に、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関として、新たに文部省に国立オリンピック記念青少年総合センターを設置すること、 第三に、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 本案は、第九十回国会に提出され、今国会に継続審査となっていたものであります。今国会におきましては、昨二十六日質疑を行い、討論の後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、国民の自発的な学習が保障されるよう配慮すること等、五項目にわたる附帯決議が全会一致をもって付ざれたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 在外公館の名称及び位置並びに在外 公館に勤務する外務公務員の給与に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第四、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木野晴夫君。 ————————————— 〔木野晴夫君登壇〕
○木野晴夫君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の内容は、 第一に、セント・ヴィンセント、セント・ルシア及びキリバスに大使館を、クリチバに総領事館をそれぞれ新設すること、 第二に、在リマ領事館を総領事館に昇格させること、 第三に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること等であります。 本案は、二月六日本委員会に付託され、二月十四日提案理由の説明を聴取、審査を行い、三月二十六日質疑を終了、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 倉石 忠雄君 外 務 大 臣 大来佐武郎君 通商産業大臣 佐々木義武君 出席政府委員 文部政務次官 三塚 博君 ————◇—————