本会議 第1号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1979/12/21
会議録
○議長(灘尾弘吉君) 諸君、第九十一回国会は本日をもって召集せられました。(拍手) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 議席の指定
○議長(灘尾弘吉君) 衆議院規則第十四条によりまして、諸君の議席は、議長において、ただいまの仮議席のとおりに指定いたします。 ————◇————— 特別委員会設置の件
○議長(灘尾弘吉君) 特別委員会の設置につきお諮りいたします。 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる特別委員会 公職選挙法改正に関する調査をなすため委員二十五人よりなる特別委員会 科学技術振興の対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会 石炭に関する対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会 公害の対策並びに環境保全の諸施策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会 物価問題等に関する対策を樹立するため委員二十五人よりなる特別委員会 交通安全に関する総合対策樹立のため委員二十五人よりなる特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる特別委員会 及び 航空機輸入に関し徹底的に調査しその真相を解明するため委員三十人よりなる航空機輸入に関する調査特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ただいま議決せられました九特別委員会の委員は追って指名いたします。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、亀岡高夫君外九名提出、財政再建に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 財政再建に関する決議案(亀岡高夫君外九名提出)
○議長(灘尾弘吉君) 財政再建に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。亀岡高夫君。 ————————————— 財政再建に関する決議案 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔亀岡高夫君登壇〕
○亀岡高夫君 ただいま議題となりました財政再建に関する決議案につきまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読いたします。 財政再建に関する決議案 国民福祉充実に必要な歳入の安定的確保を図るとともに、財政によるインフレを防止するためには、財政再建は、緊急の課題である。 政府が閣議決定により昭和五十五年度に、導入するための具体的方策として、これまで検討してきたいわゆる一般消費税(仮称)は、その仕組み、構造等につき十分国民の理解を得られなかった。従って財政再建は、一般消費税(仮称)によらず、まず行政改革による経費の節減、歳出の節減合理化、税負担公平の確保、既存税制の見直し等を抜本的に推進することにより財源の充実を図るべきであり、今後、景気の維持、雇用の確保に十分留意しつつ、歳出、歳入にわたり幅広い観点から財政再建策の検討を進めるべきである。 右決議する。 以上のとおりであります。 本決議案は、さきの第九十回国会より引き続き議院運営委員会の理事各位を中心として、閉会中にわたって精力的に話し合いを続け、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の四党共同提案として今回提出いたすことになったものであります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手) この際、大蔵大臣から発言を求められております。これを許します。大蔵大臣竹下登君。 〔国務大臣竹下登君登壇〕
○国務大臣(竹下登君) ただいまの財政再建に関する決議に対しまして、政府の所信を申し述べます。 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨に十分配意して、歳出、歳入両面にわたり、幅広い観点から財政再建を進めてまいる所存であります。(拍手) ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「只異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦 の地先沖合における千九百七十七年の漁業 に関する日本国政府とソヴィエト社会主義 共和国連邦政府との間の協定の有効期間の 延長に関する議定書の締結について承認を 求めるの件 日本国の地先沖合における千九百七十七年の 漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会 主義共和国連邦政府との間の協定の有効期 間の延長に関する議定書の締結について承 認を求めるの件
○議長(灘尾弘吉君) 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長中尾栄一君。 ————————————— 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の 地先沖合における千九百七十七年の漁業に関 する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国 連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関 する議定書の締結について承認を求めるの件 及び同報告書 日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁 業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義 共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延 長に関する議定書の締結について承認を求め るの件及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔中尾栄一君登壇〕
○中尾栄一君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 昭和五十二年五月二十七日にモスクワで署名された日ソ漁業暫定協定並びに同年八月四日に東京で署名されたソ日漁業暫定協定は、昭和五十二年及び昭和五十三年にその有効期間がそれぞれ一年間延長され、ともに本年十二月三十一日に満了することになっております。 このため、政府は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間に両協定の有効期間の延長に関する議定書を締結するため、本年十一月以来モスクワにおいて交渉を行ってまいりましたが、合意に達しましたので、十二月十五日両議定書に署名を行いました。 両議定書は、いずれも両協定の有効期間を明年十二月三十一日までさらに一年間延長すること、両政府の代表者は、明後年以降の問題に関して、明年十一月二十四日までに会合し、協議すること等を内容としております。 両件は、本二十一日本委員会に付託され、委員会におきましては、大来外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(灘尾弘吉君) 両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) 御報告いたすことがあります。 永年在職議員として表彰された元議員千葉三郎君は、去る十一月二十九日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、議長において去る十二月十七日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰されさきに大蔵委員長の要職につきまた国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等千葉三郎君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます ————◇—————
○議長(灘尾弘吉君) この際、暫時休憩いたします。 午後一時十八分休憩 ————◇————— 午後四時四分開議
○副議長(岡田春夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院送付に係る第九十回国会、内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共 済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律案(第九十回国会、 内閣提出)(参議院送付)
○副議長(岡田春夫君) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済 組合法の年金の額の改定等に関する法律等の 一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔塩谷一夫君登壇〕
○塩谷一夫君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 御承知のように、本案は、前国会で本院において、年金の支給開始年齢の引き上げ等の実施期日等について修正の上、参議院に送付され、同院において継続審査に付されておりましたが、本十二月二十一日本院送付案のとおり可決の上、本院に送付されたものであります。 本案は、地方公務員共済組合の退職年金等の額の改定につき、第八十八回国会ですでに成立いたしております恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、地方公務員共済組合の年金制度の現状に顧み、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者に対する年金の支給制限、退職一時金制度の廃止、警察職員に対する特例年金制度の廃止等の措置を講ずるとともに、地方議会議員及び地方団体関係団体職員の年金制度についても所要の改正を行おうとするものであります。 本案は、本日本委員会に付託され、後藤田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を省略し、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院送付に係る第九十回国会、内閣提出、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員共済 組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(第九十回国会、内閣提出)(参議院送付) 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(第九十回国会、内閣提出)(参議院送付)
○副議長(岡田春夫君) 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組 合等からの年金の額の改定に関する法律等の 一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等 共済組合法に規定する共済組合が支給する年 金の額の改定に関する法律及び公共企業体職 員等共済組合法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔増岡博之君登壇〕
○増岡博之君 ただいま議題となりました共済年金関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 両法律案の主な内容を申し上げますと、 まず第一に、去る第八十八回国会で成立いたしております恩給法等の改正内容に準じまして、国家公務員及び公共企業体職員等の共済組合の既裁定年金について、昭和五十三年度の国家公務員給与の改善内容に準じて、年金額の算定の基礎となっている俸給の額を増額することにより年金の額を引き上げるほか、退職年金等の最低保障額の引き上げ等所要の措置を講ずることといたしております。 第二に、国家公務員及び公共企業体職員等の共済組合の年金制度につきまして、年金受給者の高齢化及び年金財政の健全性の確保を図る見地から、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得を有する退職年金受給者の年金の支給制限、減額退職年金制度の改正等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が両法律案の概要であります。 両法律案は、さきの第九十回国会に内閣から本院に提出され、本院において退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金制度の改正の実施日につきまして、「昭和五十五年一月一日」を「昭和五十五年七月一日」に改める等の修正を行った上、参議院に送付いたしましたが、同院で継続審査となり、第九十一国会に入った本日、参議院において両案とも本院送付案のとおり可決の後、本院に送付してまいり、本日当委員会に付託されたものであります。 当委員会におきましては、本日竹下大蔵大臣並びに地崎運輸大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、質疑を省略し、討論を行い、採決いたしましたところ、いずれも多数をもって可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院送付に係る第九十回国会、内閣提出、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 昭和四十四年度以後における私立学校教職員 共済組合からの年金の額の改定に関する法 律等の一部を改正する法律案(第九十回国 会、内閣提出)(参議院送付)
○副議長(岡田春夫君) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長谷川和穂君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共 済組合からの年金の額の改定に関する法律等 の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔谷川和穗登壇〕
○谷川和穗 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額を、国・公立学校教職員の年金額の改定に準じて増額するとともに、私立学校教職員の掛金等の算定の基礎となる標準給与の月額の下限及び上限を引き上げることなどを内容とするものであります。 本案は、第九十回国会に本院に提出され、国家公務員に係る年金の支給開始年齢の引き上げなどの実施期日が繰り下げられることとなったことに伴い、関連規定について所要の修正を行った上、参議院に送付、同院において継続審査となっていたものでありますが、本日参議院から本院に送付され当委員会に付託されたものであります。 当委員会におきましては、本日文部大臣より提案理由の説明を聴取した後、質疑、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、参議院送付に係る第九十回国会、内閣提出、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岡田春夫君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岡田春夫君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職 員共済組合からの年金の額の改定に関する 法律等の一部を改正する法律案(第九十回 国会、内閣提出)(参議院送付)
○副議長(岡田春夫君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長内海英男君。 ————————————— 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員 共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔内海英男君登壇〕
○内海英男君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、さきの第九十回国会において、衆議院で施行期日等に若干の修正を加え、参議院に送付したものでありますが、参議院では継続審査に付された後、今国会で本院修正どおり可決され、送付されたものであります。 その主な内容は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定、年金の最低保障額の引き上げ、年金の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者に対する年金の支給制限、退職一時金制度の廃止等であります。 委員会におきましては、十二月二十一日政府から提案理由の説明を聴取し、質疑、討論を行わず、直ちに採決を行った結果、本案は多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(岡田春夫君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(岡田春夫君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(岡田春夫君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 大来佐武郎君 大 蔵 大 臣 竹下 登君 文 部 大 臣 谷垣 專一君 農林水産大臣 武藤 嘉文君 運 輸 大 臣 地崎宇三郎君 自 治 大 臣 後藤田正晴君 ————◇—————