文教委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1980/04/23
会議録
○谷川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、第六四号、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び内閣提出、第八五号、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案の提案理由の説明を順次聴取いたします。谷垣文部大臣。
○谷垣国務大臣 このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行う給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ現在に至っております。 今回は、昭和五十四年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十四年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十三年度以前の退職者について昭和五十五年四月分から増額することといたしております。また、これらに伴い旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十五年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。 第三に、国公立学校の教職員に係る給付の改善に準じ、遺族年金に加算される寡婦加算の額を引き上げるとともに、寡婦加算の受給者が同時に退職年金等を受けることとなる場合には必要な調整を行うことといたしております。 第四に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ三十九万円から四十一万円に引き上げるとともに、下限についても六万七千円から六万九千円に引き上げることといたしております。 最後に、この法律の施行日につきましては、他の共済組合制度の例にならって昭和五十五年四月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合が支給する既裁定の年金については、昭和四十四年度以後毎年改善措置を講じてきているところであり、昭和五十五年度におきましても、さきに提出しております昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案により、昭和五十五年四月分以後その増額改定措置を図ることとしているところであります。 本法律案は、すでに今国会に提出されております厚生年金保険法等の一部を改正する法律案による厚生年金の年金額の引き上げに伴い、さらに改善を図る必要があるため提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 この法律案においては、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の通算退職年金及び通算遺族年金の額を、厚生年金の年金額の引き上げに伴い行われる国公立学校教職員の通算退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十五年六月分から増額することといたしております。 なお、この法律の施行日につきましては、昭和五十五年六月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○谷川委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。 次回は、明後二十五日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十八分散会 ————◇—————