内閣委員会 第1号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1980/02/14
会議録
○木野委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 今会期中、国の行政の改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○木野委員長 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。小渕総理府総務長官。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小渕国務大臣 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ一億九千万円及び千七百六十万円となっております。これらの定額は、昭和五十二年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢なかんずく物価の趨勢及び三回にわたる国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を二億二千百万円、皇族費算出の基礎となる定額を二千四十万円にいたしたいと存じます。 ただし、昭和五十五年度分につきましては、現下の厳しい経済情勢等を考慮して十月一日からその定額の変更を行うものとして算定し、同年度における内廷費の定額を二億五百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千九百万円にいたしたいと存じます。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○木野委員長 次に、大西郵政大臣。 ————————————— 郵政省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大西国務大臣 郵政省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵政省の電気通信行政の充実を図るために、郵政省の内部部局等の組織について所要の改正を行おうとするものであります。 まず、改正の第一点は、大臣官房に特別な職として置かれている電気通信監理官(二人)を廃止して、電気通信政策局及び同局次長を設置しようとするものであります。 電気通信監理官は、昭和二十七年電気通信省が廃止され、電気通信に関する行政事務が郵政省に引き継がれた際に、日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社の監督を主たる任務として設置されたものでありますが、最近における電気通信行政は、目覚ましい科学技術の進歩発展に支えられて監理官制度発足当時には予想もされなかった新しい行政分野が発生してきていると同時に、従来の事務も複雑化の度を増すなど、電気通信監理官の所掌事務は、著しく増大、かつ高度化してきております。 このような情勢に対処して、電気通信行政の責任と権限を内外に対して明らかにし、その一層の充実を期するため、電気通信監理官制度を廃止して電気通信政策局を設置しようとするものであります。 第二点は、経理局を廃止して大臣官房に経理部を設置しようとするものであります。 現下の厳しい行財政事情のもとにおいては、行政需要の変化に伴う機構の改編は、真にやむを得ない場合でありましても、既存機構の合理的再編成によることとされておりますので、このたびの電気通信政策局の設置に伴い、行政機構の改革として、経理局を廃止し、大臣官房経理部へ改めることとしたものであります。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十五年七月一日といたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○木野委員長 次に、大来外務大臣。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大来国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。 改正の第一は、在外公館の設置関係であります。今回新たに設置しようとするのは大使館三、総領事館一の計四館であります。大使館は、いずれも他の国に駐在するわが方大使をして兼轄させるものでありまして、カリブ海にあるセントビンセント及びセントルシア並びに大洋州のキリバスの三国に設置するものであります。これら三国は、いずれも昨年英国の施政下から独立したものであります。他方、総領事館は、ブラジルのクリチバに実際に事務所を開設するものであります。 クリチバは、ブラジルにおける南部経済圏の中心であるパラナ州の州都でありますが、同州には十四万人の在留邦人及び日系人が居住し、有力な日系社会を形成しているのみならず、最近では同州の経済発展に呼応し、わが国よりの企業進出も増加しております。 改正の第二は、現在ペルーにある在リマ領事館を総領事館に昇格させるものであります。 改正の第三は、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の額を定めるものであります。 最後の改正点は、為替相場の変動、物価上昇等を勘案して既設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の額を改定するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○木野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○木野委員長 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○木野委員長 この際、新たに就任されました細田防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。細田防衛庁長官。
○細田国務大臣 ただいま委員長から御紹介をいただきました、二月四日付で久保田前長官の後、防衛庁長官を拝命いたしました細田吉藏でございます。 まことに突然のことでございまして、文字どおりはからずもこの職につくことになったわけでございまするが、申し上げるまでもなく、防衛のことはもう国の大事でございまして、大変な重大な責任と考えておる次第でございます。 私は、直接この方面のことをやったことはございません。一生懸命勉強させていただきたいと思っておりますが、何よりも大切な防衛の問題でございますから、国民の皆さんの重大な関心事でございますので、心してとにかくこの職務の誤りなきを期したいと考えておる次第でございます。 それにつきましても、当委員会の委員長初め皆様方の格別なお世話をいただくことになると思います。どうぞ御鞭撻のほどをお願い申し上げる次第でございます。 大変簡単でございますが、よろしくお願いいたします。(拍手)
○木野委員長 次回は、来る十九日火曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十五分散会 ————◇—————