逓信委員会 第7号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1980/04/10
会議録
○小林委員長 これより会議を開きます。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 質疑の申し出がありませんので、本件に対する質疑はこれにて終局いたしました。 ―――――――――――――
○小林委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小林委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 ―――――――――――――
○小林委員長 ただいま議決いたしました本件に対し、左藤恵君外四名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者より趣旨説明を求めます。左藤恵君。
○左藤委員 私は、ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議(案) 日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。 一 放送の不偏不党と表現の自由を確保すること。 一 テレビジョン放送の難視聴対策を一層効率的に推進し、早期解消を図ること。 一 厳しい経営環境を深く認識して企業努力に徹するとともに、負担の公平を期し、収納制度の検討を含め収納の確保に努めること。 一 長期的展望に立って経営のあり方を根本的に検討するため、NHK基本問題調査会の討議を十分活用し、真の公共放送の使命を果せるよう努め、今後の受信料の改定を極力抑制すること。 一 ローカル放送の強化など放送番組の充実刷新を図り、視聴者の多様な意向を積極的に吸収しその反映に努めること。 一 経営委員会の運営及び財政状況の周知等視聴者との連帯を深めるための施策を強化すること。 以上のとおりであります。 この附帯決議案は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合の五党共同提案に係るものでありまして、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありますので、各項目については説明を省かせていただきます。 何とぞ御賛成をお願いする次第であります。
○小林委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小林委員長 起立総員。よって、本動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、大西郵政大臣及び坂本日本放送協会会長から発言を求められておりますので、これを許します。大西郵政大臣。
○大西国務大臣 本件に関しましては、慎重なる御審議の上、ただいま御承認をいただましたことを厚く御礼申し上げます。 これまでの御審議に当たり、各委員の提起されました御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして今後の放送行政を進めるに当たり、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○小林委員長 坂本日本放送協会会長。
○坂本参考人 日本放送協会昭和五十五年度収支予算、事業計画、資金計画につきまして、ただいま御承認をいただきましてまことにありがたく、厚く御礼申し上げます。 なお、この予算を執行するに当たりましては、郵政大臣の意見書並びに御審議の過程でいろいろ御開陳いただきました御意見を十分生かしていきたいと考えております。 また、ただいまの附帯決議につきましては、協会経営の根幹をなすものでございますので、十分に遵守いたしまして執行の万全を期したいと考えておる次第でございます。まことにありがとうございました。 ―――――――――――――
○小林委員長 なお、ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕、
○小林委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○小林委員長 次に、国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 提案理由の説明を求めます。大西郵政大臣。
○大西国務大臣 ただいま議題となりました国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、国際電信電話株式会社の運営の適正を図るため、国際電信電話株式会社法について所要の改正を行おうとするものであります。 まず、改正の第一点は、会社は毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、郵政大臣の認可を受けなければならないこととすることであります。 現行法におきましては、会社は毎営業年度の事業計画を定め、郵政大臣の認可を受けなければならないこととされておりますが、事業計画のほかに、今回新たに資金計画及び収支予算についても、これを郵政大臣の認可に係らしめ、財務面における国の監督を充実しようとするものであります。 第二点は、毎営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の提出を義務づけ、会社の営業活動の結果を財務関係資料を通じて把握しようとするものであります。 第三点は、会社の会計について、会計検査院が検査することができることとすることであります。 会社の会計につきましては、現在、商法等の規定により、会社の機関である監査役の監査のほか、いわゆる外部監査として、会計監査人の監査を受けなければならないこととなっておりますが、これに加え、今回新たに会計検査院の検査を行うことができるようにし、その会計について一層の適正を期することとしようとするものであります。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○小林委員長 これに提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来る十六日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会