地方行政委員会 第11号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1980/04/01
会議録
○塩谷委員長 これより会議を開きます。 地方財政に関する件について調査を進めます。 昭和五十五年度地方財政計画について説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。
○後藤田国務大臣 昭和五十五年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 昭和五十五年度の地方財政につきましては、昭和五十四年度に引き続いて厳しい状況にありますが、おおむね国と同一の基調により、現下の社会経済情勢の推移に適切に対応しつつ、財政の健全化を促進することを目途として、歳入面におきましては、住民負担の合理化にも配慮しつつ、既存税制における地方税源の充実を図る等収入の確保を図るとともに、昭和五十四年度に引き続き見込まれる巨額の財源不足については、これを完全に補てんする等地方財源の確保を図る一方、歳出面におきましては、経費全般について徹底した節減合理化を行うという抑制的基調のもとで、住民生活に直結した社会資本の整備を図るために必要な地方単独事業の規模の確保に配意する等限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある財政運営を行うことを基本といたしております。 昭和五十五年度の地方財政計画は、このような考え方を基本として策定しておりますが、以下その策定方針について申し上げます。 第一に、現下の厳しい地方財政の状況等にかんがみ、個人住民税の各種所得控除を引き上げるとともに、その減収に対処するため所得割の税率適用区分に所要の調整を加えるほか、事業所税及び個人住民税均等割の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行い、自動車取得税の暫定税率の適用期限を延長し、ガス税の免税点を引き上げる等地方税源の充実と地方税負担の適正合理化を図ることといたしております。 第二に、地方財源の不足に対処し、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにするため、 (一) 昭和五十五年度の地方財源不足見込み額二 兆五百五十億円については、地方交付税の増 額と建設地方債の増発により完全に補てんす ることとしております。 なお、建設地方債の増発は、昭和五十四年 度より縮減を図っております。 (二) また、地方債資金対策として政府資金及び 公営企業金融公庫資金の増額を図ることとし ております。 第三に、抑制的基調のもとにおいても、地域住民の福祉、教育の充実及び住民生活に直結した社会資本の計画的整備等を図るための諸施策を実施することとしております。このため、生活関連施設等の計画的な整備の推進を図るため地方単独事業の所要額を確保するとともに、社会福祉施策、教育振興対策等の一層の充実を図ることとし、また、過疎地域に対する財政措置等を充実することとしております。 第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、国庫補助負担基準の改善を図り、あわせて年度途中における事情の変化に弾力的に対応し得るよう配慮するほか、地方財政計画の算定内容について所要の是正措置を講ずることとしております。 以上の方針のもとに昭和五十五年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、四十一兆六千四百二十六億円となり、前年度に対し二兆八千四百十二億円、七・三%の増加となっております。 以上が昭和五十五年度の地方財政計画の概要であります。 ————◇—————
○塩谷委員長 次に、内閣提出に係る地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。 ————————————— 地方交付税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○後藤田国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 最近における地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十五年度分の地方交付税の総額の特例を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って増加する地方団体の財政需要に対処するため、地方交付税の算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、昭和五十五年度分の地方交付税の総額については、現行の臨時地方特例交付金を除く法定額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる臨時地方特例交付金三千七百九十五億円及び同会計において借り入れる八千九百五十億円を加算した額とするとともに、借入額八千九百五十億円については、昭和六十一年度から昭和七十年度までの各年度に分割して償還することとしております。 さらに、後年度における地方交付税の総額の確保に資するため、地方交付税法附則第八条の三第一項の規定に基づき、昭和五十五年度における借入純増加額の二分の一に相当する額三千七百七億五千万円を昭和六十一年度から昭和七十年度までの各年度において、臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れ、当該各年度の地方交付税の総額に加算することとしております。 次に、昭和五十五年度の普通交付税の算定方法については、教職員定数の増加、教育施設の整備等教育水準の向上に要する経費及び児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実に要する経費の財源を措置することとしております。また、公園、清掃施設、下水道、市町村道等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備及び維持管理に要する経費の財源を措置するとともに、過密対策、過疎対策、消防救急対策、公害対策等に要する経費を充実することとしております。 さらに、昭和五十五年度において、財源対策債を減額することに伴い、これに対応する投資的経費を基準財政需要額に算入することとするほか、昭和五十四年度において発行を許可された財源対策債等の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○塩谷委員長 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○塩谷委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人の人選、出頭日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○塩谷委員長 次に、小濱新次君外四名提出に係る人口急増地域対策等特別措置法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小濱新次君。 —————————————
○小濱議員 ただいま議題となりました人口急増地域対策等特別措置法案につきまして、公明党・国民会議を代表して、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。 都市、特に大都市周辺における地価の高騰に伴って、人口急増市町村は従来の人口急増地域の外側に拡散する傾向を見せております。これら人口急増市町村においては、短期間に急激に人口が増加したことに伴い、小・中学校校舎、保育所、街路、屎尿処理場を初め各種公共施設の緊急な整備が必要となっており、この解決が最も緊要な課題であります。 しかしながら、これらの地域に対する政府の財政対策は、小・中学校と幼稚園の建物及び消防施設に対する補助金のかさ上げ措置と、小・中学校校舎の用地取得費に対する補助制度だけであり、このために地方財政を圧迫し、最近の地方財政の状況下において、これら人口急増市町村等の財政は破綻に瀕しております。 また、大都市周辺のこれらの地域においては、乱開発等による小規模住宅が著しく増加し、そのため、当該地方公共団体の計画的な都市づくりに大きな支障を来しております。 このような実情にかんがみ、人口急増地域における良好な生活環境を確保し、地域社会の調和ある発展と住民福祉の維持向上を図るために市町村による公共施設等の整備に対する国の特別の財政措置を講ずるとともに当該市町村の計画的都市整備を推進するため、宅地開発等についての届け出、宅地開発等の事業者による公共施設等の用地の確保及び公共施設等の立てかえ施行等について所要の措置を定める必要があります。 以上が、本法案を提出した理由であります。 次に、この法案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、人口急増市町村及び児童生徒急増市町村の範囲についてであります。このうち、人口急増市町村は、昭和五十三年から同五十九年までの一の年を基準として、住民基本台帳による人口の増加が五年間で五千人以上で、かつ一〇%以上の市町村、及び一定規模以上の団地の建設により、昭和五十五年から同五十九年までの間の一の年を基準として二年間で人口が三千人以上でかつ六%以上増加することが確実と見込まれる市町村としております。また、児童生徒急増市町村は、学校基本調査による児童数が三年間に三百人以上で、かつ九%以上の増加、五百人以上で、かつ六%以上の増加、または、千人以上で、かつ三%以上増加した市町村もしくは生徒数が三年間に百五十人以上で、かつ九%以上の増加、二百五十人以上で、かつ六%以上の増加、または、五百人以上で、かつ三%以上増加した市町村としております。 第二は、人口急増市町村の施設整備計画、義務教育施設整備計画の策定についてであります。市町村は、良好な生活環境を確保するため、都道府県と協議するとともに、当該市町村議会の議決を経て、人口急増市町村の施設整備計画等を定め、それぞれ自治大臣に提出することとしております。 自治大臣は、その計画の内容を関係行政機関の長に通知し、所要の協力を得て必要な施策が講ぜられるようにしております。 第二は、財政上の特別措置についてであります。 まず、施設整備計画に基づいて行う義務教育施設、公民館、下水道、保育所、一般廃棄物処理施設、道路、公園等の整備に要する経費につきまして、国の負担割合の特例を設けることとしております。 さらに、施設整備計画に基づいて行う事業の経費につきましては、地方債をもってその財源とすることができることとし、また地方債の元利償還に要する経費については、五〇%を交付税で措置することとしております。 第四は、その他の特別措置として国は、施設整備計画に基づく事業用の用地として国の普通財産が地方公共団体において必要なときは、それらの財産を時価より低い価額で譲渡し、また貸し付けることとしております。 第五は、宅地開発等に係る調整措置についてであります。 まずその一は、一ヘクタールもしくは五十区画以上、五十戸以上の規模の宅地開発、住宅の建築を行おうとする者は、当該宅地開発等の計画の概要を工事開始の三十日以前に市町村長に届け出なければならないこととしております。さらにそれぞれの市町村において優良な住宅環境を確保するため、特に必要と認めるときは条例で、これらの規模以下の宅地開発等についてその二分の一を下らない範囲で届け出させることができることとしております。 なお、この届け出をせず、または虚偽の届け出をしたものには、十万円以下の過料に処することとしております。また、宅地開発等を行っている者に対して市町村長は、その宅地開発等の変更を求めることができることとしております。 その二は、関連公共施設等の用地の確保及び立てかえ施行についてでありますが、関連公共施設等を設置すべき地方公共団体が財政事情、その他の事情により、みずから適時に整備することができない場合は宅地開発を行うものと協議し、施設整備事業を委託するいわゆる立てかえ施行を行うものとしております。なお、立てかえ施行された関連公共施設等の買い取りの期間については最高三十年としております。 最後に本法案の施行でありますが、公布の日からとしております。ただし、宅地開発等の届け出に係る規定につきましては、公布の日から六十日を経過した日から施行することとしております。 また、この法律は十年間の時限立法としております。 なお、これに要する経費は、初年度四千億円を見込んでおります。 以上がこの法案の提案の趣旨及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○塩谷委員長 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○塩谷委員長 次に、小川新一郎君外四名提出に係る地方公共団体の超過負担の解消に関する特別措置法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小川新一郎君。 ————————————— 〔本号末尾に掲載〕
○小川(新)議員 ただいま議題となりました地方公共団体の超過負担の解消に関する特別措置法案につきまして、公明党・国民会議を代表いたしまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行の国庫補助負担金制度は、地方公共団体の事務の大半を占めており、これに伴って生ずる地方公共団体の超過負担は、公共住宅、学校、保育所、ごみ処理施設等の生活環境施設関係の事業や農業委員会、保健所等の人件費に対する補助負担金に見られるようにその額は、年々膨大となり、地方六団体を初め各地方公共団体から超過負担の解消を求める声が著しく高まっております。にもかかわらず、政府はきわめて限定された国庫補助負担事業に対して若干の解消措置を講ずるのみで、しかも後追い的措置にとどまっており、地方公共団体の要請に対し抜本的な解消策をとるものとなっておりません。 超過負担は国と地方との財政秩序を乱すものであると同時に、地方財政にとって大きな重圧となっております。しかも、超過負担について、国、地方間の意見が異なっており、これが超過負担の解消を一層困難にしております。 超過負担の抜本的解消を図るためには、補助金制度全般にわたっての検討を加え、地方公共団体に対し、自主財源を付与することを中心に、国、地方間の事務、財源の明確化を図ることが基本でありますが、今日の国庫補助制度を初めとした国、地方間の行財政機構の現状にかんがみ、超過負担を解消するための措置について調査審議する機関を設けること等により、超過負担の解消を図り、地方公共団体の財政の健全な運営に資する必要があります。 これが本法案提出の理由であります。 次に、法案の概要について御説明申し上げます。 その第一は、超過負担の定義についてであります。この法律で地方公共団体の超過負担とは、国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金の額が、地方公共団体が当該国の支出に係る事務または事業を行うために必要でかつ十分な金額を基礎として算定されていないことにより、地方公共団体が、当該事務または事業について本来負担すべき額を超えて経費を負担することとなることをいうこととしております。 第二は、国の責務についてであります。国は、地方公共団体の超過負担の解消を図るため、国の支出金の額の算定に当たって、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務または事業を実施するのに必要かつ十分な単価、数量及び対象によって算定された金額を基礎とする等必要な措置を講じなければならないこととしております。 第三は、地方超過負担調査会についてであります。総理府に地方超過負担調査会を置くこととし、この調査会は、地方六団体の代表十二名のほか、関係行政機関の代表十二名、その他学識経験者五名をもって構成するものとしております。また、その所管事務は、地方公共団体の超過負担を解消するための措置について調査審議することとし、これらの結果を内閣総理大臣に答申することとしております。また、内閣総理大臣は、調査会の答申を尊重し、必要な措置をとらなければならないこととしております。 第四は、本法案の施行についてでありますが、公布の日からとしております。なお、これに要する経費としては、初年度の超過負担の解消措置として約一千億円を見込んでおります。 以上が、地方公共団体の超過負担の解消に関する特別措置法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○塩谷委員長 以上で本案の提安理由の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十二分散会 ————◇—————