地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1980/02/19
会議録
○塩谷委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員になっておりますので、その補欠選任を行うのでありますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。 それでは、委員長は 石川 要三君 及び 河村 勝君 を理事に指名いたします。 ————◇—————
○塩谷委員長 次に、本日付託になりました内閣提出に係る犯罪被害者等給付金支給法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。後藤田国務大臣。犯罪被害者等給付金支給法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○後藤田国務大臣 ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金支給法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法案は、人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族または重障害を受けた者に対し、国が犯罪被害者等給付金を支給するため、犯罪被害者等給付金の支給要件、犯罪被害者等給付金の額、都道府県公安委員会の裁定等犯罪被害者等給付金の支給に関し所要の事項を定めることをその内容といたしております。 以下、その概要を御説明いたします。 第一は、犯罪被害者等給付金の支給対象についてでありますが、人の生命または身体を害する罪に当たる故意の行為による死亡または重障害を受けた者があるときは、被害者または遺族に対して犯罪被害者等給付金を支給することとしております。 第二は、犯罪被害者等給付金の種類等についてでございますが、犯罪被害者等給付金は、一時金とし、その種類は、遺族給付金及び障害給付金とするとともに、遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について規定することといたしております。 第三は、犯罪被害者等給付金を支給しないことができる場合等についてでございますが、被害者と加害者との間に親族関係がある場合、犯罪被害の発生につき被害者にも責めに帰すべき行為があった場合等は、国家公安委員会規則で定めるところにより犯罪被害者等給付金の全部または一部を支給しないことができることとしております。 また、労働者災害補償保険法その他の法令による公的給付等を受けるべき場合及び損害賠償を受けている場合の犯罪被害者等給付金の支給の除外について規定するとともに、国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、その支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得することとしております。 第四は、犯罪被害者等給付金の額についてでございますが、これは、政令で定めるところにより算定する給付基礎額に、遺族給付金にあっては遺族の生計維持の状況を勘案し、障害給付金にあっては障害の程度を基準としてそれぞれ政令で定める倍数を乗じて得た額とすることとしております。 第五は、犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の裁定等についてでありますが、裁定は、申請に基づき都道府県公安委員会が行うものとし、また、犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに裁定を行うことができない事情がある場合に、政令で定める額の範囲内において仮給付金を支給することができることとするほか、裁定のための調査等の規定を整備いたしております。 その他犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護に関する規定、不服申し立てと訴訟との関係についての規定その他所要の規定を整備いたしております。 最後に、この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、施行後に行われた犯罪行為による死亡または重障害について適用することといたしております。 以上が、この法案の提案理由及びその内容の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜らんことを切にお願いを申し上げます。
○塩谷委員長 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○塩谷委員長 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、後藤田国務大臣から、所管行政の当面する諸問題について説明を聴取することにいたします。後藤田国務大臣。
○後藤田国務大臣 委員の皆様には、平素から地方自治発展のため、また警察行政に格段の御尽力をいただき厚く御礼を申し上げます。 この機会に所管行政の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御協力を賜りたいと存じます。 まず地方行政と消防でございますが、わが国の地方自治は、戦後幾多の試練に耐えながら着実な発展を遂げ、今日国民の間に根をおろしてまいりましたが、最近においては、社会経済の急激な変化、国民の価値観の変化等から大きな転換を迫られている状況にあります。このような状況に的確に対応し、住民の福祉の向上と地域社会の健全な発展を図るためには、長期的な展望の上に立って行財政両面にわたり見直しを行い、地方自治の基盤の一層の充実を図ることが必要であります。 私は、このような認識のもとに、地方の時代と言われる一九八〇年代の地方自治の確立に対処するとともに、明年度における所要の地方行財政施策を講じてまいる考えでございます。 以下、その概要について御説明申し上げます。 地方財政でございますが、昭和五十五年度の地方財政対策について申し上げたいと存じます。 昭和五十五年度の地方財政の収支見通しを行いましたところ、税制改正による増収見込み額を加え、さらに昭和五十四年度の補正予算により増額される地方交付税の一部を昭和五十五年度分の地方交付税の総額に加算する措置を講ずることとした場合に、二兆五百五十億円の財源不足が見込まれるに至りました。この財源不足につきましては、地方財政の運営に支障が生ずることのないよう昭和五十三年度に制度化された地方交付税所要額の確保のための方式の活用及び建設地方債の発行により、完全に補てんすることといたしております。 次に、このほど策定を終え、先日閣議決定を見ました昭和五十五年度の地方財政計画について申し上げます。 昭和五十五年度の地方財政計画の策定に当たりましては、社会経済情勢の推移に適切に対応しつつ、財政の健全化を促進することを目途として、おおむね国と同一の基調によりながら、次のような基本方針で策定をいたしました。 その第一は、現下の厳しい地方財政の状況と地方税負担の現況にかんがみ、住民負担の合理化にも配慮しつつ地方税源の充実を図るとともに、地方交付税の増額と建設地方債の発行等によって地方財源を確保すること 第二は、歳出全般について徹底した節減合理化を行いつつ、他方、地域住民の福祉の充実、住民生活に直結した社会資本の計画的整備及び住民生活の安全の確保等に財源を重点的に配分すること 第三は、定員管理の適正化等により地方行財政運営の合理化を図るとともに、国庫補助負担基準の改善等財政秩序の確立を図るほか、地方財政計画の算定内容について所要の是正措置を講ずることであります。この結果、地方財政計画の規模は、歳入歳出とも四十一兆六千四百二十六億円となり、前年度に比し二兆八千四百十二億円、七・三%の増加となっております。 また、地方公営企業につきましては、その経営の健全化を図るため、引き続き交通及び病院事業の再建を推進するとともに、生活関連事業を中心に企業債資金の所要額の確保とその質の改善を図ることといたしております。 次に、地方税でございますが、地方税につきましては、昭和五十三年度後半以降のわが国経済の予想以上の回復により、かなりの税収増加が見込まれること等のため、明年度における地方財政の財源不足額は前年度に比較して減少しておりますが、このような税収の伸びを今後とも引き続き期待することは困難であり、さらに昭和五十年度以降累積してきた巨額の借入金の返済等を考慮すれば、自然増収のみで財政収支の均衡を回復することはきわめて困難であると考えられます。このような事態に対処するためには、歳出の一層の節減合理化に努め、効率的、重点的な財政運営に徹するとともに、税負担の公平確保に努める必要がありますが、その努力とあわせ、生活関連施設の整備、住民福祉の向上等一定の行政サービスの水準を確保していくためには、今後とも積極的に地方税源の充実強化を図っていく必要があるものと考えます。 明年度の税制改正におきましては、このような基本的方針を踏まえつつ、現下の厳しい財政事情及び地方税負担の現状にかんがみ、既存税制における税源の充実と税負担の適正合理化を図ることを基本として、個人住民税の各種所得控除を引き上げるとともに、その減収に対処するため市町村民税所得割の税率適用区分に所要の調整を加えるほか、事業所税及び個人住民税均等割の税率を引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化を行い、自動車取得税の暫定税率の適用期限を延長し、ガス税の免税点を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。 また、基地交付金及び調整交付金につきましてもそれぞれ増額を行うことといたしております。次に、地域社会の健全な発展を図るためには、それぞれの地域の特性を生かしつつ、快適な居住環境の総合的な整備を図る必要があり、そのためには、地方自治体が主体となって新しい社会の形成に取り組むとともに、国においてもこれに積極的に協力する必要があるものと考えます。このため、自治省といたしましては、過去十年間にわたり実績を積み上げてきた広域市町村圏施策の一層の充実を図ることとし、昭和五十四年度から新広域市町村圏計画の策定を進めております。この新計画においては、産業、教育、医療一文化等さまざまな地域課題に的確に対応するとともに、新たに都道府県事業を加えておのおのの地域において調和のとれた総合的な地域づくりを目指すことといたしております。 また、新計画に基づく事業が円滑に実施されるためには、地方公共団体みずからの努力のほかに国による財政的な援助が必要でありますので、所要の財政措置の充実について検討を進めてまいりたいと考えます。 なお、コミュニティーにおける生活環境の整備、コミュニティー活動の促進などコミュニティー施策の推進を図ってまいりたいと考えております。 さらに、総合的な地域社会の整備に不可欠な地域経済の振興についてもあわせその対策を推進してまいりたいと存じます。 次に、近年行政に対する住民の要望は、一段と複雑多様化の度を深めており、また、地域の特性を生かした主体性のある地域づくりをめざす機運が著しく高まり、国民生活に果たす地方行政の役割りはますます重要になってきております。このような状況のもとにおいて新しい社会経済情勢に即応して住民福祉の向上と地方自治の基盤の充実を図るためには、国と地方公共団体との適切な機能分担を図り、国、地方を通ずる行政の簡素効率化を進めるとともに、地方公共団体が地域の振興整備について総合的に対応できるよう自主的で責任のある地方行政を確立する必要があると考えます。このような見地に立って国と地方公共団体との事務配分等について引き続きその改善に取り組んでまいりたいと存じます。 なお、昨年九月に出された第十七次地方制度調査会の答申においても、今後の地方行財政制度の改革の基本的方向として国、地方を通ずる行財政の簡素効率化と地方分権の推進が挙げられております。これはきわめて時宜を得たものであり、私としてもこの答申の趣旨の早期実現に最大限の努力をしてまいりたいと存じます。とりわけ、国と地方公共団体との関係に係る事務の再配分、国の地方出先機関の整理縮小、国庫補助金等の整理合理化等について速やかな実現が図られるよう努めるとともに、地方公共団体において事務事業の見直し、機構及び定員管理の適正化等を強力かつ計画的に推進するよう指導に努めてまいりたいと存じます。 次に、公務員行政につきましては、かねてより公務員秩序の確立と公務の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後とも、この方針に基づき、服務規律及び綱紀の厳正な保持と公務能率の向上を図るとともに、地方公務員の給与水準、制度、運用の適正化、職員増加の抑制など、給与及び定員管理の改善を一層推進し、もって住民の期待と信頼にこたえるよう、さらに積極的に取り組む所存であります。 なお、国家公務員の定年制度と並行して、地方公務員についても定年制度を設け、時代の要請にこたえてまいりたいと考えております。 次に、消防行政でございますが、わが国の消防は、戦後自治体消防として発足して以来三十年余を経過し、この間、着実な発展を遂げてまいりました。私は、この発展の成果を踏まえ、今後とも人命の尊重を最優先として生活環境の変容に対応した消防の科学化、近代化を一層推進するとともに、国、地方公共団体、企業、住民を通じての地域ぐるみの消防防災体制の確立を図ってまいりたいと考えております。 まず、消防施設の一層の科学化、近代化を推進するとともに、近代装備を完全に駆使し得る消防職員の確保に努めてまいりたいと存じます。 次に、小規模消防、特に消防組合の体制強化を図るとともに、消防団の役割りを改めて認識し、消防力の充実と団運営の改善、団員の処遇改善を進め、消防団の機能の充実に努めてまいりたいと存じます。 また、特に大震災時における住民の自主防災活動の重要性にかんがみ、コミュニティー活動の最も重要な柱として、コミュニティー防災センターの整備等幅広い住民の参加による地域ぐるみの自主防災組織の育成助長を図ってまいる所存でございます。 次に、警察行政について申し上げます。 言うまでもなく、治安の確立は、わが国の民主政治、国民生活の存立と発展の基盤をなすものであります。私は流動する社会情勢に的確に対応する警察運営の推進を図り、引き続き治安の確保に努めてまいる所存であります。 最近の犯罪情勢を見ますと、刑法犯の認知件数は、昨年六年ぶりに若干の減少を示しましたが、金融機関対象の強盗事件や保険金目的の殺人、放火事件等国民に不安感を与える犯罪が多発いたしました。また、犯人の国外逃亡事案や国外での犯行の多発等犯罪の国際化傾向も著しいものがあります。このような犯罪に対し、捜査活動を強力に推進するとともに、国際犯罪に対しては、外交ルートによるほか、国際刑事警察機構を通じて、外国警察との捜査協力を一層推進してまいる所存でございます。 また、殺人、傷害等の暴力的犯罪による被害者またはその遺族に対して、国が一定の給付を行う制度を昭和五十六年一月から実施いたしたいと考えております。この制度の実施に必要な経費について昭和五十五年度予算案に計上し、法案も今国会で御審議をいただくことといたしております。 さらに、最近、民事事案への介入等一段と潜在化、知能化の傾向を強めている暴力団に対しましては、組織の壊滅を目指し総合的な取り締まりを引き続き強力に推進するとともに、増勢の一途をたどる覚せい剤事犯に対しましては、その取り締まりを徹底するほか、覚せい剤を拒絶する社会環境づくりに本格的に取り組んでまいる所存でございます。 また、社会に大きな影響を与えている猟銃等による事件、事故の防止のため、所持許可の厳正化、許可銃の管理の徹底等を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の改正について、近く御審議をお願いいたしたいと考えております。 次に、道路交通問題について申し上げます。 昨年の交通事故による死者の数は、八千四百六十一人で前年に比べて三・七%減少し、昭和四十六年以来九年連続交通事故死者減少という成果を上げることができました。しかしながら、年間の交通事故による死傷者は、いまだ約六十万人に達しており、交通事故防止は依然として緊急な課題でございます。警察は、国民各位の理解と協力のもと、運転者対策を初めとする交通事故防止対策及び生活環境を確保するための諸施策を一層推進し、自動車交通と人間生活との調和のとれた車社会の建設のために努力する所存でございます。 当面の治安情勢でございますが、特に、極左暴力集団は、引き続き新東京国際空港に対する反対を当面の闘争課題としながらテロ、ゲリラの本格化への動きを強めており、陰惨な内ゲバ事件や凶悪な爆弾事件が続発するおそれもございます。 右翼も、最近の諸情勢の推移にいら立ちと危機感を深めており、過激な直接行動への志向が高まっております。 このような厳しい情勢に対処するため、警察は、強靱な体制を確立し、法と秩序を破壊する暴力的行為の取り締まりに努める所存でございます。 このため、昭和五十五年度においては、緊急に体制の充実、強化を要するものについて、地方警察官二千七百五十人の増員を行うこととしたいのでございます。また、警察官の資質の向上を図るために、警察教養の推進と処遇の改善について配意し、警察職員の規律の保持と士気の高揚について一層努力いたし、もって国民の信頼にこたえてまいる所存でございます。 以上、所管行政の当面の諸問題について、所信の一端を申し上げましたが、委員各位の格別の御協力によりまして、その実を上げることができまするよう一層の御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第でございます。
○塩谷委員長 引き続き、昭和五十五年度自治省関係予算の概要について説明を聴取いたします。石見官房長。
○石見政府委員 昭和五十五年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、一般会計予算でありますが、歳入は、一億四千九百万円、歳出は、七兆五千四百九十五億八千七百万円を計上いたしております。 歳出予算額は、前年度の予算額六兆一千四百八十五億一千五百万円と比較し、一兆四千十億七千二百万円の増額となっております。 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省七兆五千二百八十三億七百万円、消防庁二百十二億八千万円となっております。 以下、この歳出予算額のうち、主な事項につきまして、内容の御説明を申し上げます。 最初に、自治本省につきまして御説明を申し上げます。 まず、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありますが、昭和五十五年度は六兆五千四百五十二億円を計上いたしております。 この経費は、昭和五十五年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額六兆四千九百二億四千万円に過年度特例措置に係る昭和五十五年度の額五百四十九億六千万円を加算した額に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 次に、臨時地方特例交付金の繰り入れに必要な経費でありますが、三千七百九十五億円を計上いたしております。 この経費は、地方財政の状況等を考慮し、昭和五十五年度の特例措置として交付税及び譲与税配付金特別会計を通じ地方交付税交付金として交付する財源の同特別会計への繰り入れに必要な経費であります。 次に、借入金等の利子の財源の繰り入れに必要な経費でありますが、四千六百二十九億九千八百万円を計上いたしております。 この経費は、地方交付税交付金に係る借入金及び一時借入金の利子の支払い財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、百八十八億円を計上いたしております。 この経費は、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、助成交付金を交付するために必要な経費であります。 次に、施設等所在市町村調整交付金でありますが、五十億円を計上いたしております。 この経費は、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するために必要な経費であります。 次に、交通安全対策特別交付金に必要な経費として、四百九十一億五千三百万円を計上いたしております。 この経費は、交通安全対策の一環として、反則金収入に相当する金額を道路交通安全施設に要する費用に充てるため、都道府県及び市町村に対し交付するために必要な経費であります。 次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費につきましては、百十二億三千五百万円を計上いたしております。 この経費は、新産業都市、工業整備特別地域等の建設、整備の促進を図るため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するために必要な経費であります。 次に、地方公営交通事業再建債の利子補給に必要な経費でありますが、二十七億五千万円を計上いたしております。 この経費は、地方公営交通事業の再建を促進するため、再建事業を経営する地方公共団体が起こした再建債について利子補給金を交付するために必要な経費であります。 次に、再建地方都市バス事業の車両更新費の補助に必要な経費でありますが、十億六千七百万円を計上いたしております。 この経費は、再建を行う地方都市バス事業を経営する地方公共団体に対する当該事業の車両更新費の補助に必要な経費であります。 次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費でありますが、百八十一億四千四百万円を計上いたしております。 この経費は、昭和四十六年度末における公営地下高速鉄道事業債に係る支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債の利子相当額について、地方公共団体に助成金を交付するために必要な経費であります。 次に、公営病院事業助成に必要な経費として、二億六千三百万円を計上いたしております。 この経費は、昭和四十八年度末における公営病院事業の不良債務の範囲内で発行を認めた公立病院特例債の利子について、地方公共団体に対し、助成金を交付するために必要な経費であります。 次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、七十九億九千六百万円を計上いたしております。 この経費は、公営企業金融公庫の水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するために必要な経費であります。 なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を増額するための経費七億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。 次に、新広域市町村圏計画の策定に要する経費でありますが、四億八千百万円を計上いたしております。 この経費は、各地域社会に住みよい生活環境をつくり上げるため、新広域市町村圏計画の策定及びこれに基づく中核的事業に係る計画の策定のために必要な経費であります。 次に、参議院議員通常選挙に必要な経費でありますが、二百九億五千六百万円を計上いたしております。 この経費は、昭和五十五年度における参議院議員の通常選挙の執行に必要な経費、参議院議員通常選挙の開票速報に必要な経費、選挙人に対する参議院議員通常選挙の啓発の推進をするために必要な経費であります。 次に、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありますが、十二億円を計上いたしております。 この経費は、選挙人の政治常識の向上を図り、選挙をきれいにする国民運動を推進するために要する経費について、地方公共団体に対し補助する等のために必要な経費であります。 以上が自治本省についてであります。 次に、消防庁について、御説明申し上げます。 まず、大震火災対策に必要な経費として、四十五億三千万円を計上いたしております。 この経費は、大震災に対処するため耐震性貯水槽、コミュニティー防災センターなど震災対策のための諸施設の整備充実を図るとともに、災害情報の収集伝達手段として重要な消防防災無線の整備等を推進するために必要な経費であります。 次に、消防施設等整備に必要な経費として、百五十一億七千三百万円を計上いたしております。 この経費は、市町村の消防力の強化を図るため、地域の実情に応じて施設の整備及び消防力の科学化、近代化を促進するとともに、石油コンビナート、空港等における防災対策の推進を図るために必要な経費であります。 第二に、特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。 自治省関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がありまして、この特別会計の歳入歳出予定額は、十五兆五千三百三十四億四千九百万円となっております。 歳入は、地方交付税交付金及び借入金等利子の財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。 歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れ等に必要な経費であります。 以上、昭和五十五年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○塩谷委員長 次に、昭和五十五年度警察庁関係予算の概要について説明を聴取いたします。山田官房長。
○山田(英)政府委員 昭和五十五年度の警察庁予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。 昭和五十五年度の警察庁予算総額は、一千四百九十一億四百余万円でありまして、前年度予算額(当初)一千四百五十七億三千三百余万円に比較しまして、三十三億七千余万円の増額となっております。 次に、その内容の主なものにつきまして御説明申し上げます。 第一は、警察庁一般行政に必要な経費五百十九億二百余万円であります。 この経費は、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等の人件費、全国的情報管理システムその他のために設置した電子計算機組織の運用に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務経費と都道府県警察官二千七百五十人の増員に必要な教養経費等であります。 第二は、警察機動力の整備に必要な経費百三十一億二千六百余万円であります。 この経費は、大規模地震対策の一環ともなりますヘリコプター、警察車両の購入、警察装備品の整備及び警察通信施設の整備並びにその維持管理等の経費であります。第三は、警察教養に必要な経費十九億七千七百余万円であります。 この経費は、警察学校入校生の旅費と警察学校における教養のための講師謝金、教材の整備等であります。 第四は、刑事警察に必要な経費七億八千三百余万円であります。 この経費は、暴力団犯罪及び一般犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費並びに犯罪鑑識に必要な法医理化学器材等の整備費、消耗品費、死体の検案解剖の経費のほか、犯罪統計の事務等に必要な経費であります。 第五は、保安警察に必要な経費七千九百余万円であります。 この経費は、青少年の非行化防止、風俗取り締まり、麻薬、覚せい剤、密貿易、拳銃等銃砲危険物、公害等に関する犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費並びに公害取り締まりに必要な鑑定謝金等であります。 第六は、交通警察に必要な経費一億五千七百余万円であります。 この経費は、交通安全に関する広報及び運転者対策等に必要な物件費並びに交通取り締まり指導のための旅費等であります。 第七は、警備警察に必要な経費五億五千七百余万円であります。 この経費は、警備警察運営に関する会議、指導、連絡等の旅費、器材類の整備等に必要な経費であります。 第八は、警察活動に必要な経費百三十六億二千百余万円であります。 この経費は、犯罪の捜査、取り締まり等警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、警察電話専用回線の維持に必要な経費四十億三千余万円であります。 この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払ういわゆる警察電話専用料であります。 第十は、犯罪被害給付に必要な経費一億九千七百余万円であります。 この経費は、殺人、傷害等の犯罪により死亡しまたは重障害を受けた場合、その遺族または被害者に対し国が一定の給付を行う制度を実施するため必要な給付金及び事務費であります。 第十一は、参議院議員通常選挙の取り締まりに必要な経費二億六千六百余万円であります。 この経費は、参議院議員通常選挙の取り締まりに必要な旅費及び物件費であります。 第十二は、千葉県警察新東京国際空港警備隊に必要な経費四十八億八千二百余万円であります。 この経費は、千葉県警察新東京国際空港警備隊の維持、運営に必要な旅費、物件費及び空港警備隊員の人件費等の補助金であります。 第十三は、船舶の建造に必要な経費三億八千七百余万円であります。 この経費は、警察用船舶の建造に必要な経費であります。 第十四は、科学警察研究所に必要な経費七億四百余万円であります。 この経費は、警察庁の付属機関として設置されています科学警察研究所職員の職員俸給等人件費と鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務経費であります。 第十五は、皇宮警察本部に必要な経費四十二億六千二百余万円であります。 この経費は、皇宮警察本部職員の職員俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な旅費、物件費、その他一般事務経費であります。 第十六は、警察庁の施設整備に必要な経費三十二億一千九百余万円であります。 この経費は、直接国庫の支弁対象となっております都道府県警察学校等の施設の整備に必要な経費であります。 第十七は、都道府県警察費補助に必要な経費二百三億八千余万円であります。 この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤警察活動、防犯活動等の一般行政費の補助に必要な経費であります。 第十八は、都道府県警察の施設整備費補助に必要な経費二百八十五億六千七百余万円であります。 この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の警察署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び交通安全施設の整備費の補助に必要な経費であります。 以上、昭和五十五年度の警察庁予算案の内容につきましてその概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
○塩谷委員長 以上で説明は終わりました。 次回は、来る二十一日午前十時より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ————◇—————